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【大阪の少年事件】窃盗罪で大阪少年鑑別所に収容 付添人弁護士が鑑別所を解説

2018-09-26

~事件~

高校1年生のA君は、窃盗罪で大阪府警に逮捕、勾留された後、大阪少年鑑別所に収容されました。(フィクションです。)
少年鑑別所とはどのような施設なのでしょうか。
付添人弁護士として数多くの少年事件を経験している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~鑑別所とは~

少年鑑別所とは、犯罪、非行を犯した少年を、医学、心理学、社会学、教育学等の専門的な知識に基づいて、資質、及び環境の調整(鑑別)を行う施設です。
少年鑑別所には、家庭裁判所の決定によって収容されます。
少年鑑別所には、A君のように、犯罪を犯して警察に、逮捕、勾留されるといった身体拘束に引き続いて収容される少年がほとんどですが、勾留場所として鑑別所が指定される場合や、不拘束で警察の取調べを受けた後に、家庭裁判所に事件が送致されてから収容される少年もいます。
また触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)であっても、児童相談所等から家庭裁判所に送致された場合、審判を受けるまでの間、少年鑑別所に収容される場合があります。
基本的に鑑別所は一都道府県に一ヶ所しかなく、大阪府内には、堺市に所在する大阪少年鑑別所だけです。
ちなみに複数ヶ所に鑑別所があるのは北海道(旭川市、札幌市、函館市、釧路市)と東京都(練馬区、八王子市)、福岡県(福岡市、北九州市)です。

~鑑別所の生活~

さて鑑別所に収容されるとどの様な日常生活を送ることになるのでしょうか?
少年鑑別所には強制的に収容されているという感覚が強いので、警察署の留置場や、少年院等と同じような日常生活を送っていると思っている方も多いかと思いますが、先述したように少年鑑別所は少年の鑑別を行う施設なので、タイムスケジュールは決まっているものの、その規則は比較的穏やかです。
基本的に、日中は、学習や、読書、運動、教官との面談をして過ごし、決められた時間でテレビを見ることもできますし、購入した菓子類を食べることもできます。
また家族とも、平日の決められた時間であれば面会することができます。

大阪で少年事件に強い弁護士をお探しの方、少年審判に向けての付添人弁護士をお探しの方は、大阪で少年事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪少年鑑別所に収容された少年の接見にも対応しております。
少年事件の付添人弁護士のご用命は0120-631-88124時間受け付けております。

【柏原市のひき逃げ事件】逮捕された家族に接見 刑事事件に強い弁護士

2018-09-25

~事件~

Aさんの息子(25歳)は、柏原市でひき逃げ事件を起こして逃走していましたが、先日、大阪府柏原警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、息子に接見してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。(※フィクションです)

警察に逮捕された方は、留置場に入れられます。
基本的に、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、大阪府警には留置施設のない警察署がいくつかあります。
Aさんが起こしたひき逃げ事件を捜査している大阪府柏原警察署がその一つです。
そのような場合は、近隣の警察署の留置場に収容される可能性が高く、ごくまれに離れた警察署の留置場に収容されることもあります。
ちなみに以前のコラムでも紹介しましたが、女性の被疑者の場合は留置場が限られるので、もし女性のご家族、ご友人が警察に逮捕された場合は、事前に捜査を担当している警察官にどこの留置施設に収容されるのか、確認することをお勧めします。

警察に逮捕された場合、逮捕から勾留が決定するまでを「留置期間」、勾留が決定して起訴されるまでを「勾留期間」、そして起訴後を「起訴後勾留期間」と言います。
基本的に、留置期間と勾留期間は同じ留置施設に収容されますが、ごくまれに勾留決定後は収容される留置施設が変わる場合があります。
また起訴後は、拘置所に移送されます。
起訴と同時に拘置所に移送されるのはごくごくまれで、起訴されて数週間して拘置所に移送される場合がほとんどですが、その期間に制限はなく、起訴後1カ月以上経過しても勾留期間中と同じ警察署の留置施設に収容されている方もいます。(起訴後、再逮捕されずに余罪の取調べが行われる場合もある。
なお、大阪府内の拘置所は、大阪市都島区に所在する「大阪拘置所」、堺市に所在する「堺拘置支所」及び岸和田市に所在する「岸和田拘置支所」の三か所です。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪府内の警察署だけでなく、拘置所、拘置支所、鑑別所への初回接見のご予約を電話で承っております。
逮捕、勾留されているご家族、ご友人の方への初回接見は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

ご家族、ご友人が柏原市ひき逃げ事件逮捕された方、逮捕された家族の接見を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪市の刑事事件】地下鉄電車内における痴漢事件 示談交渉に強い弁護士

2018-09-24

~事件~

会社員Aさんは、通勤で使用している地下鉄電車内で、女性の下半身に触れた痴漢容疑で、鉄道警察隊に捕まりました。
Aさんは、素直に容疑を認めていることから逮捕はされていません。
Aさんは被害者と示談してくれる、示談交渉に強い弁護士を探しています。
(※フィクションです)

大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」を禁止しています。
これが、いわゆる痴漢行為です。
痴漢行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

最近、大阪で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所痴漢事件に関する法律相談が非常に増えています。

Aさんのように痴漢事件を起こして警察に捕まってしまった(逮捕されていない)場合の刑事手続は、まず最初に警察での捜査が行われます。
取調べや、犯行時の実況見分が行われ、被疑者写真を撮られたり、指紋を採取されるのです。
そして警察での捜査が終了すれば、書類が検察庁に送致されます。(書類送検
送致を受けた検察官は、警察官が作成した被害者調書、被疑者調書や、実況見分調書、報告書に目を通して、犯人の取調べを行った上で、過去の犯歴等と総合的に判断して起訴するか否かを決定するのです。
痴漢事件の場合、初犯であれば略式起訴されて罰金刑が科せられることがほとんどで、起訴されることは滅多にありません

痴漢事件を起こして刑事罰を免れたい方は、刑事処分が決定するまで被害者と示談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、様々な痴漢事件の被害者との示談を締結させた実績のある示談交渉に強い弁護士が在籍しています。
痴漢事件の被害者との示談をご希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪市の刑事事件、地下鉄電車内における痴漢事件示談交渉に強い弁護士のお探しの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

【池田市の窃盗事件】警察に出頭したら逮捕される?刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-22

~事件~

主婦Aさんは、大阪府池田警察署から「パチンコ店で財布を拾った件で話が聞きたい」と呼出しを受けました。
この窃盗事件に覚えのあるAさんは、警察に出頭したら逮捕されるのではないか不安です。
(この話はフィクションです。)
警察からの出頭要請にどのように対処すべきか、刑事事件に強い弁護士が解説します。

【警察からの出頭要請】

警察からの出頭要請は、「呼出し状」という文書が郵送されてくる場合と、電話での口頭によるものがあります。
何れにしても警察官が出頭日を指定する場合がほとんどですが、仕事等で都合がつかない時は、出頭日を調整してもらえることがあるので、出頭予定日に、警察の担当者に何の連絡もせずに、出頭しないことは避けるべきです。
それは、刑事事件を起こして警察から出頭要請がある場合は、任意で捜査がされていることがほとんどのため、逮捕される可能性は低いと考えられますが、無断で出頭しないことによって、逃走のおそれが認められる可能性があり、それによって逮捕されるリスクが生じるためです。

ただ「警察からの出頭要請に応じたら逮捕されないのか?」と聞かれれば、「100パーセント逮捕されない」とは言い切る事ができません。
既に裁判官が逮捕状を発行していれば逮捕される可能性がありますし、出頭した時点で、逮捕状がない場合でも、警察で取調べが行われる過程で逮捕の必要性が生じて、裁判官に逮捕状を請求される場合もあります。

弊所には、Aさんのように「警察からの出頭要請を受けたが、どの様に対処したらいいのか分からない。」といったご相談がよくあります。
そういった方が一番心配されているのは「出頭したら逮捕されるのか?」という事ですが、事前に弁護士に相談する事によって逮捕のリスクを軽減することが可能になります。
また、仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談している事によって、身体拘束期間を短くする事も可能です。

池田市の窃盗事件でお困りの方、警察に出頭したら逮捕されるかで悩んでおられる方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪市内の児童ポルノ法違反事件で逮捕 不起訴を勝ち取る刑事専門弁護士

2018-09-21

~事件~

大阪市内に住むAさんは、ツイッターで知り合った女子高生とLINEで裸の写真を交換しました。その写真が女子高生の母親にみつかり、母親が大阪市旭警察署に相談に行きました。その後Aさんは児童ポルノ法違反の容疑で大阪市旭警察署の警察官により逮捕され、家宅捜索によって、自宅のパソコンやスマホなども押収されてしまいました。
Aさんは逮捕された後すぐに釈放されたものの、過去にもSNSを通じて知り合った女子高生の裸の写真を送らせて、パソコンに保存していたこともあり、心配になって刑事専門弁護士のもとへ相談に訪れた。(フィクションです。)

児童ポルノ法というのは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律のことを指します。
18歳未満の者の裸を写した写真やそのデータは、児童ポルノ法の対象とする児童ポルノに該当します。
上記のAさんの行為は、女子高生に裸の写真を撮らせて自己の携帯に送らせて保存した行為が、児童ポルノの「製造」として、3年以下の懲役又は300万以下の罰金の罪に問われる可能性があります。
児童ポルノ法違反の容疑で逮捕された場合、Aさんのように警察段階で釈放されることは稀で、基本的には勾留手続きに進むことが通常です。
身柄拘束が続いた場合には、早急に弁護士を付けて、身柄解放に向けた活動を行ってもらうことをお勧めします。
また、児童ポルノ法違反事件では、隠れた余罪部分が問題となることが多いです。
Aさんのように、警察に押収されたパソコンなどにデータが残っていた場合、余罪部分についても立件される恐れがあります。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応などのアドバイスをもらうことで、不必要に余罪の立件を広げさせないことが大切です。
しっかりとした取調べ対応や被害者との示談など弁護士による弁護活動が功を奏した場合、児童ポルノ法違反で不起訴処分を獲得することも可能です。
不起訴処分となれば、児童ポルノ法違反で逮捕されても前科も付きませんし、裁判となることもありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ事件にも詳しい弁護士が在籍しております。不起訴を目指しての弁護活動をお望みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご依頼ください。

【住之江区の刑事事件】わいせつ画像をアップ わいせつ物陳列罪に強い弁護士に相談

2018-09-20

~事件~

数ヶ月前に、公務員のAさんは、住之江区の自宅のパソコンから、インターネットにアクセスし、誰もが閲覧することのできる自身のSNSに女性との性交渉の画像(無修正)をアップしました。
この件で、先日、大阪府住之江警察署から呼び出しを受けたAさんは、事件が報道されて失職することをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)

1 SNSにわいせつ画像をアップ

無修正のわいせつ画像をインターネット上のSNSにアップし、誰もが閲覧できる状態にすれば「わいせつ物陳列罪」となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が科せられ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
ちなみに海外のサーバーを経由してインターネット上の掲示板にアップした場合でも、日本国内で閲覧できる状態にあれば日本の法律が適用されるので注意しなければなりません。

2 報道のリスク

刑事事件を起こした場合、逮捕されなくても事件が報道される可能性は十分に考えられます。
特にAさんのような公務員や、社会的信用の高い職業に就いている方の事件は報道されやすい傾向にあります。
事件が報道されてしまうと、職場に事件が知れてしまうことは必至となり、そうなってしまえば失職も考えられるので注意しなければなりません。

住之江区の刑事事件でお困りの方、SNSに無修正のわいせつ画像をアップしてしまった方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、刑事事件にお困りの方はお気軽にお電話ください。

【大正区の侵入窃盗事件】住居侵入罪と窃盗罪 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-09-19

~事件~

無職Aさんは、隣人が旅行に行っていることを知って、窃盗目的で隣家に侵入して商品券等10万円相当を盗み出しました。
旅行から帰宅した隣人が警察に届け出て、大阪府大正警察署が、住居侵入罪窃盗罪で捜査を開始しました。(フィクションです。)
Aさんのように、他人の家に忍び込んで、財物を盗み出した場合、住居侵入罪窃盗罪が成立し、それぞれの事件は牽連犯となります。
今日は、この事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~住居侵入罪~

正当な理由なく人の住居に侵入すれば刑法第130条の住居侵入罪となります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪でいう「人の住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所を意味するので、家人が旅行中等で留守にしている家に侵入した場合も住居侵入罪となります。

~窃盗罪~

他人の財物を窃取すれば、刑法第235条の窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪の種類は、自転車盗や万引きのように軽微なものから、Aさんの起こした他人の家に忍び込んで犯行に及ぶような侵入窃盗事件まで幅広く、同じ窃盗罪でも、その処分は微罪処分で済むものもあれば、刑事裁判で実刑判決が言い渡されるものもあります。

~侵入窃盗事件~

侵入窃盗事件は、住居侵入罪窃盗罪の二つの罪に抵触します。
この二つの犯罪は、牽連犯の関係になります。
牽連犯とは、数個の犯罪が手段と目的の関係にある場合をいいます。
侵入窃盗罪は、他人の財物を窃取する(窃盗罪)ことが目的で、他人の住居に不法侵入する行為(住居侵入罪)が手段となります。
牽連犯は刑を科する上で一罪として扱われるので、その刑事罰は、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
侵入窃盗事件は、住居侵入罪と窃盗罪で重い方の窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)内で刑事罰が科せられることになります。

大正区侵入窃盗事件でお困りの方、住居侵入罪窃盗罪の関する法律相談は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府大正警察署までの36,600円

【松原市の刑事事件】隣人の飼い犬を毒殺 器物損壊罪に強い弁護士

2018-09-18

~事件~

松原市に住むAさんは長年、隣人の飼い犬の鳴き声に苦しめられてきました。
そしてついにAさんは、ホームセンターで購入した農薬を混入した餌を犬に食べさせて、犬を毒殺したのです。
隣人が、大阪府松原警察署に被害届を出したことから、Aさんは器物損壊罪で警察の取調べを受けています。(フィクションです。)

他人の飼い犬を殺せば「器物損壊罪」が適用されます。
器物損壊罪は、刑法第261条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することですが、今回の事件のように、動物を毀棄して死傷を負わせた場合も器物損壊罪が適用されます。

器物損壊罪申告罪です。
親告罪とは、被害者など告訴権を有する者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。
一度取り下げられた告訴は、同じ事実で二度と告訴できません。
ですので器物損壊罪のような親告罪は、被害者と示談して、起訴されるまでに告訴が取り下げられれば、公訴が提起されないので刑事罰を免れることができます。
ただ飼い犬を殺された今回の事件では、非常に厳しい被害者感情が予想されます。
刑事事件専門の弁護士が、これまでの経験を生かして被害者と交渉しなければ被害者感情を逆なでするなど最悪の事態も十分に考えられるので、被害者との示談交渉は専門の弁護士に相談することをお勧めします。

松原市の刑事事件にお困りの方、器物損壊罪の被害者との示談を希望されている方は、大阪で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
刑事事件に関する無料法律相談は0120-631-88124時間、年中無休で受け付けております。
大阪府松原警察署までの初回接見費用:37,800円

【泉南市の刑事事件】死体遺棄罪で起訴 刑事裁判に強い弁護士

2018-09-16

~事件~

泉南市に住むAさんは、自宅で病死した母親の遺体を、布団にくるんで放置したとして、死体遺棄罪で起訴されました。
Aさんは、刑事裁判に強い弁護士によって、執行猶予判決となって釈放されました。
(フィクションです)

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99.9パーセントと非常に高くなっていますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法律で定められた範囲内で決定します。

今回、Aさんが起訴された死体遺棄罪の場合は、法定刑が3年以下のですので、この範囲内で処分が決定するのですが、「懲役〇年」と判決が出ても、執行猶予付きの判決となればすぐに刑務所に服役する事はなく、服役を免れる可能性も出てきます。
執行猶予とは、有罪の判決でも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度のことです。

執行猶予が付くのは①初犯であること②特に重罪ではないこと③十分に反省していること
と条件がありますが、これは絶対的なものではありません。重要なのは、裁判において、いかに裁判官の心証をよくするかです。

刑事裁判でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
当事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、刑事裁判の経験豊富な弁護士が、刑事裁判においてお客様をサポートする事をお約束します。
泉南市で死体遺棄罪でお悩みの方、刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。

【門真市のひったくり事件】刑事事件に強い弁護士が共犯を解説

2018-09-15

~事件~

無職Aさんは、友人とひったくり事件を起こしました。
門真市の路上で、Aさんの運転する原付バイクの後部に乗った友人が、被害者の女性が手に持ったカバンをひったくったのですが、その際に被害者の女性は転倒し、地面に顔面を打ち付け全治1ヶ月の傷害を負ったようです。
翌日の新聞で、大阪府門真警察署強盗致傷事件で捜査していることを知ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。) 

~ひったくり事件~

ひったくりは窃盗罪です。
しかし、ひったくりの際に被害者が転倒するなどしてケガした場合は、強盗致傷罪になることがあります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、強盗致傷罪で起訴された場合は裁判員裁判によって刑事裁判が行われ、実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。

~共犯事件~

刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があり、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪のように、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪を「必要的共犯事件」といい、Aさんの事件のように、単独でも成立し得る犯罪を、二人以上で行った事件を「任意的共犯事件」といいます。

任意的共犯には「共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯」の3つの態様があります。
今回の事件でAさんは、友人と共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となります。
共犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗致傷罪」の刑責を負うことになります。

門真市ひったくり事件でお困りの方、共犯事件の刑事弁護経験豊富な、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府門真警察署までの初回接見費用:37,600円

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