鉄道の写真を撮影しようとして民家の庭に侵入した男が逮捕された事件を参考に、住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(フィクションです。)
大阪府曽根崎警察署は、鉄道の写真を撮影するために線路沿いにある民家の敷地内の庭に侵入したとして住居侵入罪の疑いで大阪市の男を逮捕しました。
民家の庭は、塀で囲われており第三者が立ち入れないようになっていました。
男は、警察の調べに対し「良い写真を撮るために民家の庭に立ち入った」と逮捕容疑を認めています。
住居侵入罪とは
住居侵入罪は、刑法130条前段に定められています。
刑法130条前段「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)た者は、(中略)3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
法定刑は変わりませんが、侵入先が人の看守する邸宅、建造物、艦船の場合、邸宅侵入罪、建造物侵入罪、艦船侵入罪と罪名が変わります。
住居侵入罪の成立要件は、
①正当な理由がないのに
②人の住居に
③侵入する
ことです。
①「正当な理由がないのに」とは、
正当な理由がないとは、つまり違法にという意味です。
たとえば、警察等が捜索・差押さえのために適法な手続きを経て立ち入る場合は正当な理由があることになるため、この要件は満たされません。
②「人の住居」とは
人の住居とは、他人が起臥寝食する場所のことをいうことになります。
また、住居に接してその周囲に存在する庭などは、囲繞地として住居に含まれるため、庭に立ち入ることも人の住居に対する侵入といえます。
③「侵入する」とは
管理権者の意思に反した立ち入りのことをいいます。
住居においての、管理権者は居住者であり、許諾権はこれらの者に平等に認めらます。
ここで、銀行などのように利用者に立ち入りが許容されているような場所に違法目的で立ち入った場合、侵入といえるのでしょうか。
判例は、一般に立ち入りが許容されている場所への違法目的での立ち入りについては違法な目的を秘していた点で、管理権者の意思に反するものであったとして広く住居侵入罪の成立を肯定しています。
住居侵入罪に強い弁護士
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