脱毛施術でやけどをさせたとして、医師法違反と業務上過失傷害罪に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
Aさんは、大阪市内の美容エステサロンでアルバイトをしています。
Aさんは、脱毛機器をお客さんに照射する施術を担当していたのですが、その際に、光を減らすフィルターを装着せずに施術してしまい、女性客にやけどを負わせてしまいました。
やけどを負った女性客が警察に届け出たらしく、Aさんは、医師法違反と業務上過失傷害罪で大阪府天満警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)
医師法違反
ご存知だと思いますが、医療行為を業として行うには医師免許が必要です。
医師免許を持たずして、業として医療行為を行った場合は医師法違反となります。
この規定に反し、医師免許を持たない者が、業として医療行為を行った場合、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、場合によっては、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる(併科)こともあります。
Aさんが、「脱毛器を使用するのに、医師などの資格が必要だとは知らなかった」と供述したとしても、それだけで故意が否定されるとは限りません。
当然、裁判になると、脱毛機器を使用しての脱毛施術が医療行為に該当するかどうかが争点となるでしょうが、過去の裁判例では、レーザー脱毛器を用いる脱毛施術を医療行為と認めて医師法違反で有罪となったことがあります。(平成14年10月30日東京地裁)
業務上過失傷害罪
刑法第211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(以下省略)」と業務上過失傷害罪が規定されています。
Aさんが、光を減らすフィルターを装着し忘れたまま施術した行為は、不注意によるものであることは疑う余地がないでしょうから、業務上過失傷害が成立する可能性は非常に高いでしょう。
まずは弁護士に相談を
こういった事件で、どういった刑事罰が科せられるのかは、被害者との示談の有無が大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
自分の起こした刑事事件が書類送検された方や、自分の起こした刑事事件の被害者と示談を希望している方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお気軽にご相談ください。