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【泉南市の刑事事件】児童ポルノ所持で逮捕されるのか?刑事事件に強い弁護士に相談を。
~ケース~
泉南市に住む自営業Aは、3年ほど前から定期的に、インターネットの児童ポルノDVD販売サイトで、児童ポルノDVDを購入していました。
先日ニュースで、DVD販売サイトの運営者が逮捕されて、購入者リストが警察に押収された事を知ったAは、自分が児童ポルノ所持で、逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この話はフィクションです。)
1 児童ポルノ所持
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰う並びに児童の保護等に関する法律で、児童ポルノ所持が禁止されています。
自己の好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していた者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
(第三者に提供する目的で児童ポルノを所持した場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」)
所持している児童ポルノの数等にもよりますが、一般的な児童ポルノ所持事件の場合であれば、初犯の場合は略式起訴されて罰金刑となるケースがほとんどですが、回数を重ねると、起訴されて実刑になることもあります。
2 児童ポルノ所持事件の捜査
児童ポルノ所持事件では、今回のケースのように、児童ポルノの販売元が摘発されて、そこから購入者が割り出されて、警察の捜査を受けることがよくあります。
まず警察に関係先を家宅捜索されて、その捜索によって児童ポルノが押収されれば警察の取調べを受けたり、場合によっては逮捕される可能性もあります。
実際に、昨年全国的に児童ポルノをインターネット販売していた業者が警察の摘発を受け、そこで押収された購入者リストに記載のあった方々が警察の捜索を受けたり、実際に逮捕されたりしています。
この様な事件では、例え警察に逮捕されずに、警察の家宅捜索を受けるだけでも、社会的な不利益は相当なものです。
児童ポルノ所持事件で、警察の捜索を受けるおそれのある方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少しでも早く弁護活動を開始することで、あなた様が被る不利益を軽減することができます。
泉南市の児童ポルノ所持事件でお悩みの方、警察に逮捕されるか不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【松原市の刑事事件】 公務執行妨害罪で無罪を勝ち取る弁護士
~ケース~
松原市に住むAは、自宅近くで警察官から職務質問を受けましたが、拒否して自宅に帰ろうとすると、警察官に、腕を掴んで引っ張られる等の暴行を受けました。
これに抵抗しようとAが警察官を突き飛ばすと、警察官は公務執行妨害罪でAを逮捕したのです。
Aの母親は、刑事事件で無罪を勝ち取る弁護士に、Aの刑事弁護活動を依頼しました。
(この話はフィクションです。)
1 公務執行妨害罪
刑法第95条第1項には公務執行妨害罪が定められています。
公務執行妨害罪には、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の罰則規定があります。
今回のケースで、Aは職務質問の際に警察官を押し倒したという容疑で逮捕されています。
職務質問は、警察官の正当な職務ですので、職務質問の際に、警察官に対して押し倒すなどの暴行を加えれば、公務執行妨害罪が成立する虞があります。
2 職務質問に違法がうかがえる場合の弁護活動
しかし今回の事件でAは、警察官から暴行を受け、この暴行から逃れるために、警察官を突き飛ばしています。
当然、職務質問は任意の範囲でのみ行える警察官の正当な業務で、例えAが職務質問を拒否して立ち去ろうとしても、暴行してまでAを引き留める事は絶対に許されません。
つまり警察官の暴行が認められた場合は、警察官の職務質問に違法性がうかがえ、公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。
そこで、刑事事件に強い弁護士は、Aが警察官に暴行を受けたという事実を証明します。
具体的には、Aが警察官に暴行を受けた際、何らかのケガを負っているのであれば、その状況を写真に撮って記録したり、事件現場を訪れ、防犯カメラや目撃者を探し出したりすることになるでしょう。
また、Aは自白を強要されるなど、今後の取調べが苛烈を極めることが予想されます。
そこで、Aが違法な取調べに負けないよう、弁護士が頻繁に接見に行くなどしてAに寄り添い、アドバイスを行います。
刑事事件は、早い段階から弁護活動を尽くすことで、無罪を勝ち取る可能性はぐっと高くなります。
松原市で、公務執行妨害罪などの刑事事件で、ご家族、ご友人が逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弊所は、お正月も休まず刑事事件のご相談を受け付けています。
【泉大津市の公然わいせつ事件】大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士
公務員Aは、仕事のストレスから帰宅途中の電車内で下半身を露出しました。
Aは、目撃者の通報で駆け付けた警察官に、大阪府泉大津警察署に任意同行されました。
公然わいせつ罪で取調べを受けているAは、大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)
1.公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている法律で、公然とわいせつな行為をすることです。
公然わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられます。
公然わいせつ罪は、社会的法益である制秩序を保護法益とする法律です。
「公然」とは、不特定多数の者が認識できる可能性にある状態を意味し、実際に不特定多数の者が認識したか否かは関係ありません。
ちなみに、知人や友人など特定人だけであっても、多数いる場合には公然性が認められる可能性が大です。
続いて「わいせつな行為」とは、一般人に羞恥心を感じさせる性欲の刺激、満足を目的とする行為です。
まさに性器を露出したAの行為が、これに当たります。
公然わいせつ罪は故意犯ですので、過失によってわいせつ行為を行っても処罰されない可能性が大です。
2.公務員の刑事弁護
公務員が刑事事件を起こしてしまった場合、刑事処罰とは別に、地方公務員法等の特別法に定められた規定によって、懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。
地方公務員法では、様々な基準を設け、分限や懲戒の処分対象を明記しています。
そしてその中に、刑事事件を起こした場合の処分についても定められているのです。
場合によっては、刑事事件の処罰としては不起訴に終わっても、勤務先で懲戒免職など厳しく処分される事もあります。
泉大津市で公然わいせつ事件に強い弁護士をお探しの方、大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、お正月も休まず無料相談のご予約を受け付けております。
お正月も休まず刑事事件のご相談・接見を受け付けている弁護士
平成30年を迎えて家族で初詣にでかけたAは、車で細い道路を走行中に、対向車の運転手とトラブルになり、相手の車を蹴ってボンネットを凹ませてしまいました。
Aは被害者から「車を弁償しなければ警察に被害届を出す。」と言われました。
Aは、お正月も休まず法律相談を受け付けている刑事事件に強い弁護士を探しています。
~この事件はフィクションです。~
器物損壊事件
器物損壊罪は、刑法第261条に定めらた法律で、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科せられます。
器物損壊罪は親告罪ですので、検察官は、被害者等告訴権を有する人の告訴がなければ起訴することができません。
早期に被害者と示談していれば、被害者等に告訴される可能性は極めて低く、告訴されなければ刑事罰を受けることはありませんが、示談交渉が遅れて起訴された場合は、その後示談できたとしても、起訴を取り消されることはなく、前科が付いてしまいます。
器物損壊罪のような親告罪で示談を希望されている方は、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士にご相談することをお勧めしますが、ほとんど法律事務所は、土・日・祝日は受付を休んでおり、お正月に発生した刑事事件に即日対応していません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大阪を含め全国9カ所に支部を設け、24時間、365日、無料相談、警察署への初回接見を受け付けています。
お正月に刑事事件を起こしてしまって、刑事事件に強い弁護士の早急の対応を希望されておられる方は、フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
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【大阪の傷害事件】タクシードライバーに暴行 刑事事件に強い弁護士
平成29年も残すところ1日となりました。
年末になり、お酒を飲む機会が増える方も多いと思いますが、毎年、この時期になると、酔払ってタクシードライバーに暴行したといった内容の傷害事件のご相談が増えてきます。
本日は、この様なタクシードライバーに対する暴行、傷害事件について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
傷害事件
他人に暴行し、傷害を負わせたら傷害罪に問われることとなります。
傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の量刑は、犯行動機、犯行形態(素手での暴行か、凶器を使用した暴行か等)、被害者の傷害の程度、反省の程度等によって左右されますが、被害者と示談したり、被害弁済することによって、処分が軽くなる可能性が高くなります。
素手で暴行し、被害者が軽傷であれば、初犯の場合は略式起訴されて罰金刑になる可能性が大ですが、謝罪し、示談、被害弁償を被害者に受け入れてもらうことができれば、不起訴処分になることも十分に考えられます。
弁護活動
この様な傷害事件で逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行うのです。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めます。
何れにしても、傷害事件のような被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。
年末に起こした刑事事件でお悩みの方、タクシードライバーに対する暴行、傷害事件でお悩みの方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【摂津市の刑事事件】大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士 職務質問の違法性を訴える弁護士
~ケース~
自営業Aは、摂津市の駐車場で、大阪府摂津警察署の警察官に職務質問されました。
車のトランクに積んでいた、金属バットが見つかったAは、大阪府安全なまちづくり条例違反で取調べを受ける事となりました。
Aは、警察官が、勝手に車のトランクを開けた事に納得ができず、職務質問の違法性を訴えて刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
1 大阪府安全なまちづくり条例
大阪府安全なまちづくり条例は、大阪府内における犯罪の発生件数が増加すると共に、凶悪化したのに伴い、犯罪による被害の防止と、凶悪犯罪発生の未然防止を目的に、平成14年に施行された条例です。
この条例の第19条第1項は、凶器使用犯罪による被害の防止として、本来の用途に使用、使用するための運搬、その他社会通念上正当な理由がある場合を除いて、人の生命を害し、又は身体に重大な害を加えるのに使用されるおそれのある棒状の器具の携帯を禁止しています。
具体的には、鉄パイプ、バット、ゴルフクラブ、木刀、角材等がこれに当たります。
簡単に言うと「正当な理由なく禁止物品を持ち歩い(携帯し)てはいけない。」という内容で、これに違反すると10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
2 職務質問
警察官の職務質問は、警察官職務執行法に基づいて行われる行為です。
しかし職務質問できる条件は細かく定められており、警察官だからといって、無条件で誰にでも職務質問できるわけではありませんし、あくまで任意の範囲内でのみ認められています。
そして、この職務質問に付随する行為として、所持品検査や、車内検索といった行為がありますが、当然、これらの行為も、職務質問を受けている人の承諾があって初めてできる行為です。
もし職務質問や所持品検査、車内検索を拒否したい場合は、ハッキリと口に出して断らなければなりません。拒否する意思表示を明確にしなけれな「暗黙の了解を得た」として適法化される可能性もあるので注意しなければいけません。
過去には、刑事裁判において、職務質問や、所持品検査、車内検索が違法だと認められて無罪となったケースも存在するので、疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
摂津市の刑事事件でお困りの方、大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士をお探しの方、警察官の職務質問に疑問をお持ちの方、職務質問の違法性を訴える弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
医師による虚偽公文書作成事件 大阪の刑事事件に強い弁護士
先日、公立病院の医師が、裁判で実刑判決を受けた受刑者が刑務所に収容されないよう、この受刑者が「刑務所収容に耐えられる状態ではない」とする虚偽の診断書を作成し、この診断書を検察庁に提出しました。
その後、警察が、診断書の内容に疑いがあるとして、医師を虚偽有印公文書作成・同行使罪で捜査し、書類送検しましたが、医師は不起訴処分となりました。
(12月27日付け朝日新聞掲載記事参考)
大阪の刑事事件に強い弁護士が虚偽公文書作成事件を解説します。
【文書偽造の罪について】
まず、刑法上、文書偽造の罪には以下の2種類に分類されます。
①作成権限のない者が、作成権限のある者になりすまして文書を作成する場合
②作成権限のある者が、虚偽の内容の文書を作成する場合
刑法上、公文書の場合は①②ともに、それ以外の私文書の場合は①のみが、刑事処罰の対象になります。
私文書の場合、知人に嘘の手紙を書く程度では刑事処罰の対象にはなりませんが、他人に成りすまして、権利、義務若しくは事実関係に関する私文書を作成した場合は、刑事処罰の対象となります。
また公文書は、社会的に信用が高く、その作成権限がない場合はもちろん、文書の内容が虚偽である場合も大きな社会的混乱を招くので、作成権限のある者に成りすまして作成する場合は当然のこと、あえて内容が虚偽の文書を作成した場合も、刑事処罰の対象となります。
【虚偽の「診断書」を作成等した場合について】
私文書でも、例外的に、社会的信用が高く、その信用を保護する必要が高い文書があります。
その典型例が、医師の作成する診断書です。
診断書など、一部の私文書については、公文書と同じく「作成権限のある者が、虚偽の内容の文書を作成した場合」にも、虚偽診断書等作成罪によって、刑事処罰の対象となります。
もっとも、今回の事件で「虚偽診断書等作成罪」ではなく「虚偽有印公文書作成罪」という、より重い罪に問われたのは、公立病院の医師という公務員としての資格に基づいて診断書を作成したからです。
医師による虚偽公文書作成事件でお悩みの方、大阪の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【富田林市の窃盗事件】 刑事事件に強い弁護士が親族相盗例を解説
~ケース~
富田林市に住む会社員Aは、同居する父親の部屋にある金庫から現金を盗みました。
Aが盗んだ現金は、父親が友人から預かっていたもので、事実を知った友人は、大阪府富田林警察署に窃盗事件の被害を届け出ました。
Aは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、親族間の窃盗事件、親族相盗例に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
1 親族相盗例
刑法235条の窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
しかし、刑法第244条には、親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除することです。
また、上記の親族以外の親族との間で犯した前記の罪については、親告罪となります。
親族相盗例は「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、提要されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。
2 親族関係の錯誤
親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまりAのような「父親のお金と思って盗んだ」が、実は「父親の友人のお金だった」というように、Aが親族関係を錯誤していたとしても、窃盗罪が成立する可能性は大です。
富田林市で親族間の窃盗事件でお困りの方、親族相盗例に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分結果に大きな影響を及ぼします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
【吹田市の窃盗事件】警察に出頭したら逮捕される?刑事事件に強い弁護士に相談
主婦Aは、大阪府吹田警察署から「銀行のATM機から現金を盗った件で話を聞きたい。」と呼出しを受けました。
この窃盗事件に覚えのあるAは、警察に出頭したら逮捕されるのではないか不安です。
(この話はフィクションです。)
警察からの出頭要請にどのように対処すべきか、刑事事件に強い弁護士が解説します。
【警察からの出頭要請】
警察からの出頭要請は、「呼出し状」という文書が郵送されてくる場合と、電話での口頭によるものがあります。
何れにしても警察官が出頭日を指定する場合がほとんどですが、仕事等で都合がつかない時は、出頭日を調整してもらえることがあるので、出頭予定日に、警察の担当者に何の連絡もせずに、出頭しないことは避けるべきです。
それは、刑事事件を起こして警察から出頭要請がある場合は、任意で捜査がされていることがほとんどのため、逮捕される可能性は低いと考えられますが、無断で出頭しないことによって、逃走のおそれが認められる可能性があり、それによって逮捕されるリスクが生じるためです。
ただ「警察からの出頭要請に応じたら逮捕されないのか?」と聞かれれば、「100パーセント逮捕されない」とは言い切る事ができません。
既に裁判官が逮捕状を発行していれば逮捕される可能性がありますし、出頭した時点で、逮捕状がない場合でも、警察で取調べが行われる過程で逮捕の必要性が生じて、裁判官に逮捕状を請求される場合もあります。
弊所には、Aのように「警察からの出頭要請を受けたが、どの様に対処したらいいのか分からない。」といったご相談がよくあります。
そういった方が一番心配されているのは「出頭したら逮捕されるのか?」という事ですが、事前に弁護士に相談する事によって逮捕のリスクを軽減することが可能になります。
また、仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談している事によって、身体拘束期間を短くする事も可能です。
吹田市の窃盗事件でお困りの方、警察に出頭したら逮捕されるかで悩んでおられる方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【都島区の飲酒運転】道路交通法違反(刑事事件)に強い弁護士
会社員Aは、会社の忘年会の帰路、自動車で都島区内の道路を走行中、パトカーに呼び止められました。
直進道路を飲蛇行運転していたAは、警察官に飲酒運転を疑われて飲酒検査(検知)を求められました。飲酒検査(検知)の結果、呼気1リットル中0.25ミリグラムのアルコールが検出されました。
Aの道路交通法違反の罪責はどうなるのでしょうか。
(この話はフィクションです。)
飲酒運転の発覚【飲酒検査(検知)】
飲酒運転は、大きく分けると、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられます。
警察の捜査では、飲酒運転が疑われる時はまず呼気検査(検知)等を行い、体内にアルコールがあるか否かが検知されます。
これをアルコール検査(検知)といい、Aのように、深夜帯に蛇行運転している場合や、酒臭がする場合など、警察官から見て「酒を飲んでいる。」という疑いがあれば飲酒検査(検知)を求められます。
(警察官に飲酒検査(検知)を求められたにも関わらずアルコール検査(検知)を拒否した場合は、飲酒検査拒否罪として身体拘束を受け、裁判官の許可状をもとに強制的に血中アルコール濃度を検査される可能性があります。)
酒気帯び運転
飲酒検査(検知)の結果、呼気1リットル中0.15グラム以上のアルコールが検出された場合「酒気帯び運転」となって、免許停止、免許取消の行政処分の他に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
酒酔い運転
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に関係なく、酒に酔った状態で車を運転することです。
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に加えて、警察官が違反者に対して質問(名前・年齢・飲酒状況等)したりして、その回答内容や、対応、その他、正常に歩行できるか等によって認定されます。
酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、酒気帯び運転よりも厳しい罰則が定められています。
