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万博会場で土下座を強要!刑事事件に発展するの?
今月から大阪で開催されている万博については、開幕から多くの来場者で賑わっているようですが、先日、この万博会場で起こった出来事が世間を騒がせています。
万博会場において来場者とみられる男性に対して警備員が土下座をしている映像が拡散されたのです。
多くの著名人や弁護士が、この出来事にコメントしていますが、本日のコラムでは、土下座をさせるという行為を、刑事事件の目線から、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
カスハラ
まず、今回の映像を見て一番に思いついたのが典型的なカスハラ行為だということです。
カスハラとは、カスタマーハラスメントの略で、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為を意味します。
セクハラに始まり、パワハラ、アルハラなど、近年様々なハラスメント行為が話題となりますが、カスハラはいま最も社会問題となりつつあるハラスメントの一つで、企業等ではその対策に取り組んでいるといいます。
今回、万博会場での出来事で、土下座の前にどのようなことがあったのかは分かりませんが、どういった経緯があったにせよ、男性が警備員に土下座をするように申し向けているとすれば、それはカスハラ行為と考えられます。
刑事事件に発展する可能性は?
カスハラ行為が全て刑事事件に発展するわけではありませんが、今回の件は刑事事件に発展する可能性はあるでしょう。
まず何の罪に当たるのかについてですが、可能性が高いのは「強要罪」です。
強要罪は、刑法第223条に規定されている法律で、その内容は「暴行や脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする」ことによって成立する犯罪です。
法定刑は3年以下の懲役です。
どんな理由があろうと、土下座は強要罪でいうところの、義務のないことに該当するので、今回の件で強要罪が成立するかどうかは、警備員が土下座をする前に男性から何を言われたのか、何をされたのかによるでしょう。
拡散されている画像を見る限りでは暴行行為は確認できませんが、男性が憤慨しているようですので、脅迫的な文言を口にしていれば強要罪が適用されて刑事事件となってもおかしくありません。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
まだ刑事事件化されていないけども、自分の行為が犯罪になるのでは・・・刑事事件化される前に穏便に済ませたいといった方で弁護士のサポートを希望される方は、是非、無料法律相談をご利用ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
盗撮で曽根崎警察署に逮捕 すぐに弁護士を選任!!
盗撮で曽根崎警察署に逮捕された時に、すぐに弁護士を選任するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
大学生4回生のAさんは、卒業後に就職する会社から内定をもらっています。
そん中、Aさんは、大阪梅田の商業施設のエスカレーターで、女性のスカート内をスマートホンで盗撮してしまいました。
女性の知り合いが犯行を目撃し、その場で取り押さえられたAさんは、そのまま通報で駆け付けた警察官に逮捕されて曾根崎警察署に連行されました。
このままだと二日後にある大学のテストを受けられず大学を卒業できません。
(フィクションです。)
盗撮行為
Aさんのような盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法に抵触します。
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに
①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっており、Aさんのように逮捕されると、勾留によって身体拘束が長期間に及ぶ場合もあります。
他方、犯行を認めて、余罪がない場合は勾留されないこともありますが、早期の釈放を確実なものにするには早期に弁護士を選任することをお勧めします。
すぐに弁護士を選任すると
逮捕されてすぐに弁護士を選任することによって、早期釈放や、刑事罰の軽減が望めます。
早期釈放
盗撮行為で警察に逮捕されると、逮捕から48時間~72時間以内に勾留が決定する可能性があります。
勾留が決定してしまうと、その日から10日間~20日間の身体拘束を受けることになります。
早期に弁護士を選任することによって、この勾留決定を阻止できるかもしれません。
基本的に勾留を判断する裁判官は、主に警察や検察が作成した書類を読んで勾留するかどうかを判断するのですが、早期に弁護士を選任することによって、弁護士が作成した書類にも目を通します。
基本的に警察や検察が作成した書類には、犯人を勾留するための内容が記載されていますが、逆に弁護士が作成する書類には、勾留の必要がない旨が記載されているので、逮捕された方の大きな味方となります。
Aさんの場合ですと、早期釈放が実現すれば、大学のテストを受けることができるので、その後の進路への影響を最小限にとどめることができます。
刑事罰の軽減
盗撮行為で、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、その後の弁護活動が大きく影響します。
特に被害者との示談が成立しているか否はその後の処分に影響します。
しかし盗撮事件の場合は、ただ被害者に謝罪して、賠償を支払っているだけの示談では、罰金が科せられることもあります。
不起訴を目指すのであれば、示談書の内容や、賠償金額が大きく影響するので、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
不起訴になれば、前科が付かないので、その後の就職や、資格取得に影響は及びませんので早めに弁護士を選任して、被害者との示談交渉を任せることをお勧めします。
弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されてしまった方に対する弁護活動をいち早く開始するために、初回接見サービスを提供しています。
24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、すぐその日からの弁護活動が可能ですので、まずはフリーダイヤルにお電話ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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交際トラブルから「殺してやる」と脅迫 脅迫罪で逮捕
大阪市北区で、交際トラブルから「お前と弟を殺す」などと脅迫したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
会社員のAさんは、当時交際していたVさんが見知らぬ男性と手を繋いで歩いているのを見かけました。
Aさんは、Vさんにそのことを問い詰めたところ、ただの友達だと返されました。
このことをきっかけに、二人は破局しましたが、怒りが収まらなかったAさんは、大阪市北区のVさんの家に「他の男と歩いているところを見かけたら、お前を殺してやる」という内容の手紙を投函しました。
Vさんは当初、取り合わない姿勢を見せていましたが、同様の手紙が何度も送られてくると、恐怖を感じ、大阪府曽根崎警察署に相談しました。
警察は捜査を進め、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
脅迫罪とは
刑法第222条は、脅迫罪について以下のように規定しています。
刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加えることを告知する行為を処罰するものです。
ここでいう「害悪」は、必ずしも違法な行為に限らず、適法な行為であっても、一般に人を畏怖させるものであれば該当する可能性があります。
また、脅迫罪は、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは問わず、害悪の告知が相手に伝わった時点で成立する危険犯とされています。
脅迫罪は、被害者が特別に臆病であった場合でも、加害者がそのことを知りつつ発言した場合には成立する可能性があります。
発言者の意図や状況によっては、冗談や怒りに任せた一言であっても、刑事責任を問われることがあるため注意が必要です。
今回の事例では、AさんがVさんに対して「殺してやる」という内容の手紙を送った行為が、脅迫罪に該当するかが問題となります。
殺人をほのめかすこの手紙は、生命・身体・財産など保護されるべき重要な利益を侵害する旨の告知といえ、一般に人を畏怖させるものと言えるでしょう。
したがって、Aさんの行為は、生命・身体・財産に対する害悪の告知と捉えられ、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪における弁護活動
脅迫罪における主な弁護活動としては、以下のものが挙げられます。
1.早期の示談成立
脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。
不起訴になれば前科がつかず、社会的影響を最小限に抑えることができます。
ただし、被害者が加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、直接の示談交渉は困難になることが多いため、弁護士を通じた交渉が有効です。
弁護士が加害者の謝罪の意思を適切に伝え、被害者の納得を得ることで、示談の成功率を高めることができます。
2.早期の身柄解放
逮捕や勾留が続くと、被疑者の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
弁護士は、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張し、早期の釈放や保釈を求める活動を行います。
3.脅迫罪不成立の主張
脅迫罪が成立するには、一般の人が恐怖を感じる程度の害悪の告知が必要ですが、発言に現実性が皆無である場合などは、脅迫罪に該当しない可能性があります。
そのような場合、弁護士は、被疑者の発言や行動が法律上の脅迫に当たらないことを主張し、不起訴や無罪を目指します。
また、捜査機関の証拠が不十分である場合、その点を指摘し、刑事責任を問われないよう弁護します。
まずは弁護士に相談を
以上見てきたように、脅迫事件においては、示談成立などに向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような脅迫事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
大阪府で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。


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警察官に腹をたてパトカーに蹴り 公務執行妨害罪で城東警察署に逮捕
大阪市城東区で、警察官に腹を立てパトカーを蹴ったとして、公務執行妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
Aさんは大阪市城東区にある飲食店で、友人のBさんと食事をしていたところ、些細なことから口論となりました。
食事が終わっても口論は収まらず、二人は店を出た後、路上で殴り合いの喧嘩をはじめました。
しばらくすると、喧嘩を見ていた近隣住民の通報により、城東警察署の警察官が駆けつけ、喧嘩の仲裁に入りました。
警察官の仲裁により、喧嘩は収まりましたが、警察官に腹を立てたAさんはパトカーを蹴りつけました。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
公務執行妨害罪とは
公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪で、条文は以下の通りになります。
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法95条1項)
つまり、公務員が職務を執行するにあたり、これに対し暴行・脅迫を加えると、公務執行妨害罪が成立します。
また、「職務」は適法なものであることが必要であるとされています。
公務執行妨害事件では、相手方である公務員の職務が違法である疑いがある場合には、職務の適法性を争い、不起訴処分・無罪判決を目指すこともあります。
今回の事例では、まず、警察官はここにいう「公務員」に該当します。
次に、「職務」は適法なものである必要とされていますが、警察官が近隣住民の通報を受け喧嘩の仲裁に入る行為は、治安を守るのが警察官の役目の一つですから適法なものと言えるでしょう。
パトカーを蹴る行為は公務執行妨害罪における「暴行」に当たるのか
一方、Aさんがパトカーを蹴った行為は公務執行妨害罪における「暴行」に当たるのでしょうか。
ここで公務執行妨害罪における「暴行」の意義が問題となります。
「暴行」と聞いて、まず思い浮かぶのは、人に対する殴る・蹴るなどの行為でしょう。
今回のケースでは、警察官という人を直接蹴ったわけではないので、「暴行」に当たらないようにも思えます。
しかし、公務執行妨害罪が保護しようとしているのは、公務員という人ではなく、公務という国・地方公共団体の作用そのものとされています。
したがって、公務員の職務執行を妨害するに足りる程度のものであれば、間接的な暴行も含めて、公務執行妨害罪における「暴行」に当たると考えられています。
したがって、Aさんがパトカーを蹴った行為は公務執行妨害罪のいう「暴行」に当たるとされるでしょう。
また、パトカーに破損が生じるなどした場合は、公務執行妨害罪に加え、器物損壊罪も成立する可能性もあります。
逮捕されてしまったら
逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。
刑事に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
大阪市の公務執行妨害事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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お店の売上金を横領 業務上横領罪で住之江警察署に逮捕
売上金を横領したとして、業務横領罪で店長が住之江警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、全国にチェーン展開する大手外食産業で店長をしていましたが、売り上げを本部に過少申告し、その差額を、売上金を保管している金庫から抜き取る手口で、横領を繰り返していました。
そして1ヶ月ほど前に横領行為が会社に知れてしまうことになり、その後の会社の調査で横領額は600万円にも及びことが発覚したのです。
すでに横領したお金を全て使い果たしていたAさんは、その後、住之江警察署に業務上横領罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
売上金を着服
自己の占有する他人の物を着服すると「横領罪」となります。
そして着服した物が、業務上占有していた場合は「業務上横領罪」となります。
刑法第252条1項(横領罪)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
今回の事件、元店長が横領したのは、お店で保管していたお店の売上金です。
まずお店の売上金は、店長の物ではなく、そのお店を管理運営する会社の物です。
そして店長は、その売上金を保管、管理する立場にあるでしょうから、元店長が着服した売上金は、業務上横領罪でいうところの「業務上自己の占有する他人の物」に当たるでしょう。
ですから元店長の行為が「業務上横領罪」に該当することは間違いないでしょう。
ちなみに、もし売上金を着服したのが店長ではなく、単なるアルバイトだった場合はどうでしょう。
おそらくアルバイト従業員に、お店の売上金を保管、管理する権限は与えられていないでしょうから、業務上横領罪ではなく、刑法第235条に規定されている「窃盗罪」が適用されるでしょう。
業務上横領罪の量刑
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領罪の法定刑には、罰金刑が規定されていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得ることができなければ実刑判決となり、刑務所に服役しなければなりません。
実刑判決を免れるには・・・
業務上横領罪で起訴されて有罪が確定した場合、どういった刑事罰が科せられるかは、横領額と被害弁償の有無が大きく影響します。
横領額が100万円を超えて、被害弁償がない場合は初犯であっても執行猶予を獲得できる可能性が低くなると言われています。
ですから実刑判決を免れるためには、いかに被害弁償できるかにかかっています。
すぐに弁償できない場合でも、支払計画を立て、弁償を約束することによって、会社側と示談を締結できることもあるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
業務上横領事件の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、業務上横領事件に関する法律相談を初回無料で受け付けております。
無料法律相談をご希望のお客様は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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不同意わいせつ罪で此花警察署に逮捕 被害者との示談を希望
不同意わいせつ罪で此花警察署に逮捕された方の弁護活動(被害者との示談)を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子大生と食事に行き、その帰りのタクシー内で、女性に対してキスをしたり、胸を触ったりするわいせつ行為をしました。
この件で、女性が警察に被害届を出したらしく、Aさんは此花警察署に不同意わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんは、被害者との示談を希望し、そういった弁護活動に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
不同意わいせつ罪
相手の同意なくわいせつな行為をすると「不同意わいせつ罪」となります。
不同意わいせつ罪の法定刑は、「6か月以上10年以下の拘禁刑(懲役刑)」です。
罰金の規定がないため、起訴されると刑事裁判となり、そこで無罪か執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
もし犯行を認めているのであれば、起訴されない(不起訴)ようにしなければなりません。
不同意わいせつ罪で逮捕された方が犯行を認めている場合、起訴されないためには示談が必至となるので、起訴されるまでに被害者と示談を締結するべきでしょう。
被害者との示談
不同意わいせつ罪のような性犯罪は、被害者女性と直接交渉して示談まで締結させるのは非常に困難でしょう。
特に、SNSで知り合った等、被害者女性との関係が遠い場合は、弁護士が介入しなければ被害者女性との示談は不可能に近いでしょう。
そもそも逮捕されていれば自分自身が、電話等で外部と連絡を取ることはできませんし、家族が被害者女性と連絡をとろうにも、警察等から被害者女性の情報が開示されることはないからです。
被害者女性と示談交渉できるのは弁護士しかいません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの性犯罪被害にあった方と示談してきた実績がございます。
弁護士は金銭の交渉だけでなく、被害者女性が安心してその後の生活を送れるように様々な条件を法律的な面から提案することができ、スムーズに示談を締結できる可能性があります。
まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、不同意わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
大阪府内であれば弁護士日当、交通費込みで一律33,000円で提供することができますので、詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)

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住居侵入で大淀警察署に逮捕 すぐに接見してくれる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士は、住居侵入罪で大淀警察署に逮捕されたご家族への接見に即日対応している法律事務所です。
ご家族への弁護士接見(初回接見サービス)のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
までお気軽にお電話ください。
参考事件
会社員をしているAさんの息子は、昨日の夜、近所で一人暮らしをしている女性の家に不法侵入したとして、住居侵入罪で大淀警察署に逮捕されました。
Aさんは、このことを警察からの電話で知りました。
Aさんは、今後の手続きや、処分の見通しを知りたく、すぐに息子と接見してくれる弁護士を探しています。(フィクションです。)
住居侵入罪
他人の家に不法侵入すると、住居侵入罪となります。
不法侵入とは、正当な理由なく侵入することで、正当な理由があったか否かは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
ただ逮捕されたからといって必ず刑事罰が科せられるわけではなく、刑事罰が科せられるのはあくまでも起訴されて有罪が確定してからです。
ですから逮捕後に適切な弁護活動を受けることによって刑事罰を免れることもできるのです。
住居侵入罪で逮捕されると・・・
住居侵入罪で警察に逮捕されると、逮捕後の取調べでは、不法侵入した目的を厳しく追及されます。
その取調べでどういった対応をするかによっては、窃盗未遂罪等別の法律に抵触する可能性があり、より厳しい刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。
まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する初回接見サービスをご利用いただければ逮捕された方のもとに弁護士を派遣することが可能です。
派遣された弁護士が逮捕された方からお話をうかがい、適切なアドバイスを差し上げます。
またその後の弁護活動を依頼いただきましたら、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減が実現するかもしれません。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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コピー商品を販売 商標法違反で生野警察に逮捕されたら・・・
コピー商品を販売していたとして、商標法違反で生野警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
生野区内でブティックを営んでいるAさんは、お店で海外の有名ブランドのコピー商品を販売していました。
Aさんは、5年以上前から、外国から仕入れたコピー商品を販売しています。
正規品の1割程度の値段で売っているので、当然、お客さんもコピー商品とわかって購入しています。
そんなある日、お店で店番をしていたところ、大阪府生野警察署の警察官が訪ねてきて、Aさんは商標法違反で逮捕されてしまい、お店からコピー商品100点以上が押収されてしまいました。
(フィクションです。)
商標法
ブランドのマークやロゴ等には商標権があります。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことで、この商標を登録することで商標権が発生します。
商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。
商標権の侵害
Aさんのようにコピー商品を販売する行為は、ブランドが保有する商標権を侵害する行為で、このような商標権侵害に対して、商標法では「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」を定めています。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
なので、Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。
商標法違反で逮捕された方に弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、商標法違反で生野警察に逮捕されたの接見に24時間、年中無休で対応しています。
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喧嘩トラブル 傷害罪で阿倍野警察に逮捕されたら・・・
喧嘩トラブルを起こして、傷害罪で阿倍野警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
銀行員をしているAさんは、週末に同僚と天王寺駅近くの居酒屋で飲んでいたところ、隣の席で飲んでいたサラリーマン風の男と口論になりました。
同僚とすぐに居酒屋を出たのですが、追いかけて文句を言ってきたこの男と取っ組み合いになり、殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは、すぐに走って逃走したのですが、帰宅しようと駅に向かって歩いていたところ、阿倍野警察署の警察官に職務質問されてしまい、傷害罪で緊急逮捕されました。
Aさんに殴られた男は顔面を鼻の骨を骨折しているようです。
(フィクションです。)
傷害罪
Aさんのように人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
相手に傷害を負わせる手段に制限はありませんが、Aさんのように暴行を手段とするケースが多くみられますが、性行為によって性病に感染させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を発症させたり、病気を悪化させるなど、暴行を用いらない傷害罪もあります。
傷害罪の刑事処分
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただ実際に傷害罪で警察に逮捕されたからといってこのような刑事罰が科せられるわけではありません。
刑事罰が科せられるのは、逮捕後の正式な刑事手続きを経て有罪と認定されてからの話しで、色々な事情が考慮されて実際に科せられる刑事罰が決定します。
暴行した理由(動機)や、怪我の程度が考慮されるケースが多いようです。
今回のケースだと、どういった理由で喧嘩トラブルが勃発したのかは分からないので動機面からは議論できませんが、被害者が鼻の骨を骨折するという傷害の程度は大きなもので、適切な弁護活動を受けなければ、何かしらの刑事罰からは免れるのは非常に困難でしょう。
刑事罰を免れるには
傷害事件で不起訴を目指すには被害者に対して謝罪し、示談することが必至となります。
謝罪だけなら当事者同士でもできるかもしれませんが、当事者同士で話し合いをすればお互いの感情がぶつかり合い、新たなトラブルに発展する危険性があるので、被害者との示談交渉は弁護士に任せるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、あらゆる事件の弁護活動を行ってきた中で、多くの被害者と示談を締結してきた実績があります。
傷害事件で逮捕された方の早期釈放や、被害者との示談によって刑事罰の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
旭警察署に弁護士を派遣 窃盗罪で逮捕
窃盗罪で旭警察署に逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
主婦のAさんは、大阪府旭区にあるスーパーで万引きした容疑で旭警察署に逮捕されました。
夜になっても帰宅しない家族が警察に相談したところ逮捕が発覚したようですが、Aさんの家族は、早期釈放と、処分の軽減を実現してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
このような事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
窃盗罪
万引きは窃盗罪です。
刑法第235条によると、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下ですが、警察に逮捕されたからといって、必ずこの刑事罰が科せられるわけではありません。
逮捕後に、どのような弁護活動を受けるかによって、釈放が早まったり、刑事罰を免れることができる可能性があるので、ご家族が窃盗罪で逮捕された場合でも諦めず、まずは弁護士に相談しましょう。
早期の釈放
万引きのような窃盗罪で警察に逮捕されてしまった場合、その後の任意捜査に応じることや、万引きしたお店に行かないこと等、逃亡や罪証隠滅しないことを約束すれば早期に釈放されることがあります。
しかし、このような事情は警察等の捜査機関が積極的に証拠化することはありません。
弁護士を早期に選任すれば、その弁護士が逃亡や罪証隠滅しないことを主張することができます。
そしてその主張が認められると、早い段階での釈放が可能となります。
処分の軽減
万引きのような、比較的被害額が少ない窃盗事件の刑事罰は、初犯であれば、不起訴となる可能性もありますが、不起訴を確実にするには、被害者(お店)との示談は必至となります。
万引きした商品の弁償には応じるが示談までは応じないというお店もよくありますが、弁護士が介入して交渉を行うことによって示談を締結できる可能性が高くなります。
また再犯の場合でも、お店との示談を締結すれば、その示談内容によっては不起訴となるケースもあります。
万引き事件を起こした方で、不起訴を望む方は、一度弁護士に相談しましょう。
まずは弁護士を派遣
一番大切なのは、逮捕された事件の詳細だけでなく、まだ表に出てきていない事件(余罪)の有無などを正しく把握し、正しい見通しを立てることです。
本当に事件を起こしたのか?何か勘違いされているのではないか?なぜ逮捕されたのか?等、家族には知らされていない、逮捕された本人にしか分からない情報が、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響します。
そのような情報を正しく把握し、どのような弁護活動が考えられるのか、そしてどのような刑事処分が予想されるのかを、皆様にご案内できるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣するサービスを年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。


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