~事件~
阿倍野区内に住むAさんは、元交際相手の性的な写真20枚を同区内のショッピングセンターの駐車場でばら撒きました。
それからしばらくしてAさんは、大阪府阿倍野警察署にリベンジポルノ法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは「元交際相手に対して復讐するためにやった」と供述しています。
Aさんの両親は、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【リベンジポルノ禁止法で逮捕】
上記のように、性的目的なく、復讐(リベンジ)目的で交際相手の性的(わいせつ)写真をばら撒く行為をした場合、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ禁止法といいます)違反となってしまいます。
リベンジポルノ禁止法は、平成26年11月27日公布された法律で、私事性的画像記録の提供等を処罰するとともに、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的としています。
リベンジポルノ禁止法違反では、「第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した」場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
復讐が目的の事件の場合、リベンジポルノ禁止法違反以外にも他の犯罪も犯していることがあります。
そうなると、逮捕される可能性が格段に上がりますし、なかなか身柄解放がされないことになります。
【リベンジポルノ禁止法違反で執行猶予】
上記のようなリベンジポルノ禁止法違反で捜査を受けるような場合には、まず相手方に謝罪と賠償(示談)をすることが重要です。
被害者が許してくれれば(告訴をしなければ)、起訴されずに不起訴処分となる可能性が大です。
もっとも、起訴されてしまったような場合、複数の犯罪が絡んでいるのであれば、執行猶予がつかず実刑となってしまう可能性も少なくありません。
そのため、しっかりと公判で「被害者に二度と接触しない」ことなどを主張し、その監督方法を裁判官に主張することで、減刑・執行猶予を目指すことができます。