大阪市城東区で、警察官に腹を立てパトカーを蹴ったとして、公務執行妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
Aさんは大阪市城東区にある飲食店で、友人のBさんと食事をしていたところ、些細なことから口論となりました。
食事が終わっても口論は収まらず、二人は店を出た後、路上で殴り合いの喧嘩をはじめました。
しばらくすると、喧嘩を見ていた近隣住民の通報により、城東警察署の警察官が駆けつけ、喧嘩の仲裁に入りました。
警察官の仲裁により、喧嘩は収まりましたが、警察官に腹を立てたAさんはパトカーを蹴りつけました。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
公務執行妨害罪とは
公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪で、条文は以下の通りになります。
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法95条1項)
つまり、公務員が職務を執行するにあたり、これに対し暴行・脅迫を加えると、公務執行妨害罪が成立します。
また、「職務」は適法なものであることが必要であるとされています。
公務執行妨害事件では、相手方である公務員の職務が違法である疑いがある場合には、職務の適法性を争い、不起訴処分・無罪判決を目指すこともあります。
今回の事例では、まず、警察官はここにいう「公務員」に該当します。
次に、「職務」は適法なものである必要とされていますが、警察官が近隣住民の通報を受け喧嘩の仲裁に入る行為は、治安を守るのが警察官の役目の一つですから適法なものと言えるでしょう。
パトカーを蹴る行為は公務執行妨害罪における「暴行」に当たるのか
一方、Aさんがパトカーを蹴った行為は公務執行妨害罪における「暴行」に当たるのでしょうか。
ここで公務執行妨害罪における「暴行」の意義が問題となります。
「暴行」と聞いて、まず思い浮かぶのは、人に対する殴る・蹴るなどの行為でしょう。
今回のケースでは、警察官という人を直接蹴ったわけではないので、「暴行」に当たらないようにも思えます。
しかし、公務執行妨害罪が保護しようとしているのは、公務員という人ではなく、公務という国・地方公共団体の作用そのものとされています。
したがって、公務員の職務執行を妨害するに足りる程度のものであれば、間接的な暴行も含めて、公務執行妨害罪における「暴行」に当たると考えられています。
したがって、Aさんがパトカーを蹴った行為は公務執行妨害罪のいう「暴行」に当たるとされるでしょう。
また、パトカーに破損が生じるなどした場合は、公務執行妨害罪に加え、器物損壊罪も成立する可能性もあります。
逮捕されてしまったら
逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。
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無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
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