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歩行者をはね逃走 ひき逃げとその処罰(前編)

2025-03-12

大阪府枚方市で、歩行者をはねて逃走したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

大阪府枚方市の市道で、夜間に車を運転していたAさんは、横断歩道を渡っていた歩行者Vさんと衝突しました。
Vさんは転倒し、足を骨折する重傷を負いました。Aさんは一時停止したものの、そのまま車を発進させ、現場から立ち去りました。
事故の目撃者が警察に通報し、周囲の防犯カメラ映像などの解析により、Aさんの車が特定されました。
数日後、大阪府枚方警察署はAさんを道路交通法違反および過失運転致傷の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

ひき逃げとは

ひき逃げとは、人身事故を起こしたにもかかわらず、負傷者の救護や警察への通報などをせずに現場から逃走する行為を指します。
法律上、ひき逃げに該当する行為には、主に以下の条文が関係します。

①救護義務違反・危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項前段・117条1項・同条2項・第117条の5第1項1号)
道路交通法第72条1項前段には、運転者は交通事故を起こした場合、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とあり、救護義務・危険防止措置義務が規定されています。
この義務に違反すると、物損事故の場合、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第117条の5第1項1号)
また、交通事故で死傷があった場合、つまり、人身事故の場合には、事故車両の運転者には「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」、加害車両の運転者には「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第第117条1項・同条2項)

今回の事例では、Aさんが負傷したVさんを救護せずに現場を離れたことが、「負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じなかった」に該当し、救護義務違反となる可能性が高いでしょう。
また、人身事故でVさんが怪我を負っており、Aさんは加害車両の運転者であるため、「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性あります。

②事後報告義務違反(道路交通法第72条1項後段・119条1項17号)
また、運転者は事故を起こした場合、警察へ当該事故についてを報告する義務があります。
これに違反すると、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第119条1項17号)
Aさんは警察に事故を報告せず、そのまま逃走したため、事後報告義務違反にも該当する可能性があります。

③過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)
加えて、Aさんが過失によりVさんに重傷を負わせたことから、過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)にも問われる可能性があります。
この罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金」とされています。

ひき逃げ事件では、道路交通法違反(救護義務違反など)と過失運転致傷罪の両方が成立することが多いです。
その場合、併合罪という罪数処理がされ、懲役については、より重い罪の法定刑の1.5倍まで刑が加重される可能性があります。

~~後編に続く~~

土・日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2025-03-08

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刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安!!弁護士が解決します!

2025-03-06

刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安な方必見!!刑事裁判で言い渡される刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何か事件を起こして警察の取調べを受けている方や、既に起訴されて刑事裁判を受けている方など、刑事手続き中のほとんどの方は「どんな刑事罰が科せられるのか」と不安を感じているでしょう。
そこで本日は、そんな皆さんの不安を少しでも解決すべく、刑事裁判で言い渡される刑事罰について解説します。

刑事罰の種類

まず刑事罰の種類について解説します。
裁判で言い渡される刑事罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料(付加刑として没収)の何れかで、このうち国にお金を納める、いわゆる財産刑と呼ばれているのが罰金刑と科料で、身体拘束を受ける、いわゆる自由刑と呼ばれているのが懲役刑と禁錮刑、そして拘留です。
今後は刑法改正によって、自由刑が拘禁刑として一本化される予定ですが、まだ施行されていません。

どういった刑事罰か科せられるの?

どういった刑事罰が科せられるかは、起訴された事件(罪名)によります。
法律や条例に基づいて起訴されるのですが、起訴された法律や条例には必ず法定刑が定められており、その法定刑内の刑事罰が科せられるのです。
しかし複数の事件(罪名)で起訴されている場合は、この法定刑を超える刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。

窃盗罪で起訴された場合を例に検討しましょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以上の懲役又は50万円以下の罰金」です。(刑法第235条参照)
ですから窃盗罪で起訴された場合、この法定刑内で判決が言い渡されるのですが、複数の窃盗罪起訴された場合は、この法定刑を超える場合があります。
その時は、科せられる刑事罰は、懲役刑については最長で15年となり、罰金刑の上限は50万円×(有罪となった事件数)となります。

少しでも軽い刑事罰を望むのであれば

刑事裁判で少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、裁判官減刑する理由が必要とされており、それは、被害者への賠償や、謝罪、示談の有無だけでなく、被告人の反省程度など、減軽の理由は様々です。
少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士を選任し裁判を戦っていくことが重要となるので、そういった方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に一度ご相談ください。

警察に虚偽申告 偽計業務妨害罪で逮捕

2025-03-03

警察に虚偽の犯罪被害を申告したとして、偽計業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

介護施設で施設長をしているAさんは、施設のお金を私的に使っていることの発覚をおそれ、強盗の被害にあったと、大阪府貝塚警察署に虚偽の届け出をしました。
施設の近くでお金が入ったカバンを持って歩いたところを、背後から急に羽交い絞めにされて、刃物で切り付けられてカバンごと奪われたと警察に申告したのです。
Aさんの申告を受けて、大阪府貝塚警察署は強盗致傷事件として捜査を開始しましたが、Aさんの被害を裏付ける客観的な証拠が出てきませんでした。
そしてAさんの被害申告に疑いを持った警察はAさんに対して取り調べを受けることになり、そこで虚偽の申告が発覚してしまいました。
Aさんは、虚偽の被害申告によって警察の業務を妨害したとして偽計業務妨害罪で逮捕されました。
(実話をもとにしたフィクションです。)

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

業務妨害罪における弁護活動

身に覚えがないにも関わらず業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提出し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
業務妨害罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽を目指すことになりますが、今回のケースでは、被害者が警察組織となってしまうので示談するのは非常に困難でしょう。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

傷害罪で起訴 この後はどうなるのですか?

2025-02-28

傷害罪で起訴された場合、その後はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、3か月ほど前に、呑みに行った帰りに通行人と口論になり、その相手を殴り倒しました。
Aさんは、すぐにその場を立ち去ったので、その後についてどうなったかわかりませんでしたが、Aさんの殴った相手は転倒して頭を強く打っていたらしく、その後、意識を失い、頭に重傷を負っていることが発覚したようです。
Aさんは、事件から1か月ほどして大阪府南警察署に傷害罪で逮捕され、20日間の勾留後に同罪で起訴されました。
(フィクションです。)

参考事件のAさんのように、何か事件を起こして警察に逮捕され、そのまま身体拘束を受けたまま起訴されたらどうなるのでしょうか?
本日のコラムでは、起訴後の手続きや流れ、そして弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

起訴後の流れ

Aさんのように勾留によって身体拘束を受けた状態で起訴されると、そのまま起訴後勾留の身分となり身体拘束が続くケースがほとんどです。
起訴後勾留を解くには、保釈が決定するか、裁判で判決が言い渡されるしかありません。
起訴後しばらくは勾留中に身体拘束されていた警察署の留置場等に収容されますが、しばらくすると拘置所に移動させられます。
Aさんの場合だと、大阪市都島区にある大阪拘置所に移動させられるでしょう。
ここで刑事裁判を待つこととなります。
刑事裁判は、裁判所から期日が指定されてそれに従って開催されますが、どんだけ早くても、1回目の裁判が開催されるのは起訴から1か月ほどしてからです。
起訴事実を否認している場合や、事実に争いのある場合などは裁判前に争点を整理する手続きが行われることもあるので、起訴から半年以上経過して1回目の裁判が行われることもあいます。
刑事裁判の期間も事件によって大きく異なり、1~2か月で判決まで言い渡されることもあれば、1回目の裁判から1年以上が経過して判決が言い渡されることもあります。

裁判員裁判の流れについては こちらをクリック 

保釈について

起訴されて、裁判で判決が言い渡されるまでは「保釈」によって釈放することが可能です。
一般的に保釈は、弁護人が裁判所に請求し、裁判官が保釈するかどうかを判断します。
裁判官が保釈を許可する際は、それと同時保釈金の金額も決定し、その保釈金を裁判所に納付することで身体拘束を受けていた被告人は釈放されます。
なお、保釈金は裁判で判決が言い渡されると、そのままの金額が返納されますが、保釈の条件に違反したりしていれば没収されることもあります。

どうすればいいのか?

刑事裁判をどう戦っていくかによって、その後の判決で言い渡される処分が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの刑事裁判を戦ってきた経験豊富な実績があります。
これから始まる刑事裁判に不安を抱えている方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
なお警察署や拘置所に弁護士を派遣する初回接見サービスについては こちらをクリック 
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門真市内の傷害事件 示談によって不起訴を獲得

2025-02-25

門真市内の傷害事件において、被害者との示談で不起訴を獲得した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

大学院生Aさんは、門真市内の路上において、一方的に通行人を殴りつけ前歯を折る重傷を負わせた容疑で大阪府門真警察署逮捕されました。
Aさんは不安障害を患っており、犯行時は、被害者から何か危害を加えられるのではないかという大きな不安にかられて、犯行に及んだようです。
Aさんの両親は、精神疾患を患っているAさんに対して、刑事罰が科せられることよりも、専門的な治療を受けることを熱望しており、早期に被害者に対して謝罪と賠償(示談)することを望んでいました。
そして担当の弁護士が被害者と示談したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

傷害事件

人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
初犯の場合、傷害罪でどのような刑事罰が科せられるかは、犯行に至った動機、暴行の程度、被害者の傷害の程度等によって決まります。

偶発的な犯行で、暴行や、被害者の怪我が軽傷で、かつ事実を認めているある場合だと、初犯であれば悪くても略式起訴による罰金刑である可能性が高いでしょう。
しかし今回の事件は、偶発的犯行であるものの、全く落ち度のない被害者に対して一方的に暴行している点や、前歯を折る重傷を負わせている点は、Aさんにとっては大きなマイナス要因で、Aさんが精神疾患を患っている点を考慮しても、正式に起訴(公判請求)される可能性は十分に考えられました。

被害者との示談

傷害事件で不起訴や刑事処分の減軽を求めるのであれば、被害者に対して謝罪や賠償を行って示談を締結させることが必至となります。
被害者と示談を締結させることは、不起訴を獲得できるという刑事手続き上のメリットだけでなく、被害者から損害賠償等の民事事件で訴えられる可能性がなくなるというメリットもあります。
被害者と示談を締結することなく刑事手続きが終了した場合、例え不起訴を獲得できたとしても、被害者は、その事件で被った損害を加害者に民事請求することができるので、刑事事件の終結後に、今度は民事訴訟を提起される可能性があるのです。

傷害事件の示談に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの傷害事件の弁護活動を行ってきた実績があり、その弁護活動の中で、多くの被害者と示談を締結してまいりました。

このコラムをご覧の方で門真市傷害事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」無料法律相談をご利用ください。
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酒気帯び運転の初犯 略式命令による罰金刑

2025-02-22

酒気帯び運転の初犯で、略式命令による罰金刑となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

土木作業員のAさんは、仕事終わりに一杯くらいなら大丈夫だろうと思い、現場近くのコンビニで購入したストロングの缶酎ハイを飲みました。
そして原付バイクを運転して帰路についたのですが、自宅近くの、歩行者専用区間を走行しているところを巡回中の警察官に見つかってしまい、飲酒運転していることが発覚しました。
その場で飲酒検知されたAさんは、逮捕こそされませんでしたが、酒気帯び運転で検挙されることとなり、後日Aさんは、大阪府泉南警察署に呼び出されて取り調べを受けました。
そして最近になって略式命令に書類が裁判所から郵送されてきたのです。
(フィクションです。)

酒気帯び運転

Aさんが、略式起訴された罪名である道路交通法違反の酒気帯び運転について説明ました。
酒気帯び運転とは、飲酒運転を取り締まる法律の一つで、違反の基準となるのは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度です。
酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

略式起訴(罰金)

それでは略式起訴について説明します。
本来刑事事件は、起訴されると、公開で行われる刑事裁判によって裁かれます。
しかし起訴された全ての事件をこういった刑事裁判によって裁いていると裁判所のキャパをオーバーしてしまいます。
そこで100万円以下の罰金刑もしくは科料に当たる場合で、被告人が事実を認め、略式起訴の手続きに承諾した場合は、検察官が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面審理のみで罰金(科料)の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることができます。
それが略式起訴です。
検察官が略式起訴をすると、簡易裁判所から罰金の略式命令がくだり、その金額を納付すれば刑事手続きは終了します。
略式起訴される件数は、公判請求される件数の倍以上です。

酒気帯び運転の初犯は略式命令

酒気帯び運転で検挙された場合で、事実に争いがなく、本人が同意していれば、略式起訴による罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ただ事実に争いがある場合や、警察の捜査に納得ができない場合などは、略式起訴による手続きはお勧めできません。

このコラムをご覧の方で、大阪府内の酒気帯び運転でお困りの方、略式起訴の手続きに不安のある方は、是非一度、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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更衣室に侵入して盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕

2025-02-19

大阪府高槻市で、女子更衣室に侵入し盗撮をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

大阪府高槻市の市民プールで、Aさんが女子更衣室に侵入し、Vさんが着替える姿を撮影していたところを清掃員に発見されました。
通報を受けた高槻警察署の警察官が駆けつけ、Aさんのスマートフォンの写真フォルダを確認したところ、盗撮した動画が確認されたため、その場でAさんは逮捕されました。
Aさんのスマートフォンには、同様の盗撮動画が複数保存されており、余罪の可能性もあるとみられています。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪とは

従来、スカート内を盗撮するといった盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰されていました。
しかし、迷惑防止条例は、各都道府県により処罰範囲が異なることなど不十分な点を抱えているとの指摘がありました。
そこで、2023年に性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が施行され、盗撮行為の厳罰化が行われました。
性的姿態等撮影罪は性的姿態撮影等処罰法第2条1項に定められており、その法定刑は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」となっています。
また、同条2項により、性的姿態等撮影罪は未遂も処罰対象となっています。
性的姿態等撮影罪では、正当な理由なく、ひそかに、性的な部位などを撮影することが処罰されます。
今回のAさんのした行為には、正当な理由となる事情はなく、性的姿態等撮影罪が成立することとなるでしょう。

また、盗撮目的でトイレや更衣室などに侵入した場合、住居侵入罪」や建造物侵入罪にも問われる可能性があります。
刑法130条に基づき、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。

盗撮事件における示談の重要性

性的姿態等撮影罪などの盗撮事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、性的姿態等撮影盗撮罪など性犯罪の事案では、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性も高く、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。

まずは弁護士に相談を

以上見てきたように、盗撮事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
大阪府内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

その気はあると思った…不同意わいせつ等性犯罪の現状

2025-02-16

その気があると思ってわいせつ行為に及んだ女性に訴えられて不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、マッチングアプリで知り合った女性と2ヶ月ほどメールや電話でやり取りした後に実際に会うことになり、先週末、二人でお酒を飲みに行きました。
お酒の席では話しが盛り上がり、その後、カラオケに行くことになり二人は、大阪市北区のカラオケBOXに移動しました。
そこでAさんは、女性が自分に好意を抱いてくれていると思い込み、女性の方に手を回して抱き寄せながらキスをしたのです。
そしてその後も、服の上からではあるものの胸を触ったり、お尻を触ったりするわいせつ行為に及んだところで女性が「トイレに行く」と言って部屋を出ていき、そのまま女性は帰宅してしまいました。
それから数日して、Aさんのもとに女性から「警察に訴えました」とメールが送られてきて、実際にAさんは不同意わいせつ罪大阪府曽根崎警察署逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

昨年、刑法が改正されて、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪が新設されましたが、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪は、それまでの性犯罪を規制する法律と比べると成立要件の幅が広がり、改正前までは警察沙汰になったり、逮捕までされなかったような行為でも警察が捜査を開始したり、逮捕されてしまう方が増加傾向にあるようです。

不同意わいせつ罪

今回Aさんが逮捕された不同意わいせつ罪について解説します。
不同意わいせつ罪は、刑法改正にともなってそれまでの「強制わいせつ罪」に代わって新設された犯罪です。
不同意わいせつ罪は、簡単にいうと、相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと成立する犯罪です。ここでいう「相手の同意がない」とは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。

同意がないとは

不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。

①暴行・脅迫を用いた性交等

②心身の障害を用いた性交等
 
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等

④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等

⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等

⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等

⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等

不同意わいせつ罪の刑事責任

また不同意わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同じ「6か月以上10年以下の拘禁刑(※拘禁刑の運用が始まるまでは懲役刑)」です。

不同意わいせつ罪で逮捕されると

不同意わいせつ罪で警察に逮捕された場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受ける必要があるでしょう。
ご家族、ご友人が不同意わいせつ罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。

性風俗店で本番行為 警察に訴えられると…

2025-02-13

本番行為が禁止されている性風俗店で本番行為をしてしまった…刑事事件に発展した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、大阪市北区の兎我野町に性風俗店の常連客です。
この性風俗店では本番行為が禁止されています。
そんなある日、Aさんは、性風俗店を利用した際に、風俗嬢の方から「お店に内緒で、2万円で本番させてあげる。」と持ち掛けられ、Aさんは、代金の支払いを約束して本番行為を行いました。
行為後Aさんは、風俗嬢から2万円を要求されましたが、持ち合わせの現金がなかったこともあり「この事がお店にバレたら困るだろう。」と言って支払いを拒否したのです。
(フィクションです。)

性風俗店において、本番行為を巡るトラブルはよくある話しです。
さて今回のような行為が刑事事件に発展してしまった場合、どの様な刑事責任を問われるかについて解説します。

ケース1(詐欺罪)

詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪には、人を騙して財産を交付させる一項詐欺と、人を騙して財産上不法の利益を得る二項詐欺の2種類があります。
今回の事件で、Aさんが代金を支払う意思がないのに、代金を支払う事を約束する行為は、詐欺罪における、欺罔行為に当たります。
そして、そのAさんとの約束を信じた風俗嬢が錯誤に陥って、性交渉というサービスを提供すれば、Aさんは財産上不法の利益を得たとして二項詐欺罪が成立する可能性があります。
もっとも、Aさんが言うように、風俗嬢から本番行為を持ち掛けているので、風俗嬢としてはお店にこの事実が発覚することを嫌がるでしょうから、その事実を隠してAさんに刑事責任を問うのであれば次のケース2の可能性が高いでしょう。

ケース2(不同意性交等罪)

不同意性交等罪で訴えられる可能性があります。
風俗店での性サービスは密室で行われるため、事件を裏付ける客観的な証拠が非常に乏しいのが特徴です。
そんな状況下で、もし風俗嬢が「同意していないのに挿入されました。」と警察に、虚偽を訴えた場合、警察は、この風俗嬢の証言を基に、客観的な証拠を収集し、事件を裏付けます。
今回のような事件の場合ですと
①性交渉のあったホテルの部屋から採取した指紋やDNA
②ホテルの防犯カメラ映像
③風俗嬢の診断書

が主な客観的証拠となり、不運にも、これらの証拠は風俗嬢の訴えを補強する可能性が大です。
そうなってしまえば、Aさんは不同意性交等罪冤罪の被害者となってしまうので、その様な最悪の事態を避けるためにも、性風俗店でのトラブルは、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

風俗トラブルに関するご相談

性風俗店におけるトラブルは、なかなか人に相談しにくいものですが、トラブルを抱えたまま放っておくと取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあります。
刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」では個人情報、事件情報の管理、取り扱いを徹底しおりますので、ご安心してご相談ください。
性風俗店におけるトラブルに関する無料法律相談フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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