自転車の交通違反厳罰化 相次ぐ飲酒運転の摘発

11月1日から施行された道路交通法の改正で、自転車の運転手にたいしても酒気帯び運転が適用されるようになり、携帯電話等を使用しながらの自転車の運転に対しても厳罰化されました。
大阪府警は、施行から1週間で24人を摘発したと発表しています。
本日のコラムでは、自転車の酒気帯び運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考記事は こちら 

自転車の酒気帯び運転

お酒を飲んで、自動車(車やバイク)を運転することが飲酒運転となり、道路交通法の酒気帯び運転や、酔いの程度がひどい場合には酒酔い運転で摘発されることは皆さんご存知でしょうが、11月1日からは道路交通法が改正されて、自転車の運転手も同様に取り締まりを受けるようになりました。

自転車で、酒気帯び運転の対象となるのは、自動車(車やバイク)の酒気帯び運転と同様に、血中アルコール濃度が血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上、または呼気検査によって、呼気1リットル中0.15ミリリットル以上の場合で、その罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

逮捕の可能性もある

たかが自転車の飲酒運転で逮捕されるの?
と驚かれる方がいるかもしれませんが、法改正によって自転車の飲酒運転に罰則が設けられたので、逮捕の要件があれば警察に逮捕される可能性も十分に考えられます。
実際に、施行されて1週間の間に逮捕された人もいるようです。
自転車の飲酒運転で警察に摘発された場合、通常であれば飲酒検知後に、赤切符を交付されて、その後、在宅で捜査される場合がほとんどですが、逮捕されてしまうと、身体拘束を受けることになり、場合によっては拘束期間が長期間に及んでしまうこともあるでしょう。

運転手以外も取締り対象に

今回の法改正によって、飲酒運転をした自転車の運転手以外も摘発の対象となりました。
摘発の対象となるのは

・自転車を運転すると知りながらお酒を提供した人
・お酒を飲んでいると知りながら、その者に自転車を運転させた人(同乗者や自転車の提供者)

です。

交通事件に強い弁護士

自転車の飲酒運転で警察に摘発された方、ご家族やご友人が自転車の飲酒運転で警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、大阪府下一律33,000円(交通費込み)で承っております。

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