【貝塚市の海水浴場で盗撮】水着姿を撮影しても犯罪か?刑事事件に強い弁護士が解説

~事件~

貝塚市の海水浴場において、ペン型の小型カメラで水着姿の女性を盗撮したとして男性が逮捕されました。(実話を基にしたフィクションです。)

昨日のコラムでも盗撮事件を紹介しましたが、今回の事件のように海水浴場で水着姿の女性を撮影した場合も犯罪になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)で禁止されています。
この条例では、海水浴場のような公共の場所における盗撮について、衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を撮影したり、衣類を透かす方法で人の身体又は下着を撮影することが禁止されています。
この禁止されている行為は、小型カメラや、スマートフォンで、女性のスカートの中を撮影したり、赤外線カメラを使用して服を透かせて下着等を撮影する盗撮行為です。

今回の事件を検討します。

逮捕された男性が盗撮に使用したのは、ペン型の小型カメラですが、このカメラに赤外線カメラのような、水着を透かす機能があれば、男性の行為が迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為に該当することは議論の余地がありません。
それでは、この小型カメラに水着を透かす昨日がない場合はどうなるのでしょうか?
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮や痴漢行為以外にも「公共の場所、乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること。」を禁止しています。
撮影する行為が即座にこの違反に該当するわけではありませんが、水着の女性ばかりを隠し撮りしていた場合や、つきまとって撮影した場合などは、盗撮された方だけでなく、周りの人達までもを不安にさせる行為ととらえることができるので、迷惑防止条例違反となる可能性が大です。
この様な卑猥な言動については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定が定められています。
初犯であれば、略式罰金となるのがほとんどですが、再犯の場合は起訴される可能性があるので注意しなければなりません。

貝塚市の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
盗撮のお問い合わせは0120-631-881で24時間受付中~

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