大阪府警 違法カジノ店を摘発 41人が逮捕

先日、大阪の違法カジノが摘発されて、41人が逮捕されたニュースが報道されました。
本日のコラムでは、この事件を参考に、賭博罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月20日配信の時事通信社のHPを参考

大阪府警に摘発されたのは大阪の繁華街に店舗を構える5つの違法カジノ店です。
摘発されたカジノ店では、インターネットのゲームサイトを通じて客にポーカーやバカラなどの違法な賭博をさせていたようで、お店の関係者だけでなく、摘発時に店内で遊戯していた客も逮捕されています。

賭博罪

日本では基本的に、競馬や競艇、パチンコ等の国が認めている以外は、賭け事は禁止されています。(一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合を除く)
違法な賭け事を規制しているのが刑法の中にある「賭博罪」です。
賭博罪には、大きく分けて2種類あり、単純な賭博行為に対しては、刑法第185条の単純な賭博罪が適用されますが、常習的に賭博行為をしていたり、違法カジノ店のように賭博場を運営していた場合は、刑法第186条の常習賭博罪や、賭博場開帳罪が適用されます。
おそらく今回の事件でも、カジノ店にいた客に対しては、前者の単純な賭博罪が適用されているでしょうが、カジノ店の従業員や、関係者は後者の常習賭博罪や、賭博場開帳罪が適用されているでしょう。

賭博罪の罰則

刑法第185条の(単純)賭博罪の罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、刑法第186条の常習賭博罪は、「3年以下の懲役」、賭博場開張罪は「3年以上5年以下の懲役」と厳しいものです。
(単純)賭博罪は懲役刑が規定されていないので、有罪が確定したとしても罰金を支払えば刑務所に収監されることはありませんが、逆に、常習賭博罪や賭博場開帳罪の罰則には罰金刑の規定がなく、起訴された場合は必ず公開される刑事裁判で裁かれることとなり、執行猶予を獲得できなければ刑務所に服役しなければなりません。

賭博罪で逮捕されると…

(単純)賭博罪で逮捕されても、勾留されずに釈放される場合がほとんどですが、常習賭博罪や賭博場開帳罪で逮捕された場合は、勾留による長期身体拘束が予想されます。
警察が、こういった違法を厳しく摘発する目的の一つは、お店の売り上げが暴力団の資金源になっているからなので、取調べでは、賭博行為だけでなく、賭博行為で儲けたお金の流れまで厳しく追及されるでしょう。

このコラムをご覧の方で賭博事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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