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【高槻市の傷害致死事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~
高槻市に住んでいる運送業Aは、お金を貸している友人と返済を巡ってトラブルとなり、友人と殴り合いの喧嘩をしました。
近所の人の通報で駆け付けた大阪府高槻警察署の警察官が仲裁に入り、その場で喧嘩は収まりましたが、その日の夜、帰宅した友人が頭痛を訴え、搬送先の病院で亡くなりました。
翌日、Aは、傷害致死罪で、大阪府高槻警察署に逮捕されました。
(この事件はフィクションです)
傷害致死罪~刑法第205条~
傷害した相手が死亡したら傷害致死罪となります。
傷害致死罪は、人を死亡させるという結果では殺人罪と同じですが、死の結果が発生する蓋然性の認識の点で殺人罪とは異なります。
傷害致死罪は,結果的加重犯(傷害の結果、死亡するに至ってしまった場合)であるため,行為者が死の結果を認識している必要はありません。
傷害致死罪で起訴された場合,3年以上の有期懲役の刑罰を科せられる虞があります。
弁護活動
被害者が存在する通常の刑事事件では、被害者が未成年等特段の事情がない限りは、被害者本人と示談交渉することとなりますが、傷害致死事件では、被害者の遺族に対して交渉を行うこととなります。
当然、遺族感情が極めて強く,示談交渉が難航するのは必至で,被害弁償や謝罪もなかなか受け入れてもらうことができません。
また,傷害致死罪などの重い罪は,裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判は,一般的な裁判よりも高度な知識や経験が必要不可欠になってきます。
そのため、傷害致死事件の弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
高槻市の刑事事件でお困りの方、ご家族が傷害致死罪で逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談 無料)
【門真市のストーカー規制法違反事件】刑事事件に強い弁護士
会社員Aは、職場のアルバイト女性社員に好意を抱き、この女性に交際を申し込む内容のメールを何度も送信しました。
女性から何の返信もなかったので、Aは帰宅する女性をつけて門真市の女性の家まで行ったところ、女性に110番通報されました。
(この事案はフィクションです)
刑事事件に強い強い弁護士が、ストーカー規制法を解説します。
≪ストーカー行為等の規制等に関する法律 ≫
ストーカー規制法とは,ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
この法律は、ストーカー行為について必要な規制を行うとともに,被害者に対する援助の措置等を定めています。
ストーカー規制法は、平成29年1月に一部が改正され、それまで告訴がなければ起訴を提起できなかったストーカー行為が、非親告罪となり、告訴がなくても起訴することができるようになりました。
この法律で、ストーカー行為者を逮捕することもできますし、行為者に警告を与え、被害者をストーカー行為から守ることもできます。
この法律で規制している主なストーカー行為は,「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。
≪つきまとい行為等≫
「つきまとい等]とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対して,①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき、②監視していると告げる行為,③面会や交際の要求,④乱暴な言動、⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等,⑥汚物などの送付、⑦名誉を傷つける,⑧性的しゅう恥心の侵害などの行為を行うことです。
≪ストーカー行為≫
「ストーカー行為」とは,同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
ストーカー行為等に対しては「1年以下の懲役若しくは100万円以下」の罰則が設けられています。
ただし,「つきまとい等」の①から④までの行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限られます。
門真市の刑事事件でお悩みの方、ストーカー規制法違反で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
和泉市の公然わいせつ罪で逮捕 刑事事件専門に強い弁護士
会社員Aは,コンビニの駐車場に停めた車内で陰部を露出して自慰行為しているのを、偶然通りかかった女子高生に目撃されました。
女子高生が110番通報してかけつけた大阪府和泉警察署の警察官に,公然わいせつ罪で逮捕されたAは、釈放後、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)
【公然わいせつ罪】刑法第174条
公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をする事を禁止した法律です。
公然わいせつ罪でいう「公然と」とは,不特定又は多数人の認識しうる状態を意味しますが,実際に第三者から認識される必要はありません。
また,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものを意味します。
Aの事件では、実際に女子高生に陰部を露出しての自慰行為を目撃されているので,Aが「公然とわいせつな行為をした」ことに対して議論の余地はありませんが、仮にAの行為に誰も気付かなかった場合はどうなるのでしょうか。
Aが自慰行為に及んだコンビニの駐車場は、不特定多数の人が行き交う場所で、例え車内であっても、周囲から目撃される可能性が十分にあるので公然わいせつ罪が成立するといえます。
【処分】
公然わいせつ罪には違反した場合は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられるおそれがあります。
初犯で、犯行態様が単純なものであれば、罰金となる可能性が非常に高い犯罪ですが、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、刑事弁護活動をすることで不起訴処分が望めます。
和泉市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が公然わいせつ罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881で承っております。
(初回法律相談:無料)
【岸和田市の生活保護費不正受給事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士が詐欺事件を解説
【事件】
岸和田市に住むAは,無職だった7年くらい前に,岸和田市から生活保護費を受給し始めました。
Aは、4年前に知人から仕事を紹介してもらって働き始めて以降も,収入を岸和田市に申告することなく不正に生活保護費を受給し続けていました。
岸和田市の調査によって、Aの生活保護費不正受給が発覚し、Aは生活保護の返還請求を受けましたがこれを無視していました。
後日,Aは詐欺罪で、大阪府岸和田警察署に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
【詐欺罪】
詐欺罪とは、人を騙して金品の交付を受けることです。
詐欺罪が成立するには,①欺罔行為,②被害者の錯誤,③錯誤に基づく処分行為,④財物の移転という4つの要件と,それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは,相手を騙していること
②被害者の錯誤とは,欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは,騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは,実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある,つまり,犯人が被害者を騙したことにより,被害者がこれを信じて財物を交付し,犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち,結果,詐欺罪が成立することになります。
今回の生活保護費不正受給事件でAは,働き始めて収入を得るようになった時点で,岸和田市にこの事実を申告する義務がありますが、申告しないまま,生活保護費を受給し続けていたわけですから,詐欺罪に該当する可能性は極めて高いと思われます。
詐欺罪の罰則規定は「10年以下の懲役」です。
生活保護費を不正受給した詐欺事件で起訴された場合,だまし取った金額や期間,これらの弁済の有無及び程度などにもより,執行猶予付きの有罪判決が受けれたり,場合によっては実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性もあります。
生活保護費不正受給事件で逮捕された場合、役所に不正受給した生活保護費を返還したり,示談することによって,少しでも処分を軽くすることができます。
岸和田市の生活保護費不正受給事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が詐欺罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【大阪府浪速警察署の貸金業法違反事件】逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談を!!
浪速区で会社を経営するAは、無登録で、知人など数十名に現金を貸し付けるなどして貸金業を営んでいました。
貸し付けを受けていた知人の一人が大阪府浪速警察署に相談したことから、無登録で貸金業を営んでいることが発覚したAは、後日、貸金業法違反で、大阪府浪速警察署に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
貸金業法
貸金業法では、貸金業を営むことについて、登録を要することを規定しています。
登録を受けないで貸金業を営んだ場合、貸金業法における「無登録営業」となり、起訴されれば「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
さらに、懲役刑と罰金刑の両方を科せられることもあるので注意しなければなりません。
「貸金業を営む」というのは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を仕事として営むことです。
Aのようにお金を貸す相手方が、たとえ知人であったとしても、貸し付けている複数の人から反復継続的に利息を回収している場合には「貸金業を営んでいる」と判断される可能性が極めて高いと言えます。
Aのように例え知人であっても、個人間における金銭の貸し借りについては、場合によっては刑事事件に発展する可能性があるので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
量刑
貸金業法における無登録営業で起訴されてしまった場合、たとえ初犯であったとしても、その犯行の形態及び内容などによっては、実刑判決を受けて刑務所に服役するとともに、併せて高額な罰金の処分を受ける可能性があります。
実際に、無登録で貸金業を行い、法定利息を膨大に超える利息を受領していたということで、初犯にもかかわらず、実刑判決を受けるとともに数百万円という高額な罰金が科せられた方がいます。
貸金業法違反で大阪府浪速警察署に逮捕されたり、取調べを受けているなどしてお困りの方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の経験と知識豊富な弁護士が所属していますので、是非、弊所の無料法律相談をご利用ください。
【尼崎市の傷害事件】警察からの呼出しを無視 逮捕のリスクを弁護士が解説
~ケース~
尼崎市に住むAは、口論になった友人を殴って怪我を負わせました。
友人が兵庫県尼崎東警察署に被害届を提出したことから、Aは、警察から呼出しを受けましたが、警察に出頭しようか迷っています。(このストーリーはフィクションです。)
刑事事件に強い弁護士が、警察の呼出しに応じなかった場合の、逮捕のリスクを解説します。
1.逮捕
逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類が存在します。
今回のケースのような傷害事件では、通常逮捕が予想されるので、まずは通常逮捕について解説します。
(1)傷害事件の逮捕までの流れ
①事件発生⇒②被害者が警察に届け出る(被害届を提出)⇒③警察が事件を捜査⇒④警察が犯人を割り出す⇒⑤警察が裁判官に逮捕状を請求⇒⑥裁判官が逮捕状を発付⇒⑦警察が犯人を逮捕
(2)逮捕の必要性
警察が犯人を割り出せば、そこで犯人を逮捕する必要があるかどうかが判断されます。
これを法律用語で逮捕の必要性といいますが
●逃亡するおそれ
●罪証を隠滅するおそれ
の何れかがあれば、逮捕の必要性が認められます。
つまり警察が割り出した犯人に、逃亡するおそれがあったり、証拠隠滅の可能性が認められた場合は逮捕されるリスクが非常に高くなるのです。
逆に、ここでこれらの必要性が認められなければ逮捕される可能性が低くなり、その後は身体拘束を受けることなく警察の呼出しに応じて取調べを受けることとなります。
2.警察の呼出しに応じない
今回のケースでAのように傷害事件を起こして、警察の呼出しに応じなかった場合、逮捕のリスクが生じてしまいます。
警察が犯人を呼び出す場合、不拘束で取調べることを前提に犯人を呼び出すケースがほとんどですが、この呼出しに応じないとなれば、警察は逃走するおそれがあると判断する可能性が大です。
そうなった場合、警察は「犯人を呼び出しましたが出頭しません。」ということを疎明して、裁判官に逮捕状を請求し、最終的には逮捕されることとなってしまいます
尼崎市で、傷害事件等刑事事件を起こして警察から呼出しを受けている方、警察の呼出しに応じて出頭しようか迷っている方は、刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っている経験豊富な弁護士が、皆様が警察に逮捕されるリスクを解説いたします。
大阪の刑事事件 保釈に強い弁護士が保釈保証金を解説
昨日、保釈保証金について解説いたしましたが、本日は、保釈保証金を用意できない方のために、日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度について、大阪の保釈に強い弁護士が解説します。
昨日解説したように、保釈保証金の金額は、保釈を請求する被告人が起こした事件の内容や、被告人の資力等様々な理由をふまえて、保釈を許可する裁判官が決定しますが、そんな中でも、保釈保証金の相場は、現在、最低で150万円、通常200万円といわれています。
中には、保釈保証金を用意できそうにないので、保釈請求を諦めてしまっている方もいるのではないでしょうか。
本日は、そんな方のために日本保釈支援協会の保釈保証金の立替制度について解説します。
日本保釈支援協会は、保釈保証金を用意できない方のために、保釈保証金を立て替えてくれる機関です。
手続きの流れは
①被告人の関係者(申請者)が日本保釈支援協会に保釈保証金の立替を申請
②日本保釈支援協会が審査
③審査を通過すれば、双方が立替に関する契約を締結
④日本保釈支援協会から被告人の担当弁護士に立替金(保釈保証金)を入金
⑤被告人の担当弁護士が裁判所に立替金(保釈保証金)を納付
といたってシンプルなもので、申請から納付まで早ければ2日程度で終わることもあります。
ちなみに日本保釈支援協会が行っている保釈保証金の立替限度額は500万円と定められており、立替手数料は50万円につき2ヶ月で13,500円となっています。
(詳細は日本保釈支援協会のホームページhttps://www.hosyaku.gr.jp/system/参照)
大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、身体拘束を受けているご家族、ご友人の保釈保証金で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
松原市の刑事事件 傷害罪の保釈保証金を刑事事件に強い弁護士が解説
~ケース~
松原市に住む会社員Aは、同僚を暴行して傷害を負わせたとして大阪府松原警察署に逮捕、勾留された後、先日、傷害罪で起訴されました。
Aが選任している刑事事件に強い弁護士は裁判所に保釈保証金を納めてAを保釈しました。
(フィクションです。)
・傷害罪(刑法第204条)
傷害罪とは、人を暴行して傷害を負わせる罪です。
傷害罪で起訴された場合、刑事裁判で有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
・保釈とは
刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留された後に起訴されると、その裁判が終了するまで身体拘束を受けることとなります。
罰金刑が定められている罪名であれば、勾留満期とほぼ同時に略式起訴となって、罰金を納付して釈放されることもありますが、検察官が正式に起訴した場合は、裁判で判決が言い渡されるまで拘置所(警察署の留置場)で身体拘束されることとなるのです。
起訴されてから裁判で判決が言い渡されるまでの期間に、裁判所に保釈請求して、裁判官の許可を得ることができた上で、保釈保証金を裁判所に納付すれば身体拘束を解くことができますが、それが「保釈」です。
起訴されてから釈放されるまでの保釈手続きの流れは「起訴⇒保釈請求⇒保釈決定⇒保釈保証金納付⇒釈放」です。
法律的には、弁護士以外でも保釈請求をすることができますが、その請求には法律の専門的な知識が絶対的に必要となるので、保釈請求は刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
・保釈保証金
保釈保証金とは、裁判官が保釈決定した被告人を釈放する代わりに、刑事裁判への出廷等を確保するために預けるお金のことで、保釈によって釈放された被告人がきちんと刑事裁判に出廷し判決の言い渡しが終われば、納付者に全額返還されます。
それでは保釈保証金の額は誰が決定するのでしょうか。
それは保釈を許可する裁判官です。
一般的に、保釈保証金の額は、最低で150万円、通常で200万円といわれていますが、事件の内容や、被告人の資力等によって大きく異なり、過去には億単位の保釈保証金を納めた方もいます。
ちなみに、保釈保証金を用意できない方のための制度があるので、保釈保証金で悩んでおられる方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
松原市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、傷害罪で起訴された方の保釈を希望しておられる方、保釈保証金で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
枚方市の刑事事件 継続犯を監禁罪に強い弁護士が解説
~ケース~
枚方市に住む無職Aは、友人の家で女性を監禁したとして、友人と共に大阪府枚方警察署に監禁罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
監禁罪は継続犯です。
監禁罪と継続犯を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
・監禁罪(刑法第220条)
不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
部屋の鍵をかけたりして物理的に脱出困難な状態にする行為は当然のこと、物理的に脱出が容易でも、暴行や脅迫によって恐怖心を煽り、精神的に追い詰めて脱出困難な状態にしたり、衣類を取り上げて女性を裸にし、女性の羞恥心を利用しても監禁罪が成立するとされています。
監禁罪は「個人の行動の自由」を保護する法律ですので、監禁されている間は犯行が継続しています。
今回のケースで、Aの友人はナンパした被害女性を自宅に招き入れた後、この女性に交際を迫り、監禁する目的で女性の服を脱がせて裸にし、衣類を取り上げました。
この時点で、女性は、友人の自宅から外に出ることが困難になったと考えられるので、Aの友人には監禁罪が成立し、この後、女性が友人の自宅から出るまで監禁罪は成立し続けます。
・継続犯
監禁罪のように、犯行が成立(既遂)した後も、法益侵害の状態が継続する犯罪を継続犯と言います。
今回のケースでAは、友人が女性を監禁していることを知らずに友人の自宅を訪ねました。
そこでAは、友人から事情を聞かされて犯行に加わったのですが、継続犯の場合、途中から犯行に加わった者も共犯となるので、Aには監禁罪が成立します。
監禁罪の罰則規定は3月以上7年以下の懲役です。
監禁罪の場合、犯行に及んだ理由、監禁の態様、監禁していた時間等が、その後の処分に大きく影響します。
罰金刑の定められていない非常に厳しい罰則規定ですので、起訴された場合は、実刑となる可能性が十分に考えられます。監禁事件を起こしてしまった方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
枚方市で起こった刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府寝屋川市の死体遺棄事件 公訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説
先日、大阪府寝屋川市の女性が、出産した子供4人の遺体をバケツにコンクリート詰めにしたとして、死体遺棄罪の容疑で大阪府警察に逮捕されました。
遺棄されたのは、平成4年~平成9年にかけて自宅で出生した子供4人の遺体で、死因は特定されていません。
(平成29年11月21日付け 産経新聞記事を参考)
先日、大阪府寝屋川市で発覚したこの死体遺棄事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
・死体遺棄罪(刑法第190条)
死亡した人の身体(死体)を遺棄した場合に成立する罪です。
死体遺棄罪の対象となるのは「死体」で、身体の一部や、人の形体を備えた死胎を含むとされています。
「遺棄」とは葬祭の義務を有する者が社会通念上埋葬と認められない方法で放棄することです。
死体遺棄罪には「3年以上の懲役」の罰則が規定されています。
・公訴時効
「公訴時効」とは、犯罪を終わった時から一定期間を過ぎると公訴を提起できなくなることです。
平成22年に,殺人罪など「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されましたが、それ以外の罪に関しては今でも公訴時効があり、公訴時効を過ぎれば、刑事罰に処せられることはありませんので、事実上、逮捕されることはありません。
ちなみに死体遺棄罪の公訴時効は犯罪を行い終わってから3年です。
では大阪府寝屋川市の死体遺棄事件では公訴時効が成立しているのでは?と疑問を持った方もいるかもしれません。
逮捕された女性が、最後に子供を遺棄したのが、平成9年に出産した子供だとすれば、確かに公訴時効は成立しています。
しかし今回の事件で、大阪府警察は、女性が2年前に転居していることに注目し、転居時に遺体をコンクリート詰めにしたバケツを新居に移動させて、再び新居で死体遺棄行為に及んだと解して逮捕に踏み切ったとしています。
つまり、遺体の入ったバケツを新居に移動させたことで、新たな死体遺棄罪が成立すると判断したのです。
(平成29年11月21日付け、毎日新聞記事を参考)
大阪府寝屋川市の刑事事件でお困りの方、死体遺棄事件に強い弁護士をお探しの方、公訴時効に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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