大阪府泉佐野警察署に嘱託殺人罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
泉佐野市に住む会社員Aさんには、十年近く寝たきりの父親の介護をしています。
Aさんは、数年前から、父親に「もうこれ以上生きていくのは苦しい。薬を飲んで寝ている間に首を絞めて殺してくれないか。」と頼まれることがよくあり、その都度、父親を励ましてきましたが、最近、介護することが肉体的にも精神的にも負担になったAさんは、心療内科を受診するようになりました。
そんなある日、父親から「もう限界だろう。ワシを殺して楽になれ。」と言われたAさんは、思わず父親の顔に濡れたタオルを押し当てて、父親を窒息死させてしまったのです。
我に返ったAさんは、すぐに110番通報し、駆け付けた大阪府泉佐野警察署の警察官にこれまでの経緯を説明し、その後、嘱託殺人罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った親戚は、これまでの経緯を理解しており、どうにかAさんを救えないものかと、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
嘱託殺人罪
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。
嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。
刑事事件に強い弁護士の初回接見
ご家族、知人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱う、法律に精通した弁護士から取調べのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方の不安を取り除く事ができます。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、電話で初回接見を依頼していただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
大阪府泉佐野市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕されて、初回接見をご希望の方は、刑事事件専門弁護士事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご連絡ください。