Author Archive
パンに針を混入 偽計業務妨害罪で逮捕
パンに針を混入した事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
泉大津市に住むAさんは、日ごろのストレスから、近所のスーパーにおいて、陳列されているパンの袋に針を刺して混入する行為を、数日前から何度かしました。
犯行から数か月後にAさんは、泉大津警察署に、偽計業務妨害罪で逮捕されました。
スーパーの店内に設置された防犯カメラに犯行の様子が映っていたようです。(フィクションです。)
偽計業務妨害罪
「偽計業務妨害罪」は刑法第233条に規定されている犯罪行為で、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立します。
虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。
そして流布された虚偽の風説によって、人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪になるのですが、今回の事件は風説の流布による業務妨害ではなく、偽計を用いての業務妨害となります。
裁判では、計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いて業務を妨害すれば偽計業務妨害罪に該当するとされているようです。
偽計業務妨害罪の量刑は
偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回は、報道されている100円均一ショップ以外の別のお店でも同じような被害が確認されているようですので、もし逮捕された男が別のお店でも同様の事件を起こしていたとすると、複数件の偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事弁護活動は、いかに早く弁護活動を開始するかで、その後の手続きや最終的な結果が大きく変わると言われています。
逮捕された方への弁護士派遣をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
高槻市の薬物事件 大麻栽培で逮捕
大麻栽培で逮捕された高槻市の薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件
高槻市に住むAさんは、自宅で大麻を栽培していたとして大阪府高槻警察署に逮捕されました。(フィクションです)
大麻の栽培~大麻取締法違反の罰則~
大麻取締法で、大麻の栽培が禁止されています。
大麻の栽培については、栽培の目的に応じて刑事罰が異なり、自己使用といった非営利の目的で大麻を栽培した場合の罰則規定は「7年以下の懲役」ですが、密売といった営利の目的で大麻を栽培した場合の罰則規定は「10年以下の懲役」で情状により300万円以下の罰金が併科されます。
営利目的
大麻取締法以外にも、覚せい剤取締法等のように薬物を規制する法律では、違反に対する罰則のなかに、営利目的加重処罰規定とよばれるものがあります。
これは、自分で使用するためといったように単純な目的で罪を犯した者よりも、営利の目的で罪を犯した者に対しての方が、より重い刑事罰が科されるというものです。
それでは営利の目的とは何でしょうか?
法律的に、営利目的とは「犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合」とされています。
これを簡単に表現すると「薬物の密売を商売として利益を得ている」ことです。
大麻の栽培事件では、栽培している大麻の量、犯人の経済状況、犯人の交友関係等から、栽培の目的が立証されるケースが多く、警察等の捜査機関は、逮捕前に長期間の内偵捜査を経て逮捕に踏み切るケースが多いようです。
刑事罰
大麻の非営利目的で逮捕されて、起訴されても初犯であれば執行猶予付の判決となるケースがほとんどですは、営利目的が認められた場合は、そう軽くはありません。
初犯であっても実刑判決になる可能性が高く、場合によっては懲役刑と罰金の両方が科せられる場合もあるので注意しなければなりません。
大麻等の薬物事件は若年化等が社会問題にもなっており、起訴された場合は厳しい罰則が科せられる可能性があります。
高槻市での薬物事件に関与している方、自宅で大麻を栽培して警察の捜査を受けている方は、大麻取締法違反に強い刑事弁護人が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弊所では、無料法律相談、警察署への初回接見をお電話で予約することができます。
刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
同僚のお金を盗んでしまった 警察に発覚する前にできることは?
同僚のお金を盗んでしまった事件で、あなたの犯行だと、警察に発覚する前にできることは?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、会社の更衣室においてあった同僚の財布から現金を抜き取ってしまいました。
同僚がこの被害を、大阪府住吉警察署に訴えたらしく、犯行から数日して、警察官が職場を訪ねてきて、防犯カメラを映像を確認したり、社員から事情聴取する等を行いました。
Aさんも、警察から事情聴取を受けましたが、適当にごまかしたので、警察はまだAさんの犯行だと気付いていないようです。
ただAさんは、このまま警察の捜査が続くと自分の犯行だと発覚してしまうのではないかと不安です。(フィクションです。)
このようなケースで、Aさんが、自分の犯行だと警察に発覚する前にできることはあるのでしょうか?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
何の罪に問われるの?
人の物を盗むと窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
実際にどのような刑事罰が科せられるのかは、事件の内容だけでなく、反省の程度や、被害者への対応、そして前科前歴など、様々なことを総合的に判断されて決定します。
手続きが終わるまでに、被害者に対して謝罪や弁償を行っていれば、不起訴処分となって何も刑事罰が科せられない場合もあります。
今できることは?
すでに警察沙汰になって警察が捜査を開始しているが、まだ自分の犯行だとは発覚していない場合に、何ができるのか?
まず最初に、警察などに自らの犯行を自白するのか、警察があなたの犯行だと特定するまで様子をみるのかを決めなければいけません。
今回の場合だと、自ら自白すれば自首と認定される可能性が高く、その場合は、最終的に科せられる刑事罰が軽減されるというメリットがありますが、逆に、自ら犯行を自供するわけですから、その後はあなたが被疑者として、刑事手続きが粛々と進められることになります。
逆に、後者を選択すればあなたの犯行だと発覚しないまま警察の捜査が終了する可能性があります。つまり、あなたが何も刑事罰に問われることがないというメリットがありますが、優秀な日本の警察の捜査能力を甘く見るのは非常に危険ではあります。
前者に比べると逮捕のリスクも高くなるでしょうし、厳しい刑事罰が科せられる可能性もあります。
今できることは、あなたがこの後どうするかを判断するために、刑事事件に強い弁護士に相談することでしょう。
そして、あなたが今後の手続きで後悔しないために、何をするべきかよく考える必要があります。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
カスハラが刑事事件に発展 不退去罪で逮捕
弁当屋に苦情を言いに行き、そのまま店内に居座ったとして、不退去罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
Aさんは、近所の弁当屋でお弁当をテイクアウトしました。
自宅に持ち帰って食べようとしたところ、注文したのとは違う弁当だったのです。
以前も同じミスがあり苦情をいれてことがあったAさんは、弁当屋に行き苦情を入れたのですが、店員は謝るどころか、注文ミスを認めませんでした。
怒りが収まらないAさんは、返金を求めて店内に居座って、店員から何度も退店を求められましたがそれに応じませんでした。
そうしたところ、店員からの通報で駆け付けた、大阪府寝屋川警察署の警察官に、不退去罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
顧客が企業やその従業員に対して行う不当な要求や迷惑行為のことをカスタマーハラスメント(略して「カスハラ」)を言います。
分かりやすく言うと、行き過ぎたクレームのことです。
最近は、このカスハラが社会問題にもなっており、東京都ではカスハラを防止するための条例が作られようとしているようです。
そして、度の過ぎたカスハラは、今回の事件のように刑事事件に発展し、警察に逮捕されることもあります。
刑法第130条
不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪等が規定されているのと同じ刑法第130条に規定されている犯罪行為です。
まずは刑法第130条を見てみましょう。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第130条は、その前段で、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪の、4つの犯罪について規定しており、後段で、不退去罪について規定しています。
ここで規定されている犯罪を起して、起訴後に有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
不退去罪
不退去罪は、典型的な真正不作為犯です。
不退去罪は、その建物に立ち入った際は適法であったり、違法性の認識がなかった場合でも、その後、その建物の住民や、管理者から退去を求められたにも関わらず、その場に居座った場合に成立する犯罪です。
当然、最初からその建物に違法に立ち入った場合は、刑法第130条の前段に規定されている犯罪が成立し、その後、不退去罪は成立しません。
刑法第130条の条文にある「正当な理由がないのに」の文言は、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪に係るものであって、不退去罪には係らないとされていますが、不退去についての正当な理由がある場合は、違法性を欠くことになるでしょう。
不退去罪が成立するには、管理者等、権限のある者の退去要求が必要不可欠となり、実務上は、一回の退去要求に従わなかったからといって、即不退去罪を適用しているわけではないようです。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、不退去罪等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所で。
大阪府内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス を是非ご利用ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
弁護士派遣 大阪府内一律33,000円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府内の警察署、拘置所、少年鑑別所に弁護士派遣を派遣する 初回接見 のサービスを皆様に提供しております。
本日のコラムでは、この初回接見サービスについて詳しくご案内します。

初回接見サービスとは
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する初回接見サービスとは
・警察に逮捕されてしまった
・数日前に逮捕されて勾留が決定してしまった
・起訴されて拘置所に拘束されている
・観護措置によって少年鑑別所に収容されている
といった、刑事施設等に収監されている方のもとに弁護士を派遣するサービスです。
弁護士を派遣できる刑事施設とは
大阪府内の警察署や、大阪府内の拘置所、拘置支所、そして少年鑑別所が基本となりますが、状況によっては、刑務所や少年院、矯正施設などに派遣できる場合もございます。
なお大阪府内には、大阪市都島区に大阪拘置所が一か所ある他、堺市と岸和田市に拘置支所が設置されています。
また少年鑑別所は堺市内の一か所だけです。
初回接見サービスの料金は?
大阪府内であれば
一律 33,000円(交通費込み)
です。
大阪府外には対応しているの?
大阪府外の警察署や、拘置所等で身体拘束を受けている方への初回接見にも対応しておりますので、詳細はフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
※兵庫県内、京都府内であれば 一律33,000円で対応可能
こんな方にお勧め
身内など親しい仲の方が警察に逮捕されてしまった方でまだ弁護士を選任していない方、すでに国選、私選にかかわらず弁護士を選任しているが、その弁護士の活動に納得できていない方、刑事裁判を受けているが実刑判決の見通しで、控訴を検討している方など、初回接見サービスをご利用いただく方は多岐にわたります。
詳しく知りたい方は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせいただくことをお勧めします。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
車道を歩く歩行者がはねられて死亡 車の運転手を逮捕
車道を歩いていた歩行者をはねて死亡させたとして、車の運転手が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件
Aさんは、大阪府内の幹線道路の追い越し車線を車で走行中に、車道を歩く歩行者をはねてしまいました。
事故後すぐにAさんは、警察や救急に通報しましたが、歩行者の男性は亡くなってしまい、Aさんは駆け付けた警察官に過失運転致死罪で現行犯逮捕されました。
※実際の事故を参考にしたフィクションです。
参考にした事故はこちら
過失運転致死罪
過失運転致死罪とは、自動車やバイクなどを運転していて事故を起こし、人を死亡させてしまった場合に適用される法律です。
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされており、過失とはいえ、人を死亡させるという結果の重大性から、初犯であっても実刑判決が言い渡されることもある非常に厳しい法律です。
がしかし、場合によっては、過失が認められる不起訴となるケースが散見するのも事実です。
過失とは
過失とは、一派的には不注意や失敗を意味しますが、交通事故における過失とは、分かりやすく言うと、結果の発生を予見でき、その結果を避けることができたのに、避ける義務を怠ったことを意味します。
免許を取得する際に教習所で習った覚えがある方も多いかと思いますが、車やバイクなどを運転する際は、常に危険予測をしながら運転しなければならず、更に、その危険が降りかかった際は、きちんと避けることができるだけの余裕を持った運転をしなければなりません。
今回の事故では、まず追い越し車線を歩く歩行者を予見することができたのか、そして、その歩行者に気付いた際に事故を避ける手段があり、その手段をとっていたかがポイントとなるでしょう。
そして過失の有無については、事故当時の交通量や、道路状況、天候、そして走行速度など様々なことが考慮されて総合的に判断されます。
まずは刑事事件に強い弁護士に相談を
死亡事故を起こしてしまうと、非常に強いストレスを感じ、今後のことに大きな不安を抱えてしまします。
そんな時に、あらゆる面でお力になれるのは弁護士しかいません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、死亡事故を起こして警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスや、事故を起こしてしまった方からの無料法律相談を、24時間体制で受け付けております。
フリーダイヤル 0120-631-881
にお電話いただければ、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をお取利することができますので、お気軽にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
高速道路を90キロ超えて走行 速度超過で逮捕
阪神高速道路の制限速度60キロ区間を、90キロ以上超えて走行したとして、速度超過で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
逮捕された男は、今年2月、大阪府豊中市の阪神高速道路の制限速度が時速60キロの区間を、約90キロ超えて走行した速度超過の容疑が持たれています。
警察によりますと、男は時速151キロで走行していたようです。
逮捕された男は、車の中で生活していたようで、日常的に速度超過を繰り返していたとみられ、取り調べに対して「いつのことか分からないが間違いない」と容疑を認めているといいます。
参考記事は こちら より引用

速度超過
世間でいうところの「スピード違反」ですが、このスピード違反は、道路交通法の中で「速度超過」として規定されています。
速度超過は、大きく分けて2種類があり、一つは法定制限速度をオーバーする法定速度超過、そしてもう一つは、指定制限速度をオーバーする指定速度超過です。
まず法定速度超過についてですが、法定速度は、一般道で時速60キロ、高速道路で時速100キロとされています。
逆に指定速度超過とは、制限速度が指定されている道路でのスピード違反で、制限速度は道路わきの標識や、道路の表示で確認しなければいけません。
速度超過の取り締まり
一般道で30キロ超過、高速道路で40キロ超過までは、警察に検挙されたとしても、反則切符(青色の交通切符)で処理され、反則金を納付すれば、勝手に反累積点数が加算されて手続きが終了するのが通常の手続きです。
この手続きは、交通反則通告制度による行政の手続きに当たりますが、このスピード以上の速度超過は、交通反則通告制度の対象外となり、行政の手続きをふむことなく即刑事手続きが取られます。
いわゆる赤切符による処理です。
その際に科せられるのは反則金ではなく罰金となり、場合によっては公判請求されて懲役判決が言い渡されることもあるのです。
またこういった刑事罰だけでなく、保有する運転免許に対する行政罰も科せられるので注意が必要です。
速度超過の刑事罰
速度超過の刑事罰は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
交通反則通告制度の対象内の速度超過であっても、違反を否認したり、反則金の納付書を受け取り拒否するなど、行政手続きを拒否した場合は、この範囲内の刑事罰が科せられることになるので注意が必要です。
交通事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件の弁護活動に特化した法律事務所です。
速度超過などの交通違反が刑事手続きに移行してしまった・・・など交通事件にお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大麻所持容疑で逮捕の男 自宅で大麻栽培か…
大麻所持で警察に逮捕された男が自宅で大麻栽培をしていた疑いのある事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(『大麻所持疑いで建設作業員を逮捕 自宅で大麻栽培か 大阪府警』から引用)
「大麻を密売している疑いがある」という情報をもとに東大阪市の自宅を警察が捜索したところ、乾燥大麻や、大麻草とみられる鉢植えが発見され、この家に住む男が大麻所持の疑いで警察に逮捕されました。
逮捕された男の家には複数の人物が出入りしており、警察は逮捕された男が栽培した大麻を密売していた疑いがあるとして捜査しているようです。
大麻の所持と栽培
皆さんご存じの通り、大麻を所持したり栽培したりすることは大麻取締法によって禁止されています。
大麻所持の法定刑は、5年以下の懲役です。
また大麻栽培の法定刑は、7年以下の懲役です。
ともに、所持や栽培の目的が営利目的ではない場合、つまり自分で使用するなど、大麻を売って利益を得ようとする目的(営利目的)でない場合の刑事罰です。
もしこれが営利目的の場合は、刑事罰は重くなります。
営利目的の大麻所持の法定刑は、7年以下の懲役で、さらに200万円以下の罰金刑が併科されることがあります。
営利目的の大麻栽培の法定刑は、10年以下の懲役で、さらに300万円以下の罰金刑が併科されることがあります。
報道によりますと、今回の事件で警察は逮捕された男が、営利目的で大麻を所持したり、栽培していたものとみて捜査を進めているようです。
大麻の営利目的所持・栽培の量刑は
営利目的ではない、単純な大麻所持や栽培であれば、起訴されて有罪が確定したとしても、初犯であれば執行猶予を得ることができるでしょう。
しかし営利目的の場合は、初犯であっても実刑判決が下され、執行猶予が付かないこともあります。
近年、薬物事件は社会問題の一つでもあり、特に大麻については、今後、規制内容が大きく変わる法改正が施行されます。(※大麻使用罪が新設される)
そのような背景から、大麻の営利目的所持や栽培は、世の中に大麻を流通させる行為として悪質性が高いと判断されがちですので、厳しい刑事罰が予想されるのです。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
このサービスは、刑事弁護活動の委任契約を約束するものではなく、ご家族様がおかれている状況をより正確に把握し、その後の弁護活動について検討していただくためのサービスです。
大麻の営利目的所持事件、営利目的栽培事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
無人販売店での窃盗事件 逮捕されるリスクが高いので注意
相次ぐ無人販売店での窃盗事件は、逮捕されるリスクが高いので注意が必要です!!
本日のコラムでは、最近増加している無人販売店における窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考記事は こちらをクリック
最近街中でよく、食料品等の無人販売店を目にします。
無人販売店が出てきた当初は餃子の販売店がほとんどでしたが、最近は、精肉や、スイーツなどを扱う販売店も出てきており、お店側としては人件費がかからないためにコストを削減できるメリットがある反面、やはり、店員が常駐していないために窃盗の被害にあいやすいという大きなデメリットがあるようで、高性能の防犯カメラを設置したり、防犯カメラの台数を増やすなどの対策を講じているといいます。
無人販売店での窃盗事件
無人販売店で、料金を支払わずに商品を持ち帰ると窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
万引きと同様に、捕まってもたいした刑事罰には問われないと思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。
無人販売店での窃盗事件は、被害額が数万円と高額に及ぶケースが多く、万引きであれば初犯の場合、悪くても略式命令による罰金刑となる事がほとんどですが、無人販売店での窃盗事件の場合は、公判請求されて刑事裁判で刑事罰が決定する可能性があるのです。
店内に人がいないので大胆な犯行になりがちで被害額が高額に及ぶ他にも、そもそも窃盗目的で店内に侵入していると判断されると、建造物侵入罪の罪にも問われる可能性があるからです。
逮捕される可能性は?
先にも解説したように、無人販売店には、高性能の防犯カメラが、複数台設置されており、その映像は、服装や顔だけでなく、手にする商品や紙幣を判別できるほどです。
この防犯カメラ映像は、警察の証拠としては十分すぎるほどですので、犯行後に店を出てからの足取りをたどられれば逮捕される可能性も高いでしょう。
また、店内の防犯カメラ映像には顔がハッキリと写っているでしょうから、犯行後に警察官に職務質問されて検挙されてしまうという可能性も通常の窃盗事件よりかは高いと考えられます。
刑事事件に強い弁護士
何か犯罪を犯してしまった方、自分の行為を後悔しているが、どのように対処していいのか分からない・・・
ニュースに自分の姿が報道されてしまっている・・・
何でも結構です。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談は フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお願いします。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
留置場と拘置所 違いを教えて・・・
本日のコラムでは、留置場と拘置所の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
刑事手続きにおいて、「留置場」と「拘置所」という言葉をよく耳にしますが、この二つの場所は、刑事手続きにおいて身体拘束を受けている人が収容されるという点においては同じですが、細かい部分で大きく異なります。
留置場と拘置所を大きな違い
まず大きな違いは、管轄する期間が異なります。
留置場は各警察署や警察施設に設置されているおり、管轄するのは警察ですので、収容者の処遇を世話するのは警察官です。
大阪府警の場合は留置場の設置されていない警察署もあります。また住之江警察署に隣接して、女性専用の留置施設(新北島別館)があります。
これに対して拘置所は、各都道府県に数か所しかなく、大阪府内には、大阪市都島区、堺市、岸和田市の3カ所しかありません。
拘置所を管轄しているのは法務省で、収容者の処遇を世話するのは刑務官です。
どんな人が収容されるの?
まず留置場に収容されるのは、逮捕、勾留された人たちで、基本的には起訴される前の人たちで、警察等の捜査を受けている人たちです。
これに対して拘置所に収容されるのは、起訴後の人たち、つまり刑事裁判を受けている最中の人たちです。(例外的に、刑事裁判で判決が確定している受刑者もいる。)
一般的な刑事手続きの流れでは、逮捕されて、起訴されるまでは警察署の留置場で過ごし、その後、起訴されてからしばらくして拘置所に移される(「移送」という)ケースが一般的ですが、特別な事情がある場合は、勾留決定後から拘置所に収容される場合もあります。
ごくまれに、逮捕直後から拘置所に収容されることもある。
生活に違いはあるの?
留置場での生活も、拘置所での生活も、ともに受刑者ではありませんので、作業を強いられることはなく、決められたルールに従って規則正しい生活を送ることになりますが、細かい部分で違いがあります。
例えば、食事については、大阪府警の留置場で出される食事は、食堂などの委託業者によって製造された弁当がほとんどで、留置場内で製造された食事は提供されませんが、拘置所は、拘置所内の食堂で受刑者が作った物が提供されます。
共に食事代を請求されることはありませんが、足りない場合は自分でお金を払って弁当や菓子類を頼むこともできます。
弁護士の面会は可能ですか?
留置場でも拘置所でも、立会なく弁護士の面会は可能ですが、留置場では、弁護士が訪ねていけば基本的にいつでも面会することができますが、拘置所は基本的に平日の日中だけで、限られた条件を満たした場合だけ、夜間や土日の面会をすることができます。
弁護士の面会を希望する方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、留置場や拘置所への弁護士接見する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(GW受付中、24時間対応)
までお問い合わせください。
大阪府内の、留置場、拘置所は こちらをクリック


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。