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重過失致死罪で逮捕

重過失致死罪で逮捕
重過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族が重過失致死罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
故意と過失
刑法では、故意について刑法第38条に規定しています。
刑法第38条第1項
「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」
このように、基本的には、罪を犯す意思のない行為は罰せられることはありません。
しかし、法律に規定がある場合には、過失犯として処罰されてしまう可能性があるのです。
今回は、過失によって人を死亡させてしまった場合についてみてみましょう。
まずは事例です。
~参考事例~
大阪市鶴見区に住む会社員のAは、週末のゴルフコンペに向けて、自宅の前でゴルフの素振りをしていました。
すると、素振りをしているAの近くを子どもが通りかかり、Aはそのことに気付かず、ゴルフクラブをフルスイングしてしまい、子どもの頭に当たってしまいました。
Aはすぐに応急処置をして救急車を呼び、子どもは病院に運ばれましたが、間もなく死亡してしまいました。
すると、大阪府鶴見警察署の警察官がAの自宅に来て、Aは重過失致死罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
~過失により人を死亡させてしまうと~
今回の事例のAは、素振りをしていただけで、子どもをわざと殴ったわけではないので、罪を犯す意思のある行為ではありません。
しかし、過失により人を死亡させてしまった場合は、法律に規定があり、過失致死罪や業務上過失致死罪、重過失致死罪となる可能性があります。
まずは、それぞれの条文を確認してみましょう。
過失致死罪
刑法第210条
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」
業務上過失致死罪(前段)、重過失致死罪(後段)
刑法第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする」
今回の事例のAの行為は業務であるとはいえないので、問題となるのは過失があったのか、あったとすればその程度が条文上の「重大な過失」にあたるのか、ということです。
~過失致死罪と重過失致死罪~
過失致死罪と重過失致死罪では、懲役刑の規定があるかどうかという罰則に大きな違いがあります。
そのため、過失致死罪となるか重過失致死罪となるかは、非常に重要であるといえるでしょう。
過失致死罪と重過失致死罪の違いは、その過失の程度です。
過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)
過失の程度とは、つまり注意義務違反の程度ということになり、そこから過失致死罪となるか、重過失致死罪となるか判断されます。
そして、過失の程度については、細かな状況によっても変わってきますので、過失犯として刑事事件になってしまった場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
状況によっては過失がなかったと判断される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
過失致死罪や重過失致死罪で、過失の有無や程度について争っていきたい方はもちろん、被害者の方へ適切な賠償がしたいという方にも対応可能です。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
どんな判決が言い渡されるの?刑事処分の判断基準は?

刑事裁判において、どんな判決が言い渡されるかや、刑事処分の判断基準について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
何か犯罪を犯して警察の取調べを受けると、不起訴にならない限りは、何らかの刑事罰が科せられます。
刑事罰は刑事裁判で裁判官から刑事罰を言い渡されるのが通常ですが、略式起訴された場合は、刑事裁判が開かれることなく罰金刑が確定することもあります。
刑事裁判では、有罪判決の場合には、裁判官から刑が言い渡されますが、刑の重さを決めることを『量刑』と呼んでいます。
刑の重さについては法律等で定められていて、その範囲内で刑の重さが決められることになります。
例えば、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪の場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられます。
罰金刑の場合は、略式起訴といって、刑事裁判が行われずに罰金刑の金額が確定することもありますが、起訴されて公判請求されると、刑事裁判という法廷の場で裁判官が、判決というかたちで刑事処分を言い渡します。
刑事裁判における量刑は、被告人の性格や経歴、被害の大きさ、犯行の動機、目的などすべての事情を考慮して決定されることになります。
そこで、裁判官はどういった事情を考慮して判決を言い渡しているのかについて、解説します。
動機や計画性
例えば、窃盗罪で、空腹を満たすために食料を盗んだ場合と、転売し換金目的で盗んだ場合では動機が違います。
また、事前に十分な計画や入念な準備をして行った犯行と相手方の行動に触発されて突発的に行った犯行とは異なりますので、量刑が違ってくるでしょう。
犯行の手段、方法や態様
例えば、傷害罪でいうと、どのような手段や方法による暴行であったか(例えば、拳で殴りつけたのか、バットなどの凶器で殴ったのか等)、また、態様として、単発の暴行や執拗な暴行であったか等が考慮されます。
さらに、共犯か単独なのか、共犯の場合は、主犯格なのか、ただ、従属的に従ったまでのことかが問題となります。
身体に対する犯罪を例に挙げましたが、財産やその他に対する犯罪でも犯行の手段、方法、態様にそれぞれ違いがあり悪質であればあるほど量刑が重くなることが考えられます。
結果の大小・程度・数量、被害弁償
被害が大きいほど量刑も重くなる方向に働きます。
例えば、窃盗罪では、盗まれたものが現金1万円か数千万円の貴金属かなど被害金額が大きくなればなるほど刑が重くなる方向に働きますし、傷害罪では、怪我が全治2週間か全治6か月かなど怪我の程度が重いほど刑が重くなる方向に働きます。
また、犯行によって失われた被害や損害がどの程度回復したかも重要な判断基準となります。
被告人の性格や職業
被告人の性格からみて取れる反社会性や常習性、粗暴性などは、量刑事情に影響を及ぼします。
また、被告人の年齢や経済状態、定職に就いているかどうかなども量刑に影響します。
たとえば年齢が若ければ、更生の見込みがあるという点で有利に作用することもあります。
前科・前歴
比較的軽微な犯行(例えば被害額が数百円の万引き)であっても、それが繰り返されると、量刑が重くなっていくものです。
また、同種の前科前歴があれば、再犯のおそれありということで、情状が悪くなります。
前科に関しては、刑の言い渡しが失効した後も量刑事情としては考慮されることとなっています。
余罪
起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、処罰する趣旨で量刑の資料とすることは許されないと考えられています。
余罪を処罰するための量刑の資料としてならない理由は、余罪はいまだ厳格な裁判手続を経ておらず、裁判に耐えうるだけの十分な証拠の裏付けがない場合もあるからです。
ただし、被告人の性格、経歴等を推し量るための資料として使用することはできると考えられています。
反省と自白
反省は更正の可能性を判断する事情の一つであると位置付けられるのでしょう。
反省は内心のことであるからよく分からないと思われてしまうので、反省していることを推測させる客観的事情と併せて主張すべきなのでしょう。
みなさんは、警察官による取調中に、取調室で自白をしたら刑がかなり軽くなると思ってしまうでしょう。
しかしながら、それは端的に間違いです。
黙秘権は憲法上の権利で、否認や黙秘をすること自体は、検察官に対する対立当事者として正当な防御活動です。
しかし、証拠上、明白な事実に対して、不合理な否認・不合理な黙秘を続けた場合には、否認をしたことや黙秘をしたこと自体ではなく、その公判廷での態度からみて取れる反省のなさや再犯のおそれを量刑上不利に考慮されることはあります。
弁護士と相談してどのような供述態度を示すべきか総合的な判断をするべきでしょう。
刑事裁判に強い弁護士
量刑に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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一時不停止違反 運転免許証を提示せずに逮捕
一時不停止の交通違反で運転免許証の提示を拒否するとどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事例
運送業を営むAさんは配達中、大阪市住之江区内の交差点において、一時不停止の違反で大阪府住之江警察署の警察官に停止を求められました。
警察官はAさんに運転免許証を提示するよう呼びかけましたが、違反に納得できないAさんは運転免許証を提示するのを拒否しました。
Aさんは、運転免許証を提示すると切符を作成されてしまい、違反点数が累積されて免許証停止処分になってしまうので、免許証提示しませんでした。
警察官は再三にわたってAさんに対して、運転免許証を提示するよう警告しましたが、Aさんは応じませんでした。
そうしてところ、Aさんは道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
運転免許の提示義務
Aさんはなぜ逮捕されたのか解説します。
道路交通法第95条2項では
「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」
と記載されており、その第67条の2項の一部には
「警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。」
と記載されています。
つまり、警察官は交通違反をしたAさんが引き続き車両を運転できるかどうかを判断しするために運転免許証の提示を求めましたが、それを拒否したため、道路交通法違反の疑いで逮捕する判断になりました。
逮捕容疑は?
Aさんが逮捕された理由は二つ考えられます。
一つ目は、先の違反である一時不停止の違反での現行犯逮捕です。
通常であれば、一時不停止違反は、交通反則通告制度に則って処理できる違反なので、いわゆる反則切符を作成されて、反則金を納付すれば刑事手続きを踏むことなく手続きが終了しますが、今回の場合、免許証を提示しないAさんは、その反則通告制度を拒否していると判断されるでしょうし、更に、免許証を提示しないことは身分を明かさないことになるので、逃走や証拠隠滅のおそれも認められてしまい、現行犯逮捕の理由となってしまいます。
そして二つ目は、先に解説した、道路交通法の免許提示義務違反での現行犯逮捕です。
どちらの容疑で逮捕されたかは定かではありませんが、何れにしても警察官に免許証の提示を求められた場合は、免許証を提示することをお勧めします。
違反に納得できない!!どうすればいいの?
交通違反にどうしても納得いかない場合でも、警察官に交通違反を告げられて運転免許証の提示を求められた時は、運転免許証を提示しましょう。
そのうえで、警察官に納得ができないので否認する旨を伝えましょう。
否認した場合でも警察官は切符の作成をして、反則金納付書を渡してきます。
しかし、否認する場合は、切符に署名したり、反則金を納付するべきではありません。
刑事手続きに移行し、納得できない確固たる理由を主張しましょう。
名古屋市瑞穂区の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事総合法律事務所大阪支部では、交通違反からの刑事手続きに関するご相談や、弁護活動に対応している法律事務所です。
Aさんのように軽微な交通違反であっても、警察に逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスをご利用いただくこともできますので、刑事事件にお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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知人女性にわいせつ行為の医師 逮捕されるのか?
警察に逮捕されますか・・・?
医師からの「知人女性に対するわいせつ行為で警察に逮捕されるか」についてのご質問を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

警察に逮捕されるか不安…
大阪府寝屋川市在住の35歳医師からのご相談
先日、仕事を通じて知り合ってから10年来、一緒にお酒を飲みに行くなど親しい仲にある女性(既婚)と飲酒後にカラオケに行き、そこで女性にキスをして胸を触る等のわいせつ行為をしてしまいました。
抱き付いてキスをしても拒まれなかったので女性の同意があると思い込んで胸を触りましたが、それ以上はしませんんでした。
そしてその後もカラオケを楽しんで、カラオケ店を出てからは途中まで一緒に電車で帰宅したのですが、翌朝、女性からラインで「昨日のこと主人に話したら怒って、寝屋川警察署に相談することになりました。あなた次第では被害届を出す事も検討しています。」ときました。
被害届を出されると私は警察に逮捕されるのでしょうか?
私は医師をしており、逮捕されてしまうと報道などされ、最悪の場合は医師資格にまで影響が及ぶのではないかと不安です。
(実際の相談内容を基にしたフィクションです。)
何の罪になるの?
今回のご相談内容ですが、まず女性が警察に相談して被害届を提出した場合、何の罪になるのかについて検証します。
相談内容から予想されるのは「不同意わいせつ罪」でしょう。
不同意わいせつ罪は、かつての強制わいせつ罪とは違い、暴行や脅迫を用いてからわいせつな行為におよぶだけでなく、相手方が抗拒不能や心神喪失に陥っているのに乗じるなど、相手の同意を得ることなく、また拒否したり、拒否する余裕がない状態の相手にわいせつな行為をしても成立します。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、起訴されて有罪となればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
そもそも罪になるの?
刑事事件化した場合に適用される法律については上記したとおりですが「そもそも罪になるのか?」という事も気になるかと思います。
まず女性が夫と共に警察に相談したとして、警察がすぐに被害届を受理するかどうかは捜査員の判断になりますが、その判断もどれほど被害者の供述内容に信憑性があるかによるでしょう。
わいせつな行為が女性の意思に反して(同意なく)行われているかどうかが、犯罪が成立するかどうかの大きなポイントになるので、女性がどのように捜査員(警察官)に説明するかによって、その場ですぐに被害届が受理されるか、一旦保留されて客観的な証拠が収集される等の裏付け捜査がされて被害届が受理されるかがかわってきます。
逮捕されるの?
警察が被害届を受理して刑事手続きが進んだ場合、警察がAさんを逮捕するかどうかについては、客観的な証拠があって犯罪の成立が明らかな場合は、加害者と被害者の関係が近く簡単に連絡を取り合えることから、加害者から被害者に対して被害届の取下げを懇願するなどして証拠隠滅を図る可能性があるとして逮捕される可能性があるでしょう。
ただ犯罪として成立するかどうかは、キスや胸を触るといった行為が、女性の意思に反して(同意なく)行われているかどうかなので、客観的な証拠がない場合は、不拘束で加害者の取調べが行われる可能性が高いでしょう。
医師資格への影響
医師法では、罰金以上の刑に処された者にや、医師としての品位を損するような行為をした者に対して、厚生労働大臣が戒告や、(3年以内の)医業の停止、医師免許の取消しの処分をくだせることが明記されています。(第7条)
逮捕等によって実名報道されることによって、職場や医師会に事件が知れてしまい厳しい処分がくだされることもあるので注意が必要です。
警察に逮捕されるか不安のある方は
警察に逮捕されるか不安のある方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談を
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にて24時間、年中無休で承っております。
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駐車料金の踏み倒し 威力業務妨害罪で逮捕
コインパーキングの駐車料金を踏み倒した容疑で、威力業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
今朝、大阪市内のコインパーキングの料金を踏み倒したとして、会社員のAさんが、大阪府天満警察署に逮捕されました。
Aさんは、車の後輪がロック板の上にくるようにして車を駐車する方法で不正駐車を繰り返し、被害額は数万円にのぼるということです。(実際の事件を参考にしたフィクションです。)
威力業務妨害罪
料金を支払わずに踏み倒したような事件だと、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪が適用されそうですが、今回のように不正駐車によってコインパーキングの駐車料金を支払わなかった場合、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪の構成要件を満たしません。
そこで適用されるのが、威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されている「威力を用いて人の業務を妨害する」ことによって成立する犯罪です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
威力業務妨害罪で逮捕されると…今後の手続きと処分の見通し
威力業務妨害罪で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後、検察官が勾留を請求するかどうかを判断し、検察官が勾留を請求した場合は、最終的に裁判官が勾留するかどうかを検討します。
勾留されるかどうかは、法律的には
- 逃亡のおそれがあるかどうか
- 証拠隠滅するかどうか
によって判断されますが、逮捕事実や、その認否も大きく影響します。
報道によると、警察は余罪があるとしているようですので、今回逮捕された男性が勾留される可能性は高いでしょう。
そして最終的には、常習性がうかがえる非常に悪質な事件だと判断されるでしょうから、公判請求されて刑事裁判となる可能性があるでしょう。
まずは弁護士に相談を
威力業務妨害罪で警察に逮捕された方の 弁護士接見 や、刑事事件に関する ご相談 をご希望のお客様は、刑事事件を専門に扱っている 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部 にお任せください。
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盗品バッテリーを買い取り 盗品等有償譲受で逮捕
盗品の電動自転車用バッテリーを買取ったとして、盗品等有償譲受罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
Aさんは、大阪市鶴見区でリサイクルショップを経営していますが、数カ月前にお店で買い取った電動自転車のバッテリーが盗品だったらしく、大阪府鶴見警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗品と知らずにバッテリーを買い取っていたものの、この事を警察は信じてくれません。(フィクションです。)
盗品等の罪
人の物を盗むと窃盗罪(刑法第235条)となることは皆さんご存知かと思いますが、窃盗事件等で盗まれた盗品等をもらったり、買い取ったりすれば盗品等の罪で刑事罰を受ける可能性があります。
盗品等の罪は、刑法第256条に規定されており、その内容は以下のとおりです。
刑法第256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
条文を解説する前提として、まず規制の対象となる盗品等についてですが、この法律でいうところの「盗品等」とは、窃盗や詐欺、横領、そして強盗や恐喝などの財産犯罪の被害品を意味しています。
そして盗品等の罪の主体となるのは、この財産犯罪を犯した犯人以外の者です。
この条文を解説すると、まず1項は、盗品等を無償で譲り受ける行為を規制している「盗品等無償譲受罪」が定められています。
盗品等無償譲受罪には罰金の罰則規定が定められていないのが特徴で、その法定刑は「3年以下の懲役」です。
そして2項では、盗品等を運んだり、保管したりすることを規制した「盗品等運搬罪」や「盗品等保管罪」と、盗品等を買い取ることを規制した「盗品等有償譲受罪」について定められています。
今回の逮捕された男は、この盗品等有償譲受罪で逮捕されたようです。
2項で規定されている犯罪行為によって有罪が確定した場合の罰則は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」と、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる非常に珍しい法定刑が定められているのが特徴です。
盗品と知らなかったら…
仮に盗品と知らずに、刑法第256条に規定されている行為をした場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事責任を負うことはないでしょう。
ただ、ここでいう「知らない」とは、『盗品だなんて想像もしていなかった。』というレベルでなければならず、少しでも「盗品かもしれないな・・・」という認識があれば、どこでどのような犯罪によって得られた盗品等であることまでの認識がなくても盗品等の犯罪が成立する可能性があるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談を・・・
盗品等の罪は、故意、つまり盗品等の認識の有無が争点となることがよくありますので、盗品等の罪で警察の捜査を受けている方は、取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
また既に逮捕されてしまった方へは、弁護士を派遣する初回接見サービスもご利用いただけますので、刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。


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司法試験受験生アルバイト求人募集2024

司法試験受験生アルバイト求人募集2024
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験受験生又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は、うってつけの法律事務所アルバイト業務ですので是非ご応募下さい。
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あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
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勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
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司法試験受験生アルバイト求人応募方法
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引ったくりで逮捕の高校生 観護措置を回避し釈放
引ったくりで逮捕された高校生の、観護措置を回避し釈放に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件
高校1年生のA君は、大阪市東淀川区の路上において、高齢の女性の手提げバックを引ったくり、窃盗罪で、大阪府東淀川警察署に逮捕されました。
A君の両親は、これまで補導などの非行歴がないA君の一日でも早い釈放を願っています。
しかし10日間の勾留後に家庭裁判所に送致されることが決まり、警察官からは「このままだと、観護措置が決定し、大阪少年鑑別所に収容される。」と言われてしまいました。
(フィクションです。)
少年事件の身体拘束
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が事件を起こした場合、その身柄が拘束されることもあります。
ここでは、14歳以上の少年で罪を犯した場合について説明します。
捜査段階では、被疑者が少年の場合でも、基本的には刑事訴訟法が適用されます。
捜査機関は、犯罪があると思料するときに捜査を開始し、少年であっても身体拘束の必要があると考えられるときには逮捕されます。
逮捕された場合、成人の刑事事件と同様に、警察は、逮捕から48時間以内に少年の身柄を検察官に送致する、若しくは釈放します。
検察官に送致した場合には、送致から24時間以内に、検察官は少年を釈放するか、裁判官に対して勾留又は勾留に代わる観護措置の請求を行います。
この請求を受けて、裁判官は勾留又は勾留に代わる観護措置を行うか否かを判断します。
勾留となれば、勾留請求から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間刑事施設に身柄が拘束されることになります。
勾留に代わる観護措置の場合、少年は少年鑑別所に収容されますが、その期間は10日間と延長は認められません。
捜査機関による捜査が終了し、犯罪の嫌疑があると判断された場合、事件は家庭裁判所に送られます。
その後、家庭裁判所調査官による調査を経て、審判で審理されることになります。
家庭裁判所に事件が送られた後、勾留がとられることはありませんが、「観護措置」により少年の身柄が拘束されることがあります。
観護措置とは
事件が家庭裁判所に係属している間いつでも、家庭裁判所は「観護措置」をとることができます。
観護措置というのは、家庭裁判所が調査や審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
この措置は、単に少年の身体を拘束しておくだけの手続ではなく、少年の心身の鑑別を行う手続です。
観護措置の期間は、法律上は2週間を超えることができず、特に継続の必要があるときに1回限りで更新することができるとされていますが、実務上ほとんどの事件で更新がされており、観護措置の期間は通常4週間となっています。
観護措置は、事件が家庭裁判所に係属している間、いつでもとることができますが、捜査段階で逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所に事件が送られたときに観護措置をとることがほとんどです。
捜査段階で逮捕・勾留されていない少年であっても、家庭裁判所が観護措置の必要性を認めた場合には、観護措置がとられることがあります。
観護措置の回避に向けて
観護措置の期間は決して短いとは言えず、その期間中は少年は学校や職場に行くことができません。
そのため、観護措置が少年のその後の生活に大きく影響してしまう可能性も少なくありません。
少年の生活、ひいては更生に大きな影響を及ぼし兼ねない場合には、観護措置を回避する必要があるでしょう。
そのような場合には、家庭裁判所に観護措置をとらないよう働きかけることが重要です。
観護措置をとるには、満たすべき要件があります。
その要件は、一般的に以下のものがあります。
①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。
これらの要件を満たしておらず、観護措置をとる必要がないこと、そして観護措置を避けるべき事情があることを述べた意見書を家庭裁判所に提出し、必要があれば裁判官との面談を行うなどして、観護措置の回避に向けて動く必要があるでしょう。
観護措置決定がなされた場合でも、その決定を争い身体拘束を解くという手段もあります。
少年の身体拘束が長期化する場合には、少年の生活、ひいては更生をかえって阻害してしまうこともあるため、観護措置の必要がないと考えられる場合や観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置を避けるための活動を行うことが重要です。
このような活動は、少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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大阪の検察庁 警察の捜査を終えると何処に送致されるの?
警察の捜査後に送致される検察庁 本日のコラムでは大阪の検察庁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
何か犯罪を犯してしまい警察に発覚すると、まず警察の取調べや、実況見分等の捜査を受けることになります。
そして警察の捜査が終わると、事件が検察庁に送られます。
これを『送致』と言います。
大阪府内には、南は大阪府泉南警察署から、北は大阪府豊能警察署まで66の警察署がありますが、何処の警察署で捜査を受けたかによって送致される検察庁が異なります。

検察庁
事件を起こした犯人を捕まえるのが「警察」という組織であることは皆さんご存知でしょうが、検察庁については、聞いたことはあるが、どういった組織なのか、何をしているのかなど詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこでまず「検察庁」について簡単に説明します。
検察庁は、警察と同じく犯罪捜査を行う組織ですが、警察には与えられていない、犯人を裁判にかけるかどうかを決める、ある種の処分権限のある組織でもあります。
分かりやすく言うと、警察の上部組織のようなイメージです。
大阪府内の検察庁
大阪府内で、一般的な刑事事件を扱っている検察庁は以下のとおりです。
大阪地方検察庁 大阪区検察庁
大阪市福島区福島1-1-60 大阪中之島合同庁舎
06-4796-2200
大阪地方検察庁堺支部 堺区検察庁
堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎
072-238-6781
大阪地方検察庁岸和田支部 岸和田区検察庁
岸和田市上野町東24番10号
072-438-7575
羽曳野区検察庁
羽曳野市誉田3丁目15番8号
072-956-0201
どこの検察庁に送致されるの?
どの検察庁に送致されるかは、捜査を受けた警察署や、犯してしまった犯罪の種類によって区別されています。
例えば、大和川以北(大阪府柏原警察署を除く)に位置する警察署で捜査された事件については、大阪地方検察庁、大阪区検察庁に送致されます。
また和泉市以南に位置する警察署で捜査された事件は基本的に大阪地方検察庁岸和田支部、岸和田区検察庁に送致されますが、重たい罪を犯してしまった場合は、大阪地方検察庁堺支部に送致される場合もあります。
事件が検察庁に送致された後に、検察庁から呼び出されることになるので、警察で取調べを受けた時に、どこの検察庁に送致されるのか確認しておくことをお勧めします。
大阪の刑事事件に強い弁護士
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