大阪府知事に対する脅迫事件で逮捕 脅迫罪ってどんな罪?

大阪府知事に対する脅迫事件で逮捕された事件を参考に、脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(3月8日配信の時事通信COMを引用)

大阪府知事に対して、脅迫文と共に刃物を郵送した男が脅迫罪で大阪府警に逮捕されました。
逮捕された男は、昨年4月から5月下旬にかけて「死が似合う」「まもなく判決がくだる」などと印字された文書と、刃がむき出しになったカッターナイフが入った封書を大阪府庁に郵送した疑いがもたれており、逮捕後の取調べに対しては「多分私がやったことです」と大筋で容疑を認めているようです。

脅迫罪

脅迫罪とは、刑法第222条に規定されている法律で、人を強迫することで成立する犯罪です。
脅迫罪の条文は以下のとおりです。

刑法第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、個人の自由に対する罪で、結果の発生を必要としない危険犯です。
その特徴から、脅迫罪には未遂罪は存在しません。

脅迫とは

脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、害悪を告知することです。
告知される害悪の内容については制限がなく、告知された害悪が、犯罪や違法であることも必要ありません。
告知される害悪の程度は、人を畏怖させるに足りる程度のものである必要があり、誰も畏怖しないような害悪の告知は、脅迫とは言えません。
人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や、年齢、その他の事情が考慮されます。
また言語よる脅迫の場合は、告知者の態度や人柄、身分なども考慮の対象となるでしょう。

脅迫罪で逮捕

脅迫罪は、その法定刑が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と決して重いものではありませんが、脅迫事件については、警察が慎重に捜査をする印象で、逮捕による身体拘束の可能性も低いとは言えないのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、脅迫罪で警察に逮捕された方の弁護活動に即日対応している法律事務所です。
ご家族が脅迫事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

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