喧嘩トラブルを起こして、傷害罪で阿倍野警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
銀行員をしているAさんは、週末に同僚と天王寺駅近くの居酒屋で飲んでいたところ、隣の席で飲んでいたサラリーマン風の男と口論になりました。
同僚とすぐに居酒屋を出たのですが、追いかけて文句を言ってきたこの男と取っ組み合いになり、殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは、すぐに走って逃走したのですが、帰宅しようと駅に向かって歩いていたところ、阿倍野警察署の警察官に職務質問されてしまい、傷害罪で緊急逮捕されました。
Aさんに殴られた男は顔面を鼻の骨を骨折しているようです。
(フィクションです。)
傷害罪
Aさんのように人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
相手に傷害を負わせる手段に制限はありませんが、Aさんのように暴行を手段とするケースが多くみられますが、性行為によって性病に感染させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を発症させたり、病気を悪化させるなど、暴行を用いらない傷害罪もあります。
傷害罪の刑事処分
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただ実際に傷害罪で警察に逮捕されたからといってこのような刑事罰が科せられるわけではありません。
刑事罰が科せられるのは、逮捕後の正式な刑事手続きを経て有罪と認定されてからの話しで、色々な事情が考慮されて実際に科せられる刑事罰が決定します。
暴行した理由(動機)や、怪我の程度が考慮されるケースが多いようです。
今回のケースだと、どういった理由で喧嘩トラブルが勃発したのかは分からないので動機面からは議論できませんが、被害者が鼻の骨を骨折するという傷害の程度は大きなもので、適切な弁護活動を受けなければ、何かしらの刑事罰からは免れるのは非常に困難でしょう。
刑事罰を免れるには
傷害事件で不起訴を目指すには被害者に対して謝罪し、示談することが必至となります。
謝罪だけなら当事者同士でもできるかもしれませんが、当事者同士で話し合いをすればお互いの感情がぶつかり合い、新たなトラブルに発展する危険性があるので、被害者との示談交渉は弁護士に任せるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、あらゆる事件の弁護活動を行ってきた中で、多くの被害者と示談を締結してきた実績があります。
傷害事件で逮捕された方の早期釈放や、被害者との示談によって刑事罰の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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