本日紹介するお客様の声は、盗撮事件で被害者との示談が成立したにも関わらず略式命令による罰金刑となった男性の事件です。
被害者とは宥恕条項のある示談が成立していましたが、検察官は略式命令による罰金刑の処分を決定しました。
本日は、この事件の概要と弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。
◆事件内容と経過◆
男性は、駅構内のエスカレーターにおいて、小型カメラを使って女性のスカート内を盗撮したところを被害者女性に気付かれました。
そして、そのご通報で駆け付けた警察官によって逮捕されてしまいましたが、事実を認めていた男性は翌日には釈放されました。
釈放後に選任された弁護士は、被害者女性と交渉を重ね、宥恕条項のある示談を締結することができましたが、その結果をもってしても、検察官は略式命令による罰金刑の処分をくだしました。
◆結果◆
略式命令による罰金刑
◆解説◆
盗撮した男性に適用されたのは「性的姿態等撮影罪」です。
性的姿態等撮影罪は令和5年7月に施行された法律で、この法律が施行されるまで盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例違反の適用を受けていました。
しかし盗撮行為に、性的姿態等撮影罪が適用されるようになって、盗撮行為に対しては、それまでより、比較的厳しい刑事罰がくだされる傾向があります。
盗撮行為に対して迷惑防止条例が適用されていたころは、被害者との間で宥恕条項のある示談を締結することができれば不起訴処分となる可能性が非常に高かったのですが、今回の事件はそうはいきませんでした。
しかも今回の男性は、初犯で前科もなかったのですが、不起訴の獲得がかなわなかった残念な結果となってしまいました。

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