コインパーキングの駐車料金を踏み倒した容疑で、威力業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
今朝、大阪市内のコインパーキングの料金を踏み倒したとして、会社員のAさんが、大阪府天満警察署に逮捕されました。
Aさんは、車の後輪がロック板の上にくるようにして車を駐車する方法で不正駐車を繰り返し、被害額は数万円にのぼるということです。(実際の事件を参考にしたフィクションです。)
威力業務妨害罪
料金を支払わずに踏み倒したような事件だと、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪が適用されそうですが、今回のように不正駐車によってコインパーキングの駐車料金を支払わなかった場合、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪の構成要件を満たしません。
そこで適用されるのが、威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されている「威力を用いて人の業務を妨害する」ことによって成立する犯罪です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
威力業務妨害罪で逮捕されると…今後の手続きと処分の見通し
威力業務妨害罪で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後、検察官が勾留を請求するかどうかを判断し、検察官が勾留を請求した場合は、最終的に裁判官が勾留するかどうかを検討します。
勾留されるかどうかは、法律的には
- 逃亡のおそれがあるかどうか
- 証拠隠滅するかどうか
によって判断されますが、逮捕事実や、その認否も大きく影響します。
報道によると、警察は余罪があるとしているようですので、今回逮捕された男性が勾留される可能性は高いでしょう。
そして最終的には、常習性がうかがえる非常に悪質な事件だと判断されるでしょうから、公判請求されて刑事裁判となる可能性があるでしょう。
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