Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
【大阪ミナミの昏酔強盗事件】未遂を主張できるか 刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
大阪ミナミでスナックを経営するAは、昏酔させて所持品を盗む目的で、客に睡眠薬を混入したビールを飲ませましたが、すぐに客は昏酔状態に陥りませんでした。
その為Aは、客の隙を見て背広から財布を抜き取り、中から現金10万円を盗み、財布を背広のポケットに戻しました。
結局、昏酔状態に陥ることなく客は退店し、その後帰宅途中のタクシー内で昏酔状態に陥ったといいます。
この事件でAは、大阪府南警察署に昏酔強盗罪で逮捕されましたが、Aは、被害者が昏酔していないので未遂を主張しています。
昏酔強盗罪【刑法第239条】
人を昏酔させて財物を盗取すれば昏酔強盗罪となり、起訴されて有罪が確定すれば、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が科せられます。
「昏酔させる」とは、人の意識作用に一時的又は継続的な障害を生じさせることをいい、その方法には制限はありません。
未遂に当たるか
Aは「財布を盗んだ時に、被害者は昏酔していなかったので、昏酔強盗未遂罪である。」と主張しています。
今回の事件で、昏酔強盗罪の着手が認められるのは、財物を窃取する目的で被害者に睡眠薬入りのビールを飲ませた時で、これについては議論の余地はありません。
一見すれば、昏酔強盗罪とは、昏酔状態に陥ったのに乗じて財物を盗取することだと思われがちで、この理論に則って考えると、Aの主張は認められそうです。
しかし、過去の判例では、昏酔強盗の故意をもって実行に着手し、被害者を昏酔状態に陥らせている上に、当初の犯意どおり財物奪取の目的を遂げていれば、全体的に考察して、昏酔強盗罪の既遂が認められています。
つまり、昏酔強盗の故意をもって実行に着手し、「財物の窃取」と「被害者が昏酔状態に陥る」という結果が発生していれば、その結果が発生する順番は、昏酔強盗既遂罪の成立に関係ないということです。
この様な見解から、Aの主張が退けられる可能性が高いですが、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、不起訴や、執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を望むことができます。
大阪ミナミの昏酔強盗事件でお悩みの方、未遂罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円
初回接見費用:無料
【羽曳野市の傷害事件】通行トラブルから殴り合いの喧嘩へ 刑事事件に強い弁護士に相談
~事件~
羽曳野市の路上で通行トラブルになった相手と殴り合いの喧嘩をしてしまったAは、大阪府羽曳野警察署で傷害事件の被疑者として取調べを受けています。
先に殴られて怪我をしているAは納得ができず、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
殴り合いの喧嘩
人を殴ると暴行罪に、殴って怪我をさせると傷害罪に抵触することは説明するまでもありませんが、殴り合いの喧嘩でお互いが怪我をしてしまった場合は、どのようになるのでしょうか?
その場合、お互いが、傷害事件の被疑者(犯人)であり、傷害事件の被害者となります。
この様な事件を相被疑事件と言います。
先に殴られたのに被疑者に?正当防衛になるのでは?
先に殴られて、それに応戦して殴り返しても正当防衛は認められない可能性が高いです。
急迫不正な侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為が正当防衛です。
相手に殴られることは、急迫不正な侵害行為と言えるでしょうが、それに応戦して殴り返すことは、やむを得ずに行った防衛行為とは認められないことがほとんどです。
正当防衛が認められる可能性があるのは、殴られないように相手の身体を掴んだり、後ろから羽交い絞めにする程度までの行為でしょう。
ただ、現場の状況や、お互いの体格差等、様々な用件が考慮されて正当防衛が認められるか否かが決定するので、不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
相被疑事件の刑事処分
相被疑の傷害事件では、喧嘩の原因や、お互いの負傷程度、お互いの処罰意思の程度によって刑事罰が決定する事となります。
今回の事件では、通行トラブルになった原因は分かりませんが、少なくともAが暴行行為に及んだ理由は、相手に殴られたのに応戦したのであって、その動機はハッキリしているでしょう。
その事をしっかりと主張すれば、正当防衛までは認められないにしても、刑事罰を免れたり、軽減できる可能性のある過剰防衛が認められる可能性はあります。
羽曳野市の傷害事件、殴り合いの喧嘩等の相被疑事件でお困りの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~傷害事件の法律相談は、0120-631-881(24時間受付中)でご予約を承っております。~
【茨木市のコンビニ強盗】刑事事件に強い弁護士が保釈請求
~事件~
Aは、茨木市のコンビニに押し入り、店員にナイフを突き付けて現金5万円を奪ったコンビニ強盗事件で逮捕、起訴されました。
Aの家族は、Aの保釈を求めて、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~保釈請求は0120-631-881にご相談ください~
強盗罪【刑法第236条】
強盗罪は、5年以上の有期懲役の罰則規定が定められた非常に厳しい犯罪です。
強盗罪で警察に逮捕されると、非常に高い確率で勾留される事となります。
また勾留期間中に、被害者と示談することができなければ、起訴される可能性が高く、刑事裁判では厳しい処分が予想されます。
ただ専門家の中では、他の犯罪の法定刑に比べて、強盗罪の法定刑が厳し過ぎるという意見もあり、実際の刑事裁判では、情状酌量が認められて執行猶予付の判決が多数見受けられます。
強盗罪で執行猶予付の判決を得るには、被害者に謝罪したり、被害弁償、示談の締結が最低限の条件となるので、強盗罪で起訴された方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
保釈
強盗罪で、逮捕、勾留された後、起訴されると引続き身体拘束を受ける事となります。
この期間中に、裁判所に対して保釈を請求して、保釈が認められれば、保釈金を納付する事で釈放されます。
この時に納付した保釈金は、刑事裁判で判決が言い渡されるか、被告人が収容された時に全額返還されます。
強盗罪で起訴された方の保釈金は200万円~300万円が相場となりますが、様々な理由で相場よりも高い保釈金となる場合もあります。
保釈金を自己負担できない場合は、保釈支援協会で借りたり、弁護士協同組合が発行する保証書を保釈金の代わりとする事もできるので、弁護士にご相談ください。
茨木市のコンビニ強盗事件お困りの方、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕された方、強盗罪で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円
初回法律相談:無料
【生野区の傷害事件】生徒への体罰が刑事事件に発展 弁護士に相談を
~事件~
生野区の公立学校で教師をしているAは、生徒に暴行したとして、大阪府生野警察署に傷害罪で逮捕されました。
Aは、授業中に騒いだので注意した中学校2年生の男子生が、全く言う事を聞かなかった事に腹を立てて暴行に及んだようです。(フィクションです。)
最近は、生徒に対する教師の体罰が、刑事事件にまで発展することが少なくありません。
この様な刑事事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
体罰
新聞やテレビのニュース等で、教師による生徒への体罰が報じられることがあります。
学校で起こる体罰事件すべてが、刑事事件に発展するわけではありませんが、この様な事件で刑事罰を受ける教師もおり社会問題化しているのが現状です。
しかし、この様な体罰問題は、学校だけで起こっているわけではありません。
最近は、家庭内で、親が子供に対しての行うしつけまでもが、暴行罪、傷害罪として刑事事件に発展しており、言う事を聞かない子供に手を上げた親が、警察に逮捕されるといった事件も発生しています。
これまでは、しつけや教育で子供に対して暴力を振るう事は絶対にあってはいけないとされながらも、よほどのことがない限り、警察が介入することはありませんでした。
それは、かつては子供の教育、しつけのためには、ある程度の体罰が必要不可欠だと考えられており、世間がそれを受け入れていたからでしょう。
しかし最近では、体罰は絶対的にダメという考えが世間に浸透し、ちょっとした暴行でも、時と場合によっては新聞やニュースで大きく報道され、世間を騒がせることとなります。
刑事事件化されると
被害者である生徒や、生徒の親が警察に被害を訴えれば、警察はその訴えに基づいて捜査を開始します。
教師と生徒の間で起こった事件であれば、被害者が重傷を負っている等よほどの理由がない限りは、加害者である教師が逮捕されることはありませんが、家庭内で起こった、親から子供に対する事件だと、逮捕される可能性があります。
またこの様な、体罰による暴行、傷害事件では、被害者と示談していれば、よほどの理由がなければ起訴される事はありませんが、被害者感情が強く示談できなかった場合や、被害者の傷害の程度が重かった場合、事件に至る経過が相当と認められなかった場合は、罰金等の刑事罰が科せられる事もあります。
最近では、生徒に対して暴行した教師に、罰金10万円の刑事処分が言い渡されました。
生徒への体罰が刑事事件に発展してしまった教師のみなさん、生野区の暴行事件でお悩みの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
【尼崎市の刑事事件】駐車監視員に対する公務執行妨害事件 釈放に導く弁護士
~ケース~
無職Aは、尼崎市の路上に路上駐車していた自分の車に標章を貼り付けようとした駐車監視員に対して、「俺の車に触れるな。」と言いながら突き飛ばす等の、暴行を加えました。
近くにいた兵庫県尼崎南警察署の警察官に公務執行妨害罪で現行犯逮捕されたAの家族は、Aの釈放を求めて、刑事事件に強い弁護士を、Aの刑事弁護人として選任しました。
(フィクションです)
1 公務執行妨害
みなさんもご存知のとおり、公務員に対して暴行、脅迫して、公務員の職務を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
警察官をはじめとした、消防士、市役所等の職員、公立学校の教職員等の公務員が公務執行妨害罪の対象となりますが、果たして駐車監視員は、公務執行妨害罪の対象となるのでしょうか。
駐車監視員とは、2006年に道路交通法が改正されたのに伴って導入され、放置車両の確認及び標章の取付けを業務内容としている「みなし公務員」です。
みなし公務員とは、公務員ではないが、業務中に限っては公務員として扱われる職業に従事する人たちを意味します。
つまり駐車監視員についても、業務中は公務員としてみなされるので、公務執行妨害罪の対象となります。
実際に駐車監視員制度が導入された直後から、駐車監視員に対する公務執行妨害事件で逮捕された方は多数おり、つい先日も、埼玉県内で駐車監視員に暴行した男が、公務執行妨害罪で警察に逮捕されたようです。
2 釈放
早期に、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、釈放を早めることができます。
釈放を早めて、身体拘束を短くすることによって、逮捕された方が被る不利益を最小限に止めることができるので、ご家族、ご友人が逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談してください。
尼崎市で刑事事件を起こしてしまった方、駐車監視員に対する公務執行妨害事件でお困りの方、逮捕されている方の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、逮捕されている方の初回接見を24時間・年中無休で受け付けております。
~刑事事件に強い弁護士のご用命フリーダイヤル0120-631-881~
兵庫県尼崎南警察署までの初回接見費用:35,500円
【過去の殺人事件で逮捕】DNA捜査 大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
先日、14年前に起こった殺人事件の犯人が警察に逮捕されました。
殺人事件の現場に遺留されていた指紋やDNA型が、別の事件で書類送検された犯人のものと一致したのが逮捕の決め手となったようです。
(平成30年4月13日朝日新聞DIGITALに掲載されている広島県廿日市市女子高生殺人事件の記事を参考)
最近の科学技術は目覚ましく進歩し、今ではあらゆる刑事事件の捜査で科学捜査が活用されています。
DNA捜査について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
DNA捜査
かつての犯罪捜査では、指紋捜査が主流でしたが、平成15年ころからDNA鑑定の技術が飛躍的に進歩し、現在の犯罪捜査に、DNA型の捜査は欠かせないものになっています。
警察がDNAを採取するのには、大きく分けて二つの方法があります。
① 遺留DNA
警察は犯罪の起こった現場(犯行現場)からDNAを採取します。
指紋は付着する対象物を選び、犯人が手袋をしていたり、拭き取られたりしたら現場に残りませんが、DNAは犯人が触れた、あらゆる物から採取できる可能性があり、指紋よりも現場に遺留しやすいと言われています。
現場から採取されたDNAは捜査機関で保管され、その後の捜査に活用されます。
② 被疑者・関係者からの採取
逮捕の有無に関わらず被疑者として警察で取調べを受けた時や、事件の関係者として警察で事情聴取された時などにDNAを採取されます。
それなりの理由をもって裁判官の許可を得なければ強制的にDNAを採取することはできません。
そのため警察は、本人から任意に提出するという手続きでDNAを採取しています。
当然、任意の提出なので、断ることができますが、半強制的に採取されているのが現状のようで、採取されたDNAは、取調べを受けている事件以外の捜査にも活用されます。
今回の殺人事件では、別件の暴行事件で取調べを受けた際に採取された犯人のDNA型と、14年前に発生した殺人事件の犯行現場から採取されたDNA型が一致して逮捕に至ったようですが、DNA型は、時間が経過しても劣化しにくいために、事件発生から相当期間経過しても採取することができると言われています。
過去の殺人事件でお悩みの方、DNA捜査に疑問のある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
【吹田市の刑事事件】監禁罪で逮捕 情状酌量を求める弁護士
~ケース~
吹田市の会社員Aは、自宅にゲージを作り、そこに知的障害のある息子を10年間以上にわたって監禁していたとして、大阪府吹田警察署に監禁罪で逮捕されました。(平成30年4月7日「毎日新聞」に掲載された記事を参考にしたフィクションです。)
Aの刑事弁護人として選任された弁護士は、やむを得ない理由があったとして、Aの情状酌量を求めています。
1 監禁罪
不法に人を監禁すれば監禁罪となります。
監禁罪とは、刑法第220条に規定されている罪で、監禁罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
監禁とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことを意味します。
この法律は、個人の行動の自由を保護するためのもので、過去には、9年以上にわたって少女を監禁していた事件(新潟少女監禁致傷事件)や、中学生の少女を2年以上にわたって監禁していた事件(埼玉少女監禁事件)が有名です。
監禁罪の判決は厳しくなることが予想され、初犯であっても実刑判決になることが多々あります。
2 情状酌量
刑事裁判において情状酌量が認められれば、言い渡される刑が軽くなる可能性があります。
今回の監禁事件でAは、知的障害のある息子が奇声を上げて暴れたりして、近所から苦情があったことから、息子が他人に危害を加えることを恐れて犯行に及んだといいます。
この様な事情を弁護士が主張し、やむを得ずに犯行に及んだとして情状酌量を求めれば、その後の刑事裁判で刑が軽くなる可能性が生じます。
現に、過去の刑事裁判では情状酌量が認められて、殺人罪でも執行猶予付判決になったこともあるので、刑事裁判で情状酌量を求めたい方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
吹田市の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が監禁罪で警察に逮捕された方、刑事裁判において情状酌量を求めたい方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円
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【箕面市の刑事弁護人】職務質問の警察官に対して暴行 公務執行妨害罪で逮捕
箕面市に住む会社員Aは、同僚とお酒を飲んで帰宅途中に、警察官に職務質問されました。
警察官の態度が気に入らなかったAは、この警察官に体当たりする等の暴行を加えて職務質問を妨害したため、公務執行妨害罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです)
公務執行妨害罪
刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と公務執行妨害罪を定めています。
この法律は、公務員の公正かつ円滑な職務執行を守るためにある法律で、公務員の身体の安全や意思決定の自由を守るためにある法律ではありません。
ちなみに、この法律にいう公務員とは、刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」で、具体的には、警察官や消防士、役所の職員、国立、県立病院などの医師、看護師などの他、駐車監視員などのみなす公務員も含まれます。
職務質問
公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務執行が適法なものでなければなりません。Aの場合ですと、警察官の職務質問の違法性を証明することができれば、公務執行妨害罪に問われない可能性があります。
ところで職務質問ですが、みなさんは、警察官に職務質問されたり、所持品検査を求められたら「絶対に応じないといけない」と思っていませんか?
職務質問や所持品検査は、強制ではなく任意で行われるものなので、警察官の言うことに納得できなければ応じず、その場を立ち去ることもできるので注意してください。
箕面市で刑事弁護人をお探しの方、ご家族、ご友人が職務質問の警察官に暴行して公務執行妨害罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府箕面警察署までの初回接見料金:38,700円
【門真市の殺人事件】自首に付き添う弁護士 刑事事件に強い弁護士
門真市に住むAは、介護疲れから将来を悲観し、寝たきりの父親を絞殺しましたが、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、この弁護士に付き添われて大阪府門真警察署に自首しました。(フィクションです。)
殺人罪
刑法第199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と殺人罪を定めています。
殺人罪は、結果の重大性から、有罪が確定すれば長期服役の可能性が高い、非常に厳しい犯罪です。
自首
刑法第42条には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と自首について明記されています。
自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいい、刑法上では、自首した犯人の刑は任意的に軽減することができるとしています。
ただし、捜査機関の取調べに対して犯行を認めて供述するのは自首には当たらず、基本的な自首の要件は
①犯罪事実を自発的に申告すること
②捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告すること
です。
ちなみに「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか判明していない場合も「捜査機関に発覚する前」に当たります。
しかし犯罪事実及び犯人が判明しており、単に犯人の所在が不明である場合は、自首には当たりません。
大阪で、つい出来心で犯罪を犯してしまった方、自らの犯した犯罪を悔い自首を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
門真市の殺人事件を扱う弁護士、自首に付き添う弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
【大阪の刑事裁判に強い弁護士】殺人未遂罪で懲役刑の被告人が控訴
被告人Aは、大阪地方裁判所で行われた刑事裁判において、殺人未遂罪で有罪が確定し実刑判決を受けました。
被告人Aは、量刑不服を理由に控訴を申立て、大阪の刑事裁判に強い弁護士を新たに選任しました。(フィクションです。)
刑事裁判【第一審】
刑事事件を起こして起訴されれば、略式起訴での罰金刑を除いて、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、通常の事件であれば地方裁判所(支部)で行われますが、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
Aの第一審は、大阪地方裁判所で行われました。
控訴
そして第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国8カ所にある高等裁判所又は全国6カ所にある高等裁判所の支部で行われることとなります。
Aの犯した殺人未遂罪は法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
Aは第一審で懲役7年の判決を言い渡されましたが、納得できないため、新たに刑事裁判に強い弁護士を選任し、控訴しました。
控訴して第二審(控訴審)で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、刑事裁判に強い弁護士を新たに選任する事で、少しでも判決が軽くなる可能性があるので、控訴をお考えの方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。