大阪府摂津市で、「金払わなければ職場にバラす」という内容のメッセージを送り、脅迫罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府摂津市に住む会社員のAさんは、マッチングアプリで知り合ったVさんと数回食事に行く仲になりました。
しかし、その後AさんはVさんに交際を断られたことに腹を立て、Vさんに「お前とのことを職場にバラしてやる。」というメッセージをSNSで複数回送りました。
Vさんは恐怖を感じ、摂津警察署に相談。
警察はAさんの行為が脅迫罪にあたるとして逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
脅迫罪とは
刑法第222条は、脅迫罪について以下のように規定しています。
刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加えることを告知する行為を処罰するものです。
ここでいう「害悪」は、必ずしも違法な行為に限らず、適法な行為であっても、相手に恐怖心を与えるものであれば該当する可能性があります。
また、脅迫罪は、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは問わず、害悪の告知が相手に伝わった時点で成立する危険犯とされています。
今回の事例では、AさんがVさんに対して「お前とのことを職場にばらしてやる。」というメッセージを送った行為が、脅迫罪に該当するかが問題となります。
男女関係という私的な内容を、職場という場でバラされることは、Vさんの名誉を侵害する可能性があります。
したがって、Aさんの行為は、「名誉」に対する害悪の告知と捉えられ、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪における弁護活動
脅迫罪における主な弁護活動としては、以下のものが挙げられます。
1.早期の示談成立
脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。不起訴になれば前科がつかず、社会的影響を最小限に抑えることができます。ただし、被害者が加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、直接の示談交渉は困難になることが多いため、弁護士を通じた交渉が有効です。弁護士が加害者の謝罪の意思を適切に伝え、被害者の納得を得ることで、示談の成功率を高めることができます。
2.早期の身柄解放
逮捕や勾留が続くと、被疑者の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。弁護士は、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張し、早期の釈放や保釈を求める活動を行います。
3.脅迫罪不成立の主張
脅迫罪が成立するには、一般の人が恐怖を感じる程度の害悪の告知が必要ですが、発言に現実性が皆無である場合などは、脅迫罪に該当しない可能性があります。そのような場合、弁護士は、被疑者の発言や行動が法律上の脅迫に当たらないことを主張し、不起訴や無罪を目指します。また、捜査機関の証拠が不十分である場合、その点を指摘し、刑事責任を問われないよう弁護します。
刑事事件に強い弁護士に相談を
脅迫罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
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