大阪府泉南警察署管内で連続コンビニ強盗か!?銃刀法違反で逮捕

大阪府泉南警察署管内で連続コンビニ強盗か!?コンビニで包丁を所持していた男を、銃刀法違反逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(7月20日配信の讀賣新聞オンラインを引用

コンビニエンスストアに刃物を持った男が押し入り、計約16万円が奪われるコンビニ強盗事件が、大阪府岬町で相次いで発生しました。
最初のコンビニ強盗事件が発生したのは、岬町淡輪の「ローソンみさき公園前店」で、客を装った男が、男性店長に刃物を突きつけ、約6万円などを奪って逃走したようです。
そしてその約15分後、このコンビニから約1、2キロ南西の別のコンビニで、先ほどと同様の手口で約10万円が奪われましたが、いずれもけが人はいませんでした。
2件目のコンビニ強盗事件が発生した、約30分後、今度は阪南市内のコンビニにおいて、で、かばんから刃渡り16・5センチの包丁を取り出した男が、警戒中の大阪府泉南警察署の警察官によって、銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕されたのです。
警察は、銃刀法違反現行犯逮捕された男が、先に起こったコンビニ強盗に関与しているとして捜査を進めているようです。

銃刀法違反

銃刀法銃砲刀剣類所持等取締法)では、仕事や日常生活を送る中で必要とされる、包丁やナイフ、ハサミであっても、規制されている刃体の長さが6センチより長い刃物を、正当な理由なく外に持ち出して携帯することを禁止しています。
今回の事件で逮捕された男が持っていた包丁の刃渡りは16・5センチのようなので、銃刀法に抵触することは間違いないでしょう。
この場合の、銃刀法違反の罰則規定は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。

コンビニ強盗

銃刀法違反で逮捕された男性には、コンビニ強盗の容疑もかけられています。
今回の2件のコンビニ強盗ではけが人はいないようなので、刑法第236条の強盗罪が適用されます。
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですが、今回発生した2件のコンビニ強盗事件の両方で有罪となった場合は、処断刑の上限が1.5倍されることになります。
有期懲役の上限は懲役20年なので、1.5倍されることによって、最長で30年の懲役刑が科せられる可能性が出てくるのです。
ただ実際に、2件のコンビニ強盗で起訴されて有罪が確定したとしても、懲役30年の刑が言い渡される可能性は非常に低いでしょう。
刑事事件専門の弁護士の見解としては、特段の事情がなければ、懲役6~7年ではないかと予想しています。

大阪府泉南警察署の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府泉南警察署の刑事事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
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