23億円横領か!大阪府天満警察署が元総務課長代理を逮捕

勤めていた会社から約3億9千万円を横領した容疑で、元総務課長代理が業務上横領罪で大阪府天満警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪府支部が解説します。

事件内容(9月7日配信の共同通信社の記事を引用

昨日(9月7日)、大阪市北区にある会社の口座から、ネットバンキングの自分の口座に不正送金して、会社から約3億9千万円を横領した疑いで、この会社の元総務課長代理が、業務上横領罪の容疑で大阪府天満警察署に逮捕されました。
逮捕された元総務課長代理は容疑を認めているようですが、着服総額は約23億円に上る疑いがもたれています。

業務上横領罪

今回の事件のように、会社のお金を着服(横領)すれば業務上横領罪となる可能性が非常に高いです。
自己の占有する他人の物を横領した時は「横領罪」が成立するのですが、仕事で自己の占有する物を横領した場合は「業務上横領罪」となり、その刑事罰は厳罰化されます。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

業務上横領罪の量刑

横領額が数万円~数十万円単位であれば、起訴されて有罪が確定したとしても執行猶予付きの判決が言い渡される可能性が高いですが、横領額が100万円を超える場合は、執行猶予が付かない可能性が高くなります。
今回の事件は、逮捕事実にあるだけでもすでに3億9千万円にも及んでいるようなので、刑事裁判で有罪が確定すれば長期の実刑判決となる可能性が高いかと思われます。

減軽を目指す刑事弁護活動

事実を認めている業務上横領事件で減軽を目指すのであれば、弁済に向けた取り組みが最も有力です。
着服した金額を全額返金できるのであればベストですが、すでに費消してしまっている場合は、まずは可能な限り多くの金額を弁済し、残りについては分割等にして弁償していくことを会社に約束するしかないでしょう。

大阪市北区の刑事事件を扱っている事務所

業務上横領罪をはじめ、大阪市北区の刑事事件でお困りの方は、大阪市北区に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪市北区に所在する

・大阪府曽根崎警察署
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