【弁護と自首】大阪の刑事事件 殺人事件に強い弁護士
大阪府八尾市に住む自営業Aは、介護疲れから将来を悲観し、寝たきりの母親を絞殺し(殺人罪)ましたが、すぐに知り合いの弁護士に相談し、弁護士に付き添われて八尾警察署に自首しました。
(このお話はフィクションです。)
刑法第199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と殺人罪を定めています。
また、刑法第42条には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と自首に関する事が明記されています。
自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいい、刑法上では、自首した犯人の刑は任意的に軽減することができるとしています。
ただし、捜査機関の取調べに対して犯行を認めて供述するのは自首には当たらず、基本的な自首の要件は
①犯罪事実を自発的に申告すること
②捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告すること
です。
ちなみに「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか判明していない場合も「捜査機関に発覚する前」に当たるが、犯罪事実及び犯人が判明しており、単に所在が不明である場合は、自首には当たらない可能性が大です。
また、憲法37条では「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」とどんな事件を犯した犯人にも、公平に裁判を受ける権利があることを明記しています。
逮捕された、起訴されたからといって刑務所に服役するのではなく、最終的には裁判において公平に裁かれてから全ての処分が決定します。
過去には、殺人罪で警察に逮捕されても、不起訴(裁判が行われずに釈放されること)だったり、裁判で執行猶予付きの判決が下った判例もあるのです。
大阪で、つい出来心で犯罪を犯してしまった方、一日でも早く警察に捕まえてもらって罪を償いたい方など、理由はともあれ、自らの犯した犯罪を悔い自首を考えている人は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている当事務所の弁護士が、少しでもあなたの不安を取り除き、一日でも早く平穏な日常生活を送れるようにお手伝いします。
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