大阪府箕面市の児童ポルノ事件 自宅を捜索も不拘束で捜査された事件
自宅を捜索も不拘束で捜査された大阪府箕面市の児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
大阪府箕面市に住むAさんは、SNSで知り合った人から、児童ポルノの動画データを購入し、自宅のパソコンに保存していました。
Aさんは、この人から約1年にわたって複数の児童ポルノ動画を購入していたのですが、ある日突然、大阪府警察の捜査員が捜索差押許可状を持ってAさんを訪ねて来たのです。
どうやら、Aさんに児童ポルノを販売していた人が警察に逮捕されたらしく、Aさんにも児童ポルノ所持の容疑がかけられてしまったのです。
捜索によって、児童ポルノ動画を保存していたパソコンを押収されたのですが、Aさんは逮捕されず、その後不拘束で取調べを受けました。
(フィクションです。)
児童ポルノ所持事件
過去には、インターネットを利用して全国に児童ポルノ法の違法DVDを販売していた業者が警察に摘発されたて顧客名簿が警察に押収されたことから、今年一年で、全国で数百人にも及ぶ児童ポルノ所持事件が摘発されたことがあります。
その際警察は、全国の顧客のもとに家宅捜索に入り、そこで児童ポルノに該当するDVD等を所持していた者を次々と立件していったようです。
このように児童ポルノ所持事件は、警察が捜査している別の事件が端緒となって、捜索を受けて発覚するケースが多いようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
児童ポルノ所持事件の捜査
警察が児童ポルノ所持事件で捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
これが家宅捜索と言われるものです。
そして捜索場所から、児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
動画データの場合ですと、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。
児童ポルノ所持で摘発を受けた方は
児童ポルノ所持事件で警察の摘発を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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