【事件速報】傘で顔面を殴打 傷害罪で逮捕

【事件速報】傘で顔面を殴打したとして、傷害罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

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参考事件5月16日配信の毎日新聞記事を引用

先日(15日午後5時50分ころ)、堺市南区にある、泉北高速鉄道光明池駅のホームで、同じ電車に乗り合わせトラブルになった相手の顔を傘で殴打し、鼻の骨を骨折させる重傷を負わせた傷害の容疑で、近畿管区警察局府情報通信部職員逮捕されました。
逮捕された警察局職員は「振り返ったときに持っていた傘が当たってしまった」と供述しているようです。

傷害罪

故意的に人に傷害を負わせると傷害罪となります。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪を大きく分けると、暴行による傷害罪と、暴行によらない傷害罪に分類することができます。
前者の暴行による傷害罪が成立するには、暴行の故意さえあれば、傷害の故意は必要とされませんが、後者の暴行によらない傷害罪が成立するためには傷害の故意が必要とされます。
今回の事件は、傘で殴打するという暴行による傷害です。
この場合、傷害の故意は必要となりませんが、少なくとも暴行の故意は必要です。
しかし今回逮捕された警察職員は「振り返ったときに持っていた傘が当たってしまった」と供述し、暴行の故意すらも否認しているようです。
もしこの供述が本当であれば、傷害罪ではなく、過失傷害罪重過失傷害罪が成立するにとどまります。

傷害罪で逮捕されると

今回のような傷害事件で警察に逮捕されると、48時間は警察署の留置場で過ごすこととなり、その後、検察庁に送致されて、検察官が勾留請求をした場合は、裁判官が勾留の有無を判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、10日~20日間、引き続き身体拘束を受けたまま捜査されますが、裁判が勾留を決定しなかった場合は、在宅捜査に切り替えられることになります。
こうして警察、検察の捜査が終了すれば、公判請求するかどうかを検察官が判断し、公判請求された場合は刑事裁判で、有罪か無罪か、そして刑事処分が決定します。
逆に公判請求されなかった場合は、略式命令による罰金刑か、不起訴によって手続が終了します。

逮捕された場合はすぐに弁護士を・・・

傷害事件の場合、被害者と示談できるかどうかが、その後の刑事処分に大きく影響しますが、その示談が成立するかどうかは、いかに早く弁護活動を開始するかどうかにもよりますので、ご家族が傷害罪で逮捕されたという知らせを受けた時は、すぐに弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談や、初回接見サービスに即日対応していますので、ご安心してお問い合わせください。

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