大麻リキッドを押収された方が、逮捕をおそれて帰宅しなかった場合のリスクについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
無職のAさんは、数日前に大阪ミナミのクラブで知り合った外国人から大麻成分の含有したリキッド(大麻リキッド)を購入しました。
その後Aさんは、大阪府南警察署の管内で、バイクを運転中に交通事故を起こしてしまい、事故処理の際にカバンに入れて隠し持っていた、この大麻リキッドが警察官に見つかり、押収されてしまったのです。
Aさんは、警察官に対して「合法なリキッドだ。」と説明しましたが、警察官からは「これから大麻かどうか鑑定する。鑑定結果によっては逮捕するかもしれない。」と言われ、その日は帰宅することができました。
今後逮捕されることをおそれたAさんは、自宅に戻らず逃亡生活を始めました。
(フィクションです。)
大麻所持罪(大麻取締法違反)
大麻を規制している大麻取締法では、大麻の栽培、輸入・輸出、所持、譲渡、譲受等が禁止しており、違反した場合の罰則が規定されています。
大麻取締法では、大麻を不法に所持することを禁止しており、これに違反した場合は、非営利目的で「5年以下の懲役」の罰則が設けられています。ちなみに、営利目的で所持していた場合には「7年以下の懲役情状によって200万円の罰金を併科」と罰則が厳罰化されています。
かつては大麻所持事件といえば乾燥大麻が大半を占めていましたが、最近はリキッドタイプのものが多く出回っています。
大麻リキッドは、様々な成分が混じっているため鑑定に時間がかかる場合があり、最近は、押収現場での簡易鑑定は行っていないようです。
そのため大麻所持容疑で警察に逮捕される場合は、科学捜査研究所で鑑定がなされて、その結果によって、後日通常逮捕されることになります。
逮捕から逃れるために逃走すると
Aさんのように、警察の逮捕から逃れるために逃走すると、どうなってしまうのでしょうか?
逮捕から逃れるために逃走している事実が発覚すれば、警察は逮捕状を取得して行方を捜査するでしょうし、場合によって指名手配されて顔写真等が世間に公開される可能性もあり得ます。
またいつまで逃げれば逮捕されるリスクがなくなるのかと考えると、それは、時効が成立するまで逃げ切るしかありません。
大麻所持罪(非営利目的)の公訴時効は「5年」ですので、逃走によって逮捕を完全に免れるには、事件が発覚した日から5年間もの長期にわたって逃げ続ける必要があります。
友人や、知人の援助を受けながら逃走した場合は、その友人や知人が犯人隠避罪や、犯人蔵匿罪などといった罪名で逮捕される可能性もあるので注意しなければならないでしょう。
まずは弁護士に相談を
大麻所持事件等の薬物事件でお悩みの方は、まずは刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった刑事事件に関する弁護士のご相談を初回無料で承っておりますので、無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。