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【お客様の声】駅のエスカレーターで盗撮 不処分を獲得

2024-10-21

駅のエスカレーターで盗撮した少年事件において、不処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

◆事件概要◆

19歳の少年が駅のエスカレーターで女性のスカート内を隠し撮りした盗撮事件です。
事件を起こした少年は犯行時に被害者によって現行犯逮捕されましたが、ご両親が警察署に迎えに行って釈放されていました。

◆結果◆

不処分

◆事件経過と弁護活動◆

この事件は、盗撮罪が施行される前の事件だったので、大阪府の迷惑防止条例違反が適用されていました。
典型的な盗撮事件ですが、今回の事件の問題は、事件を起こした少年がまもなく成人(20歳)を迎えることでした。
少年法が適用されるのは、少年審判時に20歳未満の少年ですので、もし警察の捜査や、家庭裁判所の調査が長引いて20歳の誕生日を迎えてしまうと、家庭裁判所から検察庁に逆送されて、成人事件と同じ扱いを受けてしまい、場合によっては刑罰を受けなければならなくなってしまいます。
そのため弁護士は、そういった必要以上の不利益を回避するために家庭裁判所に少年審判を可及的速やかに行うように働きかけました。
また、それと並行してご家族とともに再発防止策を講じたり、被害者様に対する示談交渉を行いました。
その結果、家庭裁判所に送致後、約1か月という短い期間で少年審判が行われて、不処分の結果を得ることができたのです。

【お客様の声】クーポンを悪用した電子計算機使用詐欺事件 示談により不送致

2024-10-18

全国展開する大型量販店において、お店が発行する電子クーポンを悪用し、不正に商品を購入した電子計算機使用詐欺事件において、お店側に被害弁償をして検察庁への送致を免れた弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

◆事件概要◆

事件を起こしたのは30代の会社員、男性です。
男性は、全国展開する大型量販店をよく利用しており、そのお店のアプリ会員でもありました。
男性は、お店が購入金額に応じて発行している電子クーポンを、複数のスマートホンを使用して不正に取得し、不正取得したクーポンを利用して買い物をしていたのです。
同じ手口で不正に買い物を繰り返していた男性は、ある日、お店の通報で駆け付けた警察官によって検挙されてしまいました。

◆結果◆

不送致

◆事件経過と弁護活動◆

今回の事件は、お店が被害者となる財産犯事件でした。
この類の事件は、事件を起こした人に前科がなければ、お店と示談して被害弁償することによって、不起訴となるケースが多いのですが、逆に、示談や被害弁償がなければ何らかの刑事罰が科せられる可能性が高くなります。
また全国展開する大型店や、コンビニなどは、会社の規定で犯罪行為に対して厳しい姿勢を貫いており、弁護士を選任したとしても、示談を締結したり、被害弁償を受け取ってもらうことは非常に困難です。
そういったことから、今回の事件もお店側との交渉が難航するかと思われましたが、弁護士が、お店の代表者と粘り強く交渉を続けたところ、何とか被害弁償を受け取ったもらうことができました。
そしてその結果を警察に報告したところ、お店側に被害弁償ができていることが高く評価され、それ以上の捜査は打ち切られ、検察庁への送致も免れることができました。

【お客様の声】自転車に放火した器物損壊事件 観護措置を回避

2024-10-15

自転車に放火した器物損壊の少年事件において、観護措置の回避に成功した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

◆事件概要◆

中学生の少年が、他人の自転車に放火した器物損壊事件です。
当初、事件を起こした少年は警察に逮捕されていましたが、勾留されることなく釈放され、その後は在宅に切り替えられて、警察の捜査が進みました。
そして家庭裁判所に送致後は観護措置による身体拘束が予想されましたが、弁護士が家庭裁判所に対して働きかけて観護措置を回避することができ、少年は、家庭裁判所の調査も在宅で受けることができました。
最終的に少年審判で、児童相談所長送致となり厳しい処分を免れることができました。

◆結果◆

観護措置回避
児童相談所長送致

◆事件経過と弁護活動◆

この事件は、立件罪名こそ器物損壊罪でしたが、損壊方法が放火という一歩間違えれば大きな被害になりかねない非常に悪質なものでした。
そのため厳しい処分が予想されましたが、警察の捜査や、家庭裁判所の調査期間中に、少年の更生に向けた取り組みを行うことによって、少年審判では、児童相談所長送致となり厳しい処分を免れることができました。
そして何よりも、事件を起こすまで少年は、登校拒否で、家庭内でもあまり親と会話がなかったようですが、この事件をきっかけに親との会話が増え、学校にも徐々に登校できるようになったといいます。
親御さんが「息子の表情が明るくなった」と言っていたのがとても印象的で、今回の活動が少年の更生だけのためではなく、少年の将来に向けてお役に立てたのだとうれしく思える事件でした。

岸和田市の暴走族少年 共同危険行為で逮捕

2024-10-11

岸和田市の暴走族少年が、共同危険行為で逮捕された事件を参考に、共同危険行為と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

A君は、高校を中退後、同じ環境の友達と交際し、夜な夜な、バイクでの暴走行為を繰り返していました。
そんなある日、A君は大阪府岸和田警察署に共同危険行為で逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

共同危険行為

共同危険行為という言葉は、聞き慣れない方も多いかと思います。
共同危険行為は道路交通法68条に規定があり、「二人以上の…運転者は、道路において二台以上…連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」とされています。
これは、2台以上でいわゆる暴走族が行う、広がり行為や蛇行走行等が当てはまります。

違反した場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。(道路交通法117条の3)※少年は刑事罰の対象外

観護措置回避を求めた弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事・少年事件専門の事務所です。
弊所弁護士は、これまで多数の少年事件を取り扱ってきました。

暴走族少年による共同危険行為のうち少年事件の場合、逆送致がなされない限り、裁判で罰金や懲役に処されるわけではなく少年審判によって処分が決定します。

この審判を行う上で、裁判官は必要に応じて少年の精神鑑定を行います。
精神鑑定は、基本的に少年鑑別所という施設に送られます。
少年鑑別所に送致された場合、最大で8週間の身体拘束が為されます。
その期間、少年は学校や職場に行けず、退学・解雇される可能性があります。

まずは弁護士に相談を

岸和田市の少年事件に関するご相談、共同危険行為で逮捕された少年の弁護士接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。

家庭内のDV事件で逮捕 釈放を早めるには?

2024-10-05

家庭内のDV事件で逮捕された方の釈放を早めるにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、大阪府池田市のマンションで妻と二人で暮らしています。
このマンションで先日、妻と言い争いになり、Aさんは思わず妻の髪の毛を引っ張り床に引きずり倒す暴行に及んでしまいました。
そして感情的になった妻が110番通報したことによって駆け付けた大阪府池田警察署の警察官によって、Aさんは警察署に連行されて取調べを受けることになったのです。
時を同じくして自宅で警察官から事情聴取を受けていたAさんの妻は、警察官に暴行を受けた事実を説明するとともに、警察官の勧めで病院を受診し、治療を受け全治2週間の打撲傷と診断されたのです。
その後冷静になったAさんの妻は、警察官に「被害届を提出する気はない。夫が反省してもう二度と暴力を振るわないと約束してくれればそれでいい。」と説明したのですが、警察はAさんの逮捕状を取得し、Aさんを傷害罪逮捕したのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

上記した参考事件のような家庭内のDV事件はよくあるケースです。
こういったケースのDV事件では、被害者が加害者の逮捕を望まなくても警察が逮捕してしまうことは珍しくありません。
そこで本日は、家庭内のDV事件で逮捕された方の釈放を早めるための何ができるのかについて解説します。

家庭内のDV事件

家庭内でなければ、警察は、暴行や傷害事件の捜査は被害者からの被害届を受けて行うのが通常で、被害者が被害申告をしなければ加害者を逮捕どころか、捜査すらしないでしょう。
しかし家庭内のDV事件の場合は、そうではありません。
今回の事件のように、例え被害者が「被害届を提出しない。」「処罰を望まない。」と警察官に言ったとしても、警察は加害者を逮捕する場合があります。

被害届がなくても逮捕できるの?

よく「被害届(被害申告)がないのに逮捕できるの?」という質問がありますが、法律的に被害者が被害届を提出しなくても、警察は、裁判官に逮捕状を請求し、裁判官が逮捕状を発付さえすれば犯人を逮捕することができます。
また現行犯逮捕や、緊急逮捕に限れば、警察官の判断で逮捕しても、逮捕の要件さえ満たしていれば何ら違法逮捕とはならず、逮捕の要件には「被害者の意思」は含まれていません。
当然みなさんは、「どうして逮捕するの?」と思われるでしょうが、それは警察側は、家庭内の問題であるものの、少しでも警察が介入した以上、取れるべき措置があるのに対処せずに取り扱いを終えてしまうと、その後、何か大きな事件に発展してしまった場合に責任を追及されるからではないでしょうか。

どうすれば早く釈放されるの?

こういった家庭内のDV事件逮捕された方の釈放を早めるには、当事者同士が距離をおいて生活する環境をつくることが一番です。
こういった事件は、事件に至るまでにお互いが感情的になっているケースがほとんどなので、お互いが冷静になれるまでは距離をおいて接触しないことが一番なのです。
また釈放後の加害者については、監督者を付け、行動を制限することで釈放される可能性が高まります。
ただ被害者が重傷を負っている場合や、日常的にDV行為をしていた場合は、こういった措置を講じても釈放されないことがあります。

まずは弁護士に相談

家庭内のDV事件でお困りの方や、こういった事件で警察に逮捕された方の早期釈放を求める方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談 フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間年中無休で承っております。

児童ポルノを所持 自首すべき?~②~

2024-09-20

児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件

Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)

~前回からの続き~

自首のメリットとデメリット

メリット

・有罪判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があること
・自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができること
といったメリットが存在します。
身元引受人を用意し、その上申書も提出すれば、逮捕回避の手段としてより効果的です。

デメリット

自首をすることにより、確実に被疑者になってしまうことがあげられます。
Aさんが自首をしなければ事件化しなかった、という場合であっても、自首をすることにより、事件化してしまうということです。
自首をする場合には、あらかじめ弁護士と相談し、覚悟を決めて行う必要があるでしょう。

自首が成立する要件

自首のタイミングによっては、自首が成立しない場合もあります。
自首の成立要件として

・自発的に自己の犯罪事実を申告すること
・自己の訴追を含む処分を求めること
・捜査機関に対する申告であること
・捜査機関に発覚する前の申告であること

が必要です。
これらを満たさない場合は、自首とならず「出頭」扱いとなります。

まずは弁護士に相談を

事前に弁護士と相談すれば、「自首」に該当するか否かのアドバイスを受けることができます。
ただし、出頭扱いとなってしまっても、自ら犯罪事実を申告したことが評価される余地はありますので、自己判断で自首をするのではなく、事前に弁護士と相談するのが良いでしょう。
自首をする際には、逮捕される可能性に備えて、弁護人を選任しておくのがよいでしょう。

法律相談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

児童ポルノを所持 自首すべき?~①~

2024-09-17

児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件

Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)

児童ポルノとは

児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており

・児童を相手に性交や性交類似行為をし又は児童が性交や性交類似行為をしている姿。
・他人が児童の性器等を触り又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
・衣類の全部又は一部を着けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

の写真や電磁的記録媒体等を指します。

児童とは

18歳に満たない者をいい、男女のどちらも対象となります。

処罰について

・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを製造する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・盗撮により児童ポルノを製造する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・不特定多数に児童ポルノを提供又は公然と陳列する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入し又は輸出する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
と規定されています。

つまり、児童ポルノを「所持」「保管」「提供」「製造」「陳列」することが犯罪となるのです。

ここ最近では、児童にLINE等で写真を送らせて逮捕される様な事件が多く報道されています。
児童とインターネットを通じて連絡を取り、児童に児童ポルノに当たる写真を撮らせて画像等を送らせることが、児童ポルノ「製造」にあたり、逮捕されてしまうのです。
児童が警察に補導されたり、児童の親からの発覚が多く、事件の発覚後、児童の携帯を調べたところ、直接連絡を取っていたことから犯罪を疑われ、逮捕となるケースが多くあります。

~次回に続く~

法律相談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

予備試験受験生アルバイト求人募集2024

2024-09-10

予備試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。

予備試験受験生アルバイトについて


予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

予備試験受験生アルバイト求人募集情報


【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

【勤務地】

大阪支部 大阪駅、梅田駅から徒歩9分

弁護士法事人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあり、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件を中心に兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、事件種類も多様であり、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。
勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積める環境でのアルバイトは、法曹界を目指す若い世代の方々にとって、とても有意義な時間となることは間違いありません。

司法試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

窃盗事件で取り調べを受けています…日曜日でも相談できますか?

2024-09-01

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、窃盗事件を起こして警察で取り調べを受けている方からのご相談を、日曜日でもお受けしております。

ご相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

参考事件

大阪府八尾市に住むAさんは、近所のコンビニで缶酎ハイや、総菜など数百円の商品を万引きしていました。
Aさんは、3か月ほど前から数日ごとに犯行を繰り返していました。
そうしたところ、先日、大阪府八尾警察署から電話があり週明けの月曜日に警察署に出頭することとなってしまったのです。
Aさんは出頭までに法律相談できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

相談せずに出頭する危険性

Aさんのように警察から呼び出されて出頭する際は、取り調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
事前に弁護士に相談することによって、警察にどのようなことを聞かれるかや、その質問に対してどう回答するのかなど事前に準備することができるのは当然のこと、出頭した後に逮捕されてしまった場合の対処について行うことができます。
逆に何の準備もなしに警察に出頭してしまうと必要以上の不利益を受ける可能性が高く、場合によって想定よりも厳しい刑事処分となってしまう可能性すらあります。
また逮捕されてしまった時は、スムーズに弁護人を選任することができなくなって拘束期間が長くなる危険性もあるので、可能な限り出頭前に弁護士に相談しできる限りの防御をしておくべきでしょう。

窃盗(万引き)事件の刑事手続きと刑事処分

万引きを規定している窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引き事件は、逮捕されるリスクがないわけではありませんが、窃盗罪の中では比較的軽い事件と分類されているので、弁護士を選任し手厚い弁護活動を受けることによって処分が軽減されたり、身体拘束の期間を短くできる場合もあります。
何の弁護活動も受けていなければ初犯であれば罰金刑や場合によっては不起訴もあり得るでしょうが、Aさんのように長期間にわたって犯行を繰り返していた場合は、そういうわけにもいかず、初犯でも公判請求されて刑事裁判まで発展する可能性が高いでしょう。

万引き事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は万引き事件のような窃盗事件の弁護活動に強いと評判の弁護士事務所です。
土日、祝日でも刑事事件に関するご相談を初回無料で承っておりますので、無用法律相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

公園で下半身を露出 これって逮捕されますか?

2024-08-20

公園で下半身を露出した場合に逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは仕事でたまったストレスを発散するために、深夜の人気のない公園で全裸になったり、下半身を露出したりする行為を、3か月ほど前から大阪市浪速区内の公園で何度かしました。
ある日の昼間、Aさんは、以前自分が下半身を露出したことのある公園の前を通りかかったところ、その公園に監視カメラが設置されていることに気付いたのです。
Aさんは自分の露出行為も監視カメラに写っているのではないかと思い、警察に逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです。)

露出行為は何罪?

Aさんの行為は刑法で規定されている公然わいせつ罪に当たります。
全裸になったり、下半身を露出する行為は、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつ行為」に該当します。
深夜の公園で目撃者がいなくても公然わいせつ罪に抵触するのかということに疑問がある方もいるかもしれませんが、公然わいせつ罪の成立に、目撃者の有無は関係ありません。
わいせつ行為を行った場所に公然性があれば、実際に目撃者がいなくても公然わいせつ罪は成立します。
公然性のある場所とは、不特定又は多数の人が存在する可能性のある場所を意味します。
Aさんが露出行為を行った公園が、そういった場所に該当することは議論の余地はないでしょう。
ちなみに、同じような性的志向を持つ人たちが集まって、そういった人たちしかいない室内でわいせつ行為を行った場合でも、公然わいせつ罪でいうところの、公然性が認められる可能性が高いでしょう。
実際に、室内に、複数組のカップルが集まって性行為を行っていたパーティーが警察に摘発された時には、公然わいせつ罪で逮捕された人もいました。

逮捕されるの?

Aさんのような、露出行為で警察に逮捕された事件をみてみると、露出行為しているところ現行犯逮捕されたり、同じ場所で繰り返し何度も露出行為を行っている場合は後日逮捕されるケースが多いようです。
今回場合、逮捕されるかの1つのポイントはAさんの露出行為の目撃者がいるかどうかでしょう。
もし目撃者が存在して、その人が警察に届け出ていた場合、警察は、防犯カメラ映像を証拠として逮捕状を請求する可能性があります。

まずは弁護士に相談を

Aさんのように、何か犯罪行為を犯してしまい、警察に逮捕されるか不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
一人で悩み不安な日常を過ごすのであれば、専門の弁護士に相談して、その不安を少しでも和らげることをお勧めします。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 まで!!

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