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神戸の刑事事件 強盗事件の取調べに強い弁護士

2015-11-15

神戸の刑事事件 強盗事件の取調べに強い弁護士

神戸市灘区在住のAは、灘駅前のタクシーに乗車し、運転手に行き先を告げ、目的地に到着したが、運転手から運賃の請求をされると所持していたナイフで運転手を脅迫して運賃の支払いを免れました。
運転手はすぐに兵庫県灘警察署に通報し、駆けつけた兵庫県灘警察署の警察官に対し、Aが逃走した方向を伝え、警察官が後を追うと現場から2キロ離れた場所でAを発見し、現行犯逮捕しました。
Aの妻であるBは、Aがどのような状況なのかがわからず不安になったので、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第236条 5年以上の有期懲役

今回の事案において、兵庫県灘警察署の警察官はAを現行犯逮捕していますが、これに問題はないでしょうか。

刑事訴訟法第212条第2項によりますと、①犯人として追呼されているとき、②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき、③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃走しようとするときで、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなすとしています。

今回、兵庫県灘警察署の警察官がAを発見したのは、犯行現場から約2キロも離れた場所であり、上記のどの類型にも属さないようにも思え、現行犯逮捕をすべきでなかったともいえます。
たとえば、運転手がAの服装を覚えており、またその服装が目立つ色であった場合や、体に入れ墨が入っていたなどの特徴のある場合で、発見した被疑者に同様の特徴があるような場合には、たとえ犯行現場から約2キロという距離的に離れた場所でAを発見した場合であっても現行犯逮捕することは許されると考えられています。

しかし、逆に、今回の現行犯逮捕が違法だと判断された場合には、違法な身体拘束を経て取調べを受けた結果から発見した証拠などは証拠としての意味を持たない可能性も出てきます。
現行犯逮捕が許されるか否かにより、逮捕されている被疑者の刑事手続における立場も大きく異なってきます。

ですので、神戸の強盗罪取調べにつきお悩みの方、もしくは逮捕された周囲の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件の取調べに強い弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事弁護に自信のある弁護士が在籍し、また初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で略式罰金回避の弁護士

2015-11-14

大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で略式罰金回避の弁護士

大阪市都島区在住のAさん(30代男性)は、通勤時の満員電車内で痴漢と間違われて、大阪府警都島警察署に任意同行しました。
Aさんは、会社の仕事で多忙な時期と重なっていたため、警察官による取調べを早く終わらせようと思い、痴漢の容疑を認めてしまいました。
Aさんは、後から冤罪であることが判明するだろうと楽観していたところ、捜査機関の話によると、略式裁判による罰金刑となる可能性があり、これはAさんの前科となる、と聞かされました。
Aさんは不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談して、これから冤罪であることを主張するためにはどうすればいいか助言を求めることにしました。
(フィクションです)

【略式裁判】
略式裁判とは、刑事事件において公判を行わず、略式命令という簡易な方法による罰金刑を科す手続のことをいいます。
検察官が公訴提起と同時に略式命令を請求し(略式起訴)、請求を受けた簡易裁判所は、公判が行われる前に略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科すことができます。

略式命令を出すためには、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること、③被疑者の異議がないことの確認、が要件となります。

・刑事訴訟法465条
「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる」

略式命令を受けた者は、その起訴事実が真実と異なると感じた場合などには、略式命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式裁判の請求をすることができます。
略式命令に不服がある方からの依頼を受けた弁護士は、もし正式裁判となった場合の事件の見通しについてアドバイスをさせていただくとともに、依頼者が正式裁判を望むのであれば、正式裁判における主張・立証方法を検討し、無罪獲得あるいは量刑の減軽に向けた弁護活動をいたします。

痴漢冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 傷害事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士

2015-11-13

大阪の刑事事件 傷害事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士

大阪府高石市に住んでいるAは、自身の住んでいるマンションの隣人であるVと口論になり、Vに対して殴る、蹴るなどした上で、倒れこんだVのあばらを蹴り骨折させた。そこに偶然通りかかった大阪府高石市の警察官が現場に駆け付け、Aは傷害罪現行犯逮捕され検察官に送致された。

この事件について知ったAの父親Bは、自身の農作業の手伝いををしていたAを失うと、農作業が出来なくなり、働き手不足によって作業がうまくいかないと考え、大阪にある、刑事事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士に頼むことにした。
(フィクションです。)

【罰条】 刑法204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

本罪の行為は、人を傷害することであり、「傷害」の意義については、人の生理的機能に傷害を加えることであると解されております。

警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者・犯人を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

ですので、検察官が勾留請求をするまでに私選の弁護士をつけることが望ましいと考えられます。
国選ですと、この時点では弁護士をつけることができず、勾留状が発せられてからになってしまうからです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、勾留前の私選弁護人として数多くのケースを担当・経験してきました。

ですので、大阪の傷害事件の勾留請求却下(釈放)で相談したい方は、お気軽にお電話ください。

当法律事務所では、初回法律相談は無料でご案内させていただいております。

よろしくお願いします。

大阪の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士

2015-11-12

大阪の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士

Aは、大阪府箕面市明治の森箕面国定公園にて、Bと喧嘩になり、AがBに暴行を加えたところ、打ち所が悪く死亡しました。
Aは、大阪府警箕面警察署の警察官により、傷害致死罪逮捕されました。
大阪府警箕面警察署の警察官の捜査の結果、検察官に送致して、検察官は起訴しました。
Aの妻であるXは、Aを保釈してもらいたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第205条 3年以上の有期懲役

保釈については、①権利保釈、②裁量保釈、③職権保釈がありますが、権利保釈は一定の要件に該当しないことで必ず保釈が認められなければなりません。
権利保釈を請求する場合には、法が規定する一定の要件に該当しないことを証明することが必要となります。

仮に、権利保釈が認められない場合には、次に裁量保釈を請求することになります。
もっとも、裁量保釈は、権利保釈とは異なり、要件などはなく、保釈をするか否かについては、裁判所の裁量に委ねられていますので、権利保釈よりも保釈の可能性は低くなるといわざるをえません。

裁量保釈請求では、犯罪の性質や情状、被告人の経歴、前科、家族関係などの事情から、裁判所に保釈する必要性・相当性があることを主張していくことになります。

権利保釈、裁量保釈のいずれにしましても、保釈の請求については、法律の専門的な知識を必要とする内容が含まれる刑事弁護活動ですので、弁護士に証明を依頼することをお勧めします。
また、保釈は、なるべく早くしてもらいたいという方が多いですので、そうするとやはり専門家である弁護士に頼られた方が迅速かつ効率的な活動が期待できます。

ですので、大阪の傷害致死事件保釈でお困りの方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、在籍する弁護士は刑事弁護活動に特化していますし、保釈についての弁護活動も数多く行っています。
初回の法律相談は無料で行っており、電話での受付は24時間承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

い。

大阪の刑事事件 恐喝事件の保釈に強い弁護士

2015-11-11

大阪の刑事事件 恐喝事件の保釈に強い弁護士

大阪府堺市南区の公園で散歩をしていたAは、ベンチに座っていたVに対して、「今ここで5万円払わんかったら、お前をボコボコにして立てんくするぞ。」などと脅し、Vから現金5万円を交付させた。
次の日、Vは大阪府堺市南堺警察署に被害届を出し、Aは逮捕・勾留され、起訴されました。

これを知ったAの母のBは、Aは仕事のストレスからこのようなことを起こし、Aの職場のことや、Aの奥さんや子供のことを考えて、何とか保釈にしてほしいと思い、大阪にある刑事事件の保釈に強い弁護士に相談することにした。(フィクションです。)

【罰条】 刑法249条 恐喝罪
「(1項) 人を恐喝して財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する。」

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈のメリットとしては、
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

ということが考えられます。

保釈が認められるには、一般的に2~3日かかると考えられます。
土日をはさむ場合は4~5日かかることもあります。

保釈金は、保釈を認める条件として、裁判所への納付を求められるお金です。
保釈請求に対する裁判所の保釈決定があっただけでは足りず、裁判所に保釈金を納付して初めて容疑者・犯人を留置場や拘置所から釈放してもらうことができます。

保釈金の額は、被告人の経済状態と罪の重さなどを考慮して、裁判所が決めます。
保釈金の相場としては、一般的には200万円前後となることが多いですが、事件によっては500万円を超える場合もあります。

なお、保釈金は、被告人が証拠隠滅などをせずにきちんと裁判に出頭していれば、裁判終了後に返却されます。

保釈が認められるための条件としては、
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
の3点が考えられ、これらを説得的に主張することが特に重要です。

保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。

ですので、恐喝事件保釈にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士に相談してください。

京都の刑事事件 大麻所持事件で釈放活動の弁護士

2015-11-10

京都の刑事事件 大麻所持事件で釈放活動の弁護士

京都市左京区在住のAさん(20代女性)は、乾燥大麻を所持しているところが、警察官の職務質問によって発覚し、京都府警川端警察署に大麻所持罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、友人から預かっていた荷物内に大麻が含まれていただけだとして、容疑を否認しています。
このことを聞いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、逮捕されているAさんとの接見(面会)に向かってもらうとともに、Aさんの釈放に向けた活動を弁護士に頼むことにしました。
(フィクションです)

【勾留の要件】
犯罪を起こして逮捕された後、その者を勾留するために必要とされる要件は、犯罪の嫌疑があること、勾留の理由があること、勾留の必要性があること、となります。

・刑事訴訟法60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号 「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号 「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号 「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」

「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という、これら3つの事由を、勾留の理由といいます。
これらの勾留の理由のうち、いずれかの事由が存在しない限り、裁判所は逮捕された者の勾留決定を出すことはできないことになり、釈放しなければいけません。
また、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件」(ただし、刑法等の罪以外については2万円以下)については、住所不定の場合のみ、勾留決定を出すことができます。

依頼を受けて、逮捕された人との接見(面会)に向かった弁護士は、本人から事件の話を聞いて、警察での取調べ対応のアドバイスをするとともに、今後の弁護方針を検討します。
逮捕された人の勾留決定が出るか、釈放されるかについては、逮捕されてから72時間以内の検察官による勾留請求によって手続きが進みます。
接見(面会)の後、弁護士は、すぐさま検察官や裁判官に働きかけること等により、勾留決定が出ることのないよう、逮捕された人の一日も早い釈放に向けて、尽力いたします。

大麻所持事件釈放お困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で被害者情報保護の弁護士

2015-11-09

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で被害者情報保護の弁護士

大阪市阿倍野区在住のVさん(17歳女性)は、通っている高校の教師からわいせつな行為をされて、精神的な苦痛を負いました。
そこで、Vさんの両親が、その教師を強制わいせつ罪で刑事告訴し、加害者教師は大阪府警阿倍野警察署に逮捕されました。
この事件の刑事裁判が行われる中で、Vさんの実名が公表されることになれば、Vさんがさらなる精神的苦痛を受け、今後の生活に支障が出ると考えたVさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談して、Vさんの個人情報の秘匿についてアドバイスを求めることにしました。
(フィクションです)

被害者特定事項の秘匿】
性犯罪などの被害者にとっては、裁判手続の中で被害者の氏名や住所などが公開され、被害者が特定されることで、社会的な悪影響や、精神的な苦痛を被るおそれが考えられます。
そこで、裁判所は、性犯罪などの被害者の氏名等について、公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。

この決定がなされた場合には、起訴状の朗読などの訴訟手続は、被害者特定事項を明らかにしない方法で行われます。
その一例として、検察官は、証人尋問請求の際に、あらかじめ弁護人に対し、その氏名及び住所を知る機会を与えなければなりませんが、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれ等があると認めるときには、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを、弁護人に対して求めることができます。

この秘匿決定の申出を、被害者の側から行うときは、被害者あるいは被害者より委託を受けた弁護士が、検察官に対して申し出る必要があります。
検察官がこの申出のあったことを裁判所に通知し、裁判所が秘匿決定の判断をします。

性犯罪の被害者からの依頼を受けた弁護士は、その犯罪の裁判手続の中で、被害者の実名等が公開されることや、証人尋問で被害者と加害者が顔を合わせることによる精神的苦痛など、被害者がさらなる被害を受けることの無いよう、裁判所に対する働きかけや、刑事裁判の経験に基づくアドバイスをいたします。
強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

京都の刑事事件 詐欺事件の任意同行対応に強い弁護士

2015-11-08

京都の刑事事件 詐欺事件の任意同行対応に強い弁護士

京都府宇治市に住んでいるAは、近くのラーメン屋で、ラーメンを注文したが、財布を家に忘れたこと思い出しを、そのまま代金を支払うことなく店を出た。

翌日、京都府警宇治警察署の警察官がAの自宅に来て、「ラーメン屋での事件について聞きたいことがあるので、任意同行に協力してほしい。」ということを伝えてきた。
これに対し、Aさんは出頭してしまうとそのまま逮捕されると思い、任意同行を拒否した。

このことについてAは、自分の対応が間違っていなかったかということが不安になり、刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所の弁護士に無料法律相談をしてもらうことにした。

(フィクションです。)

【罰則】刑法246条 詐欺罪
「(1項) 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
「(2項) 前項の方法より、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

任意同行とは、被疑者などの出頭確保のため、捜査官が被疑者をその居宅などから警察署などへ同行させることをいいます。

今回の場合、警察に任意同行を要請された際にどのような行動をとるべきなのかということがポイントとなります。
Aさんは、警察に出頭したら逮捕されるのではないかと思い、出頭を拒否しましたが、警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。

警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。

しかし、事情もなく連絡もせずに出頭要請を拒否していると逮捕される場合があります。
警察は、犯人と疑わしい人が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合に逮捕しようとするのですが、警察からの出頭要請を連絡もせずに拒否し続けていると、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると警察が考える可能性が高まるからです。

ここで、任意出頭を拒否するそれなりの理由(例えば、仕事があってどうしても会社が休めないとか遠方にいてその日に行けないなど)があれば、警察にその旨を話して、出頭を別の日時に調整してもうことで突然逮捕される可能性を低くすることができます。
  
警察からの出頭要請を拒否する方の多くが、逮捕の恐怖や取調べへの不安を抱いてらっしゃいます。
しかし、出頭を拒否し続けているだけでは、逮捕のリスクが上がるばかりで何も解決はしません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、そのような不安を抱えておられる方々と一緒になって問題を解決していきます。弊社での初回の法律相談は無料でご案内させて頂きます。

ですので、詐欺事件任意同行対応にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 危険ドラッグ使用事件で取調べ対応に強い弁護士

2015-11-07

大阪の少年事件 危険ドラッグ使用事件で取調べ対応に強い弁護士

大阪市此花区在住のAさん(19歳男性)は、友人の勧めで危険ドラッグを所持・使用していたところ、その勧めた友人が、危険ドラッグの所持による医薬品医療機器法違反の容疑で、大阪府警此花警察署に逮捕されたという噂を聞きました。
自分も同様に、警察の捜査で逮捕されるのではないかと不安に思ったAさんは、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【警察による犯罪捜査活動のきっかけ】
警察などの捜査機関が、犯罪の捜査活動を始めるきっかけとなる事情として、通報、被害届、告訴、告発、自首、検視、職務質問、所持品検査などが挙げられます。

通報とは、110番に電話するなどして、犯罪事実の発生を警察に伝えることをいいます。
被害届とは、犯罪に巻き込まれたことによる被害状況を警察に申告する書類です。

告訴とは、犯罪の被害者など告訴する権利を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告発とは、被害者などの告訴権者でない第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告訴・告発は、正式に受理されれば捜査機関による捜査の開始が義務付けられることになりますが、被害届に比べて、受理されるためのハードルは高くなっています。

自首とは、犯罪を起こした者が、そのことが発覚する前に、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告することをいいます。
検視とは、変死の疑いのある遺体の状態や周囲の状況を検分し、犯罪性の有無を確かめる処分をいいます。

職務質問とは、警察官が、挙動不審な行動等により何らかの犯罪を犯した疑いのある者等を停止させて、質問することです。
職務質問の際には、警察官によって、質問される者の所持品検査が行われる場合があります。

自分が犯罪に当たるかもしれない行為をしたという心当たりのある方は、一度、弁護士にご相談いただければ、その行為が犯罪に当たるのか否か、あるいは、その行為に対して警察がどう動くのかについて、刑事事件の経験豊富な弁護士より、法的なアドバイスをさせていただきます。
危険ドラッグ使用事件で警察の取り調べでお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 脱税事件で警察署での接見(面会)の弁護士

2015-11-06

大阪の刑事事件 脱税事件で警察署での接見(面会)の弁護士

大阪市中央区で飲食店を経営しているAさん(40代女性)は、気付かない振りをしていればバレないだろうと考え、店の売り上げの一部を、所得として申告せずにいたところ、税金の支払いを不正に免れたとして、大阪地検特捜部の捜査で逮捕されました。
大阪府警察本部で勾留中のAさんは、刑事事件に強い弁護士との接見(面会)を依頼して、事件の今後の対応について相談することにしました。
(フィクションです)

【脱税】
「偽りその他不正な行為」や、「申告書をその提出期限までに提出しないこと」等により、納税義務者や徴収納付義務者が税金の支払いを免れた場合には、所得税法の以下の条文に規定される刑罰に処せられます。

・所得税法238条1項
「偽りその他不正の行為により、」「所得税の額につき所得税を免れ」た者は、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

・所得税法238条3項
「申告書をその提出期限までに提出しないことにより、」「所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

平成23年度の税制改正により、「申告書をその提出期限までに提出しないこと」による脱税も、処罰の対象に加えられました。

脱税事件においては、起訴不起訴判断・量刑判断の際の重要な考慮要素として、脱税額・脱税の手口・修正申告や納税状況などが考慮されます。
そして、脱税事件の中でも脱税額が1億円以上、申告率が著しく低い、手口が巧妙かつ悪質などといった事情がある場合、刑事告発や起訴される可能性が高くなります。

脱税事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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