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【大阪の警察署】大阪府東警察署のご紹介

2017-09-23

今回は、大阪市の中心部を管轄する大阪府東警察署のご紹介をいたします。

【大阪府東警察署の住所】
〒541-0053  大阪市中央区本町1-3-18

【大阪府東警察署の電話番号】
06-6268-1234

【大阪府東警察署の最寄駅】
大阪市営地下鉄 堺筋本町

【大阪府東警察署までの主なルート】
大阪市営地下鉄堺筋本町1番出口より地上に出て、本町通方向に約100メートル北上し、本町通を右折して約40メートル先。
詳細な行き方は大阪府警察のHPを参照してください。
(https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/106higashi_1.html)

【大阪府東警察署の管轄】
大阪市中央区の大阪府南警察署管轄以外

【大阪府東警察署を管轄する検察庁・裁判所等】
「大阪地方検察庁」若しくは「大阪区検察庁」
「大阪地方裁判所」若しくは「大阪簡易裁判所」又は「大阪家庭裁判所」

【大阪府東警察署の特徴】
大阪府東警察署は、大阪市中央区を、大阪府南警察署と二分して管轄する警察署です。
同じ中央区を管轄する大阪府南警察署とは全く異なり、事故や事件の発生件数が非常に少ない事で有名です。
大阪府東警察署の管内には、大阪府庁、大阪法務局、大阪家庭裁判所、大阪府警本部等の官公庁の他、大阪城公園といった観光地があるために昼間は非常に賑わっているものの、夜になると閑散としているのが特徴です。
大阪府東警察署には非常に小さな駐車場しかありませんので、面会等で御用の方は電車等の公共の乗物を利用する事をお勧めします。

大阪府東警察署には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が最寄です。
大阪府東警察署の刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

【大阪の警察署】大阪府南警察署のご紹介

2017-09-22

今回は、大阪最大の繁華街ミナミを管轄する大阪府南警察署のご紹介をいたします。

【大阪府南警察署の住所】
〒542-0083  大阪市中央区東心斎橋1-5-26

【大阪府南警察署の電話番号】
06-6281-1234

【大阪府南警察署の最寄駅】
大阪市営地下鉄 長堀橋駅

【大阪府南警察署までの主なルート】
長堀橋駅7番出口より地上に上がり、堺筋を約100メートル南下し、ファミリーマートのある交差点を右折してすぐ
詳細な行き方は大阪府警察のHPを参照してください。
(https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/125nishinari_1.html)

【大阪府南警察署の管轄】
大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目

【大阪府南警察署を管轄する検察庁・裁判所等】
「大阪地方検察庁」若しくは「大阪区検察庁」
「大阪地方裁判所」若しくは「大阪簡易裁判所」又は「大阪家庭裁判所」

【大阪府南警察署の特徴】
大阪府南警察署は、大阪一の繁華街ミナミを管轄する警察署で、管内には大阪のシンボルマークにもなっているグリコの看板や、戎橋商店街、心斎橋商店街、宗右衛門町を中心とした歓楽街があり、昼夜を問わず多くの観光客や若者で賑わっています。
大阪府南警察署は、大阪府警と行政、市民が一体となって取り組んでいる歓楽街総合対策の推進地区に指定されており、ぼったくり店の摘発や、悪質な客引きの取締りの強化しています。
また、大阪府南警察署管内には、重要防護施設に指定されている韓国領事館があり、機動隊員が24時間体制で警戒しているだけでなく、管内の至るところに該当防犯カメラが設置されており、犯罪行為の未然防止に力を入れています。

大阪府南警察署には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が最寄です。
大阪府南警察署の刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

【大阪の警察署】大阪府西成警察署のご紹介

2017-09-21

今回は、日本最大の日雇い労働者の街として知られる「あいりん地区」を管轄する大阪府西成警察署のご紹介をいたします。

【大阪府西成警察署の住所】
〒557-0004  大阪市西成区萩之茶屋2-4-2

【大阪府西成警察署の電話番号】
06-6648-1234

【大阪府西成警察署の最寄駅】
JR大阪環状線新今宮駅 大阪市営地下鉄動物園前駅 南海電鉄本線萩ノ茶屋駅 阪堺電軌阪堺線今池駅

【大阪府西成警察署までの主なルート】
JR新今宮駅から:東出口から出て国道43号線を渡り南方向に約400メートル
地下鉄動物園前駅から:4番出口から地上に出て国道43号線を西方向に約100メートル行き、ローソンのある交差点を南に向けて左折して約300メートル
萩ノ茶屋駅:駅前の道を東方向に約200メートル
今池駅:西方向に行き、最初の交差点を右折すぐ
詳細な行き方は大阪府警察のHPを参照してください。
(https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/125nishinari_1.html)

【大阪府西成警察署の管轄】
大阪市西成区内全域

【大阪府西成警察署を管轄する検察庁・裁判所等】
「大阪地方検察庁」若しくは「大阪区検察庁」
「大阪地方裁判所」若しくは「大阪簡易裁判所」又は「大阪家庭裁判所」

【大阪府西成警察署の特徴】
大阪府西成警察署は、5000人近い路上生活者が生活する「あいりん地区」の中に位置する警察署である。
かつてあいりん地区は、覚せい剤や、盗品等が路上で密売されている無法地帯であったが、数年前から、それら犯罪の取締りが強化され、犯罪発生件数は減少しつつある。
また「あいりん地区」は、大阪府内で唯一「暴動」が発生する街としても有名で、過去に何度も暴動が発生している。
最近では平成20年に大規模な暴動が起こり、大阪府西成警察署は、投石等の被害を受けた。その為、大阪府西成警察署には、他の警察署よりも高い外壁や、頑丈な門扉が設けられており、警察署前には、警杖を持った警察官が常に警戒している。

大阪府西成警察署には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が最寄です。
大阪府西成警察署の刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

【大阪の警察署】大阪府曾根崎警察署のご紹介

2017-09-20

今回は、大阪のターミナル駅(大阪駅・梅田駅)周辺や大阪屈指の繁華街「キタ」を管轄する大阪府曾根崎警察署のご紹介をいたします。

大阪府曾根崎警察署の住所
〒530-0057  大阪市北区曾根崎2-16-14

大阪府曾根崎警察署の電話番号
06-6315-1234

大阪府曾根崎警察署の最寄駅
JR大阪駅・各私鉄梅田駅・市営地下鉄各線梅田駅

大阪府曾根崎警察署までの主なルート
大阪地下街ホワイティ―梅田H58出口を上がってすぐ。
詳細な行き方は大阪府警察のHPを参照してください。
(https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/101sonezaki_1.html)

大阪府曾根崎警察署の管轄
大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町

大阪府曾根崎警察署を管轄する検察庁・裁判所等
「大阪地方検察庁」若しくは「大阪区検察庁」
「大阪地方裁判所」若しくは「大阪簡易裁判所」又は「大阪家庭裁判所」

大阪府曾根崎警察署の特徴
大阪府曾根崎警察署は、全国屈指の利用客数をほこる大阪駅ターミナルや、大阪ではミナミに次ぐ繁華街「キタ」を管轄している事から、昼夜問わず事件、事故の110番通報が絶えない警察署である。
特に、酔払い同士の喧嘩などの傷害事件、飲食店によるぼったくりや悪質な客引き事件、外国人犯罪、電車、駅構内の痴漢、盗撮事件の発生が目立つ事から、大阪府曾根崎警察署内には、大阪府警察本部の生活安全課や国際捜査課、鉄道警察隊などの分室があり、これら犯罪の取締りを強化している。
また大阪府曾根崎警察署管内の、地下街や道路上には数多くの街頭防犯カメラが設置されており、事件、事故の証拠保全に活用されている。

大阪府曾根崎警察署には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が最寄です。
大阪府曾根崎警察署の刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

【泉大津市の盗撮事件】女子高生の部屋を盗撮した犯人を逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見

2017-09-19

【泉大津市の盗撮事件】女子高生の部屋を盗撮して逮捕された犯人に、刑事事件に強い弁護士が初回接見し事件概要を把握

~ケース~
大学生Aは、泉大津市に住んでいる女子高生の家庭教師をしていました。
Aは、この女子高生の部屋に小型カメラを設置して盗撮した容疑で、大阪府泉大津警察署に逮捕されました。
Aは、両親が初回接見を依頼した刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任しました。
(このお話はフィクションです。)

1.迷惑防止条例違反
一般的な盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が大ですが、迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物、つまり公衆の場所での盗撮行為を禁止しています。
公衆とは、不特定多数の者が出入りできる事を意味します。
Aが盗撮したのは女子高生の居宅ですので、公衆性はないと考えられます。
そのためAの盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当するとは考えられません。

2.住居侵入罪
刑法第130条に住居侵入罪が定められています。
正当な理由なく人の住居に不法に侵入した場合は住居侵入罪に抵触します。
Aの場合、家庭教師をする為に女子高生の居宅に立ち入る事については正当な理由が認められますが、盗撮するカメラを仕掛けるために立ち入る事については、当然、正当な理由は認められません。
例えAが、家庭教師のために女子高生の居宅に立ち入り、その際に、女子高生の隙を見てカメラを設置したとしても違法性が阻却される可能性はなく、住居侵入罪が成立する可能性が大です。
ちなみに住居侵入罪の罰則は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が定められています。

3.児童ポルノ法違反
児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童とは18歳に満たない者を意味するので、Aが盗撮しようとした女子高生は「児童」に該当します。
「児童ポルノ」に該当するかどうかは、盗撮された映像の内容によりますが、もし女子高生の着替えている姿など、衣類の全部または一部を付けない女子高生の姿が撮影されていた場合は、児童ポルノに該当する可能性が高いです。
児童ポルノを製造したと認められた場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

この様に、盗撮の犯行形態によって、どの様な法律に違反する事になるのか分からないので、ご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方に接見する事をお勧めいたします。
大阪府泉大津警察署に、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見のご予約をお電話で承っております。
初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(24時間年中無休)

【トピック】車検切れ車両の取り締まりが強化される 道路運送車両法に強い大阪の弁護士

2017-09-18

~トピック~
9月13日、国土交通省から、車検を受けずに公道を走る車両をその場で取り締まる事の出来る「ナンバー自動読取装置」を試行導入する事が発表されました。
国土交通省は、車検がないまま公道を走っている車両は事故につながりかねない危険な行為としており、この装置の導入によって車検切れ車両の取り締まりを強化する方針です。
(国土交通省ホームページ参考)

1.道路運送車両法違反
道路運送車両法では、公道を走行する車について車検を受ける事を義務付けています。
車検を受けていない車で公道を走行する事は道路運送車両法違反になります。
道路運送車両法では、車検を受けていない車で公道を走行した場合の罰則を「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定めています。

2.自動車損害賠償保障法違反
自動車損害賠償保障法によって、公道を走行する車両には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が義務付けられています。
車検を受ける際には必ず、この保険に加入しているかを確認されるため、車検切れ車両のほとんどは、無保険車両です。
ちなみに自動車損害賠償保障法には無保険車両で公道を走行した場合の罰則について「90日間の免許停止と1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を定めています。

3.行政処分
車検切れ車両の運転と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が加算されます。

車検切れや、無保険車両を運転した場合に科せられる罰則は決して軽いものではない上に、違反点数も加算されるので、実質的に被る不利益は非常に大きいものです。
取り締まりを受ける前に、ご使用の車両について車検と自賠責保険を確認してくだい。

車検切れの車両を運転して、警察の取り締まりを受けた方は、道路運送車両法に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【浪速区の外国人事件】窃盗事件で逮捕 早期に弁護士に相談を

2017-09-17

【浪速区の刑事事件】外国人による窃盗事件 強制退去を心配して弁護士に相談
~弁護士への相談ケース~
私は浪速区に住んでいる日本人です。
中国人留学生の彼氏が、昨日、大阪府浪速警察署に窃盗罪で逮捕されました。
刑事罰を受けるのは仕方ないと思うのですが、結婚を考えているので、中国へ強制退去さられるのは困ります。
外国人が警察に逮捕された場合、国外への強制退去はあるのでしょうか?
ちなみは彼氏の在留資格はまだ2年も残っています。
(このお話はフィクションです。)

1.外国人の刑事手続き
外国人の方が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合、日本人と同じように刑事手続きが進められる事になります。
窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。
相談者の彼氏が起こした窃盗罪には、10年以下の懲役又は又は50万円以下の罰金の罰則が定められていますが、軽微であれば不起訴処分や、略式罰金といった処分結果となる可能性があります。
ただ再犯者や、初犯であっても被害額が大きな事件の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければなりません。

2.強制退去
相談者が心配されているように、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性もあります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。
ちなにみに、今回の相談者の彼氏の在留資格が留学ビザであった場合は、不起訴や罰金刑であれば日本に留まる事ができますが、起訴された場合は、執行猶予付の判決であっても強制退去となってしまいます。

日本に住んでいる外国人の方が起こした刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円

【西成区の刑事事件】執行猶予期間中に暴行事件で逮捕 服役を免れる事ができるか弁護士が解説

2017-09-16

【西成区の暴行事件】執行猶予中の犯人を逮捕 刑事事件に強い弁護士の活動によって服役を免れる事ができるのか
~ケース~
西成区で発生した暴行事件で、大阪府西成警察署は、逃走中の被疑者Aを逮捕しました。
警察の取調べに対してAは「2年前に起こした傷害事件の執行猶予中のため逃げた。」旨を供述しています。
はたして傷害事件の執行猶予期間中に暴行事件を起こした場合、絶対に刑務所に服役する事になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
(このお話はフィクションです。)

1.執行猶予
執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
ここには、5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中の者は、5年以内に禁錮以上刑に処せられたことのない者には該当しないので、執行猶予中の執行猶予は事実上あり得ないと考えられますが、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行を猶予付けることができると明記されているので、条件を満たせば執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。

2.弁護活動
今回、Aが起こした事件は暴行事件です。
暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、その罰則規定は2年以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
Aの場合、今回の暴行事件の処分が、不起訴であれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、罰金になれば、Aの前科、前歴の状況によっては執行猶予が取り消される可能性があるので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談すると共に、被害届が取下げられる等の宥恕措置があれば、不起訴処分も十分に見込む事ができるので、Aは、執行猶予が取り消されずに、刑務所の服役を免れる可能性が生まれます。

西成区の刑事事件でお悩みの方、執行猶予期間中に暴行事件を起こしてしまった方、逮捕された方の服役を阻止したい方は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円

【大阪の刑事事件】けん銃の発砲事件を検証 刑事事件専門の弁護士が詳しく解説  

2017-09-15

暴力団の抗争をめぐってけん銃の発砲事件が発生し、暴力団組員が死亡する事件がありました。
けん銃を発砲して人を殺した場合、どの様な罪に問われるのか、大阪の刑事事件専門の弁護士が徹底解説
(このお話は、実話を基にしたフィンクションです。)

1 殺人
殺意(故意)を持って人を殺した場合、殺人罪に該当します。
殺人事件では、行為者に殺意(故意)があったかどうかが争点となるケースがありますが、けん銃を人に向けて発射する行為で殺意(故意)を否定するのは難しいと考えられるので今回の事件で殺人罪が適用されるのは間違いないでしょう。
なお、殺人罪の罰則規定は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役と非常に厳しいものです。

2 銃砲刀剣類所持等取締法違反
(1)けん銃の加重所持
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃の所持を禁止していますが、その中でも、けん銃と実包(弾)を共に所持した場合には加重所持として、単純なけん銃の所持事件よりも罰則が強化されています。
また、その行為者が団体の活動として、組織によって行った場合には更に罰則が強化されており、今回の事件が暴力団組織同士の抗争をめぐって起きている事を考えると、その罰則規定は非常に厳しく、5年以上の有期懲役又は5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金となります。
(2)けん銃の発射
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃を発射する事を禁止しています。
けん銃の発射罪には、無期又は3年以上の有期懲役という厳しい罰則が定めらていますが、発射罪においても、団体の不正権益を維持、取得するための行為の場合は罰則が強化されており、この場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金と非常に厳しい罰則となります。

今回の事件の場合、行為者は上記3つの犯罪に問われる可能性が大です。
ちなみに新聞各社で、事件現場には行為者以外にも複数の共犯者が居たという報道がありますが、この共犯者についても同じ罪に問われる可能性が高いです。

大阪で刑事事件にお悩み方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談:無料

【大阪の刑事事件】被疑者指紋の採取を拒否できるのか 弁護士が刑事手続きを解説 

2017-09-14

【大阪の刑事事件】自転車の占有離脱物横領事件被疑者が警察署での被疑者指紋の採取を拒否できるか                  大阪の刑事事件に強い弁護士が刑事手続きを解説
~ケース~
大阪府在住の会社員Aは、数日前から自宅前に止めてあった鍵の壊れた自転車に乗っていたところ、警察官に捕まり、占有離脱物横領罪で警察署で取調べを受けました。
自転車の持ち主が被害届を提出しなかった事からAは微罪処分となりましたが、警察官に被疑者指紋の採取を求められています。
Aは、被疑者指紋の採取を拒否できるのか、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィンクションです。)

警察には、事件被疑者を逮捕した場合はその被疑者の指紋を採取しなければならない旨の規則があります。
この規則に則って、日本全国の警察署では犯罪被疑者を逮捕した場合は、警察署に備え付けられた専用の機械を用いて、両手の指掌紋(場合によって足紋)を採取すると共に、顔、全身の写真撮影、体重、身長等の計測を行っています。
また最近では口の中の粘膜(口腔内細胞)からDNAも採取しています。
そしてこの様な資料はデータベース化されて、警察庁で半永久的に管理、保管され、その後の犯罪捜査に活用されるのですが、はたして被疑者指紋の採取を拒否する事はできるのでしょうか。
警察で定められている指掌紋の取り扱い規則では、「逮捕した被疑者には指紋採取をしなければならない。」旨が明記されていますが、不拘束の被疑者については「被疑者の承諾を得て指紋採取をしなければならない。」旨が明記されています。
つまり、逮捕された被疑者は強制的に指紋を採取されるが、Aの様に逮捕されていない犯罪被疑者については、あくまで任意であるので、指紋の採取を拒否できるという事です。
ただ、現状は半強制的に採取されているようで、ある方は、取り扱った警察官から「指紋採取に応じたら逮捕しない。」と言われて渋々指紋の採取に応じたようです。
ちなみに刑事訴訟法第218条には、指紋を採取したり、写真撮影、体重、身長等の計測には裁判官の発する各種令状が必要である事が明記されていますが、身体の拘束を受けている被疑者については、被疑者を裸にしない限り令状を必要としない事を定めています。

Aの様に軽微な犯罪を犯してしまった方の精神的なストレスは計り知れないものがあります。
その上に、自身の指紋や写真、DNAを警察署で採取されるとなれば、その後の生活においても、相当なストレスを感じる事は間違いありません。
それらのストレスを少しでも軽減できる術があるのであれば、弁護士がそれに協力させていただきます。

警察署での指紋採取を拒否したい方、刑事手続きに疑問がある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのご相談は0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料

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