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【大阪の無罪事件】おとり捜査の違法性を訴える 窃盗罪で無罪を得る弁護士
無施錠の軽トラックの車内から発泡酒等を盗んだとして窃盗罪に問われた男性の刑事裁判で、裁判官はおとり捜査の違法性を認め、男性に無罪判決を言い渡しました。
(この事件は、鹿児島県で実際に起こった窃盗事件の刑事裁判を参考にしています。)
おとり捜査
「おとり捜査」とは、警察等の捜査機関が、身分や目的を隠して、捜査対象者が犯罪を実行するように働きかける捜査方法で、大きく分けて「機会提供型」と「犯意誘発型」の二種類があります。
基本的に日本では、おとり捜査によって犯人を逮捕する事は認められていませんが、おとり捜査することに対して、必要性と相当性が認められる被害者の存在しない事件に限っては、おとり捜査が認められる事もあり、その判断は非常に難しいものです。
機会提供型
機会提供型のおとり捜査は、薬物事件の捜査でよく使われる捜査手法です。
最初から犯罪を実行する意思のある人に対して、その犯罪を実行するよう働きかけて、実際に犯行に及んだところで逮捕するといった捜査方法を機会提供型のおとり捜査と言います。
機会提供型のおとり捜査については、おとり捜査する事の必要性と相当性が認められた場合は、おとり捜査であっても適法な捜査と認められる可能性が高いと言えるでしょう。
犯意誘発型
日本では、犯意誘発型のおとり捜査は認められていない違法捜査です。
犯意誘発型のおとり捜査とは、何ら犯罪を犯そうと思っていない人に対して、犯罪を犯すよう働きかけ、その人に犯罪を犯す意思を決定させ、実際に犯行に及んだところで逮捕するといった捜査方法です。
今回の、無罪が言い渡された窃盗事件では、犯人を逮捕する際の捜査方法が、犯意誘発型のおとり捜査と認められて、無罪となりました。
おとり捜査の違法性の判断については、非常に高度な専門知識が必要とされます。
警察の捜査方法や、逮捕された際の状況に疑問のある方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
おとり捜査の違法性を訴えたい方、窃盗罪で無罪を主張される方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪ミナミの刑事事件】客引きで逮捕 条例違反事件に強い弁護士
飲食店従業員Aは、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしたとして、大阪府南警察署の警察官に迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されました。(フィクションです。)
客引き条例
大阪市は、キタ(梅田界隈)やミナミ(なんば、道頓堀、宗右衛門町界隈)等を「客引き行為等適正化重点地域」に定めており、この地域の中から特に人通りの多い一定の地区を「客引き行為等禁止区域」に指定しています。
そして「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」で、禁止区域での客引き行為を原則禁止しているのです。
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例は、平成26年10月1日に施行した条例で、この条例には、禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行い、それに従わない悪質な者には5万円以下の過料が科せられる事が明記されています。
さらに、命令に違反した者や会社は、氏名や事業所名が公表される事があるので注意しなければなりません。
迷惑防止条例
ただ大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反で逮捕される事は滅多にありません。
客引き行為で現行犯逮捕される場合は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(以下「迷惑防止条例」とする)が適用されています。
客引きの行為の態様が、人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執拗であると判断されて、大阪府の迷惑防止条例が適用されるのです。
この場合の罰則規定は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
客引き行為で現行犯逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送致されて、その日に略式罰金の刑事処分が決定する等して釈放される事がほとんどですが、容疑を否認したり、再犯の場合は、勾留される事も考えられます。
また、逮捕されたのが少年の場合は、検察庁から家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、少年鑑別所において引続き身体拘束を受けることになる可能性があります。
ご家族、ご友人が、大阪ミナミにおいて客引き行為で逮捕された方、条例違反事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~大阪ミナミの刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください~

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大阪市都島区の強制わいせつ事件】被害者と示談 刑事事件に強い弁護士が解説
~ケース~
芸能人Aは、大阪市都島区の自宅に女子高生を連れ込み、お酒を呑んで酔払った上で、嫌がる女子高生を押さえつけてキスしました。(平成30年4月26日の各社新聞掲載の記事を参考にしたフィクション)
先日、有名アイドルグループのメンバーが強制わいせつ事件を起こして検察庁に書類送検されました。
記事によりますと、既に被害者との示談が締結しているようですが、強制わいせつ事件で被害者と示談した場合、どの様な刑事処罰になるのでしょうか?
1 強制わいせつ罪【刑法第176条】
男女を問わず、13歳以上に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪でいう「暴行」とは、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、「脅迫」とは害悪の告知です。
その程度は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度で、強制性交等罪のように、被害者の反抗を著しく困難にするほどのものでなくても足りるとされています。
「被害者の意思に反して」とは、暴行、脅迫の程度だけでなく、現場の状況や、被害者との人間関係等によっても左右されます。
2 被害者との示談
昨年の刑法改正によって、強制わいせつ罪は親告罪から非親告罪となりました。
法律上、非親告罪の事件は、被害者の告訴がなくても起訴することができるので、被害者の意思に関係なく、犯罪事実があれば、犯人に刑事罰を科す事ができます。
しかし、実際の刑事手続きにおいては、被害者が存在する刑事事件で、被害者と示談することができれば、よほどの事情がない限り、検察庁に送致される事はあっても、起訴にまで及ぶことはほとんどありません。
今回の事件でも、警察が捜査している早い段階で被害者との示談に成功したために、不起訴となって刑事罰を免れる可能性が高いでしょう。
~強制わいせつ事件の示談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください~
大阪市都島区の強制わいせつ事件でお困りの方、被害者との示談を希望する方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪市の刑事事件】ヘイトスピーチに名誉毀損罪を適用 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
大阪市内において、特定の民族の名誉を毀損する内容の街宣活動を行ったとして、活動団体の幹部Aが、名誉毀損罪で起訴されました。(この事件は、平成30年4月24日の京都新聞の掲載記事を参考にしたフィクションです。)
近年、ヘイトスピーチが社会問題になっていますが、先日、ある活動団体のヘイトスピーチに対して名誉毀損罪が適用され、同団体幹部が名誉毀損罪で在宅起訴されました。
この事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
1 街宣活動
政治、宗教、人種、思想等に関して、自らの主張をしながら、街中を街宣する街宣車を目撃した事のある方も多いと思います。
街宣活動自体は、日本国憲法が保障する基本的人権『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由』で認められており、道路上で街宣活動を行う場合には、きちんと警察に届け出て、管轄警察署長の許可を得た上で、定められたルール内で行う事には問題ありません。
ただ、無許可で街宣活動を行えば、道路交通法違反に抵触するおそれがあり、街宣の音量や、その態様によっては、各都道府県の迷惑防止条例等に抵触するおそれがあるのです。
2 ヘイトスピーチ
そんな街宣活動の中でも特に、過激な表現を用いて、特定の集団に対して攻撃的な発言をする事をヘイトスピーチと言います。
その内容は、人種や民族、宗教等に関して差別する内容が多く、近年、日本では社会問題化されており、平成28年には、ヘイトスピーチ規制法(解消法)【正式名称:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律】が施行されています。
ただ、この法律はヘイトスピーチを禁止したり、ヘイトスピーチに対して罰則を定めているものではありません。
そのため、現行の法律で、ヘイトスピーチを取り締まるには侮辱罪や、名誉毀損罪を適用するしかないのです。(街宣活動のやり方によっては、威力業務妨害罪が適用された事もある。)
3 名誉毀損罪【刑法第230条】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すれば名誉毀損罪に抵触し、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられる事となります。
過去には、街宣活動やヘイトスピーチで、威力業務妨害や侮辱罪に問われた事件はありますが、名誉毀損罪で立件するのは珍しい事です。
大阪市の刑事事件でお困りの方、ヘイトスピーチで警察の捜査を受けている方、名誉毀損罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

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【枚方市の刑事事件】無免許運転を繰り返して逮捕 実刑の回避に強い弁護士
~ケース~
枚方市で土建業を営むAは、交通違反を繰り返し、10年ほど前に免許取り消しになりました。
それ以降、どうしても仕事で車の運転が必要だったので無免許運転を繰り返し、今回が3回目の逮捕となりました。
逮捕の翌日に釈放されたAは、実刑の回避を求めて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(この事件はフィクションです。)
1 無免許運転
みなさんご存知のとおり、自動車を運転するには、運転する車両に該当する運転免許を取得しなければなりません。
運転免許を取得せずに、車両を運転すれば無免許運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
無免許運転には
・これまで一度も運転免許を取得した経験がないのに運転した
・免許取消の行政処分を受けて再取得していないのに運転した
・運転免許の更新を忘れて、運転免許が失効したのに運転した
・免許停止の行政処分を受けている最中に運転した
・保有する種別外の車両を運転した
等のケースが考えられますが、何れのケースも罰則規定に差異はありません。
2 無免許運転で捕まると
「無免許運転で警察に逮捕された。」というお話しをよく聞きますが、確かに無免許運転は現行犯逮捕されるケースが多いようです。
しかし無免許運転だけですと逮捕当日や翌日に釈放されるケースがほとんどです。
ただ、無免許運転に加えて、他の違反(特に飲酒運転)や交通事故(特にひき逃げ)を起こしていると、勾留される可能性が高まるので注意しなければなりません。
逮捕後に釈放されても、それで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も必要な捜査が行われて、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官に呼び出されて取調べを受け、起訴されるか否かが決定します。
初犯の場合は罰金刑(略式)がほとんどですが、Aのように短期間に複数回の無免許運転の逮捕歴があれば、起訴されて、実刑判決になる可能性が高くなります。
枚方市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が無免許運転を繰り返して警察に逮捕された方、無免許運転で起訴されて実刑の回避を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無免許運転で実刑を回避したい方は、フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

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【伊丹市の刑事事件】ストーカー規制法違反で逮捕 釈放を早める弁護士
~事件~
会社員Aは、かつて勤めていた会社の女性事務員に対して恋愛感情がありました。
会社を辞めた後も、女性事務員に対して交際を求め、女性がインターネット上に公開しているブログの投稿欄に「好きです。」「結婚してください。」と、書き込みを続けました。
ある日、Aはストーカー規制法違反で、兵庫県伊丹警察署に逮捕されてしまいました。
新しい職場への就職が決まっていたAの両親は、一日でも早い釈放を求めて、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)
1.ストーカー規制法違反
ストーカー規制法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
ストーカー規制法第18条には、ストーカー行為をした者に対する罰則「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が明記されています。
かつては、Aの行為がストーカー行為に該当するかは曖昧なもので、逮捕までに警察からの警告がありましたが、昨年に一部の法改正が施行され「拒まれたにもかかわらず、連続してブログの個人ページにコメント等を送信する行為はストーカー行為に該当する」と明確化されました。
つまり女性事務員に拒まれたのにも関わらず、Aがこのような行為を続けていたのであれば、それはストーカー行為に該当すると考えられます。
2.弁護活動
ストーカー規制法で逮捕された方に対する弁護活動は、被害者との示談交渉がメインとなります。
ストーカーの被害を訴える方のほとんどは、安心して日常生活を送る事を望んでいます。
それに応える為には、逮捕された方の、日常生活を制限したり、ご家族が逮捕された方の行動を監視する事が必要不可欠となるので、示談にはその様な条件が課せられる事が予想されます。
逮捕された方や、逮捕された方のご家族にとっては、非常に不便な生活が強いられる事にもなりかねませんが、その様な条件を約束する事で、示談を締結する事ができれば、逮捕された方の一日でも早い釈放が期待でき、更には刑事罰を免れる可能性もあるのです。
伊丹市で刑事事件を起こした方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【芦屋市の刑事事件】逮捕されたら初回接見 弁護士が即日対応
~「主人が逮捕されました・・・」その時、家族にできる事は?~
芦屋市の医師Aが兵庫県芦屋警察署に逮捕されました。
誤った薬を投与して患者さんを死亡させたとして業務上過失致死罪で逮捕されたAの医療過誤事件は、逮捕前から新聞等で大きく報道されたため、妻のもとには多くの報道陣がつめかけています。
(この話はフィクションです。)
テレビ等で報道されるような大きな事件が発生すると、新聞社やテレビ局の関係者が警察の捜査を取材する事になり、逮捕前からマスコミに犯人の情報が洩れる事があります。
そうなれば、逮捕前から犯人の自宅や職場にマスコミが押し掛けて、家族は外出すらできない状況に陥ってしまいます。
そんな状況で、警察に逮捕されてしまうと、家族の方は弁護士に依頼することすらできず、逮捕された方は十分な弁護活動を受けれない可能性が出てくるのです。
そんな状況を避けるために何をすべきか、刑事事件を専門に扱う弁護士が解説します。
1 事前に法律相談
刑事事件を起こしてしまった方は、警察捜査の有無に関わらず、事前に法律相談する事をお勧めします。
逮捕は急にされることがほとんどです。
逮捕されてから弁護人を選任する事も可能ですが、逮捕前に弁護士に相談しておく事によってスムーズに弁護活動をスタートする事ができますし、逮捕前の弁護活動によって、逮捕を免れる事もあります。
事前に法律相談する事に抵抗のある方もいるでしょうが、弁護士には守秘義務が科せられており、事件の内容も含めて、お客様の情報が外部に漏れる事は絶対にございませんので、安心してご相談ください。
2 初回接見サービスを利用
事前に法律相談できていなかった場合は、逮捕の知らせを受けたご家族が、弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
逮捕された本人から、事前に事件の内容を知らされていないご家族がほとんどで、残された家族は何をどうすべきなのか全く分からないと言います。
インターネットを検索して出てくる答えは、一般的な内容にすぎず、逮捕されたご家族の刑事手続きがインターネットに掲載されている通りに進むとも限りません。
逮捕された方の、刑事処分の見通しを立てる為には、より正確に事件の内容を把握することが不可欠となるので、一刻も早く弁護士に接見を依頼してください。
電話で初回接見を依頼
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の初回接見を、電話で受け付けております。
ご予約のお電話は、24時間・年中無休で承っていますので、わざわざ事務所にお越しいただく必要はなく、いつでも、どこからでも初回接見を依頼する事ができます。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス受付けフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
芦屋市の刑事事件でお悩みの方、逮捕された方の初回接見は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。

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【大阪市此花区の刑事事件】別人格が万引き 責任能力を争う弁護士
~事件~
大阪市此花区の衣料品店等3店舗で、化粧品等を万引きした容疑で、大阪府此花警察署に逮捕された主婦A子は、解離性同一性障害であるために、犯行時の記憶が全くありません。A子に選任された刑事事件に強い弁護士は、刑事裁判でA子の責任能力を争い、無罪を主張しています。(この事件は、平成28年7月に、静岡県内で起こった窃盗事件を参考にしたフィクションです。)
万引き【刑法第235条 窃盗罪】
万引きは、刑法第235条の窃盗罪です。
窃盗罪で起訴されて、有罪が確定すれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
万引き事件を起こして警察に捕まっても、最初は微罪処分や、不起訴といった処分で済むケースがほとんどですが、回数を重ねれば実刑判決となって刑務所に服役することもあります。
刑事責任能力
刑法第39条に心身喪失者の行為は罰しない事と、心身耗弱者の行為は、その刑を減刑する事が明記されています。
心神喪失者の事を「責任無能力者」と、心身耗弱者の事を「限定責任能力者」と表現する事もあります。
刑事裁判では、刑事責任能力があるか否かが争点になる事も多く、その判断は専門家による精神鑑定の結果を踏まえて裁判官が判断する事となります。
刑事裁判では、精神疾患等の病気だけでなく、薬物やアルコール中毒など様々な理由で、刑事責任能力が否定される事があり、最近では認知症によって刑事責任能力が否定された事件もあります。
解離性同一性障害
解離性同一性障害とは、いわゆる多重人格のことです。
先日、東京高等裁判所で、解離性同一性障害の窃盗犯人に対して、別人格による犯行である事を認め、刑事責任能力を限定的とする判決が言い渡されました。
これは極めて異例の判決で、今後、同種事件の判断に大きな影響を及ぼす事が予想されます。(平成30年4月21日 読売新聞の掲載記事を参考)
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、別人格による万引き事件でお悩みの方、刑事裁判で責任能力を争いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~無料法律相談・初回接見のご予約は、通話料無料0120-631-881まで~

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【泉南市の海洋汚染防止法違反事件】海に大量の貝殻を投棄 刑事事件に強い弁護士
~事件~
一昨年から去年にかけて、泉南市の海に大量の貝殻を捨てたとして、海洋汚染防止法違反で、水産会社役員等が大阪府警察に逮捕されました。
(平成30年4月17日の日本経済新聞掲載の記事から抜粋)
この事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
事件経過
新聞等によりますと、この事件の発端は、泉南市の海に生息していないはずのホッキ貝の貝殻が大量に浜辺等に漂着した事です。
生態系に影響を及ぼす可能性があることから、泉南市が貝殻を回収すると共に、警察に届け出たことから、大阪府警察と第5管区海上保安本部が捜査を開始しました。
そして海上保安庁が、海上の監視を続けた結果、船から貝殻を投棄する犯人らを確認する事ができ、今回の逮捕に至ったようです。
海洋汚染防止法
海洋汚染防止法とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の略称です。
この法律は、海洋汚染および海上災害を防止することにより、海洋環境の保全と国民の生命、身体、財産の保護に資することを目的とした法律です。
船舶、海洋施設および航空機から海洋に油および廃棄物を排出することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、廃棄物その他の物の防除、海上災害の発生拡大の防止、海上火災などに伴う船舶交通の危険防止のための措置を講じるために制定されています。
海に廃棄物を投棄
船舶から海に廃棄物を投棄する事は、海洋汚染防止法第10条で禁止されています。
今回の事件では、工場で身を取り出したホッキ貝の貝殻などあわせて2トン余りを海に捨てたとされているので、この法律が適用されたと考えられます。
この法律に違反して、海上に廃棄物を投棄した時の罰則規定は「1000万円以下の罰金」です。
泉南市の海洋汚染防止法違反事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【門真市のひき逃げ事件】刑事事件に強い弁護士が救護義務違反を検討
~ケース~
門真市のタクシー運転手Aは、1週間前、乗務中に道路に飛び出してきた小学生と接触する交通事故を起こしました。
小学生が「大丈夫です。ごめんなさい。」と言ったのでAは、最寄りの大阪府門真警察署に事故を届け出ませんでした。
しかし先日、事故現場を通ると、事故の目撃者を探す立て看板が設置されていたのです。
看板に「ひき逃げ事件」と書かれていたのを見て不安になったAは、大阪の刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
ひき逃げ事件
ひき逃げは、交通事故を起こして相手にケガを負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」が、ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」が、交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」の3つの罪に当たります。
今回の事故でAに科せられるおそれのある罰則規定は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
です。
救護義務違反
本日は、道路交通法の救護義務違反について考えてみたいと思います。
そもそも運転手等の救護義務については、道路交通法第72条に、交通事故が起こった時には、直ちに自動車等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の措置を講じなければならない旨が明記されています。
ただ今回の事故では、被害者である小学生が「大丈夫です。」と言っています。
この様な場合でも、Aに救護義務が生じるのでしょうか。
それは事故時の接触状況や、小学生の負傷状況、事故現場の状況等によって左右され、被害者が「大丈夫です。」と言ったからといって、それだけで事故を起こした運転手の救護義務が消滅するわけではありません。
今回のような事故の場合、Aが小学生が負傷していないことを確認していれば、救護義務違反に問われない可能性がありますが、小学生の言葉を信じて、負傷程度の確認をしていなければ、救護義務を怠ったと判断される可能性が高いでしょう。
門真市でひき逃げ事件を起こしてお困りの方、救護義務違反について不安のある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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