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【門真市の殺人事件】自首に付き添う弁護士 刑事事件に強い弁護士
門真市に住むAは、介護疲れから将来を悲観し、寝たきりの父親を絞殺しましたが、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、この弁護士に付き添われて大阪府門真警察署に自首しました。(フィクションです。)
殺人罪
刑法第199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と殺人罪を定めています。
殺人罪は、結果の重大性から、有罪が確定すれば長期服役の可能性が高い、非常に厳しい犯罪です。
自首
刑法第42条には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と自首について明記されています。
自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいい、刑法上では、自首した犯人の刑は任意的に軽減することができるとしています。
ただし、捜査機関の取調べに対して犯行を認めて供述するのは自首には当たらず、基本的な自首の要件は
①犯罪事実を自発的に申告すること
②捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告すること
です。
ちなみに「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか判明していない場合も「捜査機関に発覚する前」に当たります。
しかし犯罪事実及び犯人が判明しており、単に犯人の所在が不明である場合は、自首には当たりません。
大阪で、つい出来心で犯罪を犯してしまった方、自らの犯した犯罪を悔い自首を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
門真市の殺人事件を扱う弁護士、自首に付き添う弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
【池田市の刑事事件】賭博罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士を選任
選抜高校野球の勝敗を予想して現金を賭けていたとして、池田市の会社役員Aが大阪府池田警察署に、賭博罪で逮捕されました。Aは刑事事件に強い弁護士を選任し、不起訴処分を目指しています。
(フィクションです)
賭博行為
法律上、国が許可した賭博行為(競艇、競輪、パチンコ等)を除いて日本では賭博行為(賭け事)が禁止されています。
賭博行為は主に、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で規制されています。
ただ、賭博行為全てが取締りを受ける対象になるわけではありません。
例えば、友達同士で数百円の飲食代を賭けて賭博行為を行っても、それは娯楽の一環として認められて警察の取締りを受けることはありません。
しかし、友達同士でも賭ける金額が大きくなると、警察の取締りを受ける可能性があります。
Aの場合、会社内で賭博行為を行っており、一口の掛け金こそ数百円でしたが、参加者が多数おり、数十万円規模の現金が動いていたために、警察の取締りを受けることとなりました。
また、最近ではインターネットを利用した賭博行為(いわゆる「インターネットカジノ」)も、警察の取締りを受けています。
インターネットカジノは、賭博行為が許されている国のサーバーを利用して行われている事が大半ですが、日本からインターネットカジノにアクセスして、お金をかけると、賭博行為の一部を日本国内で行っているので、刑事罰の対象となる可能性が大です。(諸説あり)
罰則
賭博罪の罰則は、その形態によって異なり、ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となります。
その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら「3年以下の懲役」開張等図利なら「3月以上5年以下の懲役」と、比較的重い罰則が定められています。
池田市の賭博罪でお悩みの方、ご家族、知人が賭博罪で逮捕された方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件は、早期に刑事事件に強い弁護士を選任することで、よりよい結果を望むことができます。
【大東市の刑事弁護人】救急救命士法違反事件で緊急避難を主張 不起訴処分獲得で資格取消しを免れる
大東市の救急救命士であるAは重症の患者を救急搬送する際、医師の指示を受けずに患者にアドレナリンを投与しました。
患者はAの行為により一命を取りとめましたが、Aが医師の指示なしにアドレナリンを投与したことが問題となり、消防局は警察署への通報を検討しています。
(この事件は朝日新聞デジタル2018年2月11日の記事を参考に作成したフィクションです。)
~救急救命士法違反~
救急救命士法44条1項は、救急救命士は医師の具体的な指示なく厚生労働省令で定める救急救命措置を行うことを禁止しています。
救急救命士法施行規則や通達によれば、救急救命士がアドレナリンを投与する際には、患者がアドレナリンを処方されていた場合を除いては、医師から薬剤の投与量や回数などの具体的な指示を受けなければなりません。
これに違反した場合、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
もっとも、医療の現場においては一刻を争う場合があります。
そのような場合、適切なタイミングで適切な措置を採る必要があることは言うまでもありません。
今回のケースでも、当時の患者の状況などから緊急避難が成立する可能性も少なからずあります。
~緊急避難~
緊急避難は「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」に成立します。
今回のケースでは、Aがアドレナリンを投与したことが「やむを得ずにした行為」といえるかどうかが争点となると考えられます。
弁護士としても、この点を争うため、患者のカルテや当時の状況を詳しくA本人や目撃者に聞き、証拠を収集することになるでしょう。
捜査段階からこのような活動を行い、警察署や担当検事と折衝することで、緊急避難が認められれば不起訴処分となる可能性もあります。。
Aが心配している救急救命士の資格に関しても、不起訴処分となった場合には資格が取り消される可能性は低くなるでしょう。
救急救命士をはじめとする国家資格は、起訴されると取消しの可能性が飛躍的に高くなってしまいます。
そのため、早期に刑事弁護人に相談し、解決策を模索することをお勧めします。
大東市の救急救命士法違反をはじめとする刑事事件でお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談を受け付けております。
(初回の法律相談費用:無料、大東市を管轄する大阪府四條畷警察署までの初回接見費用:3万6900円)
【摂津市の刑事事件】証拠隠滅罪で逮捕 勾留を阻止する刑事事件専門の弁護士
摂津市の自動車解体業Aは、後輩に頼まれて、この後輩がひき逃げ事件を起こした自動車をスクラップ処理した容疑で、後日、大阪府摂津警察署に証拠隠滅罪で逮捕されました。
すぐに家族が刑事事件専門の弁護士にAの刑事弁護を依頼した事から、Aは勾留を免れ釈放されました。
(フィクションです)
証拠隠滅罪~刑法第104条~
刑法第104条には「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と証拠隠滅罪を定めています。
証拠隠滅罪は、正確な刑罰の認定を誤らせない事を目的とした法律で、公訴事実の判断の妨げとなる一切の行為を処罰の対象としています。
つまり、Aのように、後輩の起こしたひき逃げ事件の犯行車両をスクラップ処理する行為は、証拠隠滅罪に当たります。
殺人事件に使用された拳銃を海に捨てたり、詐欺事件の証拠品である出金伝票を廃棄処分することや、質入れされた盗品を質屋が隠匿する行為も、証拠隠滅罪に抵触する可能性があります。
ただ証拠隠滅罪は、他人の起こした刑事事件に関する証拠に限定されています。
つまり自分の起こした刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造等しても成立しません。
また、証拠隠滅罪には、刑法第105条で「親族による犯罪に関する特例」が定められています。
犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために証拠隠滅罪を犯した場合は、刑が免除される可能性があるのです。
勾留を阻止
Aの家族から依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件専門の弁護士は、大阪府摂津警察署に留置中のAと接見しました。
そこで、警察の取調べにおいてAが素直に犯行を自供し、証拠資料を警察に提出している事が判明しました。
この弁護士は、Aの勾留を阻止するための書類を作成して、その書類を裁判所に提出した結果、Aは勾留されることなく、逮捕から48時間以内に釈放されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、お客様のご依頼により、警察に逮捕された方の勾留の阻止や、勾留中の方の釈放に成功してまいりました。
摂津市で、ご家族、ご友人が証拠隠滅罪で逮捕された方、また逮捕された方の勾留を回避し釈放を望まれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【大阪市阿倍野区の恐喝事件】刑事事件の被害者との示談交渉に強い弁護士
大阪市阿倍野区の無職Aは、自分の交際相手と以前肉体関係のあった医師を脅迫して10万円を恐喝しました。
この医師が、大阪府阿倍野警察署に被害届を提出した事を知ったAは、示談交渉に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)
恐喝~刑法第249条~
恐喝とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人に畏怖の念を生じさせる程度とされています。
ちなみに、脅迫とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
恐喝事件の刑事弁護活動
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
恐喝罪には罰金の罰則が規定されていないため、恐喝事件の弁護活動は起訴されないよう(不起訴)を目指す事が重要です。
Aの事件では、まだ警察の捜査段階なので、まず第一に警察が逮捕状を取得する前に被害者と示談して、被害届を取り下げてもらうための弁護活動を行います。
そして、一刻も早く示談が成立すれば、不起訴はおろか、事件が検察庁に送致されない可能性もあるのです。
恐喝事件を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談し、示談に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼する事をお勧めします。
恐喝事件に限らず、大阪市阿倍野区で、ご家族ご友人が刑事事件を起こして警察に捕まった、若しくは警察から呼び出しを受けているという方、被害者との示談交渉に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府阿倍野警察署での初回接見費用:36,700円
【東大阪市の刑事事件に強い弁護士】何処に行けば業務上横領罪で逮捕された家族と会える?
東大阪市の会社で働いているAの夫が業務上横領罪で逮捕されて1ヶ月が経過しました。
Aは夫と面会したいのですが、何処に行けば夫と面会できるか分からないので、東大阪市の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです)
1 業務上横領罪
刑法第253条に定められた業務上横領罪は、10年以下の懲役の罰則が規定されている厳しい法律です。
業務上横領罪で起訴されれば、横領した金額によっては、初犯であっても実刑判決の可能性があります。
過去の裁判例をみてみますと、横領した金額が100万円を超えた場合、実刑判決の可能性が高まるので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
2 逮捕された方の所在
弊所の法律相談に「何処に行けば警察に逮捕された家族、知人と面会できるか?」という相談がよくあります。
警察に逮捕された場合、起訴されるまで(逮捕留置、勾留)の期間は警察署の留置場に拘束されていることがほとんどですが、ごく稀に拘置所に勾留されることもあります。
ちなみに、基本的に事件の捜査をしている警察署の留置場に拘束されることとなりますが、警察署の事情や、事件の内容によっては、事件を捜査しているのとは別の警察署に留置、勾留される場合もあります。
その後、起訴されたら、拘置所に移送されることとなります。
概ね起訴から1ヶ月以内に、拘置所に移るのですが、再逮捕されたり、余罪の捜査が続く場合は、そのまま警察署の留置場での拘束が続く場合もあり、中には裁判が始まっても警察署の留置場に拘束されている方もいます。
逮捕された家族と面会したいが、何処に行けばいいか分からない方は、東大阪市の刑事事件に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
東大阪市に所在する大阪府布施警察所、大阪府河内警察署、大阪府枚岡警察署や、大阪拘置所までの初回接見費用はフリーダイヤル0120-631-881でお問い合わせください。
【大阪の刑事裁判に強い弁護士】殺人未遂罪で懲役刑の被告人が控訴
被告人Aは、大阪地方裁判所で行われた刑事裁判において、殺人未遂罪で有罪が確定し実刑判決を受けました。
被告人Aは、量刑不服を理由に控訴を申立て、大阪の刑事裁判に強い弁護士を新たに選任しました。(フィクションです。)
刑事裁判【第一審】
刑事事件を起こして起訴されれば、略式起訴での罰金刑を除いて、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、通常の事件であれば地方裁判所(支部)で行われますが、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
Aの第一審は、大阪地方裁判所で行われました。
控訴
そして第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国8カ所にある高等裁判所又は全国6カ所にある高等裁判所の支部で行われることとなります。
Aの犯した殺人未遂罪は法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
Aは第一審で懲役7年の判決を言い渡されましたが、納得できないため、新たに刑事裁判に強い弁護士を選任し、控訴しました。
控訴して第二審(控訴審)で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、刑事裁判に強い弁護士を新たに選任する事で、少しでも判決が軽くなる可能性があるので、控訴をお考えの方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪で殺人未遂罪に強い弁護士をお探しの方、第一審の判決に納得できず控訴をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事裁判に強い弁護士が、迅速に対応し、少しでも軽い処罰となるお手伝いをいたします。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
【大阪市大正区の刑事事件】傷害致死罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士を選任
大阪市大正区で飲食店を経営するAは、昨夜、勤務態度の悪い従業員の男性に対して殴る、蹴るの暴行を加えました。
その後帰宅した従業員は、体調不良を訴えて病院に救急搬送され、今朝になって死亡が確認されました。
大阪府大正警察署は、Aの暴行が原因で従業員の男性が死亡したとして、Aを傷害致死罪で逮捕しました。
Aは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです)
【傷害致死罪~刑法第205条~】
人を暴行して傷害させた結果、人を死亡させたら傷害致死罪となります。
人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立には「暴行の故意」で足りるとされています。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行していれば、結果を容認したとして故意が認められる場合もあるので注意しなければなりません。
傷害致死罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」が科せられる事となります。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。
【傷害致死罪の刑事裁判】
傷害致死罪の刑事裁判は裁判員裁判です。
通常の刑事裁判とは違い、裁判官だけでなく一般人も一緒に審議して判決が言い渡されます。
過去の裁判をみてみると、傷害致死罪でも、刑事裁判において被告人の主張が認められた場合は、情状酌量で執行猶予付判決となった判例はあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪市大正区で起こった刑事事件、傷害致死罪で逮捕された方の刑事弁護依頼を受け付けております。
24時間、年中無休でご予約を受け付けておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
【大阪市西成区の覚せい剤事件】任意採尿から逮捕までの期間は?刑事事件に強い弁護士
大阪市西成区に住む解体業Aは、覚せい剤使用の前科2犯です。
先日、大阪市西成区内を歩いている時に警察官から職務質問されたAは、大阪府西成警察署で任意採尿した後、帰宅しました。
任意採尿の5日前に覚せい剤を使用していたAは、逮捕されるまでどれくらいの期間があるのか知りたく、大阪の覚せい剤事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです)
【覚せい剤事件~任意採尿から逮捕まで~】
警察は、採尿した尿を鑑定して覚せい剤の使用を裏付けます。
任意採尿の場合、採尿した直後に、警察官がその尿を簡易鑑定して、陽性反応が出れば緊急逮捕されることもありますが、任意採尿に応じた事で、緊急性がないと判断された場合は、Aのように任意採尿後、一旦帰宅を許されて、後日、逮捕されることになります。
その場合、採尿した尿は、科学捜査研究所において本鑑定されることになり、鑑定書が作成されるので、任意採尿して逮捕まで数日かかります。
ただその期間は一定ではなく、任意採尿から3日後に逮捕された方もいれば、任意採尿から半年以上経過して逮捕された方もいます。
【覚せい剤使用事件の刑事罰~再犯~】
覚せい剤等の薬物事件は非常に再犯率の高い犯罪と言われています。
Aのような覚せい剤の使用事件で起訴された場合、10年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
初犯の場合は執行猶予付判決となる可能性が高いですが、2回目、3回目となれば実刑判決の可能性が非常に高くなります。
しかし、前の事件の判決内容や、判決からの期間や、、また今回の刑事事件での情状や、本人の更生見込み等によって再犯でも執行猶予付の判決となることもあります。
大阪市西成区の覚せい剤事件でお悩みの方、覚せい剤を使用して警察に任意採尿された方、警察に逮捕されるか不安のある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪で刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
【大阪の刑事事件】DV防止法を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
大阪に住む会社員Aは、日常的に妻に対して暴力を振るっていました。
先日、裁判所から保護命令が発せられて、Aはその決定書を受けとりました。
DV防止法において裁判所が発する保護命令に違反した場合、刑事罰を受けるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
【DV防止法】
DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の略称です。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。
【保護命令】
被害者は、裁判所に、加害者である配偶者、内縁の者等生活の本拠を共にする交際相手に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等のつきまとい等の禁止、住居からの退去をさせるための保護命令を申立てることができます。
保護命令は
①接近禁止命令
②退去命令
③子への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令
⑤電話等禁止命令
の5種類です。
【保護命令違反】
保護命令は刑事手続きではないので、裁判所から命令を受けても、前科、前歴にはなりませんが、裁判所の保護命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、警察に逮捕される可能性が生じます。
保護命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
