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ハプニングバーが摘発 公然わいせつ罪で逮捕
大阪市北区のハプニングバーが摘発され、公然わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(フィクションです。)
先日、大阪市北区にあるハプニングバーが、大阪府曽根崎警察署の摘発を受け、お店の従業員と客の男女が逮捕されました。
上記の参考事件はフィクションですが、このようなハプニングバーが警察に摘発を受けるというニュース記事を目にした方も多いかと思います。
同じ趣味を持った人たちが集うお店を、なぜわざわざ警察が摘発し、逮捕までするのか?と疑問を持つ方もいるかもしれません。
そこで本日のコラムでは、このような事件で逮捕容疑となる「公然わいせつ罪」について解説します。
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、その法律名のとおり、公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪で、その犯行態様は様々です。
通行人に自身の下半身を露出する行為が代表的な公然わいせつ行為です。
この行為態様なら、目撃者が実質的な被害者となるので事件化されるのは納得しやすいでしょう。
同じようなもので、人前で性行為に及ぶ行為も、ハグやキス程度であれば事件化されることはありませんが、性器を露出しての行為は間違いなく摘発の対象となるでしょう。
このように人目に付く所で、性器を露出したり、性行為をすることは、社会的法益である性秩序を乱す行為であるため公然わいせつ罪で規制されています。
「公然と」とは
先の説明で、あえて「人前で」「人目につく所で」と表現しましたが、これらの場所は公然わいせつ罪でいう「公然と」に該当します。
ところで、今回の参考事件が発生した「ハプニングバー」は、公然性が認められて、公然わいせつ罪の規制対象となるのでしょうか?
答えは「イエス」です。
公然わいせつ罪でいうところの「公然」とは、不特定多数の人たちが認識できる、または認識する可能性のある状態を意味し、この認識する人たちが特定の人たちであっても、多数存在する場合は公然性が認められるとされています。
つまり、ハプニングバーのお客さんたちが、店内で露出や、性行為をする人たちが存在することを認識し、それを容認していたとしても、そういった人たちのいる中で、露出したり、性行為に及べば公然わいせつ罪となるのです。
そして、そういった場所を提供するハプニングバーの経営者や従業員は、公然わいせつ罪の幇助犯となり得ます。
公然わいせつ罪の罰則は?
公然わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
初犯の場合は、罰金刑となることがほとんどですが、罰金でも前科となり、その後の生活に支障が出ることもあるので、少しでも刑事処分を軽くしたい希望がある場合は弁護士に相談することをお勧めします。
また公然わいせつ罪で逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、逮捕直後から、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任した方がよいでしょう。
阪神タイガース優勝 道頓堀川に飛び込んで逮捕?
このコラムが公開された時は、すでに阪神タイガースの優勝が決まっているでしょうか?それとも、勝負の行方は第7戦にもつれこんでいるでしょうか。(本コラムは11月4日に作成しています。)
さて今年の日本シリーズは、セリーグ覇者の阪神タイガースとパリーグ覇者のオリックスバファローズと関西勢対決となり、特に大阪を中心とした関西では大きな賑わいを見せていますが、阪神タイガースの優勝と共に、テレビやネット上で話題になるのが「道頓堀川」です。
9月14日に、阪神タイガースがセリーグで優勝した際は、道頓堀川に26人が飛び込み、道頓堀川にかかる戎橋を中心に、1300人もの大阪府警の警察官が警戒に当たったようです。(9月15日配信のNHKニュースを参考)
ところで、道頓堀川に飛ぶ込むと、警察に逮捕されたり、何か刑事罰を与えられるのでしょうか?
弁護士の見解
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士によりますと「私の知る限りで、道頓堀川に飛び込むこと自体を規制する法律はありません。従って、阪神タイガースの優勝を喜んで、戎橋から道頓堀川に飛び込んだことを理由に警察に逮捕されることはないでしょう。」とのことですが、絶対に刑事罰に問われないかというと、そうでもなさそうです。
弁護士によりますと「これだけの警察官が警戒している中で、警察官の阻止を振り切って道頓堀川に飛び込んだ場合、警察官を突き飛ばす等の暴行をはたらくと公務執行妨害に問われる可能性があります。また、軽犯罪法では、警察官等の公務員の制止を聞かず静穏を害し近隣に迷惑をかけることを規制しているので、川に飛び込まなくても、その周辺で騒ぎ立てる行為は、軽犯罪法違反となる可能性もあります。」とのことです。
なお、道頓堀川への飛び込み行為は、過去に亡くなった方がいるほど危険な行為です。犯罪にならないからといって決してしないでください。
公務執行妨害罪
本日のコラムでは弁護士が指摘した公務執行妨害罪について解説します。
公務執行妨害罪は刑法第95条に規制されている犯罪で、その内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた~(以下省略)~」とされています。
今回のように雑踏警備にあたっている警察官を突き飛ばす等した場合、その行為は、公務執行妨害罪でいうところの「暴行行為」に当たることは間違いないので、その暴行行為によって警察官の職務が妨害されたり、実際に妨害されなくてもそういった危険性がある場合は公務執行妨害罪が成立する事は間違いないでしょう。
公務執行妨害罪の、法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件に強い弁護士が所属する法律事務所です。
刑事時専門の弁護士による無料法律相談や、逮捕等によって警察に身体拘束を受けている方への接見を希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
刑事手続きにおける保釈 その要件と保釈金の法律解説と事例
刑事手続きにおいて、保釈は非常に重要なプロセスです。
しかし、保釈の要件や保釈金についての理解は一般的には十分ではありません。
そこで本記事では、法律の観点から保釈の要件と保釈金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、詳しく解説します。
保釈とは
刑事手続きにおいて、「保釈」とは何か、まず基本的な概念から説明しましょう。
保釈とは、起訴後勾留によって身体拘束されている被告人が、裁判が終わるまでの間、身体拘束を解かれ、自由に日常生活を送れるようになる制度です。
ただし、保釈は無制限に認められるわけではありません。
一定の「要件」を満たさなければならないという制約があり、それに加えて、保釈金が設定されます。
この保釈金は、裁判所が被告人が裁判に出廷するための担保として、現金を預かることです。
保釈の要件
刑事手続きにおいて保釈が認められるための要件は厳格です。
まず、裁判官に判断が委ねられている裁量保釈の場合は、「逃亡の恐れが低い」と「証拠隠滅の恐れが低い」と判断されることが重要です。
これは、被告人がきちんと裁判に出廷する、または証拠を隠滅しないと認められた場合に該当します。
次に、被告人の身体状態や年齢、家庭状況なども考慮される場合があります。
高齢である、または健康状態が悪いといった理由で勾留が不適当と判断されれば、保釈が認められる可能性が高まります。
最後に、保釈金が納付されることです。
この保釈金は、被告人が裁判に出席するための「保証」の一形態であり、金額は裁判所によって設定されます。
保釈金とは何か
保釈金とは、被告人が裁判に出席する担保として裁判所に預ける金銭のことを指します。
この金額は、裁判所が設定し、基本的には保釈を許可する裁判官の裁量で決定します。
保釈金は、被告人が裁判の途中で逃亡した場合に没収されることもあるため、その存在自体が被告人にとっての重要な「義務」となります。
保釈金は一般に、被告人やその保証人が納付するものです。
納付された保釈金は、裁判が終了し、被告人が裁判に全て出席した場合には返還されます。
ただし、出席しなかった場合や条件に違反した場合は、保釈金は没収される可能性があります。
また、保釈金の金額は非常に高額な場合もあります。
特に重大な犯罪で逮捕された場合、数千万円単位の保釈金が設定されることも少なくありません。
この金額は、犯罪の重さ、被告人の財産状況、再犯のリスク等を考慮して裁判所が決定します。
保釈金の設定基準
保釈金の設定には一定の基準が存在します。
これらの基準は、犯罪の性質、被告人の過去の犯罪歴、財産状況など多くの要素に基づいています。
一般的に、犯罪が重大であればあるほど、設定される保釈金の額も高くなります。
また、被告人の財産状況も大きく影響します。
財産が多い場合、その人が逃亡するリスクを抑制するために、より高額な保釈金が設定される場合があります。
さらに、社会的評価や職業、家庭状況なども考慮されることがあります。
例えば、定職に就いている人や、家庭があり社会的に安定している人の場合、逃亡のリスクが低いと判断され、相対的に低額の保釈金が設定される可能性があります。
また、裁判所は特別な状況や事情を考慮する場合もあります。
例えば、被告人が病気で医療が必要な場合や、高齢である等、勾留が困難な状況にある場合は、それを考慮して保釈金が設定されることがあります。
保釈の申請プロセス
保釈を受けるためには、まず申請が必要です。
この申請は一般的に、被告人自身やその弁護士、場合によっては家族が行うことができますが、法律的な書類の作成が必要となるため、被告人の弁護人である弁護士が行うことが一般的です。
ここではその手続きと必要な書類について簡単に説明します。
最初に、保釈の申請書を裁判所に提出する必要があります。
この申請書には、保釈の要件が満たされている理由を具体的に説明するセクションがあります。
裁判所はこの申請書を基に、保釈を認めるかどうかの判断を行います。
次に、保釈金の納付が求められます。
前述したように、この金額は裁判所が設定し、被告人やその保証人が納付するものです。
裁判官が保釈を決定し、保釈金が裁判所に納付された後、実際に被告人は釈放されます。
また、保釈が認められた後も、一定の「条件」が課されることが多いです。
例えば、住居を指定されたり、特定の場所への立ち入りを禁じられる等、多くの制限が付く場合があります。
このように、保釈の申請プロセスはいくつかの手続きと書類が必要なものです。
そして、これらのプロセスを正確に経ることで、最終的に保釈が認められるわけです。
実際の保釈事例
保釈がどのような状況で認められるのか、具体的な事例を通じて解説します。
まず、一例として高齢の被告人がいたケースを考えます。
この被告人は健康状態が悪く、長期間の勾留が困難であると判断されました。
このような特別な状況を考慮して、裁判所は比較的低額の保釈金で保釈を認めました。
次に、有名な企業家が逮捕された事例です。
この被告人は裕福であり、その財産状況が逃亡のリスクを高めるとされました。
その結果、非常に高額な保釈金が設定されましたが、それに応じて保釈が認められました。
最後に、犯罪歴が無く、社会的に安定した生活を送っている被告人のケースです。
この被告人は定職に就いており、家庭もありました。
裁判所はこれらの要素を高く評価し、逃亡のリスクが低いと判断。
その結果、相対的に低額な保釈金で保釈が認められました。
このような事例を通じて、保釈が認められる状況は多様であることがわかります。
それぞれのケースで、裁判所は総合的に被告人の状況を考慮し、保釈の可否を決定しています。
保釈が認められないケースとその理由
保釈が認められないケースも存在します、そしてそれには明確な理由があります。
ここではその主なケースと理由について説明します。
最も一般的な理由は、被告人が逃亡のリスクが高いと判断される場合です。
特に、重大な犯罪に関与していると疑われる被告人に対しては、高額な保釈金が設定されることが多く、その納付が困難な場合があります。
また、被告人が過去に裁判を無視したり、保釈条件に違反した記録がある場合も、保釈が認められない可能性が高くなります。
これは、裁判所が被告人の信頼性を評価する一つの大きな要素となります。
さらに、被告人が外国籍であり、国外逃亡のリスクが高いと評価される場合も、保釈が認められないケースがあります。
特に、被告人が本国に強い繋がりを持っていると、そのリスクはさらに高まる可能性があります。
最後に、公共の安全を脅かす可能性があるとされる場合、例えば暴力犯罪やテロリズムに関連するケースでは、保釈が一切認められないことがあります。
以上が、保釈が認められない主なケースとその理由です。
被告人やその関係者が保釈を申請する際には、これらのポイントをしっかりと理解しておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はこれまで多くの保釈を実現してきた実績がございます。
ご家族やご友人の保釈を求めていられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事手続きにおける私選弁護人と国選弁護人 事例で理解するその違い
刑事手続きにおいて弁護人の役割は非常に重要です。
しかし、多くの人が私選弁護人と国選弁護人の違いを知らないため、選び方に迷ってしまうことも珍しくありません。
そこで本記事では、事例を交えて、私選弁護人と国選弁護人の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
弁護人の基本的な役割
刑事手続きにおける弁護人は、被告人の法的権利を保護し、公平な裁判が行われるようにする役割があります。
具体的には、証拠の提出や尋問、そして弁護側の主張を裁判所に伝えるなどが含まれます。
弁護人には大きく分けて「私選弁護人」と「国選弁護人」という二種類が存在します。
それぞれには特色と長所、短所があり、選ぶべき状況も異なります。
私選弁護人とは?
私選弁護人とは、被告人が自分で選び、依頼した弁護人のことを指します。
通常、私選弁護人は被告人が支払う報酬に応じて働く形となります。
このタイプの弁護人は、専門性や経験が豊富である場合が多く、特定の種類の事件に強いとされる弁護人もいます。
私選弁護人の最大のメリットは、その「選び放題」である点です。
つまり、被告人自身が最も信頼できると考える弁護人を選ぶことができます。
これにより、被告人と弁護人の間の信頼関係が築きやすく、弁護活動もスムーズに進むことが多いです。
ただし、高い専門性と経験には相応の費用がかかる場合が多いです。
そのため、費用を抑えたい場合には、国選弁護人が適している場合もあります。
選ぶ際には、費用だけでなく、弁護人が持つ専門性や経験、そして自分自身のニーズに最も合った弁護人を選ぶことが重要です。
国選弁護人とは?
国選弁護人は、被告人が自ら選ぶことができない、または選ばなかった場合に、国が選任する弁護人のことを言います。
基本的には、被告人が弁護人を雇う費用を負担できない場合や、特定の緊急な状況下で割り当てられます。
国選弁護人の大きな特徴として、基本的には「無料」という点が挙げられます。
費用面で厳しい被告人にとっては、この点が大きなメリットとなりえます。
しかし、国選弁護人は多くの案件を一度に抱えることが多いため、個々の案件に対する専門性や時間を割くことが難しい場合もあります。
国選弁護人が割り当てられるプロセスは、一般的には比較的短い時間で進行するので、急を要する状況では非常に有用ですが、国選弁護人は、勾留が決定した後、若しくは起訴された後にしか付けることができません。
また被疑者・被告人が弁護人を選ぶ「選択の自由」は制限されるという大きなデメリットがあります。
この点を考慮に入れて、自分の状況に最適な弁護人選びをすることが求められます。
費用面での違い
刑事手続きにおいて弁護人を選ぶ際の大きな要因の一つが「費用」です。
私選弁護人と国選弁護人では、この費用面においても顕著な違いがあります。
私選弁護人の場合、報酬は被告人との契約に依存します。
経験や専門性が高い弁護人ほど、その報酬も高くなる傾向があります。
一方で、それだけ高品質なサービスが期待できる場合も多いです。
国選弁護人の場合、費用は国または地方公共団体が負担するため、被告人にかかる費用は、基本的に無料です。
これは、財政的に厳しい状況にある被告人にとっては非常に有利です。
ただし、無料であるがゆえに、案件に対する専門性や対応時間に制限がある場合が多いです。
要するに、私選弁護人は「高費用、高品質」、国選弁護人は「低費用、限定的なサービス」という特性を持っています。
費用とサービスのバランスを考慮しながら、自分に適した弁護人を選ぶことが重要です。
専門性と経験
費用以外にも、弁護人選びにおいて考慮すべき重要な要素が「専門性と経験」です。
この点でも、私選弁護人と国選弁護人には大きな違いがあります。
私選弁護人は、通常、特定の法的領域において豊富な知識と経験を持っています。
これは、特に複雑な事件や特定の専門性を必要とする事件で非常に有利です。
例えば、知的財産権に関する事件では、その領域に精通した私選弁護人が大きなアドバンテージをもたらすことが多いです。
国選弁護人は、一般的に多くの種類の事件を扱うため、特定の領域において専門性が高いわけではありません。
しかし、その分、多様なケースに対応できる柔軟性があります。
特に、緊急を要する一般的な事件では、国選弁護人が十分に対応可能です。
どちらのタイプの弁護人が適しているかは、事件の性質、複雑性、そして被告人のニーズによって異なります。
そのため、自分の状況に最も適した弁護人を選ぶ際には、これらの要素を慎重に考慮する必要があります。
事例を通した違いの理解
具体的な事例を通して、私選弁護人と国選弁護人の違いをより深く理解することが有用です。
複雑な金融犯罪のケース
私選弁護人は、特に複雑なケースではその専門性が光ります。
例えば、複雑な金融犯罪に関与したとされる被告人は、金融法規に精通した私選弁護人に依頼することで、有利な弁護が期待できます。
窃盗や暴行などの一般犯罪
これらのような一般的な犯罪においては、国選弁護人でも十分な対応が可能です。
特に被害弁償を優先し、弁護士費用を抑えたい被告人にとって、国選弁護人は選択肢として考慮に値します。
未成年者の犯罪
未成年者が関与する犯罪の場合、特有の法的問題が多く、専門の知識が必要な場合があります。
このような状況では、経験豊富な私選弁護人が有利とされています。
事例を通じて明らかになるように、どちらの弁護人が適しているかはケースバイケースです。
そのため、自分の状況とニーズに合った選択をする重要性が高まります。
どちらを選ぶべきか?
私選弁護人と国選弁護人、それぞれには明確な長所と短所があります。
最終的な選択は、被告人自身の財政状況、事件の性質、そして何よりも優先されるべき要素(費用、専門性、速度など)に依存します。
費用が問題なく、専門的な対応が必要な場合: このようなケースでは、私選弁護人の方が適している可能性が高いです。
費用を抑えつつ、一般的な刑事事件に対処する必要がある場合: 国選弁護人が選択肢として有力です。
繰り返しになりますが、最良の選択は被告人の個々の状況によって大きく変わります。
事前に十分なリサーチと、可能であれば複数の弁護人との相談を行うことで、最も適切な選択が可能となります。
何よりも、刑事手続きは被告人の生涯に大きな影響を与えうる重要なプロセスです。
そのため、慎重に、しかし効率的に弁護人を選ぶことが非常に重要です。
まとめ
本記事では、刑事手続きにおける私選弁護人と国選弁護人の違いに焦点を当て、その特性や費用、専門性、そして事例を通じて違いを解説しました。
私選弁護人は費用が高い反面、高度な専門性と個々の案件に対する注力が期待できます。一方で、国選弁護人は費用が低いまたは無料であり、一般的な刑事事件に対して広く対応可能ですが、特定の専門領域には弱い場合があります。
費用、専門性、緊急性など、様々な要素が被告人の弁護人選びに影響を与えます。最終的に、被告人自身の状況とニーズに最も適した弁護人を選ぶことが、刑事手続きでの最良の結果を得る鍵となります。
事前のリサーチと相談が重要であり、それによって被告人自身の状況に最も合った選択が可能となるでしょう。
少女と淫行 公務員が児童買春容疑で逮捕
現金を渡した少女と淫行したとして、公務員が児童買春容疑で逮捕された事件を参考に、児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
公務員のAさんは、大阪市ミナミの路上で、少女に声をかけ、現金2万円を渡してホテルに入り、そこでみだらな行為をしたとして、児童買春の容疑で大阪府南警察署に逮捕されました。
Aさんは、少女が18歳未満と知りながら犯行に及んでおり、犯行後にホテルから出てきたところ、偶然、巡回中の大阪府南警察署の警察官に職務質問されて逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
かつては援助交際、そして最近では「パパ活」と様々な呼ばれ方のある児童買春事件です。
児童買春は、犯罪だと分かっていても、少女の同意を得ての行為なので罪の意識が低く、警察に発覚する可能性が低いと思って犯行に及んでしまう方が多いようですが、事件が発覚する経緯は様々で、今回の事件のように思いがけないかたちで発覚するケースも少なくないようです。
ただ、一度刑事事件化してしまうと報道される可能性があり、特に公務員のような社会的立場のある職についている方は実名報道されるリスクが高いので注意が必要です。
児童買春
18歳に満たない児童に対価を供与し、又は供与することを約束して、性交等のわいせつな行為をすれば児童買春となります。
わいせつな行為とは、性交渉だけでなく、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器を触ったり、触らせる行為も含まれます。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので、児童買春で警察の捜査を受けておられる方は早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
淫行条例違反
「少女にお金を渡さなければ罰にならないの?」
同意のある少女とのわいせつ行為は、お金を渡さなかったとしても、罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
全国の都道府県には、通称「淫行条例」が制定されています。
各都道府県によってその名称は異なりますが、大阪府では「大阪府青少年健全育成条例」という名称で淫行条例を定めています。
この条例では、青少年に対するわいせつな行為が禁止されています。
児童買春との違いは、児童買春は、わいせつ行為に及ぶ前に対価の供与やその約束が必要となり、さらにわいせつう行為の相手方が児童(18歳未満)である認識がなければなりません。
それに対して淫行条例違反に、この様な定めはなく、わいせつ行為前の対価の供与や、約束がない場合や、わいせつ行為の相手方が18歳未満である認識がなくても淫行条例違反が成立します。
大阪府ですと淫行条例違反で、起訴されて有罪が確定した場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春と同様に、初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
逮捕された方に即日対応
刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、児童買春等の刑事事件を起こして警察に逮捕された方の接見に即日対応しています。
早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、処分軽減、前科回避といった刑事手続き上のメリットだけでなく、日常生活に及ぼす影響も最小限にとどめることができるので、ご家族等が警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
甲子園の観戦チケットを転売 これって犯罪ですか?
先日、夏の甲子園の決勝戦が行われ、慶應義塾高校が優勝しました。
今年の夏の甲子園は、勝敗だけでなく様々な話題で世間を賑わせた印象がありますが、一つ、今後の取り組みとして問題になっていることがあるのは、皆さんご存知でしょうか?
それは高額で転売されている観戦チケットの問題です。
そこで本日のコラムでは、この甲子園の観戦チケットが高額で転売された問題を参考に、チケット転売防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考記事(8月23日配信の週間女性PRIMEから引用)
夏の甲子園の決勝戦のチケットは試合前日にネット販売されましたが、販売開始と同時に販売サイトにアクセスが集中し、販売開始から約1時間でほぼ完売したようです。
そしてそのチケットが、チケット転売サイトなどで、10倍以上の値段で売買されていたようです。
甲子園のチケット転売の問題については、甲子園を主催する高野連も問題視しており、今後は、今年の状況をふまえてより多くの人が観戦できるような対策が講じられるかもしれません。
チケットの転売
チケットの不正転売を規制する法律「チケット転売防止法(正式名称:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」があるのをご存知でしょうか。
この法律は、コンサートやスポーツの試合などの観戦チケットが、本来の値段よりも高額で転売されている問題に対処するために、こういったチケットの不正転売を取り締まるために施行されました。
チケット転売防止法
この法律では
第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第四条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(第9条第1項)する。
とチケット転売について規制し、その罰則を設けています。
「特定興行入場券の不正転売」は、第2条4項において、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されています。
つまり、3条違反となるには、「業として」「コンサートの主催者が設定するチケット価格を上回る価格で」チケットを他人に売ったことが必要となります。
「業として」に該当するには、「反復継続の意思をもって行う」ことが必要であり、利益を上げようと不正転売を繰り返すケースのみならず、反復継続の意思があることが明らかであれば1回の不正転売行為でも該当する可能性があります。
甲子園の観戦チケットを転売したことによって、必ずチケット転売防止法違反として刑事事件化されるわけではありませんが、こういった行為が問題視されている現状を考えると、今後、悪質なチケット転売については、主催者側が刑事告発するなどして、警察が積極的に捜査する可能性があるので注意が必要です。
刑事事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門にしている、刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
ご自身の刑事事件に関するご相談や、逮捕等で身体拘束を受けている方への弁護士派遣など幅広く対応しております。
大阪府内の刑事事件にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
【事件速報】捜査情報を漏洩 巡査部長が地方公務員法違反で逮捕
捜査情報を漏洩したとして、大阪府警の巡査部長が地方公務員法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(8月17日配信のカンテレ記事を引用)
大阪府西成警察署で勤務する現職の警察官(巡査部長)が、知人の女性に捜査情報を漏洩したとして地方公務員法違反で逮捕されました。
逮捕された巡査部長は、今年2月から3月にかけて、以前勤務していた警察署において捜査を通じて知り合った女性に対し、「女性や女性の知人男性2人が薬物事件などの捜査対象になっている」などの捜査情報を漏らした疑いが持たれていますが、取調べに対しては「職務上知り得た情報を漏らしたことはありません。」と容疑を否認しているようです。
地方公務員法違反
地方公務員に関する様々な決まり事を定めているのが地方公務員法です。
その中で、今回の事件で適用されたのが第34条に規定されている「秘密を守る義務」に違反したとされる、いわゆる「守秘義務違反」です。
守秘義務は、警察官などの地方公務員だけでなく、それこそ弁護士など様々な職業に課せられていますが、警察官以外が守秘義務違反に違反したとして事件化されたり、逮捕されたりすることは滅多にありません。
地方公務員法第34条1項(秘密を守る義務)
(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2項~(以下省略)~
罰則
上記した秘密を守る義務(守秘義務)に違反した際の罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
警察官による情報漏洩事件
警察官が捜査情報を漏洩したとして事件化されることは珍しくありません。
どうしてこのように警察官による情報漏洩事件が多発しているのかについて、警察事情に詳しい弁護士によると「警察署などに設置してある端末を利用すれば、警察官は、簡単に個人の犯罪歴や、交通違反歴を知ることができます。当然、その情報の取り扱いは厳しく制限されていると思いますが、刑事事件化されていないにしても、毎年のように情報漏洩した警察官が処分されているニュース報道などを見ると、もっと警察組織内で機密情報の管理を徹底していく必要があると思われます。特に最近では、インターネットや、SNSを利用すれば、瞬く間に情報が拡散されてしまいますので、漏洩した情報が拡散されたらそれこそ取り返しのつかない問題になりかねませんので、個人情報を扱う際は最新の注意が必要でしょう。」とのことです。
大阪府の刑事事件を専門に扱う事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご自身が何か刑事事件を起こしてしまった方、ご家族等が警察に逮捕されてしまった方からのご相談を無料で、初回接見のご予約を電話で受け付けておりますので、無料法律相談や、初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
大阪ミナミのコンカフェを摘発 店長等が風営法違反で逮捕
大阪ミナミのコンカフェが摘発を受け、店長等が風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(8月9日配信のカンテレ記事を引用)
大阪ミナミで、コンセプトカフェ(いわゆる「コンカフェ」)を無許可で営業したとして、このお店の店長等3人が、風営法違反で警察に逮捕されたようです。
警察の発表によりますと、このお店は、大阪府公安委員会の許可を受けず未成年の従業員に、酒類を提供させたり、深夜に18歳未満に接客させる業務につかせた疑いがもたれているようです。
コンカフェとは
最近、特定のテーマにスポットを当てて、そのテーマにあったサービスを提供することで、他のカフェと差別化をはかっているコンセプトカフェが人気を集めているようです。
コンセプトカフェは、略して「コンカフェ」と呼ばれており、かつて流行ったメイドカフェは、コンカフェの代表例といえるでしょう。
またカフェと聞けば、お酒を提供していないイメージがあるかもしれませんが、ほとんどのコンカフェはお酒を提供している、どちらかと言えば「バー」といての営業が多いようです。
風営法違反
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を略して「風営法」と言います。
この風営法では、風俗営業するお店に関する様々なことが規制されており、風営法でいう風俗営業に当たるお店を営業する際は、その風俗営業の種別に応じた許可を、全国各地の公安委員会に届け出て得なければなりません。
この許可を得ずに営業をした場合、風営法違反となり、刑事罰の対象となります。
また風営法では、18歳未満の未成年者を働かせることについても規制しています。
風営法では、そもそも18歳未満の未成年者が接待行為を行うことを禁止していますし、接客行為についても、午後10時から午前5時までの深夜帯に行うことを禁止しています。
ニュース記事を読む限りで、今回摘発されたコンカフェでは、適切な風俗営業の許可を得ていなかった上に、深夜帯に未成年者に接客させていたものと思われます。
どういった刑事罰が科せられるの?
無許可で風俗営業をしたり、そういったお店で未成年を働かせたとして風営法違反に問われ、有罪が確定すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
風営法違反は、警察に逮捕される可能性が高い事件で、逮捕までの間に、警察は長期間に及ぶ内偵捜査を行い、多くの証拠を収集している場合がほとんどです。
そのため、起訴されて有罪となる可能性が十分に考えれる事件でもありますので、風営法違反で警察に逮捕された場合は、すぐにでも弁護士を選任することをお勧めします。
まずは弁護士に相談を
ご家族、ご友人が風営法違反で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
早期に刑事事件を選任することによって、釈放を早めれたり、刑事処分を軽減することができるかもしれませんので、まずは初回接見サービスをご利用いただくことを強くお勧めします。
【薬物事件】高校生、大学生の相次ぐ大麻事件 若年層に蔓延なぜ!?
高校生や大学生などの若年層による大麻事件が頻発しています。
本日のコラムでは、どうして大麻が若年層に蔓延しているのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、薬物事件の弁護活動経験が豊富な弁護士が解説します。
最近の高校生、大学生による大麻事件
・ラグビーの強豪として知られている高校の卒業生らが、大麻所持で現行犯逮捕され、その後の取調べで、高校ラグビー部に在学中から大麻に手を出していたことが判明した事件。
・とある大学のラグビー部に所属する学生が、大麻を有償譲渡したとして逮捕された事件。
この事件で逮捕された学生3人は同じラグビー部の合宿所で生活しており、3人は逮捕された事件の他にも、SNSで募った客に大麻を有償譲渡した疑いも持たれている。
・とある大学のボクシング部の学生が路上で乾燥大麻を販売目的で所持していたとして現行犯逮捕された事件。
逮捕された学生は、その後、大学施設でも販売目的で乾燥大麻を所持していたとして再逮捕されている。
・有名大学のアメフト部の寮から、乾燥大麻や、覚醒剤成分を含有した錠剤が発見された。
アメフト部の部員が大麻を使用しているとの情報が大学によせられ、この情報をもとに大学が調査したところ、上記のような結果となったようです。
この事件については、警察が捜査を開始し、乾燥大麻や錠剤の持ち主とされたアメフト部員が警察に逮捕されています。
最近報道された、学生による大麻事件をいくつか紹介しましたが、これらの事件はいずれもニュース等で報道された事件で、全国の警察が検挙した若年層による大麻事件のごく一部に過ぎません。
警察の発表によりますと、かつては薬物事件と言えば覚醒剤事件が大半を占めていたようですが、10年ほど前から大麻事件が増加傾向あり、特に今年は、上半期だけみると、覚醒剤事件の摘発件数よりも、大麻事件の摘発件数の方が上回っているようです。
また大麻事件で摘発された者の約7割が、10代から20代の若年層であるようです。
どうして若年化しているの?
入手しやすい
SNSが普及したことによって、大麻を入手しやすくなったのが一つでしょう。
かつては、売人から直接購入しなければ大麻を入手できなかったのですが、スマートホンの普及に伴い、多くの若者がSNSを利用するようになった現代では、SNSを通じて、用意に売人と接触することができ、郵送などで簡単に大麻を購入できるようになっています。
この事が、若者に大麻がまん延している一つの理由でしょう。
使用しやすい
これまで大麻は、タバコのように火をつけて、その煙を吸引する方法で使用するのが主流でしたが、最近では電子タバコを使って使用する「大麻リキッド」や、ワックス状の大麻など、大麻自体の形や、その使用方法も多岐にわたっており、中にはタバコを吸う感覚で簡単に使用できることも、若者の間で大麻がまん延している一つの理由でしょう。
ファッション化している
海外の文化に憧れを持ち、そういったファッションに魅了される若者が、大麻に対しても同じ感覚で、かっこいいと思って、使用しはじめるようです。
また覚醒剤と違い、大麻を合法としている国があるので、大麻を使用することの身体への影響などについて誤った認識を持ち、私用し続ける若者も多く、実際に大麻事件で摘発された若者のほとんどが、大麻の危険性について正しい認識を持っていないようです。
改めて、大麻は依存性が高い薬物で、私用することによって不安を感じたり、嘔吐するなどの健康被害を生じたり、より強い効き目の薬物に手を出すきっかけになりかねない、非常に危険な薬物です。
薬物事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大麻事件で警察の捜査を受けている方からのご相談や、大麻事件で警察に逮捕された方への接見に即日対応している法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用される方は フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。
大阪府内で盗撮罪の適用が相次ぐ 盗撮罪で逮捕されたら…
先月、施行された盗撮罪については、施行後適用が相次ぎ、中には逮捕者も出ているようです。
そこで本日は、スカート内を盗撮した事件を参考に盗撮罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、大阪市北区にある商業施設のエスカレーターにおいて、スマートホンを使って、女性のスカート内を盗撮しました。
犯行を目撃していた人に捕まったAさんは、通報で駆け付けた大阪府曽根崎警察署の署員によって盗撮罪で逮捕されました。
Aさんが盗撮罪で逮捕されたことを知った家族は、盗撮罪の弁護活動に強い弁護士を探しています。
盗撮罪(性的姿態等撮影罪)
盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、先月から盗撮罪が施行されて、参考事件のような盗撮行為に対して盗撮罪が適用されます。
盗撮罪では、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影することが禁止されており、これに違反して盗撮をすると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられます。
※拘禁刑の運用が開始されるまでは、懲役刑となる。
厳罰化された
これまで盗撮行為に適用されていた迷惑防止条例では、その罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と単純に3倍も厳しくなっています。
これまで盗撮行為で警察に捕まったとしても、初犯で被害者との示談があれば、ほぼ100パーセントに近い確率で不起訴を獲得できていましたが、盗撮罪が施行された今となっては、法定刑が厳しくなった分、必ずしも不起訴を獲得できるとは限らなかもしれません。
盗撮罪で逮捕されたら
ご家族等が盗撮罪で逮捕された時は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
逮捕された場合は、逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶこともできますが、当番弁護士はその名のとおりその日の当番となっている弁護士が一回だけ派遣される制度ですので、どういった弁護士を選ぶことはできません。
盗撮事件の弁護活動経験が豊富な、実績のある弁護士を希望するのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご検討ください。