~刑法を解説~28回目の本日は、第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~④~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
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わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~④~
第22章に規定されている、わいせつ、強制性交等及び重婚の罪の中から、本日は
第182条 淫行勧誘罪
第184条 重婚罪
について解説します。
まず第182条の淫行勧誘罪とは、営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させることによって成立する犯罪です。
ここでいう「営利の目的」とは、自らの財産上の利益を図る場合だけでなく、第三者に利得させる場合も含みます。
また、一時的な利得を図る目的でもよく、現実に利得することまでは必要とされていません。
続いて第184条の重婚罪とは、配偶者のある者が重ねて婚姻することを禁止している法律です。
簡単に言うと、結婚している人が、別の人と婚姻することを規制している法律で、ここでいう婚姻関係とは事実婚ではなく、法律上でなければなりません。
ちなみに、日本人が外国で婚姻した場合、それが日本でも有効なものであれば、再び婚姻すれば重婚罪が成立します。
戸籍が厳しく管理されている日本において起こりにくい犯罪かと思われがちですが、最近では、偽装した現妻との離婚届を役所に提出して、その後、別の女性と婚姻した男性が重婚罪で警察に逮捕された事件が存在します。
また、重婚する者の相手方となって婚姻した者も処罰の対象となります。
淫行勧誘罪と重婚罪の罰則
①淫行勧誘罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
②重婚罪の法定刑は「2年以下の懲役」です。
「~刑法を解説~第23章賭博及び富くじに関する罪」に続く