家出少女を自宅に連れ込んで逮捕 未成年者略取罪について~①~

本日から二日間にわたって、家出少女を自宅に連れ込んで逮捕された事件を参考に 未成年者略取罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
初日の本日は「略取罪」と「誘拐罪」の違いについて詳しく解説します。

参考事件

大阪市住吉区に住む会社員のAさんは、家出をして寝床を探している14歳の処女とSNSで知り合いました。
この少女とSNSを通じてやり取りしている内に仲良くなったAさんは、家出少女を自宅に泊めて上げることにして、三日前に家出少女を自宅に連れ込みました。
その間に、家出少女の両親が警察に捜索願を提出していたらしく、大阪府住吉警察署が少女の行方を捜していたようです。
今朝、Aさんの自宅を、大阪府住吉警察署の捜査員が訪ねて来て、事情聴取を受けた後、Aさんは未成年者略取罪逮捕されたのです。
(フィクションです。)

未成年者略取罪とは

未成年者略取罪は、刑法224条に、未成年者誘拐罪と共に定められている犯罪です。
刑法224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。

「略取罪」と「誘拐罪」の意義

略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容にとする犯罪で、自由に対する罪の一種です。

保護法益は?

未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。

「略取罪」と「誘拐罪」の違い

まず「略取」とは、他人の意思に反し現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
「誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。

~明日のコラムに続く~

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