本日のコラムでは、Aさんの行為が昏睡強盗罪に当たるかどうかを検討します。
Aさんの行為が昏酔強盗罪に当たるか?
昏酔強盗罪が成立するには
①財物を窃取する意思がある
↓
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏酔状態に陥らせる
↓
③相手が昏酔状態に陥る
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④財物を窃取する
という構図が成り立たなければなりませんので、Aさんらが、女性の財布から現金を盗む目的で女性にお酒を強要していたのであれば昏酔強盗罪が成立するでしょうが、女性がお酒に酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏酔強盗罪の成立は難しいでしょう。
Aさんの行為は何罪になるのか?
上記事件概要のとおり、女性が自発的にお酒を呑み、泥酔して眠り始めた状況を見たAさんが、その時点で女性の財布から現金を盗むことを思いついて、犯行に及んだのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、どの時点で犯行を決意し、友人と共謀したのかについては、Aさんや友人を取調べなけらば判明しませんので、警察等の捜査機関は、被害者である女性の供述を基に捜査を開始します。
おそらく、捜査機関は、被害者の女性からは
①居酒屋で知り合った男性2人組とカラオケでお酒を呑んだ。
②泥酔して寝てしまった。
③気付くと男性はおらず、財布の中から現金を盗まれていた。
という供述が得れているでしょうから、昏酔強盗罪の立件を目的に捜査を開始し、それに基づいた証拠資料を疎明して逮捕状を請求するでしょう。
ですからAさんの友人は「昏酔強盗罪」で逮捕されたと思料されます。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、昏酔強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
誤った法律が適用されないためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してから取調べに対応することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
大阪市内で刑事事件を起こしてしまった方、昏酔強盗罪を起こして大阪府南警察署に出頭を考えておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。