盗撮したとして性的姿態等撮影罪で逮捕された方の不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、天王寺駅の近くにある商業施設のエスカレーターで、女性のスカート内を盗撮していたところ、目撃者に捕まりました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官によって阿倍野警察署に連行されたAさんは、盗撮に使用したスマートホンを調べられたのち、性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、どうにか不起訴にならないものかと刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
性的姿態等撮影罪
盗撮行為は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律という法律の中で規制されています。
この法律の第2条に性的姿態等撮影罪が規定されており、Aさんのように、ひそかにスカート内の下着を撮影する行為を禁止しているのです。
盗撮して有罪が確定すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
初犯で余罪がなければ略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、初犯であっても余罪が複数件ある場合や、再犯の場合は、正式に起訴(公判請求)されて刑事裁判に発展する可能性があるので注意が必要です。
不起訴を目指すには
盗撮で警察に逮捕された際に不起訴を目指すのであれば、被害者との示談(謝罪と賠償)が必至となります。
法律的には、被害者との示談は本人や家族でもすることができますが、本人や家族では被害者の連絡先を知ることができず、交渉すらかなわないのが現実ですので、被害者との示談は弁護士に任せることをお勧めします。
弁護士に示談を任せるメリット
締結までが早い
弁護士が示談交渉することによって、被害者との交渉がスムーズに行え、締結まであまり時間がかかりません。
安心できる示談内容
示談は、相手に対して謝罪し、賠償をお支払うことですが、その際に示談書を作成します。その示談書には、様々な条件が明記されるのですが、その条件は被害者だけでなく、加害者側に有利な条件を付すこともできます。
刑事事件の結果に反映されやすい
示談書の中に、被害者から「加害者の刑事罰を望まない」といった内容や、「被害届を取り下げる」といったいわゆる宥恕条項を取り入れることができる。
盗撮事件の示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの盗撮事件で示談交渉を経験しており、被害者と示談を締結させてきた実績がございます。
盗撮事件の示談交渉をご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお問い合わせください。