身の代金目的誘拐・身の代金要求事件で裁判員裁判

身の代金目的誘拐・身の代金要求事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは昔からの知人であるVに対して100万円のお金を貸していました。
数か月が経ち、そろそろ返済してもらいたいと考えたAは、何度もVに返済するように迫りました。
しかしV一向に返済せず、どうしてもお金が必要になったAは、Vの家族に返済してもらうことにしました。
AはVを呼び出して大阪市北区の自宅に監禁し、Vの両親に「お前らの息子の借金100万円を返さないとこいつを殺すぞと電話しました。
突然のことでどうしたらよいか分からなくなった両親は警察に通報、Aは駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士に連絡しました。
初回接見の依頼を受けることになった弁護士はすぐにAのもとへ接見に向かいました。
(この事例はフィクションです。)

身の代金目的略取等罪・身の代金要求罪

第225条の2第1項は、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定しています。
また、同法第2項は、「人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。」としています。
今回の事例で見てみると、Vの両親は当然、Vの安否を憂慮する者にあたります。
そして、Vの両親の憂慮に乗じて、もともとはVの借金であったとはいえ、100万円を交付させる目的でAを自宅に監禁しているので、「誘拐」にあたり、Aには身の代金目的誘拐罪が成立することになるでしょう。
また、その後、100万円をVの両親に要求しているため、Aには身の代金要求罪も成立します。
身の代金目的誘拐罪とその後実行された身の代金要求罪とは、牽連犯として処理されます。
牽連犯とは、刑法第54条第1項に規定されており、1つの行為が2個以上の罪名に触れる場合手段と結果となる行為が複数の罪名に触れる場合その最も重い罪名で処断されるという規定です。
そのため、今回のAに身の代金目的誘拐罪・身の代金要求罪が成立することになれば、処断刑の範囲は「無期又は3年以上の懲役」となります。

裁判員裁判

身の代金目的誘拐罪・身の代金要求罪で起訴されて裁判を受けることになると、無期懲役刑が規定されていますので、裁判員裁判対象事件となってしまいます。
法律の素人である裁判員が評決に加わる裁判員裁判では、公判における被告人、さらには弁護士の一挙手一投足が判決に関わってしまうかもしれません。
そのため、裁判員裁判の弁護士は、わかりやすい弁護活動のみならず、その言葉遣いやプレゼン能力、さらには服装に至るまで、細心の注意を払う必要があります。
やはり、裁判員裁判対象事件では刑事事件に強い弁護士を選任したほうがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部には、刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しております。
裁判員裁判についても、経験のある弁護士が所属しておりますので、安心してお任せください。

ご家族が逮捕されてしまったと聞いても、すぐにはどうしたらいいのか分からなくなるものです。
そんなときはまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部(0120-631-881)にご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約を24時間体制で受け付けております。

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