~刑法を解説~ 第26章 殺人の罪~②~

~刑法を解説~33回目の本日は、第26章殺人の罪~②~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

殺人の罪

本日は、第26章殺人の罪に規定されている法律の中から

第202条 自殺教唆罪
      自殺幇助罪
      嘱託殺人罪
      承諾殺人罪

について解説します。

刑法202の前段では、人を教唆したり幇助して自殺させたことに関する規定(自殺関与)が、そして後段では、人から頼まれたり(嘱託殺人)、許可を得ての殺人行為に関する(同意殺人)規定がされています。
まず自殺関与の自殺教唆罪と、自殺幇助罪について解説します。
自殺教唆罪とは、自殺の意思がない者に対して自殺を決意させて自殺させることによって成立する犯罪です。
そして自殺幇助罪とは、既に自殺の意思がある者に対して自殺行為を援助することによって成立する犯罪です。
最近ではインターネット等で自殺に関するサイトや、書き込み等が多く見受けられますが、こういったサイトやSNSに投稿した場合、その内容によっては自殺関与の罪に問われる場合があるので注意が必要です。

続いて第202条後段の同意殺人に関する法律について解説します。
まず嘱託殺人罪とは、相手から頼まれて(依頼されて)殺害することで成立する犯罪で、同意殺人罪は、相手の同意を得て殺害することで成立する犯罪です。

殺人の罪~②~の罰則

自殺教唆罪・自殺幇助罪・嘱託殺人罪・承諾殺人罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」です。

殺人罪~①~については こちらを クリック

「~刑法を解説~第27章傷害の罪」に続く

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら