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曽根崎警察署に逮捕 弁護士を派遣する方法

2025-03-26

大阪府曽根崎警察署に逮捕された時に弁護士を要請する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府曽根崎警察署に逮捕

Aさんは、1年ほど前にSNSで知り合った女性にお金を渡して性行為をしたとして児童買春の容疑で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、逮捕された後に女性の年齢を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)

逮捕された時に弁護士を要請する方法

急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。

①知っている弁護士がいる方

事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。

②知っている弁護士がいない方

知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。

当番弁護士を要請する

取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。

国選弁護人を要請する

勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。

早めに弁護士に相談することが大切

警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件である朝急に逮捕される場合もあります。
誰でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
ご家族、ご友人が大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスをご利用ください。ご相談ください。

金払わなければ職場にバラす 脅迫罪で逮捕

2025-03-23

大阪府摂津市で、「金払わなければ職場にバラす」という内容のメッセージを送り、脅迫罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

大阪府摂津市に住む会社員のAさんは、マッチングアプリで知り合ったVさんと数回食事に行く仲になりました。
しかし、その後AさんはVさんに交際を断られたことに腹を立て、Vさんに「お前とのことを職場にバラしてやる。」というメッセージをSNSで複数回送りました。
Vさんは恐怖を感じ、摂津警察署に相談。
警察はAさんの行為が脅迫罪にあたるとして逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

脅迫罪とは

刑法第222条は、脅迫罪について以下のように規定しています。

刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加えることを告知する行為を処罰するものです。
ここでいう「害悪」は、必ずしも違法な行為に限らず、適法な行為であっても、相手に恐怖心を与えるものであれば該当する可能性があります。
また、脅迫罪は、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは問わず、害悪の告知が相手に伝わった時点で成立する危険犯とされています。

今回の事例では、AさんがVさんに対して「お前とのことを職場にばらしてやる。」というメッセージを送った行為が、脅迫罪に該当するかが問題となります。
男女関係という私的な内容を、職場という場でバラされることは、Vさんの名誉を侵害する可能性があります。
したがって、Aさんの行為は、「名誉」に対する害悪の告知と捉えられ、脅迫罪が成立する可能性があります。

脅迫罪における弁護活動

脅迫罪における主な弁護活動としては、以下のものが挙げられます。

1.早期の示談成立
脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。不起訴になれば前科がつかず、社会的影響を最小限に抑えることができます。ただし、被害者が加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、直接の示談交渉は困難になることが多いため、弁護士を通じた交渉が有効です。弁護士が加害者の謝罪の意思を適切に伝え、被害者の納得を得ることで、示談の成功率を高めることができます。

2.早期の身柄解放
逮捕や勾留が続くと、被疑者の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。弁護士は、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張し、早期の釈放や保釈を求める活動を行います。

3.脅迫罪不成立の主張
脅迫罪が成立するには、一般の人が恐怖を感じる程度の害悪の告知が必要ですが、発言に現実性が皆無である場合などは、脅迫罪に該当しない可能性があります。そのような場合、弁護士は、被疑者の発言や行動が法律上の脅迫に当たらないことを主張し、不起訴や無罪を目指します。また、捜査機関の証拠が不十分である場合、その点を指摘し、刑事責任を問われないよう弁護します。

刑事事件に強い弁護士に相談を

脅迫罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方に弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にぜひご相談ください。

大麻を使用し逮捕 大麻の「使用」と近年の法改正

2025-03-18

門真市で、大麻を使用したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

門真市に住む会社員のAさんは、自宅で知人から譲り受けた大麻を使用しました。
その後、外出した際に挙動が不審だったことから、門真警察署の警察官に職務質問を受けました。
警察官が所持品検査を行ったところ、大麻の残留物が見つかり、その場で尿検査が実施されました。
後日、尿検査の結果からAさんの体内に大麻の成分が検出され、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

大麻の「使用」と近年の法改正

2024年12月12日の法改正以前、大麻に関する規制は大麻取締法によって行われていました。
この法律では、大麻の所持・譲渡・譲受・栽培が禁止されていましたが、「使用」そのものを禁止する規定はありませんでした。
つまり、大麻の成分が尿検査で検出されても、使用行為自体を理由に逮捕・起訴されることはなかったのです。

2024年12月12日の法改正により、大麻の規制体系は大きく変わりました。
大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」となり、栽培に関する規制を主に担当し、
大麻の所持・譲受・譲渡・使用は「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」の適用を受けることになりました。
この改正により、大麻は麻薬取締法上の「麻薬」に分類され、使用も厳しく処罰されるようになりました。
改正後は、大麻の使用・所持・譲り受け・譲り渡しに7年以下の懲役が法定刑として定められています。
また、営利目的でこれらの法律に違反した場合は、更に重い刑罰が科される可能性があります。

今回の事例では、Aさんに大麻の使用・所持が認められ、麻薬取締法違反で有罪となる可能性があるといえます。

薬物事件で弁護士に相談するメリット

大麻の使用で逮捕された場合、長期間の身体拘束のリスクがあります。
また、薬物事件では証拠隠滅の恐れがあるとされ、勾留が認められやすい傾向があります。
できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることで、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
その他にも、捜査の適法性や故意などについて争い不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動、麻薬取締法違反に争いがない場合でも減刑・執行猶予付き判決を求める情状弁護など、弁護士による弁護活動は多岐にわたります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
麻薬取締法違反をはじめとする薬物事件の弁護実績も豊富で、迅速な対応を提供しております。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルをご用意しており、初回無料相談を受け付けていおります。
逮捕されている方のもとへ、弁護士が直接接見に伺う初回接見サービスもございます。
フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)
大麻やその他薬物に関する事件でお困りの方・そのご家族の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

歩行者をはね逃走 ひき逃げとその処罰(後編)

2025-03-15

大阪府枚方市で、歩行者をはねて逃走したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例(後編)

大阪府枚方市の市道で、夜間に車を運転していたAさんは、横断歩道を渡っていた歩行者Vさんと衝突しました。
Vさんは転倒し、足を骨折する重傷を負いました。Aさんは一時停止したものの、そのまま車を発進させ、現場から立ち去りました。
事故の目撃者が警察に通報し、周囲の防犯カメラ映像などの解析により、Aさんの車が特定されました。
数日後、大阪府枚方警察署はAさんを道路交通法違反および過失運転致傷の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

~~前編の続き~~

ひき逃げ事件における弁護活動

ひき逃げで逮捕された場合、早期の対応が極めて重要です。
弁護士は以下のような活動を行います。

①無実を証明する弁護活動
事故後に現場を離れたものの、本人に事故の認識がなかった場合は、ひき逃げ(救護義務違反・危険防止措置義務違反・事後報告義務違反)には当たりません。
例えば、
•接触が軽微で事故と認識できなかった
•大きな衝撃がなかったため、人とぶつかったとは思わなかった
といった事情を客観的な証拠をもとに示し、ひき逃げに該当しないことを主張・立証します。

②被害者との示談交渉
ひき逃げ事件では、被害者との示談成立が、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性があります。
弁護士が被害者とのとして示談交渉を行い、適切な補償を行うことで、裁判を回避できる可能性があります。

③早期の身柄解放
ひき逃げなどで逮捕されると、勾留される可能性があります。
•養うべき家族がいる
•示談が成立している
•逃亡や証拠隠滅の恐れがない
といった事情を主張することで、早期の身体解放を目指します。

④情状弁護による減刑の可能性
仮に有罪となる場合でも、反省の意思を示し、被害弁償や示談が成立しているといった事情を主張し、減軽や執行猶予付き判決を目指すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

ひき逃げ事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。

当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事弁護に精通した弁護士が、ひき逃げ事件の弁護活動に尽力します。

ひき逃げ事件の弁護活動では、
・不起訴処分を目指すための弁護活動
・被害者との示談交渉
・身柄解放(釈放・保釈)に向けた弁護活動
・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護活動

など、状況に応じた最善の弁護を提供します。

当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留ている方への初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881
※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。

「家族がひき逃げで逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

歩行者をはね逃走 ひき逃げとその処罰(前編)

2025-03-12

大阪府枚方市で、歩行者をはねて逃走したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

大阪府枚方市の市道で、夜間に車を運転していたAさんは、横断歩道を渡っていた歩行者Vさんと衝突しました。
Vさんは転倒し、足を骨折する重傷を負いました。Aさんは一時停止したものの、そのまま車を発進させ、現場から立ち去りました。
事故の目撃者が警察に通報し、周囲の防犯カメラ映像などの解析により、Aさんの車が特定されました。
数日後、大阪府枚方警察署はAさんを道路交通法違反および過失運転致傷の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

ひき逃げとは

ひき逃げとは、人身事故を起こしたにもかかわらず、負傷者の救護や警察への通報などをせずに現場から逃走する行為を指します。
法律上、ひき逃げに該当する行為には、主に以下の条文が関係します。

①救護義務違反・危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項前段・117条1項・同条2項・第117条の5第1項1号)
道路交通法第72条1項前段には、運転者は交通事故を起こした場合、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とあり、救護義務・危険防止措置義務が規定されています。
この義務に違反すると、物損事故の場合、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第117条の5第1項1号)
また、交通事故で死傷があった場合、つまり、人身事故の場合には、事故車両の運転者には「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」、加害車両の運転者には「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第第117条1項・同条2項)

今回の事例では、Aさんが負傷したVさんを救護せずに現場を離れたことが、「負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じなかった」に該当し、救護義務違反となる可能性が高いでしょう。
また、人身事故でVさんが怪我を負っており、Aさんは加害車両の運転者であるため、「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性あります。

②事後報告義務違反(道路交通法第72条1項後段・119条1項17号)
また、運転者は事故を起こした場合、警察へ当該事故についてを報告する義務があります。
これに違反すると、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第119条1項17号)
Aさんは警察に事故を報告せず、そのまま逃走したため、事後報告義務違反にも該当する可能性があります。

③過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)
加えて、Aさんが過失によりVさんに重傷を負わせたことから、過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)にも問われる可能性があります。
この罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金」とされています。

ひき逃げ事件では、道路交通法違反(救護義務違反など)と過失運転致傷罪の両方が成立することが多いです。
その場合、併合罪という罪数処理がされ、懲役については、より重い罪の法定刑の1.5倍まで刑が加重される可能性があります。

~~後編に続く~~

土・日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2025-03-08

本日(3月8日)と明日(3月9日)の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(3月8日)明日(3月9日)

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大阪府内の警察署にご家族・ご友人が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。

刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安!!弁護士が解決します!

2025-03-06

刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安な方必見!!刑事裁判で言い渡される刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何か事件を起こして警察の取調べを受けている方や、既に起訴されて刑事裁判を受けている方など、刑事手続き中のほとんどの方は「どんな刑事罰が科せられるのか」と不安を感じているでしょう。
そこで本日は、そんな皆さんの不安を少しでも解決すべく、刑事裁判で言い渡される刑事罰について解説します。

刑事罰の種類

まず刑事罰の種類について解説します。
裁判で言い渡される刑事罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料(付加刑として没収)の何れかで、このうち国にお金を納める、いわゆる財産刑と呼ばれているのが罰金刑と科料で、身体拘束を受ける、いわゆる自由刑と呼ばれているのが懲役刑と禁錮刑、そして拘留です。
今後は刑法改正によって、自由刑が拘禁刑として一本化される予定ですが、まだ施行されていません。

どういった刑事罰か科せられるの?

どういった刑事罰が科せられるかは、起訴された事件(罪名)によります。
法律や条例に基づいて起訴されるのですが、起訴された法律や条例には必ず法定刑が定められており、その法定刑内の刑事罰が科せられるのです。
しかし複数の事件(罪名)で起訴されている場合は、この法定刑を超える刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。

窃盗罪で起訴された場合を例に検討しましょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以上の懲役又は50万円以下の罰金」です。(刑法第235条参照)
ですから窃盗罪で起訴された場合、この法定刑内で判決が言い渡されるのですが、複数の窃盗罪起訴された場合は、この法定刑を超える場合があります。
その時は、科せられる刑事罰は、懲役刑については最長で15年となり、罰金刑の上限は50万円×(有罪となった事件数)となります。

少しでも軽い刑事罰を望むのであれば

刑事裁判で少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、裁判官減刑する理由が必要とされており、それは、被害者への賠償や、謝罪、示談の有無だけでなく、被告人の反省程度など、減軽の理由は様々です。
少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士を選任し裁判を戦っていくことが重要となるので、そういった方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に一度ご相談ください。

警察に虚偽申告 偽計業務妨害罪で逮捕

2025-03-03

警察に虚偽の犯罪被害を申告したとして、偽計業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

介護施設で施設長をしているAさんは、施設のお金を私的に使っていることの発覚をおそれ、強盗の被害にあったと、大阪府貝塚警察署に虚偽の届け出をしました。
施設の近くでお金が入ったカバンを持って歩いたところを、背後から急に羽交い絞めにされて、刃物で切り付けられてカバンごと奪われたと警察に申告したのです。
Aさんの申告を受けて、大阪府貝塚警察署は強盗致傷事件として捜査を開始しましたが、Aさんの被害を裏付ける客観的な証拠が出てきませんでした。
そしてAさんの被害申告に疑いを持った警察はAさんに対して取り調べを受けることになり、そこで虚偽の申告が発覚してしまいました。
Aさんは、虚偽の被害申告によって警察の業務を妨害したとして偽計業務妨害罪で逮捕されました。
(実話をもとにしたフィクションです。)

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

業務妨害罪における弁護活動

身に覚えがないにも関わらず業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提出し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
業務妨害罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽を目指すことになりますが、今回のケースでは、被害者が警察組織となってしまうので示談するのは非常に困難でしょう。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

傷害罪で起訴 この後はどうなるのですか?

2025-02-28

傷害罪で起訴された場合、その後はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、3か月ほど前に、呑みに行った帰りに通行人と口論になり、その相手を殴り倒しました。
Aさんは、すぐにその場を立ち去ったので、その後についてどうなったかわかりませんでしたが、Aさんの殴った相手は転倒して頭を強く打っていたらしく、その後、意識を失い、頭に重傷を負っていることが発覚したようです。
Aさんは、事件から1か月ほどして大阪府南警察署に傷害罪で逮捕され、20日間の勾留後に同罪で起訴されました。
(フィクションです。)

参考事件のAさんのように、何か事件を起こして警察に逮捕され、そのまま身体拘束を受けたまま起訴されたらどうなるのでしょうか?
本日のコラムでは、起訴後の手続きや流れ、そして弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

起訴後の流れ

Aさんのように勾留によって身体拘束を受けた状態で起訴されると、そのまま起訴後勾留の身分となり身体拘束が続くケースがほとんどです。
起訴後勾留を解くには、保釈が決定するか、裁判で判決が言い渡されるしかありません。
起訴後しばらくは勾留中に身体拘束されていた警察署の留置場等に収容されますが、しばらくすると拘置所に移動させられます。
Aさんの場合だと、大阪市都島区にある大阪拘置所に移動させられるでしょう。
ここで刑事裁判を待つこととなります。
刑事裁判は、裁判所から期日が指定されてそれに従って開催されますが、どんだけ早くても、1回目の裁判が開催されるのは起訴から1か月ほどしてからです。
起訴事実を否認している場合や、事実に争いのある場合などは裁判前に争点を整理する手続きが行われることもあるので、起訴から半年以上経過して1回目の裁判が行われることもあいます。
刑事裁判の期間も事件によって大きく異なり、1~2か月で判決まで言い渡されることもあれば、1回目の裁判から1年以上が経過して判決が言い渡されることもあります。

裁判員裁判の流れについては こちらをクリック 

保釈について

起訴されて、裁判で判決が言い渡されるまでは「保釈」によって釈放することが可能です。
一般的に保釈は、弁護人が裁判所に請求し、裁判官が保釈するかどうかを判断します。
裁判官が保釈を許可する際は、それと同時保釈金の金額も決定し、その保釈金を裁判所に納付することで身体拘束を受けていた被告人は釈放されます。
なお、保釈金は裁判で判決が言い渡されると、そのままの金額が返納されますが、保釈の条件に違反したりしていれば没収されることもあります。

どうすればいいのか?

刑事裁判をどう戦っていくかによって、その後の判決で言い渡される処分が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの刑事裁判を戦ってきた経験豊富な実績があります。
これから始まる刑事裁判に不安を抱えている方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
なお警察署や拘置所に弁護士を派遣する初回接見サービスについては こちらをクリック 
大阪府下への派遣は 一律33,000円 にて承っております。

門真市内の傷害事件 示談によって不起訴を獲得

2025-02-25

門真市内の傷害事件において、被害者との示談で不起訴を獲得した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

大学院生Aさんは、門真市内の路上において、一方的に通行人を殴りつけ前歯を折る重傷を負わせた容疑で大阪府門真警察署逮捕されました。
Aさんは不安障害を患っており、犯行時は、被害者から何か危害を加えられるのではないかという大きな不安にかられて、犯行に及んだようです。
Aさんの両親は、精神疾患を患っているAさんに対して、刑事罰が科せられることよりも、専門的な治療を受けることを熱望しており、早期に被害者に対して謝罪と賠償(示談)することを望んでいました。
そして担当の弁護士が被害者と示談したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

傷害事件

人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
初犯の場合、傷害罪でどのような刑事罰が科せられるかは、犯行に至った動機、暴行の程度、被害者の傷害の程度等によって決まります。

偶発的な犯行で、暴行や、被害者の怪我が軽傷で、かつ事実を認めているある場合だと、初犯であれば悪くても略式起訴による罰金刑である可能性が高いでしょう。
しかし今回の事件は、偶発的犯行であるものの、全く落ち度のない被害者に対して一方的に暴行している点や、前歯を折る重傷を負わせている点は、Aさんにとっては大きなマイナス要因で、Aさんが精神疾患を患っている点を考慮しても、正式に起訴(公判請求)される可能性は十分に考えられました。

被害者との示談

傷害事件で不起訴や刑事処分の減軽を求めるのであれば、被害者に対して謝罪や賠償を行って示談を締結させることが必至となります。
被害者と示談を締結させることは、不起訴を獲得できるという刑事手続き上のメリットだけでなく、被害者から損害賠償等の民事事件で訴えられる可能性がなくなるというメリットもあります。
被害者と示談を締結することなく刑事手続きが終了した場合、例え不起訴を獲得できたとしても、被害者は、その事件で被った損害を加害者に民事請求することができるので、刑事事件の終結後に、今度は民事訴訟を提起される可能性があるのです。

傷害事件の示談に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの傷害事件の弁護活動を行ってきた実績があり、その弁護活動の中で、多くの被害者と示談を締結してまいりました。

このコラムをご覧の方で門真市傷害事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

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