昨日に引き続いて、家出少女を自宅に連れ込んで逮捕された事件を参考に 未成年者略取罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
初日の本日は「未成年者略取罪」の成立要件について詳しく解説します。
参考事件
大阪市住吉区に住む会社員のAさんは、家出をして寝床を探している14歳の処女とSNSで知り合いました。
この少女とSNSを通じてやり取りしている内に仲良くなったAさんは、家出少女を自宅に泊めて上げることにして、三日前に家出少女を自宅に連れ込みました。
その間に、家出少女の両親が警察に捜索願を提出していたらしく、大阪府住吉警察署が少女の行方を捜していたようです。
今朝、Aさんの自宅を、大阪府住吉警察署の捜査員が訪ねて来て、事情聴取を受けた後、Aさんは未成年者略取罪で逮捕されたのです。
(フィクションです。)
未成年者誘拐罪の成立要件
未成年者略取罪の客体となるのは
「未成年者」とは、18歳未満の者をいいます(民法4条)。
成年年齢は、これまで「20歳」でしたが民法改正により「18歳」に引き下げられたため本罪の「未成年者]も18歳未満の者を意味するようになりました。
未成年者略取罪が成立するには「故意」が必要
未成年者略取罪の「故意」とは、客体が未成年者であること及び自己の行為が略取に当たることの認識をいいます。
未成年者であることを知らなかった場合は、構成要件的故意を欠くことになるので本罪は成立しません。
しかし、未成年者であることを知り得たような場合は、未必の故意が認められ本罪は成立することになるため、知らなかったとして言い逃れすることは難しいでしょう。
ちなみに親権者等の保護監督権を侵害することまでの認識は必要とされていません。
未成年者略取罪に強い弁護士
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