留置場で殺人被疑者が自殺 弁護士の見解は

留置場で殺人被疑者が自殺した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士の見解をご紹介します。

先週末、殺人罪勾留中の被疑者が警察所の留置場内で自殺するという、非常にショッキングなニュースが報道されました。
そこで本日は、この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

留置場とは

現在、大阪府内には大阪府警察本部や、大阪市住之江区にある本部管轄の留置施設、そして所轄の各警察署(留置場のない警察署もある)に留置場があります。
留置場には、逮捕された被疑者、勾留中の被疑者、そして起訴後の勾留の被告が収容されています。
留置場は、みなさんが思い描くような鉄格子が施されたいわゆる牢屋(「」と呼ばれる)になっており、収容されている被疑者、被告人は房内で日常生活を送ります。
トイレもこの房内に設置されていますが、取調べ等の捜査以外でも、風呂や洗濯等の必要に応じて房の外に出ることはあります。
留置場は、刑務所とは違い懲役禁錮といった刑が確定している受刑者が収容される場所ではないので、決められた規則の中であれば房内での行動は自由で、雑談や読書も許されます。
ただ厳しい規則とタイムスケジュールは決まっており、それに従わない事は許されず、留置場内の秩序を乱す行動には厳しく対処されます。

弁護士の見解

それでは、今回の自殺事件について弁護士の見解を説明します。
まず一言で言うならば、今回の自殺事件大阪府警察の失態と言っても過言ではないでしょう。
と言いますのは、警察の仕事は犯罪捜査であり、その犯罪捜査の目的は真実を究明することですので、真実究明には事件に関係した当事者の証言は絶対に必要となります。
例え犯行の様子がカメラ映像で撮影されているなどして、犯罪行為が明らかな事件でも、犯人がどうしてその様な行為に及んだのか等、被疑者本人にしか知りえないことは数知れず、この被疑者本人にしか知りえないことまで追及し明らかにしなければ被害者(遺族)は納得しません。
特に、今回のような殺人事件は被害者から話を聞くことが不可能ですので、真相を究明するには、取調べや、刑事裁判において被疑者本人の口から話しを聞くしかない術がないのです。
おそらく被疑者死亡で不起訴処分となって刑事手続きは終了するでしょうが、本当の意味で事件の真相を究明することはできなくなってしまいました。

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