Archive for the ‘財産犯罪’ Category

【福島区の窃盗事件】看護師を逮捕 刑事事件に強い弁護士が勾留阻止

2018-08-21

~事件~

福島区の病院に勤める看護師Aさんは、よく行くスポーツジムの更衣室で、鍵をかけ忘れていたロッカーの中の財布から、現金5万円を抜き取って盗みました。
後日、Aさんは、大阪府福島警察署窃盗罪逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

~窃盗罪~

刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪が定められています。
窃盗罪で逮捕された場合、48時間以内に勾留する必要がないと認められれば釈放されますが、勾留の必要が認められて、裁判官が勾留を許可すれば、最長で20日間まで勾留される事となり、逮捕から3週間以上にわたって拘束されてしまいます。
そして勾留最終日に、検察官が起訴(裁判を起こす事)するかどうかを判断し、起訴されれば、裁判官が保釈を許可する若しくは、裁判が終了するまで拘束が続くのです。
 
拘束期間が長くなればなるほど、事件を起こした事が、第三者に知れてしまうリスクが高くなり、結果的に仕事を辞めざるを得なくなったり、人間関係が崩れてしまったりすることがあります。

そんな逮捕された方のリスクを最小限に抑え、逮捕された方の権利を守るのが弁護士です。

Aさんの家族からご依頼を受けた弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、すぐさま被害者と接触して示談を締結しました。
そして、示談書を大阪府福島警察署に提出することで、Aさんは勾留されずに逮捕の翌日には釈放してもらうことができたのです。

福島区で窃盗事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談してくれる弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、示談書の作成から、被害者との交渉、示談締結まで、お客様の希望に沿った活動をお約束します。
初回法律相談:無料
大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,400円

【池田市の金銭トラブル】借金問題が詐欺事件に発展 刑事事件に強い弁護士に相談 

2018-07-24

~事件~

池田市で喫茶店を経営するAさんは、2年前にお店を改装する予定で、その資金300万円を中学校の時の同級生から借りました。
しかしAさんは、借り入れた300万円をギャンブルで消費してしまい、結局、お店は改装せずにこれまで営業を続けています。
1年ほど前から、同級生に借金の返済を迫られていますが、返済するあてのないAさんはどうすることもできません。
するとついに同級生から「詐欺罪で警察に訴える。」と言われてしまいました。
(フィクションです。)
借金問題等の金銭トラブルが詐欺事件に発展するのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~金銭トラブル~

借金等の金銭トラブルは基本的に民事事件として扱われますが、お金を借りる名目を偽ったりや、見込みのない返済を約束してお金を借りた場合は、詐欺罪になる場合があります。
そもそも詐欺罪は、人を騙して金品の交付を受けることで成立する犯罪です。
詐欺罪
①人を騙す行為
②その人が騙される
③騙された人が金品を交付する行為
④騙した人が金品を受け取る行為
によって成り立ち、これらを構成要件といいます。
これらの構成要件が一つでも欠けた場合は、詐欺罪は成立しません。

Aさんの事件を考えてみると、Aさんは、お店の改装費名目で同級生から300万円を借りています。
そして実際は、その300万円を改装費として使用せずにギャンブルに使用しているのです。
もし同級生から借金する時点で、借りた300万円をお店の改装に使用する予定だったが、その後、気が変わってギャンブルに使用してしまった場合は、借金時点で、Aさんの行動に欺罔行為(人を騙す行為)が認められないので、詐欺罪は成立しないでしょう。
逆に、最初からギャンブルに使用する目的だったが、正直に同級生に話せばお金を貸してくれないと思ったAさんが、お店の改装費と偽って、同級生から借金したのであれば、Aさんの行為は同級生を騙したことになるので詐欺罪が成立する可能性が高いです。

このように、借金等の金銭トラブルが詐欺事件等の刑事事件に発展するか否かは、借金時の言動等によって左右されます。
池田市の金銭トラブル、借金問題が詐欺事件等の刑事事件に発展するおそれのある方は、事前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。

【大阪市旭区の万引き】窃盗罪に強い弁護士 刑事事件専門の弁護士

2018-07-20

~事件~
大阪市旭区に住む無職Aさんは、近所のコンビニで万引きを繰り返していました。
これまで万引きしたのは、おにぎり等の食料品や、缶ビール等のアルコール飲料で、販売価格にすると千円以下の商品ばかりです。
3日前も、このコンビニに万引き目的で入店しましたが、この日は商品を持って店内を物色していたところ店員に声をかけられてしまいました。
そして、通報で駆け付けた警察官に大阪府旭警察署に任意同行されて取調べを受けたのです。
Aさんは、今後の処分が不安で刑事事件専門の弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)

1 万引き

万引き事件は窃盗罪に当たります。
万引き事件は、「商品を持って店外に出なければ警察沙汰にならない」と思っている方もいるかもしれませんが、全ての事件がこれに該当するわけではありません。
窃盗罪の既遂時期については学説上①接触説②取得説③移転説④隠匿説に分かれていますが、通説・判例上は②取得説をとっています。
取得説では、目的物を自己又は第三者の占有に移転した時に窃盗罪が既遂に達するとされており、万引き事件では、犯人が盗む目的の商品を持って店内にいる時は、まだ完全に占有権が犯人に移転していないと考えられることから、窃盗罪が成立しないと言われているようです。
しかし全ての事件がそうではありません。
例えば、Aさんのように万引き目的で入店した場合を考えると、商品をカバンや、衣類に隠す行為があれば、その時点で商品の占有が、お店から犯人に移転したと捉えることができるので、犯人がお店から出なくても窃盗罪が成立する可能性があります。
何れにしても、法律上は、万引きの目的で入店した場合、万引きする目的物を手にした時点で窃盗の着手が認められるため、窃盗未遂罪は成立することになります。

2 万引きの量刑

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
被害額が少ない万引き事件であれば、初犯であれば不起訴処分(微罪処分)や略式罰金となるケースがほとんどですが、余罪が多数ある場合や、再犯の場合は、起訴される可能性があります。

万引きのような窃盗事件は、被害者に被害弁償したり、被害者と示談することで刑事処分が軽減される可能性が非常に高い刑事事件です。
大阪市旭区の万引き事件でお困りの方、窃盗罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件専門の法律事務所『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

【大阪市北区のスリ事件】常習累犯窃盗罪で服役 刑事事件に強い弁護士

2018-07-10

~事件~

無職Aは、過去に何度もスリ事件を起こし刑務所に服役しています。
1年前に刑務所から出所してきてからも、大阪市北区のデパートを中心にスリ事件を起こしており、先日、警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。
常習累犯窃盗罪で再び刑務所に服役することを覚悟しているAは、刑事事件に強い弁護士に処分の見通しを相談しました。(フィクションです。)

~スリ事件の捜査~

スリとは、ポケットやカバンに入れている他人の財布等を気付かれないように盗む窃盗事件の一つです。
スリ事件は満員電車や、週末のデパート等のように人ゴミの中で発生することが多く、現行犯でなければ事件を立証するのが難しいことから、大阪府警察の窃盗事件を専門に扱う捜査第三課には、スリ事件の犯人を検挙する専門の捜査員がいると言われています。

~常習累犯窃盗罪~

常習累犯窃盗罪とは「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた法律で、過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上を3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合に適用されます。
通常の窃盗罪ですと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定刑として定められていますが、常習累犯窃盗罪は、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が科せられます。
刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下などに限定されるため、常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることが難しくなります。

スリ事件の被害額は、住宅に忍び込む侵入盗事件に比べると非常に少ないため、1件の事件で科せられる刑事罰はそれほど重くはありません。
しかし犯行を重ね、逮捕を繰り返した場合は、常習累犯窃盗罪が適用されて非常に重い刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて懲役5年の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。

大阪市北区のスリ事件でお困りの方、常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

【大阪市中央区の恐喝事件】刑事事件に強い弁護士が保釈を解説②

2018-07-03

昨日は、権利保釈について解説しましたが、本日、裁量保釈義務保釈について解説します。

~ 裁量保釈 ~

裁判所の裁量で保釈を認めることを『裁量保釈』といいます。
裁量保釈は、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではありません。
そのため、保釈が認められるかどうかは、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかによるのです。

裁判官は
①逃亡のおそれがないこと
 釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
 そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
 事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、証拠品を隠滅することは事実上不可能でしょう。
 ただAさんの事件の場合ですと、事件の被害者に接触して被害届の取下げを求める可能性があるので、そのような可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
 Aさんのような保釈を求める理由が認められるかどうかは定かではありませんが、一般的な保釈を求める理由とは、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等だといわれています。
 身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要があります。
に加えて、事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性相当性を判断します。

Aさんのように、刑務所から出所したばかりで、複数件の恐喝事件で起こし、起訴されている場合、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。

~ 義務保釈 ~

身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが『義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。

二日間にわたって『保釈』について解説しましたが、大阪市中央区の恐喝事件で起訴された方、刑事事件で起訴されたご家族、ご友人の保釈を希望される方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で無料法律相談のご予約を承っております。

【大阪市中央区の恐喝事件】刑事事件に強い弁護士が保釈を解説①

2018-07-02

~ ケース ~

半年前に刑務所を出所したばかりのAさんは、生活費に困窮し、大阪市中央区の路上を走行中の車に故意的に接触し、運転者を恫喝して治療費名目で現金を脅し取る手口の恐喝事件を複数件起こしました。
約2カ月前に逮捕されたAさんは、それ以降身体拘束を受けたままで、現在は大阪拘置所に収容されています。
3件の恐喝事件で起訴されているAさんは、出所間もないこともあり、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ余命宣告されている母親のことが心配なAさんは、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で自宅に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

刑事事件を起こして逮捕、勾留された後に起訴された被告人が、刑事裁判で判決が言い渡されるまでの間に、釈放されることを『保釈』といいます。
保釈には、権利保釈裁量保釈義務保釈の3種類があるのですが、今日から2日間にわたってこれらの保釈を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~ 権利保釈 ~

まず初日は権利保釈について解説します。
権利保釈は、刑事訴訟法第89条に規定されており。
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
の要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
これが権利保釈です。

Aさんのように、刑務所から出所したばかりで、複数件の恐喝事件で起こし、起訴されている場合、権利保釈が認められる可能性が非常に低いと考えられます。

次回は、裁量保釈義務保釈について解説します。
大阪市中央区の恐喝事件で起訴された方で、保釈を望む方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

【松原市の詐欺事件】接見禁止の解除に強い刑事事件専門の弁護士

2018-06-29

松原市に住む無職Aは、詐欺事件の容疑者として、大阪府松原警察署逮捕されてしまいました。
裁判所から勾留通知が届いてAの逮捕を知った両親は、大阪府松原警察署に勾留されているAに面会に行きましたが、接見禁止のため面会することができませんでした。
Aの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士にAの弁護を依頼しました。(フィクションです。)

~接見禁止~

逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。

~接見禁止の解除~

組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている被疑者の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ご家族、ご友人が松原市の詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府松原警察署までの初回接見費用:37,800円

【大阪市東成区の刑事事件】取調べで黙秘 占有離脱物横領事件に強い弁護士に相談

2018-06-25

~事件~
会社員Aさんは、大阪市東成区の不動産会社に勤務しています。
Aさんは、会社が管理するマンションの駐輪場に長期間放置されていた鍵の壊れた自転車を修理して、自分の通勤に使用していました。
先日、通勤途中に、大阪府東成警察署の警察官に職務質問された時に、自転車が盗難車であることが発覚し、Aさんは大阪府東成警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けました。
警察の取調べに納得ができないAさんは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)

1 占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪です。
自転車の価値が2万円以下で、犯行を認めれている場合、初犯であれば微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがほとんどです。
しかし短期間に複数回、占有離脱物横領罪を犯してしまうと、前科が付く可能性があるので注意しなければなりません。

2 黙秘

警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。

大阪市東成区で占有離脱物横領罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べで黙秘しようかどうか悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【西宮市の窃盗事件で緊急逮捕】刑事事件に強い弁護士が逮捕手続きの誤りを指摘

2018-06-19

~事件~

専門学生A(21歳)は、西宮市の路上にキーが付いた状態で放置されていたオートバイを盗み、自分のオートバイのナンバープレートに付け替えて使用していました。
ある日、Aが交通違反したことがきっかけとなり、Aは窃盗罪緊急逮捕されてしまいました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士が、逮捕手続きの誤りを指摘したところ、Aは釈放されました。(フィクションです)

~逮捕の種類~

逮捕には
①現行犯逮捕
現に罪を行い又は、現に罪を行い終わった者は現行犯逮捕する事ができます。現行犯逮捕は、誰でも、令状なくしてできるので、令状主義の例外と位置付けられています。
緊急逮捕
 a.死刑又は無期若しくは長期3年以上の有期懲役に該当する罪を犯した者
 b.罪を犯した事を疑うに足りる充分な理由がある場合
 c.急速を要し、裁判官の逮捕状を求める事ができない時
の3つの要件を満たしている場合、裁判官の発する逮捕状なくして緊急逮捕する事ができますが、逮捕後直ちに、裁判官に逮捕状を請求し、発付を受けなければいけません。
③通常逮捕
令状主義に基づき、裁判官の発する逮捕状をもとに逮捕する事です。
警察官や検察官は、逮捕の理由と必要性を有する事を疎明する資料と共に裁判官に逮捕状を請求する事ができます。
そして、逮捕の必要性が認められれば裁判官が逮捕状を発し、この逮捕状をもとに逮捕します。

~逮捕手続きの誤り~

上記のように、逮捕手続きは3種類があり、それぞれの逮捕手続きを行うには、それぞれの要件が存在します。
その要件を満たしていないのに、逮捕手続きが進んだ場合は、それが判明した時点で逮捕された犯人は釈放され、改めて逮捕されるか、不拘束で取調べを受けることとなります。
窃盗罪緊急逮捕する場合、どの程度の嫌疑があれば「罪を犯した事を疑うに足りる充分な理由がある」と言えるのかは、ケースバイケースですが、盗難の被害品を所持しているだけでは、窃盗の嫌疑が充分にあるとは言えないでしょう。

西宮市で窃盗事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士、逮捕手続きに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【堺市の刑事事件】携帯電話不正利用防止法を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-06-15

~事件~
堺市在住のAは、自身が代表を務める会社名義で携帯電話機を複数台契約し、この携帯電話機を、他人に有償で貸し出し小遣い稼ぎをしていました。
ある日、Aが契約している携帯電話機が犯罪に利用されたとして、大阪府堺警察署に呼び出しを受けました。
Aは、自分の行為が何かの犯罪に抵触しているのではないかと不安で、大阪の刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)

携帯電話会社の承諾を得ずに、自身が契約している携帯電話機を、他人に有償で譲渡すれば、携帯電話利用防止法違反に当たります。
今回は、携帯電話不正防止法を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

携帯電話不正利用防止法とは「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称です。
この法律は、実際に誰が使用しているのか分からない携帯電話機が、振込め詐欺等の犯罪に利用されている実態にかんがみて、この様な匿名携帯電話機を規制することを目的に施定されました。

~無断譲渡の禁止~

携帯電話不正利用防止法では、携帯電話会社の承諾なく、自身が契約した携帯電話機を、親族又は生計を同じくしている者以外の、第三者に譲渡することを禁止しています。(7条1項)
この規定に違反して、業として有償で携帯電話機を第三者に譲渡すれば「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」の罰則が規定されており、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。

携帯電話不正利用防止法では、携帯電話機の無断譲渡に関して、上記以外にも
①自己が契約者となっていない携帯電話機を他人に譲渡すること
②譲渡者が契約者となっていないことを知りながら、当該携帯電話機を譲り受けること
③上記①②の禁止行為を業として行うこと
を禁止しており、①②に関しては「50万円以下の罰金」が③には「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は、これらの併科」の罰則が規定されています。

このように、携帯電話不正利用防止法で、携帯電話機の無断譲渡を禁止しているので、Aの行為は、携帯電話機不正防止法に抵触するでしょう。

堺市の刑事事件でお困りの方、携帯電話不正利用防止法に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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