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職業安定法とは 逮捕されたスカウトに組織犯罪処罰法が適用

2025-09-29

全国で、スカウトした女性を風俗店に紹介したとして職安法違反で逮捕される事件が相次いでいることをご存知でしょうか。
そこで今回のコラムでは、スカウト行為がどういった犯罪に抵触するのか、逮捕理由となっている職業安定法や組織犯罪処罰法とはどういった法律なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

弁護士 末吉 大介

職業安定法とは

職業安定法は、それぞれの労働者の能力に合った職業に就く機会を提供することによって、職業の安定を図り、経済および社会を発展させていくことを目的に、求人や職業紹介におけるルールを定め、求人や職業紹介を適正に運営するために必要なルールが定められています。
この法律では、公共の福祉に反しない限り、誰でも自由に職業を選択できると当然のルールが定められています。

職業の紹介

職業安定法は、・職業の紹介・労働者の募集・労働者の共有と、大きく3つの項目について分類されており、それぞれの項目で細かいルールが定められています。
スカウトした女性に職業を斡旋する行為については、職業の紹介に該当します。
それでは、ここで職業の紹介について解説します。
職業安定法において、職業の紹介とは、労働者を求めている会社(お店)側と、仕事を求めている労働者側の間に入って、双方の間における雇用関係の成立を斡旋する行為です。
仕事を探している人から「何かいい仕事ないか?紹介してよ」と言われた人が、知り合いのやっている会社(お店)を紹介し、その会社(お店)で仕事を探していた人が働き始めると、職業の紹介に当たるでしょう。
世の中には、こういった職業の紹介を行っている会社(職業紹介業)が多数ありますが、こういった職業紹介業を営むには、定められた手続きを踏み、厚生労働大臣の許可を得る必要があります。
この許可を得ずに有料で職業紹介を行うと「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」の刑事責任を問われることになるので、有料で職業紹介を行う際は、必ず決められた手続きを行い、厚生労働大臣の許可を得るようにしましょう。

違法となる職業紹介

職業安定法では、有害業務に就かせる目的で、職業の紹介をしたり、労働者の供給を行う行為が禁止されています。

同法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1項(省略)
2項 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

ここでいう「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」とは、一般的に、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務を意味します。
性風俗店やアダルトビデオ等の性産業が代表的な例となりますが、職業安定法における公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に該当するかどうかは、その仕事が違法であるかどうかは関係ありません。
すなわち、風営法(風俗営業法)を守り違法な行為を行っていない優良な性風俗店であっても、職業安定法における公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務を行うお店には該当してしまいます。

スカウトの実態

数年前から女性を性風俗店に斡旋したして職業安定法違反で摘発を受けるスカウトが相次いでいます。
これまで報道されてきた記事によりますと、こういったスカウトはグループ(組織)で活動しており、全国に大きなグループ(組織)がいくつか存在するようです。
スカウトグループは、契約している全国の性風俗店にスカウトした女性を紹介し、紹介を受けた女性が性風俗店で稼働した売り上げの一部が、性風俗店からスカウトグループに支払われる仕組みになっていたようです。(スカウトバック)
都心を中心に活動してきたスカウトグループは、約5年間で約7,800人もの女性を性風俗店に紹介し、60億円にも及ぶ収益を得ていたとされています。
警察はこういったスカウトグループの資金が、暴力団などの反社会勢力に流れていたとみて数年前から取り締まりを強化しています。
ちなみにこういったスカウトグループによるスカウト行為のほとんどは、実際に街中で声をかけるといったものではなく、SNS上で行われていたようです。
警察の摘発を受けたスカウトグループによると、SNS上で募った女性を、契約している全国の性風俗店に一斉に紹介し、お店側から女性の1日の稼ぎとして約束する「最低保証金」を提示させて、最終的に、一番最低保証金の高かったお店に女性を紹介するといったシステムだったようです。

犯罪収益

先述したようにスカウトグループは、風俗店に紹介した女性がお店で働いたお金の一部を受けって莫大な利益を得ていたようです。
いわゆるスカウトバックです。
このスカウトバックについては、組織犯罪処罰法上の「犯罪収益」に該当するとして犯罪収益等収受の罪で有罪判決を言い渡された判例があります。(東京地裁令和6年12月19日判決)
犯罪収益については、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(略称「組織犯罪処罰法」)という法律で厳しく規制されています。

組織犯罪処罰法

一般的に組織犯罪処罰法と呼ばれることがよくありますが、この法律の正式名称は『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律』です。
組織犯罪処罰法では、ある殺人や、詐欺、常習賭博等の一定の犯罪を組織的に行った場合に、その刑罰を加重することを規定していほか、犯罪収益についても規定がされています。
犯罪収益については、犯罪組織の資金源断絶やマネーロンダリング(資金洗浄)の防止するための規制がなされ、組織的犯罪による犯罪収益については没収や、追徴ができるとされています。

組織犯罪処罰法の対象

組織犯罪処罰法は、組織的に犯罪を行う団体を対象としている法律です。
ここでいう団体というのは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であることや、目的または意思を実現する行為の全部または一部が、組織により反復して行っている団体であるとされています。
代表例としては暴力団や、違法薬物の密売グループ、特殊詐欺集団等が挙げられますが、今回のテーマとなっているスカウトグループについても、組織犯罪処罰法の対象となることは間違いありません。

犯罪収益に関する規定

職業安定法違反に該当するスカウト行為でスカウトバックを受け取ると、そのスカウトバックは、組織犯罪処罰法でいうところの犯罪収益に該当します。
この犯罪収益については、組織犯罪処罰法の中で受け取ることが禁止されているだけでなく、受け取り方によっては、より厳しい刑事責任を問われる可能性があります。

①収受
職業安定法に違反するスカウト行為と知りながら、それによるスカウトバックを受け取ると組織犯罪処罰法第11条に定められている犯罪収益等収受に該当します。
犯罪収益等収受の法定刑は「7年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科」です。

②隠匿
犯罪収益等の収受より厳しい刑事責任に問われるのが、犯罪収益等の隠匿です。
スカウトバックを受け取る際に、そのまま現金で受け取っていたのであれば、収受にとどまる可能性が高いですが、第三者名義の銀行口座や、架空会社の銀行口座に受け取ったスカウトバックを預けたり、受け取る際に虚偽の領収証を発行していた場合などは隠匿となってしまうでしょう。
犯罪収益等隠匿の法定刑は「10年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科」と収受に比べると厳しいものになっています。

組織犯罪処罰法で加重対象となる犯罪

組織犯罪処罰法では、犯罪収益に関する規定だけでなく、ある一定の犯罪については、組織的に犯行を行うことによって刑事罰が厳罰化されることが規定されています。
それでは、組織犯罪処罰法で加重対象となっている犯罪と、どれくらい刑罰が重くなるのかについて解説します。
加重される犯罪と、刑罰は以下のとおりです。

①封印等破棄罪
 3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又はこれらの併科
 ⇒5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
②強制執行妨害目的財産損壊等罪
 3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又はこれらの併科
 ⇒5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
③強制執行行為妨害等罪
 3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又はこれらの併科
 ⇒5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
④強制執行関係売却妨害罪
 3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又はこれらの併科
 ⇒5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
⑤常習賭博罪
 3年以下の拘禁刑
 ⇒5年以下の拘禁刑
⑥賭博場開張等図利罪
 3月以上5年以下の拘禁刑
 ⇒3月以上7年以下の拘禁刑
⑦殺人罪
 死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑
 ⇒死刑または無期もしくは6年以上の拘禁刑
⑧逮捕及び監禁罪
 3か月以上7年以下の拘禁刑
 ⇒3か月以上10年以下の拘禁刑
⑨強要罪
 3年以下の拘禁刑
 ⇒5年以下の拘禁刑
⑩身代金目的略取等罪
 無期または3年以上の拘禁刑
 ⇒無期または5年以上の拘禁刑
⑪信用毀損及び業務妨害罪
 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
 ⇒5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
⑫威力業務妨害罪
 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
 ⇒5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
⑬詐欺罪
 10年以下の拘禁刑
 ⇒1年以上20年以下の拘禁刑
⑭恐喝罪
 10年以下の拘禁刑
 ⇒1年以上20年以下の拘禁刑
⑮建造物等損壊罪
 5年以下の拘禁刑
 ⇒7年以下の拘禁刑

スカウト行為に関しては弁護士に相談を

全国のスカウトの摘発が続いていることからも分かるように、警察はスカウト行為に対して厳しい姿勢を示しています。
警察が、スカウトグループの壊滅、解散を目的に捜査を展開していることは明らかで、逮捕されたスカウトに対する取調べは非常に厳しいようです。
そこで、ご家族等が、スカウト行為で警察に逮捕された際は、一刻も早く、こういった事件に精通した弁護士を選任することが非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、職業安定法違反や組織犯罪処罰法で逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
またご自身のスカウト行為が警察沙汰になるのではないかと不安を感じておられる方や、すでに警察の在宅捜査を受けている方については、無料法律相談をお受けすることができます。


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SNSを利用した未成年に対する性犯罪 どういった犯罪が成立するかを検討

2025-09-22

インターネットが普及し、SNSの利用者は増加する一方です。
SNSは手軽に世界中の人達と簡単につながりあえる非常に便利なツールではありますが、SNSを利用した犯罪は後を絶たず、警察が取り締まりを強化しているのも事実です。
そこで本日のコラムでは、実際に起こった事件を紹介しながら、SNSにまつわる未成年に対する性犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

弁護士 末吉 大介

【ケース1】未成年に対してわいせつ行為

SNSで知り合った当時16歳の女子高校生に現金を渡す約束をして、いかがわしい行為をした疑いで50代の男性が逮捕された事件。
逮捕された男性は、警察の取調べに対して「高校生だとは聞いていたが、詳しい年齢は知りませんでした」と容疑を一部否認しているということです。

(参考とした記事は こちら 

冒頭でも記載したようにSNSは簡単に世界中の人達とつながり、連絡を取り合うことができますが、それゆえに、自分が罪を犯しているという意識が薄れたり、犯行が警察に発覚しないと思い込んでしまいがちです。
このケースで紹介した事件については、SNSを利用した性犯罪としては非常によく目にする事件の内容です。
まずSNSで知り合った未成年に対するわいせつ行為がどういった罪に抵触するのかについて解説します。

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪

まず不同意性交等罪や、不同意わいせつ罪について検討してみましょう。
不同意性交等罪や、不同意わいせつ罪は、刑法に規定されている犯罪で、相手の同意なく、性交やわいせつ行為に及んだ場合に成立する犯罪です。
不同意性交等罪については、平成29年までは強姦罪とされており、その後、強制性交等罪となり、
令和5年に施行された法律で、罪名が変わるたびに規制内容が変更されて現在に至ります。
また不同意わいせつ罪については、不同意性交等罪が施行されると同時に施行された法律で、それまでは強制わいせつ罪でした。
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が成立するかは、相手の同意があるかどうかが争点となることがよくありますが、同意の有無にかかわらず不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が成立することがあるので注意が必要です。
その同意の有無にかかわらず不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が成立する場合とは

①相手が13歳未満の場合
②相手が13歳以上16歳未満で、行為者の年齢が相手より5歳以上年長の場合

です。
上記①②に該当する場合は、例え、相手方が性交(わいせつ)行為に同意していたとしても、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪といった犯罪が成立するので注意が必要です。
今回のケースでは、相手方は16歳の女子高生という事なのでニュース記事を読む限りでは、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が成立する可能性は非常に低いでしょう。
ちなみに不同意性交等罪や、不同意わいせつ罪の法定刑は

不同意性交等罪・・・5年以上の有期拘禁刑
不同意わいせつ罪・・・6か月以上10年以下の拘禁刑

です。

児童買春

続いて児童買春の罪について検討してみます。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で禁止されている行為です。
この法律を読み解くと、「児童買春」とは、18歳未満の者(児童)に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、性交等のわいせつ行為をしたり、自分の性器等を触らせることを意味します。
児童買春の法定刑は、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

今回のケースで、相手が16歳の女子高生という事は、児童買春でいうところの児童に当たり、現金を渡す約束をしたというのは、対償の供与を約束したという事になるので、今回のケースは児童買春の犯罪が成立している可能性が非常に高いでしょう。

年齢の不知

未成年を相手(被害者)とする犯罪でよく問題となるのが「年齢の不知」です。
年齢の不知とは、行為者が、相手(被害者)の年齢を知らないという意味です。
つまり行為者が、相手(被害者)の年齢を知らないと、そもそも犯罪に対する故意が認められないので、相手方(被害者)や行為者の年齢が関係する不同意性交等罪や不同意わいせつ罪、また児童買春の罪等が成立しない可能性が出てくるということです。
確かに、年齢の不知が認められると、法律的には、犯罪の故意が認められないので、こういった罪が成立しないことになります。
ただ年齢の不知が認められるには、可能な限り、年齢を確認するための措置を講じておかなければならないでしょう。
行為の内容から保護者に年齢を確認するというのは現実的ではありませんが、せめて運転免許等の顔写真のある公的証明書で年齢を確認するぐらいはしておかなければ、例え「年齢を知らなかった」と供述したとしても、年齢の不知が認められるとは限らず、未必の故意が認定されてしまう可能性があります。

【ケース2】女子中学生にわいせつ動画を送信させた高校生が逮捕

SNSで知り合った女子中学生にわいせつ画像を要求し、SNSで送信させて動画データを保存したとして、18歳の男子高校生が児童ポルノ製造罪で逮捕されました。
こちらの記事から抜粋した事件です。)

児童ポルノとは

まず何が児童ポルノに該当するのかについてみていきましょう。
児童ポ児童ポルノとは、簡単に言うと18歳未満の者が映っているわいせつな画像・動画を意味します。
わいせつな、とは分かりやすく言うと、性交等罪の様子は当然のこと、体の性的な部分が強調されて性欲を興奮、刺激するような内容のもの、また最近では生成AIを用いて作成された18歳未満のわいせつな画像・動画も児童ポルノに該当するとされています。

禁止されている内容は

児童ポルノについては、所持や保管、製造、そして第三者への提供、輸出入等が禁止されています。
所持は、写真や、DVD等の記録媒体を自己の支配下に置くことで、保管というのは、児童ポルノの電磁的記録(データ)を自己の実力的支配内に置いておくことを意味します。
インターネット上でダウンロードして入手した、児童ポルノのデータを自宅のパソコンに保存していると、これは児童ポルノの所持や保管罪となります。
当然、児童ポルノを自身が管理するクラウド上に保存していた場合も、所持や保管罪が成立します。
また製造というのは、自身で児童ポルノに該当する写真や動画を撮影する行為の他、児童に児童ポルノに該当する写真や動画を撮影させる行為も含まれます。
また生成AIを使って児童ポルノに該当する画像や動画のデータを作成しても、児童ポルノの製造罪となります。
今回のケースで逮捕された男子高校生は、女子中学生にわいせつ画像を要求したとされています。
おそらく女子中学生に自身の裸の写真等、児童ポルノに該当する写真等を撮影させていたと思われますので、児童ポルノ製造罪に抵触することは間違いないでしょう。

児童ポルノに関する刑事罰は

児童ポルノ法で規制されている内容と、その刑事罰は以下のとおりです。

・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為
 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する行為
 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為
 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを製造する行為
 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
・盗撮により児童ポルノを製造する行為
 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
・不特定多数に児童ポルノを提供又は公然と陳列する行為
 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為
 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入し又は輸出する行為
 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金又は併科

【ケース3】女子中学生にわいせつ動画を撮影させる行為が不同意わいせつ罪に

ここで紹介する事件は、女子中学生にわいせつ動画を撮影させるという点では、ケース2と同様の行為(児童ポルノ製造)ですが、不同意わいせつ罪が適用された事件を紹介します。

会社員の男性Aは、SNSで知り合った女子中学生とSNS上でやり取りをして親密な関係になりました。
そんな中で、Aは、女子中学生に示威行為を動画撮影するように要求し、その動画をAに送信するように要求したのです。
女子中学生が親に相談したことから事件が発覚し、Aは不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)

離れていても不同意わいせつ罪は成立するのか

不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は、相手に対して直接接触しなければ成立しないように思われますが、相手にどういった内容の画像、動画を要求し、実際に相手がどういった行為に及ぶかによっては、被害者と加害者が離れていても不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立する可能性があり、そのような行為で、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪で逮捕された方がいるようです。
こういったケースで、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪で立件されるケースとしては、被害者が13歳未満の場合や、被害者が13歳以上16歳未満で加害者が被害者より5歳以上年上であることがほとんどです。
それは犯罪の成立に可否に、被害者の同意に有無が影響しないからではないかと思われます。

刑事事件に強い弁護士への相談をお勧め

このコラムをご覧の方で、SNSで知り合った未成年に対してわいせつなことをしてしまったことがあるSNSで知り合った未成年からわいせつな画像を送信してもらったことがある…といった方は非常に大きな不安を感じているのではないでしょうか。
実際に、そういった行為が警察に知れてしまい、ある日突然逮捕されるということが日本中で起こっているので、絶対に安心はできないでしょう。
また、もう行為から半年以上経過しているので大丈夫と安心している方もいるかもしれませんが、行為から時間が経過しているからといって、その後も安心できるかといえば、そうではありません。
警察にこういった違法行為が発覚するきっかけは様々だからです。
実際に、児童が補導されたことがきっかけで、1年以上前の児童買春行為で逮捕された事例や、1年以上前に入手した児童ポルノ画像をネットに投稿したことによって、児童が親に相談して警察沙汰になった事例など、犯行から相当期間経過して警察沙汰になった例はいくらでもあるので注意が必要です。
大切なのは、今すぐにでも弁護士に相談し、あらゆる事態を想定して対策を立てておくことです。
状況に応じて、今すぐ自首を検討することがベストな場合もあれば、逆に、何も動かずに待つことがベストな場合もあります。
あなたにとって、どういった行動がベストなのか弁護士に相談しアドバイスを求めてみてはどうでしょうか。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった相談を初回無料で承っておりますので、無料法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
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チケット不正転売禁止法とは 高額転売が警察沙汰になった時の刑事責任について

2025-09-14

阪神タイガースがリーグ優勝を果たし、ここ大阪は大いに盛り上がっています。
今後は、リーグ終了後に行われるクライマックスシリーズや、日本シリーズを観戦するために甲子園球場に足を運ぼうと考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで問題となるのがチケットを購入できるかです。
既にクライマックスシリーズ進出を決めている阪神タイガースの公式ホームページによりますと、クライマックスシリーズのチケットは10月8日よりインターネットで販売が開始されるようですが、激しい争奪戦が予想されます。
こういった人気のスポーツ観戦チケットについては、高額転売が予想されるため、転売行為が法律で厳しく制限されています。
そこで、今回のコラムではスポーツ観戦などの、人気チケットを高額転売すれば、どのような犯罪に抵触し、それによって追うことになるリスクについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

弁護士 末吉 大介

チケット不正転売禁止法

令和元年6月、人気のあるコンサートやスポーツイベント等のチケットを高額転売することを規制する法律、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(略称チケット不正転売禁止法)が施行されました。
この法律は、人気チケットを高額転売して利益を得ることを目的にして、チケットを購入するいわゆる転売ヤーが増え、本当にコンサートやスポーツ観戦をしたいが観戦できないというファンが増えたことを背景に、、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的として施行された法律です。(一部は文化庁のホームページより引用)

対象となるチケット

まず、チケット不正転売禁止法を解説する前に、この法律が対象としているチケットについて解説ます。
法律の中で、対象としているチケットを「特定興行入場券」としています。
それでは「特定興行入場券」とは、どのようなチケットなのでしょうか。
まず前提が、興行入場券であって、不特定又は多数の者に販売されているチケットであることです。
※「興行」というのは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせることを意味します。(同法第2条1項より引用)
先述した前提を満たした上で、以下の全てを満たすチケットが「特定興行入場券」となります。

①販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されている。

②興行の日時・場所、座席(又は入場資格者)が指定されたものであること。

③例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン より引用)

禁止行為と罰則

それでは、チケット不正転売禁止法で規制されている禁止行為について解説します。
チケット不正転売禁止法で規制されているのは

①特定興行入場券の不正転売
②特定興行入場券の不正転売を目的とした譲り受け

です。
不正転売とは、事前に興行主から転売することの同意を得ないで、特定興行入場券を業として転売(有償譲渡)することであって、当該特定興行入場券の販売価格を超える価格で転売することです。
ここでいう「業として」とは、業者であるという意味や、転売を仕事としているという意味ではなく、反復継続する意思をもってという意味です。

これらの禁止行為を行ったとして有罪と認定されると、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は拘禁刑と罰金刑の両方が科せられます。

チケット不正転売禁止法違反となるケース

このように、単に、コンサートやスポーツ観戦等のチケットをネット等で転売したからといって、必ずチケット不正転売禁止法違反となるわけではありません。
まず転売したチケットがチケット不正転売禁止法でいうところの、「特定興行入場券」に該当するかどうかが、問題となり。
「特定興行入場券」に該当していた場合は、その転売が、チケット不正転売禁止法でいうところの「不正転売」に当たるかどうかがポイントとなるのです。
「特定興行入場券」に該当しないチケットを、不正転売したとしても、チケット不正転売禁止法違反は成立しませんし、逆に「特定興行入場券」に該当するチケットだったとしても、公式に購入した際の金額や、それより安い金額で転売している場合は、この法律でいう不正転売に該当しないので、当然、チケット不正転売禁止法違反は成立しません。

過去の事件

(ケース1)宝塚歌劇団のチケットを大量に不正転売し逮捕された事件

宝塚歌劇団の会員として正規で購入した公演チケットを、数か月間にわたってネット上で不正転売していた女性が逮捕された事件です。
逮捕された女性は、正規で購入した公演チケット3枚(計2万4000円)を転売サイトに出品し、に計11万5000円で転売した疑いで逮捕されましたが、ネット上には100枚以上売買した記録が残っているようです。
逮捕された女性は、警察の取調べに対して「簡単にネットで売れたので、ここまで大事になるとは思っていなかった」と供述しているようです。
(参考記事は こちら 

(ケース2)チケット転売で公務員が逮捕された事件

東京都の職員が、約3か月間にわたって、プロ野球オールスター戦や宝塚歌劇団のミュージカルのチケットを転売したとして逮捕された事件です。
この職員は、2万5,100円相当のチケットを5万6,500円で転売したとされています。
またこの職員は1,679回にわたって3,216枚のプロ野球やコンサートのチケットを転売し、約4,700万円の売上を得たとみられています。
(参考記事は こちら 

(ケース3)メジャーリーグの観戦チケットを不正転売して逮捕

メジャーリーグの、東京シリーズのチケットの不正転売が摘発された珍しい事件です。
逮捕された男性は、東京ドームで行われた ドジャース対巨人の定価8万円のチケットを、転売サイトを通じて応募した男性に1枚27万円で2枚、不正転売したようです。
この他にも逮捕された男性は、プロ野球や、ワールドベースボールクラシックのチケットを定価の約3倍の値段で不正転売した容疑があり、約140万円を売り上げたとみられるといいます。
(参考記事は こちら 

ここで紹介したのは、あくまでもチケット不正転売禁止法違反で警察に逮捕された事件の紹介で、その後の、逮捕された人たちがどういった刑事罰を受けたのか等の処分については分かりませんでした。
しかしどの事件も、ネット上で個人間取引していることを考えると、ネット上の、フリマサイトの履歴や、銀行口座の入出金状況、また購入者からの事情聴取によって不正転売の客観的証拠の裏付けは容易にできると考えられます。
そういう意味では、検察官が起訴し、公判を維持して有罪を得るだけの証拠は十分に存在することが予想されるので、何らかの刑事罰を受けているのではないでしょうか。

どうして刑事事件化するの?

先ほど紹介したのはニュースサイト等で公表されているチケット不正転売禁止法違反事件のごく一部です。
実際に、警察が検挙しているチケット不正転売禁止法違反事件は相当数に及ぶと予想できます。
そもそも双方(売り手と買い手)が納得して行われる個人間取引がどうして刑事事件にまで発展するのかという事に疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで、警察がチケット不正転売禁止法違反事件を取り締まる理由と、警察にチケット不正転売禁止法違反事件が発覚するケースについて解説します。

チケット不正転売禁止法違反事件を取り締まる理由

そもそもチケット不正転売禁止法は、興行入場券の適正な流通を確保することを目的の一つとして作られた法律です。
もしこの法律を無視して、人気のある興行のチケットの不正転売が横行してしまうと、当然、不正転売によって利益を得ることを目的にした転売ヤーによる買い占めが起こり、本当にチケットを必要とする人たちが正規にチケットを購入するのが困難になります。
そして、正規にチケットを購入できなかった人たちは、興行主が定めた正規の値段の何倍もするチケットを購入するしかなくなるのです。
そうなってしまうと、もはや興行主が定めた適正価格でチケットが流通しなくなり、ゆくゆくは興行そのものにも影響を及ぼしかねません。
そういった事態を避けるために警察はチケットの不正転売を取り締まっています。

チケット不正転売禁止法違反事件が発覚するケース

チケット不正転売禁止法違反事件を警察が捜査するきっかけとなるほとんどが、警察独自のサイバーパトロールと興行主等からの告発です。
チケットを転売する側としては、フリマサイトなどにチケットを売る旨の投稿をしなければ不特定多数の購入者を募るのができないので、どうしてもネットを利用せざるを得ないので、警察にも発見されやすくなってしまいます。
また興行主が、自身の興行チケットを不正転売されている事実を把握すれば、興行の運営のためにも警察に告発するのは当然のことです。

チケットを転売する際の注意点

まず前提として、最初から転売目的でチケットを購入しない方がよいでしょう。
そして、チケットを購入したがどうしても行けなくなった場合は、興行主の公式ホームページ等に掲載されている手続きに従って払い戻し等することが安全です。
それでも転売をする場合は、転売しようとするチケットが「特定興行入場券」に該当するかどうかをよく確認しましょう。
ただ、ご自身で手元にあるチケット(電子チケットを含む)に記載されている内容をよく読んでも、そのチケットが「特定興行入場券」に該当するかどうか判断できない場合があります。
そんな時は、興行主の公式ホームページ等で確認することが大切です。

購入者の刑事責任は?

ここまでチケットを不正転売した人にどういった刑事責任が及ぶ可能性があるのかや、不正転売を取り締まる法律、チケット不正転売禁止法違反について解説しました。
最後に、不正転売されたチケットを購入した側に及ぶ可能性のある刑事責任について解説していきます。
チケット不正転売禁止法には、不正転売されているチケットを、自分で利用する目的であれば、基本的に刑事責任を問われることはありません。
ただ不正転売されているチケットを購入し、そのチケットを利用することで刑事責任を問われる可能性が出てくるので注意しなければいけません。
例えば、不正転売されている、興行主から正規ルートで購入した人しか利用できない旨が記載されている「特定興行入場券」を利用して、購入者と偽ってその興行会場に入場しようとすれば、興行主を騙したとして詐欺罪に問われる可能性もありますし、そういった不正行為により会場にはいれば建造物侵入の罪に問われる可能性も出てきます。
またこういった刑事責任だけでなく、不正転売によって購入したチケットを利用することによって、興行主から入場を断られたりする可能性も出てきます。
近年、人気のあるコンサートやスポーツの会場では、入場時のチケット確認が非常に厳しくなっているので、注意が必要でしょう。
高いお金を払ったのに利用できなかったとなれば、経済的な損失は相当なものです。

チケット不正転売禁止法を扱っている弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、チケット不正転売禁止法違反など、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
ご自身の行為が何かの犯罪に抵触しているのでは?警察に呼び出されて取調べを受けている等、刑事事件に関するご相談であれば制限はありません。
無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間・年中無休)にてご予約をお取りください。

警察官に腹をたてパトカーに蹴り 公務執行妨害罪で城東警察署に逮捕

2025-09-10

大阪市城東区で、警察官に腹を立てパトカーを蹴ったとして、公務執行妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

Aさんは大阪市城東区にある飲食店で、友人のBさんと食事をしていたところ、些細なことから口論となりました。
食事が終わっても口論は収まらず、二人は店を出た後、路上で殴り合いの喧嘩をはじめました。
しばらくすると、喧嘩を見ていた近隣住民の通報により、城東警察署の警察官が駆けつけ、喧嘩の仲裁に入りました。
警察官の仲裁により、喧嘩は収まりましたが、警察官に腹を立てたAさんはパトカーを蹴りつけました。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪で、条文は以下の通りになります。
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法95条1項)
つまり、公務員が職務を執行するにあたり、これに対し暴行・脅迫を加えると、公務執行妨害罪が成立します。
また、「職務」は適法なものであることが必要であるとされています。
公務執行妨害事件では、相手方である公務員の職務が違法である疑いがある場合には、職務の適法性を争い、不起訴処分・無罪判決を目指すこともあります。
今回の事例では、まず、警察官はここにいう「公務員」に該当します。
次に、「職務」は適法なものである必要とされていますが、警察官が近隣住民の通報を受け喧嘩の仲裁に入る行為は、治安を守るのが警察官の役目の一つですから適法なものと言えるでしょう。

パトカーを蹴る行為は公務執行妨害罪における「暴行」に当たるのか

一方、Aさんがパトカーを蹴った行為は公務執行妨害罪における「暴行」に当たるのでしょうか。
ここで公務執行妨害罪における「暴行」の意義が問題となります。
「暴行」と聞いて、まず思い浮かぶのは、人に対する殴る・蹴るなどの行為でしょう。
今回のケースでは、警察官という人を直接蹴ったわけではないので、「暴行」に当たらないようにも思えます。
しかし、公務執行妨害罪が保護しようとしているのは、公務員という人ではなく、公務という国・地方公共団体の作用そのものとされています。
したがって、公務員の職務執行を妨害するに足りる程度のものであれば、間接的な暴行も含めて、公務執行妨害罪における「暴行」に当たると考えられています。
したがって、Aさんがパトカーを蹴った行為は公務執行妨害罪のいう「暴行」に当たるとされるでしょう。
また、パトカーに破損が生じるなどした場合は、公務執行妨害罪に加え、器物損壊罪も成立する可能性もあります。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
大阪市の公務執行妨害事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

不同意わいせつ罪で此花警察署に逮捕 被害者との示談を希望

2025-09-07

不同意わいせつ罪で此花警察署に逮捕された方の弁護活動(被害者との示談)を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、SNSで知り合った女子大生と食事に行き、その帰りのタクシー内で、女性に対してキスをしたり、胸を触ったりするわいせつ行為をしました。
この件で、女性が警察に被害届を出したらしく、Aさんは此花警察署に不同意わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんは、被害者との示談を希望し、そういった弁護活動に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

不同意わいせつ罪

相手の同意なくわいせつな行為をすると「不同意わいせつ罪」となります。
不同意わいせつ罪の法定刑は、「6か月以上10年以下の拘禁刑(懲役刑)」です。
罰金の規定がないため、起訴されると刑事裁判となり、そこで無罪か執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
もし犯行を認めているのであれば、起訴されない(不起訴)ようにしなければなりません。
不同意わいせつ罪で逮捕された方が犯行を認めている場合、起訴されないためには示談が必至となるので、起訴されるまでに被害者と示談を締結するべきでしょう。

被害者との示談

不同意わいせつ罪のような性犯罪は、被害者女性と直接交渉して示談まで締結させるのは非常に困難でしょう。
特に、SNSで知り合った等、被害者女性との関係が遠い場合は、弁護士が介入しなければ被害者女性との示談は不可能に近いでしょう。
そもそも逮捕されていれば自分自身が、電話等で外部と連絡を取ることはできませんし、家族が被害者女性と連絡をとろうにも、警察等から被害者女性の情報が開示されることはないからです。

被害者女性と示談交渉できるのは弁護士しかいません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの性犯罪被害にあった方と示談してきた実績がございます。
弁護士は金銭の交渉だけでなく、被害者女性が安心してその後の生活を送れるように様々な条件を法律的な面から提案することができ、スムーズに示談を締結できる可能性があります。

まずは弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、不同意わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
大阪府内であれば弁護士日当、交通費込みで一律33,000円で提供することができますので、詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。

フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)

児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す

2025-09-04

児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す

児童ポルノ所持・製造事件での審判不開始について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務大阪支部が解説します。

~事例~
大学生のAさん(18歳)は、オンラインゲームで知り合った中学生の女児と個人的にSNSでやり取りをするようになりました。
あるとき、Aさんはこの女児に対し、裸の写真を送るように要求し、女児はこれを送りました。
後日、女児から相談を受けた女児の母親が、最寄りの大阪府茨木警察署に事件を届け出たことから、Aは、児童ポルノ所持・製造事件で警察の取調べ等を受けることになりました。
Aが警察で取調べを受けることになったと知ったAさんの母親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に無料法律相談へ行くことにしました。
その後、弁護活動を依頼することになりました。
弁護活動の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は被害者の保護者と示談を締結することに成功し、Aさんは最終的に審判不開始となりました。
(この事例はフィクションです。)

児童ポルノ所持・製造

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合、「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が科せられる事を定められています。
また、今回のAのように、児童に裸の写真を撮るよう要求した場合、児童ポルノの製造にあたる可能性が高いです。
児童ポルノの製造については、所持よりも重い、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が規定されています。

示談交渉

今回のAのように特定の女児とSNS等でやり取りをして、児童ポルノの製造となってしまった場合、被害児童と示談していくことも有効な弁護活動の一つとなります。
しかし、被害者が未成年である児童の場合、交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉は、子どもが被害を受けたということで通常の被害者本人よりもその処罰感情は大きくなることが予想されます。
こういった困難と思われる示談交渉については、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉でも安心してお任せください。

少年事件

14歳以上の未成年者が刑事事件を起こした場合、基本的に、警察の捜査を受けた後、検察庁に事件が送致されます。
ここまでは成人の刑事事件と同じ手続きですが、少年事件ではその後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されることになります。
そして家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官が、少年を調査することとなります。
調査官は、少年の家庭環境や、生い立ち、生活環境等を調査し、その調査結果を踏まえて裁判官が、少年の処分を決定する事となるので、調査官の調査結果は極めて重要なものとなります。
そこで、弁護士はできるだけ審判不開始になるように、仮に審判が開始されたとしても、不処分となるよう、積極的に調査官と打ち合わせを繰り返し、また一方で、上述のような被害者との示談の締結を目指すなども活動を行っていきます。

少年事件の手続きについては

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児童ポルノ所持や製造をはじめとした犯罪行為によって、ご家族の方が捜査を受ける等した場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
弊所の弁護士は少年事件の経験が豊富にあり、少年の将来を見据えた活動を心がけております。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルについては24時間、365日お電話を受け付けておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせください。

【お客様の声】未成年女児とわいせつ行為 保護者との示談で不起訴を獲得

2025-08-29

SNSで知り合った女児にわいせつ画像を送信させたり、実際に会ってわいせつ行為をしたとして警察に検挙された男性の弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。

◆事件内容と経過◆

男性は、SNSで知り合った、他府県に住む未成年の女児に、わいせつな画像を送信させたり、実際に会って性行為をしました。
女児に対してお金を渡したりはしておらず、女児は同意して、こういった行為に及んでいましたが、男性と外泊した際に、両親が心配して警察に相談したことから警察沙汰となり、男性は、児童ポルノ法や、青少年健全育成条例違反で、警察の在宅捜査を受けることとなりました。
弁護士は、男性に対して取調べに対するアドバイスを行うと共に、警察に対して被害者情報の開示を求め、女児の保護者と示談交渉を行いました。
そうしたところ女児の保護者と宥恕条項のある示談を締結ができ、その結果男性は不起訴となりました。

◆結果◆

不起訴

◆解説◆

未成年との性行為(わいせつ行為を含む)については、例え、相手の同意があったとしても、何らかの法律に抵触する可能性が高く、非常に危険です。
またSNSで知り合った人と、性行為等に及ぶ場合は、相手の年齢もはっきりしないので特に注意が必要です。
警察沙汰になった後に「成人していると思っていた。」と言ったとしても、それだけで刑事罰を免れれる可能性は非常に低いからです。
また2年前の刑法改正によって、同意のある相手との行為であっても、自分と相手の年齢によっては、不同意性交等罪や、不同意わいせつ罪が成立する可能性が出てきました。
今回の事件では、女児の被害者感情が小さかったことから、保護者との示談交渉も比較的穏やかに進めることができ、更に宥恕条項のある示談を締結できたことで、不起訴という結果を得ることができました。

わいせつ事件に関するご相談

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【お客様の声】不同意わいせつで検挙 早期示談により不送致に

2025-08-26

本日のコラムでは、スーパーで女性のお尻を触った不同意わいせつ事件で検挙された男性が、早期示談により不送致となった事件の弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。

◆事件内容と経過◆

男性は、買い物に行っていたスーパーの店内において、女性とすれ違う際に、とっさに女性のお尻を触ってしまいました。
男性は、被害女性の通報によって駆け付けた警察官に不同意わいせつ罪で検挙され、その後警察署で取調べを受けましたが、当初男性は容疑を否認していました。
しかし、その後店内の防犯カメラに、故意的に犯行に及んでいる映像が残っていることが判明し、男性は犯行を認めたのです。
男性のご家族は、このままでは男性に何らかの刑事罰が科せられ前科が付いてしまうのではないかと不安になり、弊所に弁護活動を依頼されました。
弁護士は早期に、警察に対して被害者情報の開示を求めて、被害者女性との示談交渉を開始しました。
そして早期に示談が成立し、被害者女性が男性に対する刑事罰を望まない旨を申し立てたことから大生に対する捜査は打ち切られ、検察庁に送致されずに手続きが終わりました。

◆結果◆

不送致

◆解説◆

いわゆる痴漢行為ですが、適用される罪名は「不同意わいせつ罪」でした。
不同意わいせつ罪は、有罪が確定すると「6ヶ月以上10年以下の拘禁刑(当時は懲役)」が科せられます。
不同意わいせつ罪の法定刑には罰金刑が規定されていないので、男性のように事実を認めて、防犯カメラ映像など有罪を認定することができる証拠がハッキリしている場合、不起訴を目指す弁護活動をしなければなりません。
そして不起訴を目指すには、被害者と示談を締結することが最重要となり、起訴されるまでに宥恕条項のある示談を締結することができれば、不起訴になる可能性がグッと高くなります。
ただ今回の事件は、警察の捜査が初動の段階で、被害者女性と宥恕条項のある示談を締結できたことが大きく評価され、警察はそれ以上の捜査を行うことなく、不送致を決定したようです。

わいせつ事件に関するご相談

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【お客様の声】無免許で速度超過 公判請求を回避し略式罰金

2025-08-23

本日のコラムでは、高速道路のオービスによる速度超過(スピード違反)の取り締まりを受けた際に、無免許運転が発覚した男性のお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。

◆事件内容と経過◆

男性は、今回の事件が発覚する約1年前に速度超過(スピード違反)の取り締まりを受け、その後、運転免許を失効していました。
運転免許を失効したことを会社に報告することができず、ずるずると無免許運転を繰り返していた男性は、ある日、高速道路上に設置されているオービスによって速度超過(スピード違反)の取り締まりを受け、その際に無免許運転でも摘発されてしまいました。
男性は、警察署から出頭要請を受けましたが、事前に刑事弁護人を選任しており、随時取調べに対するアドバイスを受けたりすることができ、最終的に公判請求を免れ、略式命令による罰金刑で手続きを終えることができました。

◆結果◆

略式命令による罰金刑

◆解説◆

免許を失効するきっかけとなった速度超過(スピード違反)から1年足らずで本件を起こしていることから、速度超過(スピード違反)の常習性がうかがえる上に、新たに無免許運転をしていることから、当初は、公判請求が見込まれる事件でした。
担当した弁護士は、警察署に出頭し取調べをうける男性に対して、綿密に取調べに対するアドバイスを行うと共に、警察や検察に対しても細目に連絡をし、特に検察官に対しては男性の処分の軽減を求めました。
その結果、男性は最終的に公判請求を免れ、略式命令による罰金刑で手続きを終えることができました。

交通事件に関するご相談

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【お客様の声】窃盗容疑で取調べ 冤罪が証明されて不送致に

2025-08-20

本日紹介するお客様の声は、職場のお店で売上金を盗んだという窃盗の容疑をかけられて警察で取調べを受けていた女性の事件です。
弁護士が取調べに対するサポートを行ったことから冤罪が証明されて、不送致となった弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。

◆事件内容と経過◆

女性は、正社員として勤めている薬局で売上金を盗んだ容疑をかけられて警察の取調べをうけていましたが、女性には、全く身に覚えのないことでした。
しかし警察の取調べでは厳しい追及を受け、どうにか自分の冤罪を証明できないものかと弊所を頼ってこられました。
選任された弁護士は、警察に対して弁護人選任届を提出し、警察の取調べを受ける女性をサポートしました。
その結果、冤罪が証明され、女性は検察庁に送致されることなく(不送致)手続きを終えることができました。

◆結果◆

不送致

◆解説◆

昔とは違い、警察や検察等での取調べは厳格なルールの下に行われるようになってきていますが、厳しい取り調べが行われている事実は否定できません。
今回の女性も警察での取調べでは、犯人と決めつけられているかのような非常に厳しい対応をされており、大きなストレスをかかえていました。
弁護士は、女性に対して、取調べのアドバイスを行うだけではなく、女性が不安を感じることなく取調べに応じることができるようにサポートしました。
結果的に警察は女性が犯人だと立証することはできなかったようで、最終的に警察は女性の不送致を決定しました。
女性が警察の取調べを受け始めて不送致が決定するまで2年近くかかりましたが、この結果を得れたのは、女性が弁護士のアドバイスに従い、警察の取調べに屈しなかったからです。

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