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家出した高校生等を連れ込み 未成年者拐取罪で逮捕

2025-02-10

家出した高校生等を自宅に連れ込んでたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、街中などでたむろしている少年や少女に声をかけ、行き場所のない家で少年などを自分の家に連れ込んで寝泊まりさせていました。
そしてAさんの家に寝泊まりしていた少年の親が警察に捜索願を提出したらしく、ある日、Aさんは未成年者誘拐の容疑で大阪府警に逮捕されてしまいました。
(参考にした事件は こちら 

未成年者拐取罪とは

未成年者誘拐罪は、刑法第224条で規定されています。
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」(刑法224条)
略取とは、暴行・脅迫を手段として、連れ去ることを指し、誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、連れ去ることを指します。
未成年者が同意していたとしても、監護権者(保護者など)の承諾なしに連れ去った場合には本条が適用される余地があります。
また、誘拐する行為がわいせつ目的であった場合には営利目的等拐取罪(刑法225条)が成立し、1年以上10年以下の懲役とさらに重い法定刑が規定されています。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
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初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤルまでお電話ください。

置き忘れていた財布から現金をネコババ 呼び出しに応じず逮捕

2025-02-07

コンビニで落ちていた財布から現金をネコババしたとして警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、3カ月ほど前に、仕事帰りに立ち寄った高石市にあるコンビニにおいて、トイレの中に置き忘れていた財布の中から現金3万円を抜き取りネコババしました。
そして犯行から2週間ほどして、高石警察署から「コンビニのトイレに置き忘れられた財布から現金が抜き取られた事件で話が聞きたいので、警察所に出頭して欲しい。」旨の電話がかかってきたのですが、Aさんは警察署に出頭せず、その後の呼び出しも無視し続けました。
そうしたところ、昨日、自宅を訪ねてきた警察官によって窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

置き忘れていた財布から現金をネコババすると何罪?

今回の事件でAさんは「窃盗罪」で逮捕されたようです。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている法律で、その罰則(法定刑)は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪は人のものを盗んだ場合に成立する犯罪ですが、今回の事件は、トイレに置き忘れた財布から現金を抜き取っているので、窃盗罪ではなく、遺失物横領罪ではないのかと疑問を感じてしまいます。
窃盗罪と、遺失物横領罪の違いは、盗んだ物(被害品)の状態の違いです。
被害品が、他人の占有下にある物を盗むと窃盗罪が成立しますが、すでに人の占有を離れている、いわゆる落とし物を盗むと遺失物横領罪となります。
ただ財布の持ち主がコンビニから出ていたりして占有が離れていたとしても、コンビニ等の店内の忘れ物の占有はお店にあると判断される場合もあり、その場合は、お店(コンビニ)を被害者とする窃盗罪となります。
ちなみに遺失物横領罪の罰則(法定刑)は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。

なぜ逮捕された?

今回の事件で逮捕されたAさんは「トイレの中でお金を抜き取っているので誰にも見られていないはず。証拠がなければ逮捕されない。」と思い、警察の呼び出しを無視していたようですが、決定的な証拠がない場合でも、警察は状況証拠などから、逮捕状を取得できるレベルにまで立証します。
今回の場合だと、財布の持ち主がトイレを出て、その後、トイレの利用者がA三しかおらず、その間にお金が無くなっていたとすれば、簡単にAさんの犯行だと推測されてしまいます。
任意なので、当然ながら、警察からの出頭要請に応じるかどうかは、あなたの判断によりますが、判断を誤ると逮捕という最悪の結果を招く可能性があるので注意が必要です。
またこの判断を誤らないためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士を派遣

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タクシーの乗車運賃踏み倒し 強盗罪で逮捕!!

2025-02-04

タクシーの乗車運賃を踏み倒し、強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

岸和田市に住むAさんは友人と飲みに行った帰りにタクシーを利用しました。
乗車した際に運転手に自宅近くのコンビニの住所を告げたにもかかわらず、運転手が道を間違えてしまい、普通であれば2,500円ほどのタクシー代のはずが、すでに3,500円を超えていることに腹が立ったAさんは運転手に対して「間違えたお前が悪い!2,500円以上払わんからな!」と怒鳴ったのです。
しかし運転手は「それは困ります。きちんと代金を支払ってもらいます。」と言って言うことを聞いてくれません。
そんな運転手の態度に腹が立ったAさんは、赤信号でタクシーが停止した際に、友人と共に運転手を羽交い絞めにして怯んだすきに、後部座席のドアを開けて逃走したのです。
この件でAさんは事件を起こして1カ月ほどして、大阪府岸和田警察署に強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強盗

強盗事件と言えば、殴る蹴るの暴行を加えて金品を無理矢理奪うことだと考えている方がほとんどだと思います。
しかし今回の事件でAさんは、タクシーの運転手から何も奪い取っていません。
それなのに強盗罪が成立するのか?

Aさんの行為は「強盗罪」となります。
刑法第236条に規定されている強盗罪には2種類があります。
一つ目(第1項)に規定されているのが皆さんがイメージする強盗罪、つまり、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為です。
そして二つ目(第2項)に規定されているのが、いわゆる二項強盗と呼ばれているものです。
暴行脅迫という手段を用いる点では一つ目(第1項)と同じですが、それによって他人の財物を強取するのではなく、財産上不法の利益を得た場合も強盗罪になるのです。
Aさんは、結果的にタクシー代の支払いを免れていますが、この事が「財産上不法の利益を得た」ことになり得るという事です。

強盗罪の法定刑

一つ目であっても、二つ目であっても同じ強盗罪で、起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。
ここで気を付けなければいけないのが、あくまでも、この強盗罪の法定刑が適用されるのは相手が怪我をしていない場合です。
もし暴行行為によって相手が怪我をした場合は、相手を傷付ける意思がなかったとしても、強盗致傷罪となってしまいます。
強盗致傷罪が適用された場合、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものになり、更に起訴された場合は裁判員裁判によって審議されることとなります。

強盗罪で逮捕されると

強盗罪は非常に重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決の可能性も十分に考えられます。
早くから刑事事件専門弁護士の弁護活動を受けることによって、少しでも刑事処分が軽減される可能性があるので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗罪で警察に逮捕されてしまった方は

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無罪判決を受けた場合の補償 

2025-02-01

無罪判決を受けた場合の補償について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

無実の罪で疑われている場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

無実の罪で疑われているが、無実なのに弁護士を付ける必要があるのか、とお悩みの方はおられませんか。

たしかに私選の弁護人を選任するには費用がかかってしまいます。
今回は、そんな方のために刑事裁判で無罪判決を受けた場合の金銭補償制度について紹介したいと思います。

費用補償請求

費用補償請求については、刑事訴訟法に規定されており、無罪判決となった裁判にかかった費用を請求することができます。

刑事訴訟法第188条の2
第1項「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。」

費用補償請求の補償の範囲には、弁護人や被告人の出頭に要した旅費、日当、宿泊料のほか、弁護人の報酬も含まれます。
しかし、本人の責に帰すべき事由によって生じた費用や、捜査や審判を誤らせる目的で虚偽の自白をし、または他の有罪証拠を作ったため起訴された場合は、補償の全部又は一部を受けることができません。
また、請求が認められたとしても、現実に支払った費用が補償されるわけではなく,その事件が国選事件であったと仮定してその場合の費用として算定されることがほとんどです。
この費用補償請求は、無罪判決が確定した日から6か月以内に行わなければなりません。

刑事補償請求

刑事補償請求は、刑事補償法に規定されており、未決の抑留又は拘禁を受けた場合に、その身体拘束期間に対する補償の交付を求める裁判手続です。

刑事補償法第1条 
「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年(昭和23年法律第168号)又は経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。」

例えば、無罪判決を受けた人が、逮捕や勾留などで身体拘束を受けていた期間がある場合に、刑事補償請求を行うことが可能です。
また、再審や非常上告において、既に刑の執行を受けている場合も刑事補償請求を行うことができます。
本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為して、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至った場合や、一個の裁判によって併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合などは補償の一部又は全部が認められない可能性があります。
裁判所は、未決の抑留又は拘禁に対して、1日当り1000円~1万2500円の金額を決定します。
金額算定には、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」(刑事補償法第4条2項)とされています。
刑事補償請求は、無罪判決が確定した日から3年以内に行わなければなりません。

国家賠償請求

無罪判決を受けた場合に違法逮捕や違法捜査が原因であったとして国に国家賠償を求めることもできます。

国家賠償法第1条
第1項「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

しかし、国家賠償請求では、故意又は過失によって「違法に」損害を加えた場合ですので、結果として無罪になっても捜査は適法だったとされてしまう場合もあります。


今回紹介したように、無罪判決を獲得した場合には、補償が認められる可能性がありますので、無実の罪で疑われているという場合には、後悔する前にできるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、裁判とならない不起訴処分の場合にも被疑者補償規程(法務省訓令)や上述の国家賠償請求によって一定の補償を受けることができる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

酔っ払いに絡まれて反撃 正当防衛は成立するのか

2025-01-29

酔っ払いに絡まれ反撃した事件で、正当防衛が成立するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、仕事帰りに難波駅近くの繁華街を歩いていました。
その途中、見知らぬ酔っ払いが、突然Aさんに絡み、「ぶつかったじゃないか」と怒鳴りながら胸ぐらをつかんできました。
Aさんは冷静にその場を離れようとしましたが、相手が追いかけてきてさらに暴力を振るおうとしたため、Aさんはとっさに相手を突き飛ばしました。
相手は転倒し、顔に軽傷を負いました。
目撃者の通報で、浪速警察署の警察官が駆け付け、両者から事情を聴取しました。
その際、相手は「暴力を振るわれた」と主張しましたが、Aさんは「身を守るための行為だった」と説明しました。
(事例は、フィクションです。)

今回の参考事例は、よくある喧嘩です。
「やられたのでやり返した。」「やられそうになったので防いだだけ。」というのは、このような喧嘩でよく耳にする言い分ですが、本日のコラムでは、どのような場合に正当防衛が成立するのかついて解説します。

正当防衛とは

正当防衛は刑法36条に規定されており、その1項は次の通りになります。
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない」(刑法36条1項)
ここに「罰しない」と規定されているように、正当防衛が認められれば、犯罪不成立となり刑事罰が科せられることはありません。
しかし、仮に正当防衛が認められなければ、犯罪不成立とはならず、今回の事例においては、相手が顔に軽傷を負っていることから、Aさんに傷害罪が成立することになります。
正当防衛の成立には、急迫性の存在、防衛の意思、「やむを得ずにした」ことなどが必要とされており、その主張は一筋縄ではいきません。

暴行事件・傷害事件における弁護活動

暴行事件・傷害事件の弁護活動としては、正当防衛の主張・因果関係の不存在の主張・被害者との示談などになります。
今回の事例では、正当防衛の主張がポイントとなるでしょう。
しかし、暴行事件・傷害事件では当事者の主張が食い違うことが少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。
正当防衛の主張を客観的な証拠に基づいて説得的に行うことは、専門的な知識・能力が必要とされ、まさに弁護士の力の見せ所といえます。

刑事に強い弁護士事務所

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大阪府大阪市の暴行事件・傷害事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

カラオケ居酒屋でデュエット 風営法違反で逮捕

2025-01-26

風俗営業をとらずにカラオケ居酒屋を経緯営していたとして、経営者が風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

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参考事件(こちらの記事を参考にしています。)

大阪市西成区のカラオケ居酒屋の経営者が風営法違反で大阪府警に逮捕されました。
摘発されたカラオケ居酒屋は、風俗営業の許可を得ずに、接待行為を繰り返していたようです。
摘発されたカラオケ居酒屋では、20代の女性従業員に男性客の横で酒をついだりカラオケでデュエットしたりする接待をさせたようです。

風営法

風俗営業法、略して「風営法」では、風俗営業に関する様々な決まり事が定義されています。
「風俗営業」には、一般用語で言うところの性風俗だけでなく、雀荘やパチンコ店なども含まれます。
また、居酒屋などの飲食店でお客さんに「接待」をして飲食させた場合も「風俗営業」に当たります。
ここでいうところの「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいうと定義されており、お客の横に座ってお酒をついだり、カラオケでデュエットする行為は、風営法でいうところの接待行為に当たります。

風俗営業には許可が必要

風俗営業をするための許可は、管轄の警察署に申請し、各都道府県の公安委員から許可証を得る必要があります。
この許可を得ずに風俗営業を行えば、当然、風営法違反となり、最悪の場合、今回の事件のように警察に逮捕されてしまいます。
ただ無許可接待行為の場合は、よほど悪質な場合を除いてはいきなり警察に逮捕されるのはまれで、事前に警告を受けるケースが多いようです。

罰則は?

無許可で接待行為を行った風営法違反で有罪判決を受けた場合の罰則規定は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科」です。
略式命令による罰金刑で済むこともありますが、公判請求されて懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあるので、少しでも軽い刑罰をのぞむのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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大阪府警 違法カジノ店を摘発 41人が逮捕

2025-01-23

先日、大阪の違法カジノが摘発されて、41人が逮捕されたニュースが報道されました。
本日のコラムでは、この事件を参考に、賭博罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月20日配信の時事通信社のHPを参考

大阪府警に摘発されたのは大阪の繁華街に店舗を構える5つの違法カジノ店です。
摘発されたカジノ店では、インターネットのゲームサイトを通じて客にポーカーやバカラなどの違法な賭博をさせていたようで、お店の関係者だけでなく、摘発時に店内で遊戯していた客も逮捕されています。

賭博罪

日本では基本的に、競馬や競艇、パチンコ等の国が認めている以外は、賭け事は禁止されています。(一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合を除く)
違法な賭け事を規制しているのが刑法の中にある「賭博罪」です。
賭博罪には、大きく分けて2種類あり、単純な賭博行為に対しては、刑法第185条の単純な賭博罪が適用されますが、常習的に賭博行為をしていたり、違法カジノ店のように賭博場を運営していた場合は、刑法第186条の常習賭博罪や、賭博場開帳罪が適用されます。
おそらく今回の事件でも、カジノ店にいた客に対しては、前者の単純な賭博罪が適用されているでしょうが、カジノ店の従業員や、関係者は後者の常習賭博罪や、賭博場開帳罪が適用されているでしょう。

賭博罪の罰則

刑法第185条の(単純)賭博罪の罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、刑法第186条の常習賭博罪は、「3年以下の懲役」、賭博場開張罪は「3年以上5年以下の懲役」と厳しいものです。
(単純)賭博罪は懲役刑が規定されていないので、有罪が確定したとしても罰金を支払えば刑務所に収監されることはありませんが、逆に、常習賭博罪や賭博場開帳罪の罰則には罰金刑の規定がなく、起訴された場合は必ず公開される刑事裁判で裁かれることとなり、執行猶予を獲得できなければ刑務所に服役しなければなりません。

賭博罪で逮捕されると…

(単純)賭博罪で逮捕されても、勾留されずに釈放される場合がほとんどですが、常習賭博罪や賭博場開帳罪で逮捕された場合は、勾留による長期身体拘束が予想されます。
警察が、こういった違法を厳しく摘発する目的の一つは、お店の売り上げが暴力団の資金源になっているからなので、取調べでは、賭博行為だけでなく、賭博行為で儲けたお金の流れまで厳しく追及されるでしょう。

このコラムをご覧の方で賭博事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す

2025-01-20

児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す

児童ポルノ所持・製造事件での審判不開始について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務大阪支部が解説します。

~事例~
大学生のAさん(18歳)は、オンラインゲームで知り合った中学生の女児と個人的にSNSでやり取りをするようになりました。
あるとき、Aさんはこの女児に対し、裸の写真を送るように要求し、女児はこれを送りました。
後日、女児から相談を受けた女児の母親が、最寄りの大阪府茨木警察署に事件を届け出たことから、Aは、児童ポルノ所持・製造事件で警察の取調べ等を受けることになりました。
Aが警察で取調べを受けることになったと知ったAさんの母親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に無料法律相談へ行くことにしました。
その後、弁護活動を依頼することになりました。
弁護活動の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は被害者の保護者と示談を締結することに成功し、Aさんは最終的に審判不開始となりました。
(この事例はフィクションです。)

児童ポルノ所持・製造

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる事を定められています。
また、今回のAのように、児童に裸の写真を撮るよう要求した場合、児童ポルノの製造にあたる可能性が高いです。
児童ポルノの製造については、所持よりも重い、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

示談交渉

今回のAのように特定の女児とSNS等でやり取りをして、児童ポルノの製造となってしまった場合、被害児童と示談していくことも有効な弁護活動の一つとなります。
しかし、被害者が未成年である児童の場合、交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉は、子どもが被害を受けたということで通常の被害者本人よりもその処罰感情は大きくなることが予想されます。
こういった困難と思われる示談交渉については、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉でも安心してお任せください。

少年事件

14歳以上の未成年者が刑事事件を起こした場合、基本的に、警察の捜査を受けた後、検察庁に事件が送致されます。
ここまでは成人の刑事事件と同じ手続きですが、少年事件ではその後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されることになります。
そして家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官が、少年を調査することとなります。
調査官は、少年の家庭環境や、生い立ち、生活環境等を調査し、その調査結果を踏まえて裁判官が、少年の処分を決定する事となるので、調査官の調査結果は極めて重要なものとなります。
そこで、弁護士はできるだけ審判不開始になるように、仮に審判が開始されたとしても、不処分となるよう、積極的に調査官と打ち合わせを繰り返し、また一方で、上述のような被害者との示談の締結を目指すなども活動を行っていきます。

少年事件の手続きについては

こちらを⇒クリック


児童ポルノ所持や製造をはじめとした犯罪行為によって、ご家族の方が捜査を受ける等した場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
弊所の弁護士は少年事件の経験が豊富にあり、少年の将来を見据えた活動を心がけております。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルについては24時間、365日お電話を受け付けておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせください。

【少年事件】受け子で逮捕 逮捕後の流れは?

2025-01-17

【少年事件】特殊詐欺事件の受け子で逮捕された少年の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~ケース~
特殊詐欺の事件において、関東地方に住む大学生のAさん(18歳)は、他の共犯者らと共謀の上、現金の受け取り役(受け子)として大阪市城東区の被害者宅に赴き、被害者から現金500万円を詐取しようとしたところを、大阪府城東警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、本件以外にも同様の特殊詐欺事件に関与し、別の被害者2名から現金を詐取していました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、慌てて少年事件に精通する弁護士に接見依頼をしました。
(フィクションです)

少年事件の流れ

20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が刑罰法令に触れる行為を行った場合、捜査段階では、基本的に刑事訴訟法が適用されることになります。
ですので、少年であっても、成人の刑事事件と同様に、捜査段階で身体が拘束される可能性はあります。
ただし、少年が14歳未満の場合、刑事責任が問われませんので犯罪は成立せず、被疑者として逮捕されることはありません。

身体拘束が少年に与える影響の大きさから、少年の身体拘束については、成人とは異なる手続がとられます。

①検察官は、勾留に代わる観護措置をとることができます。(少年法43条1項)
②検察官は、やむを得ない場合でなければ、勾留を請求することができません。(少年法43条3項)
③勾留状は、やむを得ない場合でなければ発することができません。(少年法48条1項)
④少年鑑別所を勾留場所とすることができます。(少年法48条2項)
⑤少年を警察留置施設に勾留する場合であっても、少年を成人と分離して収容しなければなりません。(少年法49条3項)

少年事件については、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、すべての事件家庭裁判所に送致することとなっています。(少年法41、42条)
これを「全件送致主義」といいます。
少年事件では、成人の刑事事件のように起訴猶予に相当する処分はありません。
また、犯罪の嫌疑がなくとも、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合には、「ぐ犯事件」として送致されることがあります。

家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査、少年審判を経て最終的な処分が言い渡されます。
送致後、家庭裁判所はいつでも「観護措置」を決定することができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
この観護措置には、調査官の観護に付するものと、少年を少年鑑別所に収容するものとがありますが、前者はほとんど実務では活用されておらず、「観護措置」というときは後者を指すものとなっています。

調査官は、審判の前に、少年事件の調査を行います。
調査官は、少年や保護者と面会したり、学校や被害者に文書等で照会を行うなどして調査を行い、調査の結果とそれに基づく処遇意見をまとめた少年調査票を作成し、裁判官に提出します。

審判は、非公開で行われ、非行事実と要保護性について審理されます。
そして、審判において、裁判官は少年に対して処分を言い渡します。

特殊詐欺事件で逮捕された場合

特殊詐欺事件で逮捕された場合、逮捕後、勾留される可能性は高いでしょう。
また、特殊詐欺は組織犯罪であることが多く、共犯者と通じて罪証隠滅をおこなうおそれがあると認められ、勾留とともに接見禁止に付される可能性もあります。
特殊詐欺事件では、被疑者が本件のみならず他にも事件を起こしているケースも多いため、本件で逮捕・勾留された後に別件で再逮捕され、身体拘束期間が長期に渡ることも予想されます。
捜査段階で身体拘束となっている少年が家庭裁判所に送致されると、引き続き観護措置がとられることがほとんどです。

長期の身体拘束は、退学や解雇といった少年の大きな影響をもたらす結果を伴うおそれがあります。
勾留や観護措置に対する不服申立てを行うこともできますので、お子様が事件を起こして逮捕・勾留されてお困りであれば、刑事事件・少年事件に精通する弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

大阪拘置所から釈放 保釈の獲得に強い弁護士

2025-01-14

大阪拘置所に起訴後勾留されている方の保釈請求は、保釈の獲得に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。

参考事例

Aさんの夫は、1ヵ月以上前に詐欺罪で起訴されて、現在は、大阪拘置所に起訴後勾留されています。
これまで国選弁護人に弁護活動を任せており、国選弁護人が、起訴後に保釈を請求しましたが保釈請求は却下されています。
国選弁護人からは、実刑判決となる可能性が高い旨を告げられているAさんは、夫の保釈を強く望んでいます。
(フィクションです)

保釈とは

保釈とは、起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人が釈放されることをいいます。
この保釈は、裁判官に保釈を請求し、その裁判官が許可した後に、裁判官が定めた保釈金を納付することで実現しますが、Aさんの夫のように、弁護人が保釈請求をしても、裁判官が許可しなければ実現しません。

ちなみに、保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護人が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。

起訴から保釈までの流れ

起訴から保釈までの流れは以下のとおりです。

①起 訴
 ↓
②保釈請求
 ↓
③保釈許可決定(保釈金が決定する)
 ↓
④保釈金の納付
 ↓
⑤釈放(保釈)

一度、裁判官が保釈を決定したとしても、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを、準抗告といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。

保釈の判断基準

保釈決定を得れるかどうかは

①起訴事実を認めているかどうか
②共犯者がいるかどうか
③身元引受人が存在するかどうか

等の様々な事情が考慮されて決定します。

 
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