大阪市北区のホテルヘルスで本番行為、警察沙汰になる前の対処法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ホテルヘルス等の性風俗店を利用した際のトラブルに関するご相談がよくありますが、その中で最も多いのが「本番行為をしてしまった。」という内容のご相談です。
そこで本日は、そういったトラブルを起こした際に警察沙汰になる前にできる対処法について解説します。
参考事例
会社員のAさんは、大阪市北区にあるホテルヘルスをよく利用します。
Aさんは、ひと月に一回のペースでこのお店を利用しており、きまって同じ風俗嬢を指名しています。
そんなある日、ホテルでサービスを受けている際に性的興奮を抑えきれなくなったAさんは、風俗嬢の同意を得ることなく本番行為をしてしまいました。
Aさんは、風俗嬢から激しく抵抗されなかったことから了承を得たものと思い込んで最後まで性行為を続けたのですが、行為後に風俗嬢がお店に電話して「本番行為を強要された」と訴えたのです。
Aさんは、お店の人と話し合った際に、風俗嬢の診察代や、休業補償、お店に対する損害賠償を求められ、それに応じない場合は警察に届け出ると言われました。
Aさんは、どう対処すべきか悩んでいます。
性風俗店での本番行為…何の罪になるの?
さて今回のトラブルでAさんの行為が何の法律に抵触するのかについて考えてみたいと思います。
強制性交等罪
暴行又は脅迫を用いる等して、無理矢理、性行為に及べば、刑法第177条に規定されている強制性交等罪に抵触する可能性があります。
相手に対して明確な暴行や脅迫がない場合でも、相手の同意なく本番行為に及べば強制性交等罪となる場合があるので注意が必要です。
Aさんの行為も、風俗嬢が警察に被害を訴えれば、強制性交等事件として警察は捜査するでしょう。
どう対処すべき
最高事例のような風俗店での本番行為によって警察に逮捕される可能性が低いでしょうが、可能性が全くないわけではありません。
またこの様な風俗トラブルに巻き込まれた方のほとんどは、早期解決したいが故に、お店や、風俗嬢から言われるがままの料金を支払ってしまいがちです。
一回の請求でトラブルを収束できるのであれば、この様に対処する事も悪くありませんが、この種のトラブルは、2度、3度とお店側からお金を請求される可能性が非常に高いので注意してください。
風俗におけるトラブルは、専門の弁護士を間に入れて交渉することで、早期の穏便解決が現実のものとなり、一刻も早く不安から解放される事ができます。
まずは弁護士に相談
大阪市北区の風俗店でトラブルになっている方、風俗店でのトラブルを穏便に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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