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本日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-05-12

本日の対応可能!!


刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日の

刑事事件に関する無料法律相談
弁護士を派遣する初回接見サービス

について、即日対応しています。

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【速報】刑事訴訟法改定 保釈中刑事被告人のGPS装着

2023-05-11

昨日、参議院本会議で、裁判所が保釈中刑事被告人にGPS装着できるように命令できる刑事訴訟法の一部改定案が可決され、公布から5年以内に運用が開始されることが決定しました。
今回の法改定では、保釈中刑事被告人のGPS装着以外にも、刑事裁判の公判期日に裁判所の召喚に応じない「不出頭罪」や、保釈時に裁判所から指定された住居(制限住居)を許可なく離れる「制限住居離脱罪」が新たに新設されています。
そこで本日のコラムでは、刑事手続きにおいて非常に関係深い「保釈」に関する今回の法改定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

保釈とは

そもそも保釈とは、身体拘束を受けたまま起訴(起訴後勾留)された刑事被告人を、裁判で判決が言い渡されるまでの間、釈放し、日常生活を送りながら裁判所に出廷させる制度です。
保釈は裁判官が許可するもので、全ての被告人に適用されるわけではなく、裁判官はある一定の条件を付けた上で、保釈を許可し、裁判官の許可を得たとしても、保釈金を納付しなければ保釈(釈放)されることはありません。
(※保釈保証書を裁判所に提出した場合は保釈金の納付を免除される。)

保釈中刑事被告人のGPS装着

今回の法改定のきっかけとなったのは、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告が保釈中に国外に逃亡した事件です。
当然、保釈中の刑事被告人のGPS装着は、全ての被告人に適用されるわけではなく、海外に逃亡する可能性のある被告人に限られますので、主に海外に拠点を持つ被告人が対象となるでしょう。
また、装着されたGPS装置を勝手に外したり、裁判所が指定した空港や港などの「所在禁止区域」に立ち入る行為に対しては、「1年以下の拘禁刑(2025年までに新設される懲役刑と禁錮刑を統合した刑罰)」が科せられる可能性があります。

保釈中の刑事被告人のGPS装着が開始されるまでには、まだ期間がありますが、それまでにGPS装置の装着箇所や、被告人のプライバシーをどのように保護するか等、まだまだ解決しなければいけない問題があるかと思われます。

裁判に出廷しなければ…

保釈中の刑事被告人のGPS装着と共に可決されたのが、「不出頭罪」です。
これは、保釈中の刑事被告人が刑事裁判の期日に出廷しなかった場合に適用される犯罪で、罰則は2年以下の拘禁刑です。

制限住居を守らなければ…

裁判所は保釈中の刑事被告人に対して日常生活を送る拠点(住居)を指定することができます。
この場所を制限住居というのですが、保釈中の刑事被告人がこの制限住居を守らずに、別場所で生活したり、外泊をしたりすれば「制限住居離脱罪」として2年以下の拘禁刑が科せられます。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、これまで数多くの保釈を実現してきた実績がございます。
大阪府内だけでなく、周辺の府県で起訴後勾留されている方の保釈を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい 本日中の対応可能

2023-05-08

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は『GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい』という希望に対して、本日中の対応が可能です。

こんな方は今すぐ初回接見サービスをご利用ください

私の息子(25歳)は、高槻市内で一人暮らしをしています。
その息子が、GW中に窃盗事件を起こしたとして大阪府高槻警察署逮捕されました。
逮捕された際に、息子と面会した当番弁護士から聞いて息子の逮捕を知ったのですが、その後、その当番弁護士とも連絡がつかず、息子の状況が全く分かりませんん。
GWが終わって、今日から会社が始まっているはずなので一刻も早く息子の釈放できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

逮捕後の身体拘束について

皆さんご存知のとおり警察に逮捕されると身体拘束を受けることになり、釈放されない限りその身体拘束が続きます。
身体拘束の期間は、事件の内容等様々な事情によって異なりますが、身体拘束の期間が逮捕から48時間を超える場合は、裁判官の許可(勾留決定)がなければ身体拘束が続くことはありません。
ちなみに裁判官が許可(勾留決定)した場合は、その日から10日~20日は身体拘束が続き、その後、公判請求された場合は、何もしなければ裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。

早期の釈放

上記したように、逮捕後の身体拘束の流れは以下のとおりです。

逮捕⇒留置(48時間~72時間)⇒勾留決定⇒勾留(10日~20日)⇒起訴(公判請求)⇒起訴後勾留(刑事裁判で判決が言い渡されるまで)

基本的に警察等の捜査機関は
  • 釈放すると逃走するおそれがある。
  • 釈放すると証拠隠滅する可能性がある。

ことを理由に逮捕した犯人の身体拘束を続け、これらを理由に裁判官に対して勾留を請求します。
逆にこういった理由がなければ、法律的に逮捕した犯人の身体拘束を続けることはできず、裁判官は勾留を決定しません。
そこで弁護士は、捜査機関が主張する勾留の理由を打ち消すための意見書を裁判官に提出して、身体拘束されている被疑者の早期釈放を目指します。

即日対応可能な弁護士

刑事弁護活動は、スピードが命だと言われます。
特に逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、裁判官が勾留を決定する前に弁護士を選任しておけば、勾留請求のタイミングで釈放を求めるための活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応しておりますので、ご安心ください。

大阪府内の刑事事件でお困りの方は
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観護措置で少年鑑別所に収容!!観護措置って何ですか?~②~

2023-05-02

~前回からの続き~

本日のコラムでは「観護措置の要件」等について解説します。

観護措置の要件

少年法17条1項は、家庭裁判所は、「審判を行うため必要があるとき」は、観護措置をとることができるとしています。
「審判を行うため必要があるとき」として規定されていませんが、一般的には、次の各要件を満たす必要があるとされています。

  • 審判条件があること。
  • 少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
  • 審判を行う蓋然性があること。
  • 観護措置の必要性が認められること。

「観護措置の必要性」については、具体的には以下の事由のいずれかがある場合に認められます。

(a)調査、審判、決定の執行を円滑かつ確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。
(b)緊急的に少年の保護が必要であること。
(c)少年を収容して心身鑑別をする必要があること。

観護措置の期間

法律上は、2週間を超えないとされていますが、とくに継続の必要があるときは1回に限り更新をすることができるとされています。
しかし、実務上は、ほとんどの事件で更新がなされ、観護措置の期間は、通常4週間となっています。

観護措置をとる時期

家庭裁判所は、事件が家庭裁判所に継続している間、いつでも観護措置をとることができます。
しかし、逮捕・勾留されている少年については、少年が家庭裁判所に到着したときから24時間以内に観護措置をとらなければなりません。
捜査段階で身体拘束を受けていない在宅事件についても、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が観護措置をとる必要があると判断した場合には、観護措置がとられることがあります。

観護措置を回避する弁護士の活動

観護措置は4週間もの身体拘束を伴う措置であるため、観護措置の必要がないと考える場合や、観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置回避に向けて活動を行うことが重要です。

付添人である弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、家庭裁判所に、観護措置の要件や必要性がないこと、そして、観護措置を避けるべき事情について述べた意見書を提出します。
そして、裁判官や調査官と面談を行い、観護措置をとらないよう説得的に主張します。
観護措置がとられなければ、逮捕・勾留されていた少年は釈放となりますし、在宅捜査を受けていた少年はそのまま家庭に居ながら家庭裁判所の調査、審判を受けることになります。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、ゴールデンウィーク中も休まず営業しておりますので、無料法律相談初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

観護措置で少年鑑別所に収容!!観護措置って何ですか?~①~

2023-04-29

観護措置で少年鑑別所に収容された事件を参考に、観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

小学生女児に対する痴漢で逮捕された少年

大阪府松原市に住む高校生(16歳)の少年Aさんは、高校からの帰宅途中や、塾への行き帰りの道中で、小学生の女児への痴漢を繰り返していました。
被害女児の保護者からの相談が相次いだ大阪府松原警察署は警戒を強めており、その中犯行に及んだAさんは、警戒中の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
警察署に呼び出されたAさんの両親は警察官から「本人は犯行を認めているが、余罪が複数あるので今後、勾留を請求して身体拘束をしたまま捜査を続けます。捜査終了後は観護措置によって少年鑑別所に収容されるでしょう。」と説明を受けました。
(フィクションです。)

大阪府内の少年鑑別所

大阪府内には少年鑑別所が一か所しかなく、基本的に大阪府内に住んでいる少年はこの一か所の少年鑑別所に収容されることとなります。

大阪少年鑑別所(大阪法務少年支援センター)

〒590-0014 
大阪府堺市堺区田出井町8-30 
電話 072-233-3326

観護措置について

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。

事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は「観護措置」をとることができます。
「観護措置」というのは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
この観護措置には、2種類あります。
家庭裁判所の調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護です。
しかし、実務上、在宅観護はほとんど活用されていないため、観護措置という場合は収容観護を指します。

~次回に続く~
次回のコラムでは「観護措置の要件」等について解説します。

なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、ゴールデンウィーク中も休まず営業しております。
無料法律相談や、初回接見サービスをご希望の方は、24時間対応している
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甲子園球場で野球観戦 暴力団組員が建造物侵入罪で逮捕

2023-04-26

甲子園球場で野球観戦した暴力団組員が建造物侵入罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今月8日、阪神甲子園球場で行われたプロ野球の試合を観戦したとして、大阪市内に住む暴力団員2名が、建造物侵入罪逮捕されました。
(4月25日付け、報道各社の記事を参考)

このニュース記事を読んだ方のほとんどは
「えっ!暴力団組員が野球を観戦しただけで逮捕されるの?」
と驚いたのではないでしょうか?
そこで本日のコラムでは、この事件を解説すると共に、弁護士の見解をご紹介します。

建造物侵入罪

今回暴力団組員が警察に逮捕された容疑は「建造物侵入罪」です。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に規定されている犯罪で、簡単に言うと「人の看守する建造物に不法に立ち入ったらだめですよ」という法律です。
甲子園球場は、この法律でいうところの「建造物」に当たるということですね。

ところで「きちんとチケットを購入しているのであれば問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、実は甲子園球場は、ご来場時の注意事項で、『暴力団やこれに類する反社会的団体所属者及びこれらと密接な関係を有する者』の入場を禁止する旨を公表し、入場門前などには「暴力団関係者お断り」と表示しています。
つまり例え正規に購入したチケットを利用していたとしても、暴力団組員が甲子園球場内に立ち入れば、それは管理者の意に反し、不法侵入したとみなされてしまうのです。

建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
今回逮捕された暴力団組員が起訴されて有罪となった場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。

弁護士の見解

報道によりますと、逮捕された暴力団組員は「ヤクザがプロ野球を見に行ったらいけないとは知らなかった」と供述していたようです。(参考記事は こちら 

この供述からすると、逮捕された暴力団組員は、建造物侵入罪を犯していることを認識していなかった、つまり犯罪の故意がないという主張になります。
当然、建造物侵入罪は故意犯となるので、暴力団組員の主張が認められた場合は建造物侵入罪が成立する可能性は低いでしょう。
ただこの主張が認められなかった場合、つまり逮捕された暴力団組員が上記した注意事項を把握していたとなれば、建造物侵入罪だけでなく詐欺罪(2項詐欺)が成立する可能性もあります。
実際にこれとよく似た事件で、会員約款等で暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨規定があるゴルフ場において、ゴルフをした暴力団組員が詐欺罪で有罪判決を受けたことがあるのです。

大阪府内の刑事事件でお困りの方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
大阪府内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

無料法律相談 初回接見サービス  お客様満足度100%

2023-04-23

無料法律相談 初回接見サービス  お客様満足度100%

刑事事件、少年事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」は、刑事事件に関する 法律相談 初回無料で、逮捕等によって身体拘束を受けている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス 即日対応しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本年(令和5年)になりまして、これらのサービスを100人の方にご利用いただき、ご利用者様にはアンケートにご協力いただいておりますが、ご回答いただいた71人のお客様全てのお客様に『満足』いただいています。
(※令和5年4月22日までの集計結果)

大阪府内だけでなく、近畿圏にお住いの方で、刑事事件にお困りの方がおられましたら
フリーダイヤル 0120-631-881
まで、お気軽にお問い合わせください。

【土日の対応可能】家族が逮捕された 即日対応可能な弁護士

2023-04-22

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、ご家族が警察に逮捕された場合、土日、祝日であっても即日対応可能な弁護士が所属する事務所です。

こんな時にご相談ください

昨夜、同僚と飲みに行ったきり主人と連絡がつかなくなりました。
今朝になって、自宅近くの警察署に相談に行くと「ご主人さんは逮捕されています。」と教えてもらえましたが、何をして、どこの警察署に逮捕されているのかまでは教えてもらえませんでした。
(実際の事件を基にしたフィクションです。)

上記したように、ご家族が警察に逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスに関するお問い合わせは

フリーダイヤル 0120-631-881

にて、24時間、年中無休で承っております。

初回接見サービスの流れ

初回接見サービスのご依頼を受けると、ご家族が逮捕、留置されている警察署を調査します。
ご家族であっても、警察からは、なかなか留置先の警察署を教えてもらうことができませんが、弁護士であれば調査することが可能です。
こうして留置先の警察署が判明すると、そこに弁護士が向い、身体拘束を受けている方と面会(接見)します。
逮捕されて72時間以内の場合、逮捕された方が、警察署ではなく検察庁や、裁判所にいる場合もあるので、その場合は警察署以外で面会(接見)することもあります。
面会(接見)を終えると、ご依頼をいただいたご家族様等に面会(接見)の結果をご報告いたします。
ご報告では、逮捕容疑や、認否をお伝えした上で、今後の手続きや想定される弁護活動プラン、最終的な刑事処分の見通しに至るまで弁護士の見解を分かりやすく解説いたします。
ご報告を聞いていただいた上で、今後の弁護活動をご依頼いただくかをご検討いただきます。

初回接見サービスの費用

初回接見サービスについては、弁護士の日当33,000円と、留置されている警察署までのみなし交通費を頂戴いたします。
(例 大阪府曽根崎警察署で初回接見を行う場合の初回接見費用 34,650円)

まずはお電話ください

初回接見サービスについては こちら でもご案内していますのでご確認ください。
なおフリーダイヤル0120-631-881では専門のオペレーターが24時間対応しておりますので、初回接見サービスのご利用を検討されている方は、いつでもお問い合わせください。

窃盗容疑の少女が別人のまま起訴 お粗末な刑事手続き

2023-04-14

先日、窃盗容疑の少女が別人のまま起訴され、その後、公訴が棄却されたという、非常にショッキングで、お粗末な刑事手続きが報道されました。
本日のコラムでは、この事件を検証し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の刑事弁護人の見解を解説します。

事件内容4月12日配信の時事通信社の記事等を参考

少女は、今年2月に、大阪ミナミの飲食店において、現金5万円等が入った財布を盗んだとして緊急逮捕されたようですが、その際、少女は、実在する成人の日本人女性の顔写真入りマイナンバーカードを所持しており、警察官に対して、この日本人女性の氏名を名乗り、生年月日を答えたようです。
そのため警察は、逮捕した少女を、実在する成人の日本人女性のまま捜査を進め、検察庁に事件を送致し、検察官も少女が別人であることに気付かず、結局、別人を窃盗罪起訴しました。
この事実は、少女の弁護人が初めて気付き、捜査機関に指摘したことから発覚し、最終的には、検察官が裁判所に公訴の棄却を求め、その請求を裁判官が認めました。
それによって少女は、少年法の手続きに従って、検察庁から家庭裁判所送致されたのです。

犯人の人定確認

刑事手続きにおいて、捜査対象(被疑者・被告人)の名前や、住居等を明らかにするのは当然のことで、一つ間違えれば、全く事件と関係のない人を巻き込むことになるので慎重に行われなければいけません。
しかし今回の事件では、犯罪捜査における基本中の基本が適切に行われていなかったようです。
逮捕した犯人が別人を名乗り、かつそういったこと証明する物を何も持っていなかったのであれば、こういったミスもまだ納得できますが、今回の事件で捜査当局のお粗末さが指摘されているのは、そうではなく、逮捕時に処女が、顔写真が貼付されている身分証(マイナンバーカード)を所持している上に、この身分証には盗難届が出されていたからでしょう。
しかも、どういった身分証か明らかにされていませんが、逮捕された少女は、逮捕時に自分の身分証も所持していたと言います。
窃盗罪逮捕した犯人が、2人分の身分証を所持していたのであれば、盗難手配がされていないか照会をするでしょうから、すぐに少女が身分を偽っていたことはすぐに発覚したでしょう。

どうして発覚しなかったのか・・・?弁護士の疑問

この事件を聞いた時に「どうして起訴されるまで気付かなかったのか?」という疑問がありました。
警察に逮捕された犯人が、自分の身分を偽ることはよくあることで、当然、警察もそのことを熟知しているでしょうから、犯人の人定確認には万全を期しているはずです。
また警察は犯人を逮捕すると、取調べの中で犯人の生い立ち等を聴取した「身上調書」という供述調書を必ず作成します。
この身上調書は、事件に関する記載がほとんどないので、否認、黙秘している被疑者でも応じる場合がほとんどです。
そして警察は犯人の戸籍を取り寄せるので、身上調書の内容と、取り寄せた戸籍の内容から矛盾点を発見できなかったのかという疑問が残ります。

弁護士の見解

今回の事件は、起訴後に発覚し、裁判所が公訴を棄却したので、起訴されていた少女は本来受けるべき少年法の手続きに則って、家庭裁判所に送致されたようですが、仮に少女の弁護人が別人であることに気付かずに、そのまま裁判が進んでいき判決が確定してしまったら・・・と考えると全く関係のない人に前科が付いてしまう可能性もあったわけで非常に恐ろしいことです。

殺人罪の量刑は?永山基準とは

2023-04-07

殺人事件の刑事裁判を報じるニュース等でよく耳にする言葉で「永山基準」という専門用語がありますが、いったい「永山基準」とはどういったものなのでしょうか。
本日のコラムでは、永山基準を解説すると共に殺人罪の量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

永山基準

永山基準は、けん銃を使用して4人を殺害した犯人(永山則夫元死刑囚)の刑事裁判において、最高裁判所が明示した死刑適用基準をいい、被告人の名前から「永山基準」と名付けられ、昭和58年に基準が示されて以降、これまで殺人事件の量刑はこの永山基準を基に判断されています。
永山基準で有名なのが、被害者数が一つの判断基準になっていることで、殺害した被害者が一人の場合は「無期懲役」、三人の場合は「死刑」と判断基準が定まっていることです。
この基準が、今でも殺人事件の刑事裁判の判決を左右していることに疑問を投げかける声もよく聞かれます。
実際に平成21年から開始された裁判員裁判においては、小学2年生の女児が殺害された殺人、強制わいせつ致死事件の刑事裁判に参加した裁判員からは「個人的な感情としては、(女児の)ご家族と同じ気持ちだったが、裁判の公平性を考え、永山基準に沿って判決を出した」「あまり過去にとらわれすぎると正しい判断できないのかなと。判断基準の見直しがあるのか分からないが、十分に検討していただければいい」2019年12月4日配信の産経新聞記事を引用)といった意見も上がっています。

被害者の数だけで決まるの?

上記したように、永山基準は被害者数が大きく取り上げられることがほとんどで、実際に殺人事件の刑事裁判では、被害者数が量刑に大きく影響していますが、永山基準には、被害者数(結果の重大性)以外にも

  • 犯行の罪質
  • 動機
  • 犯行態様、特に殺害方法の残虐性
  • 遺族の被害感情
  • 社会的影響
  • 被告の年齢
  • 前科
  • 犯行後の情状

が判断項目となっており、これらの項目を総合的に判断して死刑判決が下されます。

実際に被害者数が一人であっても、他の項目が突出している場合は死刑判決が下されることがあります。
例えば、2004年に奈良県で起こった小学1年女児殺害事件や、2007年に愛知県で起こった闇サイト殺人事件等、永山基準が示されて以降も何件かは、被害者が一人の殺人事件でも死刑判決が確定しています。
こういった事件の特徴は、殺害方法や、動機の際立って悪質で、反省がうかがえない等犯行後に酌むべき情状がない等がほとんどです。

刑事事件に強い弁護士

殺人事件は死刑判決もあり得る非常に厳しい量刑が予想される事件ですので、殺人事件の刑事弁護は、刑事事件に特化した弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、そういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですので、大阪府内、また関西圏にお住みの方で、刑事事件にお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談 や、初回接見サービス をご利用ください。

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