本日紹介するお客様の声は、4件の不同意わいせつ事件で起訴された男性の事件です。
男性は、起訴前に別の私選弁護人を選任して被害女性の一部と示談を締結していました、起訴後に弊所の弁護士に変更し、残る被害者と示談することができました。
そして刑事裁判では被害者全員と示談が成立することが評価されて執行猶予を獲得することができました。
本日は、この事件の概要と弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。
◆事件内容と経過◆
男性は、大阪市内の路上において女性の胸等を服の上から触る痴漢行為を繰り返した事実で、警察の在宅捜査を受け、4件の事件で検察庁に送致されました。
起訴前に私選の弁護人を選任し被害女性4人と示談交渉をしていましたが、2名としか示談を締結させることができず、男性は全ての不同意わいせつ罪で起訴されてしまいました。
男性は、残る2名の被害女性との示談を求めて、弁護士を切り替え、改めて弊所の弁護士を私選弁護人として選任しました。
そして、その弁護士が残る2名の被害女性との示談を締結させることに成功し、裁判では執行猶予を獲得することができました。
◆結果◆
執行猶予獲得
◆解説◆
弁護人は大きく分けると私選弁護人と国選弁護人があり、刑事手続きの途中であっても、弁護人を変更すことは可能です。(基本的に国選弁護人を別の国選弁護人に変更することは不可)
今回の弁護活動においても、男性は別の弁護士を私選弁護人として選任されていましたが、起訴されてしまったことをきっかけに弊所の弁護士を私選弁護人として改めて選任されました。
男性の起こした事件は、女性の身体を服の上から触るといった、犯行態様こそ軽微なものでしたが、短期間の間に連続して事件を起こしていることから、犯行の常習性がうかがえ、刑事裁判で確実に執行猶予を獲得するには全ての被害女性と示談することが必要でした。
担当する弁護士は、刑事裁判の準備をすると共に、起訴までに示談できていなかった2名の被害女性との示談締結を目指して弁護活動を開始しました。
その結果、残る2名の被害女性との間で宥恕条項のある示談を締結することができたのです。
もし起訴前に全ての被害女性と宥恕条項のある示談を締結することができていれば不起訴もあり得たのではないかと思われますが、判決を受けた男性が更生に対して前向きに取り組まれていることを知り、非常にうれしく思います。

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