先月、施行された盗撮罪については、施行後適用が相次ぎ、中には逮捕者も出ているようです。
そこで本日は、スカート内を盗撮した事件を参考に盗撮罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、大阪市北区にある商業施設のエスカレーターにおいて、スマートホンを使って、女性のスカート内を盗撮しました。
犯行を目撃していた人に捕まったAさんは、通報で駆け付けた大阪府曽根崎警察署の署員によって盗撮罪で逮捕されました。
Aさんが盗撮罪で逮捕されたことを知った家族は、盗撮罪の弁護活動に強い弁護士を探しています。
盗撮罪(性的姿態等撮影罪)
盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、先月から盗撮罪が施行されて、参考事件のような盗撮行為に対して盗撮罪が適用されます。
盗撮罪では、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影することが禁止されており、これに違反して盗撮をすると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられます。
※拘禁刑の運用が開始されるまでは、懲役刑となる。
厳罰化された
これまで盗撮行為に適用されていた迷惑防止条例では、その罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と単純に3倍も厳しくなっています。
これまで盗撮行為で警察に捕まったとしても、初犯で被害者との示談があれば、ほぼ100パーセントに近い確率で不起訴を獲得できていましたが、盗撮罪が施行された今となっては、法定刑が厳しくなった分、必ずしも不起訴を獲得できるとは限らなかもしれません。
盗撮罪で逮捕されたら
ご家族等が盗撮罪で逮捕された時は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
逮捕された場合は、逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶこともできますが、当番弁護士はその名のとおりその日の当番となっている弁護士が一回だけ派遣される制度ですので、どういった弁護士を選ぶことはできません。
盗撮事件の弁護活動経験が豊富な、実績のある弁護士を希望するのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご検討ください。