車に落書きされたという器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考とした事件は こちら
集合住宅の駐車場に駐車中の車に、スプレーで落書きされる器物損壊事件が東大阪市で発生しました。
被害のあった駐車場には、落書きに使ったとみられるスプレー缶や、犯人が残したごみが散らばっていたということで、警察は、他にも同様の被害を確認しており、連続器物損壊事件として捜査をしているようです。
器物損壊事件
人の物を壊したり、ペットにしている動物等を傷付けると「器物損壊罪」となります。
刑法第261条
(中略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪でいうところの「損壊」とは、物理的にその物を破壊するだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を含みます。
これは具体的に、物を隠して使えなくしたり、食器など清潔を保って使用するものに汚物を付けたりして使用できなくする行為を意味します。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、告訴権者の刑事告訴がなければ起訴できない事件をいいます。
あくまで親告罪は、刑事告訴がなければ起訴ができないのであって、警察が捜査をできないわけではありません。
ですから刑事告訴がない器物損壊事件でも、警察は器物損壊事件を起こした犯人を逮捕できます。
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件は親告罪ですので、その弁護活動は、被害者に対して刑事告訴をしないように、若しくは、すでに刑事告訴している場合は刑事告訴を取り下げるように求めることになります。
当然、謝罪や賠償なくそのようなお願いをしても叶うわけなく、弁護士は、代理人となって被害者と示談交渉を行い、謝罪や賠償だけでなく、被害者の要望にそう条件を付けた示談内容をまとめ上げて、最終的に示談を締結することになります。
こういった示談を締結することができ、刑事告訴を免れることができれば、器物損壊事件は必ず不起訴となります。