【暴行少年を逮捕】大阪の刑事事件 傷害少年事件で私選付添人の弁護士

【暴行少年を逮捕】大阪の刑事事件 傷害少年事件で私選付添人の弁護士

大阪市北区在住のAさん(17歳少年)は、学校付近の公園で同級生と喧嘩をして、相手方に肩部骨折の怪我をさせました。
Aさんは傷害罪の疑いで、通報を受けた警察官により、大阪府警大淀警察署逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの釈放や弁護活動のために、刑事事件・少年事件に強い弁護士のもとに法律相談に行き、少年事件の今後の見通しを聞くことにしました。
(フィクションです)

【国選付添人・私選付添人の選任条件とは】

20歳未満の少年が、犯罪を起こして逮捕された場合には、その後の少年審判のために、少年鑑別所に身柄が送致された時点で、弁護士を付添人として少年につけることが認められています。
少年本人やその家族が選任する弁護士を「私選付添人」といい、国が選任する弁護士を「国選付添人」といいます。

平成26年に少年法の改正があって、「国選付添人」の選任のための条件が緩和されており、現在の条文では、「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」が選任条件の1つとされています。

・国選付添人選任の要件
①死刑、無期、長期三年を超える懲役・禁錮に当たる罪の事件
②少年に少年鑑別所送致の観護措置がとられていること
③少年に弁護士である付添人がないこと
④家庭裁判所が、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるとき

一方で、少年本人やその家族が選任する「私選付添人」であれば、選任するための制約はなく、自由に弁護士を選ぶことができます。
刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士を「私選付添人」として少年本人につけることで、少年の身柄の早期解放や、今後の少年の更生を見据えた弁護活動を行うことができます。

付添人たる弁護士が、被害者側との示談交渉などの弁護活動を積極的に行うことで、少年審判における保護処分をより軽くすることが期待できます。
大阪市北区傷害少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警大淀警察署の初回接見費用:3万4700円)

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