少年鑑別所ってどんな施設?どんな時に収容されるの?

少年事件の手続きにおいてよく耳にする「少年鑑別所」
はたして少年鑑別所とはどのような施設で、どのような少年が収容されるのでしょうか?
本日のブログでは少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府内の少年鑑別所

大阪府内には少年鑑別所は1カ所しかありません。
その少年鑑別所が、堺市にある大阪少年鑑別所と呼ばれている「大阪法務少年支援センター」です。

大阪法務少年支援センター(大阪少年鑑別所)
住所 大阪府堺市堺区田出井町8-30 
電話 072-233-3326

少年鑑別所ってどんな施設

少年鑑別所のことを、何か悪いことをした少年が収容される更生施設、いわば少年院と同じように思っている方が多いようですが、少年鑑別所は、少年院とは全く違う役割のある施設です。
少年事件の手続きにおいて、少年鑑別所は、事件を起こしたり非行事実のある少年に対して、今後、どのようにして更生に導いていくのかを判断する前段として、その少年の能力や性格等を調査するための施設で、収容されるのは、主に何か犯罪を犯してしまったり、犯罪を犯すおそれのある少年です。

少年鑑別所にはどんな時に収容されるの?

少年鑑別所に収容されている少年のほとんどは、裁判官に観護措置の必要はあると判断された少年です。
何か事件を起こしてしまった少年を例にすると、犯行が明らかとなった場合は、まずは警察や検察庁といった捜査機関が犯罪捜査を行います。
そしてその犯罪捜査が終わると、家庭裁判所に事件が送致されるのですが、このタイミングで、家庭裁判所の裁判官が観護措置の必要があるかどうかを判断し、ここで必要があると認められた少年は、少年鑑別所に収容されます。
逮捕されて身体拘束が続いている少年は、家庭裁判所に送致と同時に収容されるケースが大半ですが、在宅で捜査を受けている少年であっても、その「引き上げ」といって、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることがあるので注意が必要です。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件と共に少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
お子様が何か事件を起こして大阪少年鑑別に収容されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

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