特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕された事件を参考に、特殊詐欺事件に対する弁護士の見解と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
家族が特殊詐欺の受け子で警察に逮捕された参考事例
Aさんのもとに、大阪府吹田警察署の警察官から「先ほど、息子さんを特殊詐欺の受け子で現行犯逮捕しました。」と、電話がかかってきました。
心配になったAさんは、事件の詳細を聞き出そうとしましたが警察官からは何も教えてもらえませんでした。
そこでAさんは、インターネットで刑事事件に強いと評判の弁護士を探し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕された方に刑事事件専門の弁護士を派遣する「初回接見サービス」を電話で受け付けております。
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事件の概要
Aさんから依頼を受けた弁護士が、大阪府吹田警察署に行き、Aさんの息子さんと接見したところ、Aさんの息子さんは『友人から紹介してもらって、半年ほど前から特殊詐欺の受け子や出し子のアルバイトをしている。ハッキリと友人から特殊詐欺と聞いたわけではないが、特殊詐欺に加担していることは気付いていた。逮捕された日も、携帯電話で指示された家にキャッシュカードを受け取りに行ったが、受け取ろうとしたところを張り込んでいた警察官に詐欺未遂罪で現行犯逮捕された。なお、今回の事件より前に同様の詐欺事件複数件に関与しており、別の事件では受け取ったキャッシュカードを使って、100万円ほどの現金をATMから引き出した。』ことが発覚しました。
(フィクションです。)
特殊詐欺事件に関する弁護士の見解
何年も前から「特殊詐欺事件」は社会問題となっており、警察等の捜査当局は取り締まりに力を入れています。
しかし、警察に逮捕されるのは、受け子や出し子といった犯人グループの末端がほとんどで、組織の壊滅にまで捜査が及ぶケースは非常に少ないです。
その様な背景から裁判所は特殊詐欺の関係被疑者、被告人に対して厳しい判断を下す傾向にあります。
特殊詐欺の受け子で逮捕された場合、よほどの事情がない限り、勾留は免れないと考えて間違いないでしょう。
それだけでなく、事件関係者との通謀を避けるために接見禁止となる可能性も非常に高いです。
また、勾留期間中には余罪に対する捜査が行われるので、特殊詐欺に関係する事件で逮捕された場合は、勾留が20日間まで延長される可能性が非常に高いです。
Aさんの息子さんの場合ですと、さらにその後も、余罪の詐欺事件で再逮捕される可能性が十分に考えられます。
また勾留中の捜査結果次第にはなりますが、余罪事件も含めて起訴される可能性も十分に考えられ、その場合は実刑判決が言い渡されるおそれがあります。
~明日に続く~