芦屋市の自宅で、カラープリンターを使用して偽の1万円札を作成した通貨偽造事件で起訴されたAは、裁判員裁判に強い刑事弁護人を探しています。
(フィクションです)
通貨偽造・同行使の罪は、刑法第148条に定められた罪で、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造する事を禁止しています。
この罪で対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券のことです。
また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において強制通用力のあるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。
「偽造」とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また「変造」とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することで、その程度は偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。
通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられるので、この罪を犯すと「無期又は3年以上の懲役」という厳しい罰則が定められており、裁判員裁判制度によって裁判が行われます。